民事訴訟法第7回 | 甲斐田誠義のブログ

民事訴訟法第7回

皆さん、お疲れさまでした。
今日は裁判上の和解、判決とその変更・更正、訴えの変更などについて学習しました。
民事執行法など他の科目の理解を支える部分でもあり、また、講義中に触れたとおり民法の理解がここで促進されるといった性質もあるところなので、しっかりと周辺の関連事項も含めて復習に努めてもらいたいところです。

それでは、今日のポイントです。

裁判上の和解の2つの類型とその手続
裁判上の和解の効果
裁判上の和解に既判力はあるか
裁判上の和解が錯誤無効だった場合に期日申立をすべきだとする見解に対しては、どのような問題点が指摘されるか
請求の認諾の効果
一部判決と中間判決の違いは何か
変更判決とは何か、また、当事者に申立権はあるか
判決の更正とは何か、また、当事者に申立権はあるか
更正の裁判の形式は何か、また、更正に対して不服申立ては可能か
仮執行宣言とは何か、また、仮執行宣言を職権で付すことはできるか
仮執行宣言を担保を条件とすることはできるか
仮執行免脱宣言に担保を付さないことは可能か
意思表示を擬制する判決に仮執行宣言を付すことができないのはなぜか
既判力とは何か、また、既判力の基準時はいつか
既判力の基準時以前に生じた相殺を基準時以後にを援用することは既判力に抵触するか、また、弁済を主張することはどうか

訴えの変更の要件は何か、また、書面でする必要はあるか

今日はこれぐらいです。
復習頑張ってください。