民事訴訟法第11回 | 甲斐田誠義のブログ

民事訴訟法第11回

皆さん、お疲れさまでした。

今日は民事執行法の続きから民事保全法に入りました。手続の流れを把握するのが大変だと思いますが、過去問では同じことが何度も繰り返し聞かれているので、確実に得点できるようになるまで過去問と条文を繰り返しましょう。

それでは、今日のポイントです。

担保不動産競売と担保不動産収益執行の併用は可能か
担保不動産競売の開始に際して提出すべき書面
担保不動産競売に際して担保権の存在を争う場合の不服申立ての方法
担保不動産競売開始決定前の保全処分の申立ての可否
少額訴訟債権執行の対象となる債務名義
少額訴訟債権執行の申立ての宛先
財産開示の申立ての要件
保全命令の管轄
担保を立てる場合の供託所の管轄
民事保全の担保の供託物の内容
保全命令の申立てに際して申立書に記載すべき事項と明らかにすべき程度
保全命令の送達の要否
密行性の要請が働かない保全命令
急迫の事情がある場合の特例の具体的内容

今日はこれぐらいです。

繰り返し問われているところは正確に理解しておきましょう。