甲斐田誠義のブログ -2ページ目

民事訴訟法第9回

皆さん、お疲れさまでした。

今日は上訴の続きから民事訴訟法を終えて民事執行法に進みました。督促手続や手形訴訟は単純な知識問題として出題し易いところなので、流れを正確に把握して、確実に得点できるようにしておきましょう。

執行法は最初は理解し辛い部分が多いと思いますが、できるだけ実例をイメージしながら見
取り組んで理解に努めてほしいところです。

それでは、今日のポイントです。

控訴の提起はいつまで可能か
第一審判決の事実認定に不服がない場合、控訴をせずに上告をすることはできるか
次の場合に、原告、被告はそれぞれ控訴ができるか
①原告の請求がすべて認容された場合
②原告の請求が一部認容された場合
③原告の請求がすべて棄却された場合
④訴えが不適法として却下された場合
控訴の取下げには相手方の同意は必要か
控訴の取下げ後に再度控訴の提起をすることはできるか
控訴の取下げがあった場合、附帯控訴はどうなるか
控訴の取下げがあった場合、第一審判決の効力はどうなるか
控訴裁判所は、却下の第一審判決を取り消す場合、自判することができるか、また、移送しなければならない場合はあるか
支払督促の申立てはどこに対して行うか
支払督促で申立てをすることができるのはどのような請求権か
支払督促の申立てが却下された場合、債権者は不服申立てができるか
支払督促に対して仮執行宣言の申立てができるのはいつからいつまでか
仮執行宣言前の支払督促、仮執行宣言付支払督促は、それぞれ誰に送達されるか
適法な督促異議が出た場合、手続はどのように進んでいくか、また、支払督促の効力は失われるか
手形訴訟で請求できるのはどのような請求権か
手形訴訟において、証人尋問をすることはできるか、また、当事者尋問はどうか
手形訴訟において、反訴を提起することはできるか、少額訴訟の場合はどうか
手形訴訟の本案判決に対して不服申立てはできるか、できるとして、その後はどのような状態になるか
手形訴訟を却下する判決に対して控訴ができる場合とできない場合とは、それぞれどのような場合か
手形訴訟から通常訴訟への移行の申立てができるのは誰か、少額訴訟からの移行の場合はどうか
訴え提起前の和解が不調に終わったことにより訴訟手続に移行する場合、その訴訟手続を手形訴訟によることとするには、どの時点で手形訴訟による審理及び裁判を求める申述が必要か、督促手続から移行する場合はどうか
適法に手形訴訟による審理及び裁判を求める申述をしていても、移行の際に通常訴訟手続に移行するのはどのような場合か
民事執行の機関は何か
民事執行の裁判の形式は何か、また、口頭弁論を開く必要はあるか
違法執行とは何か、また、それに対する不服申立ての方法は何か
不当執行とは何か、また、それに対する不服申立ての方法は何か
執行抗告と執行異議はどのように使い分けられるか
執行抗告や執行異議に対する裁判がなされるまでの間に執行手続を続行させることはできるか
強制執行を開始するための要件は何か
執行文を付与する機関はどこか
執行文の付与を要しない債務名義は何か
執行文の付与等に対する異議の申立ては、債権者、債務者の双方から認められるか
執行文付与の訴えはどのような場合に認められるか
執行文付与に対する異議の訴えはどのような場合に認められるか

長くなりましたが、今日はこれぐらいです。
執行法はレジュメで過去問を確認できるので、訴訟法の過去問をしっかり見ておいて下さい。

民事訴訟法第8回

皆さん、お疲れさまでした。

今日は複数請求訴訟、簡易裁判所の特則を中心に学習し、上訴に進みました。
特に簡易裁判所の特則については、実務との関連が極めて強いところなので、条文の正確な理解が求められるところです。しっかり取り組んでください。

それでは、今日のポイントです。

通常共同訴訟において、各当事者について判決が区々になることは許されるか、また、一部の者についてのみ和解、取下げをすることは可能か
固有必要的共同訴訟の具体例を挙げよ
固有必要的共同訴訟において、共同訴訟人の1人について生じた事由はたの共同訴訟人に影響するか
類似必要的共同訴訟の具体例を挙げよ
補助参加に対して当事者が異議を述べた場合、補助参加人は訴訟行為をすることはできるか
独立当事者参加にはどのような類型があるか、また、当初の当事者は独立当事者参加がなされたことにより訴訟から脱退することはできるか
訴訟告知とは何か、また、その効力はどのようなものか
同時審判の申し出はいつまですることができるか、また、同時審判がなされることのメリットは何か
簡易裁判所では、訴えの提起の方法に地裁との違いはあるか
簡易裁判所では、口頭弁論の準備に地裁との違いはあるか
簡易裁判所では、準備書面の陳述擬制に地裁との違いはあるか
簡易裁判所では、人証の尋問に代わる書面の提出に地裁との違いはあるか
司法委員の立会いは、地裁でも認められるか
少額訴訟の要件を挙げよ
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申し出をすべき時期はいつか
少額訴訟において、証人尋問をすることはできるか
少額訴訟において、反訴の提起はできるか
少額訴訟において、通常訴訟手続への移行はどのような場合になされるか
少額訴訟判決における調書判決は、通常の調書判決と違いはあるか
少額訴訟の判決に対する不服申立ての方法とその後の手続(更に不服申立てが可能か)を説明せよ
訴え提起前の和解の管轄はどこか
訴え提起前の和解が不調に終わった場合に、通常の訴訟手続きほの移行はどのような方法で認められるか
和解に代わる決定はどのような場合に認められるか
控訴の提起はいつまで可能か

今日はこれぐらいです。
次回は訴訟法を終えて民事執行法に進むことになります。執行法ではテキストはなくても大丈夫なだけの資料を用意しますが、とりあえず次回まではテキストをご準備ください。

民事訴訟法第7回

皆さん、お疲れさまでした。
今日は裁判上の和解、判決とその変更・更正、訴えの変更などについて学習しました。
民事執行法など他の科目の理解を支える部分でもあり、また、講義中に触れたとおり民法の理解がここで促進されるといった性質もあるところなので、しっかりと周辺の関連事項も含めて復習に努めてもらいたいところです。

それでは、今日のポイントです。

裁判上の和解の2つの類型とその手続
裁判上の和解の効果
裁判上の和解に既判力はあるか
裁判上の和解が錯誤無効だった場合に期日申立をすべきだとする見解に対しては、どのような問題点が指摘されるか
請求の認諾の効果
一部判決と中間判決の違いは何か
変更判決とは何か、また、当事者に申立権はあるか
判決の更正とは何か、また、当事者に申立権はあるか
更正の裁判の形式は何か、また、更正に対して不服申立ては可能か
仮執行宣言とは何か、また、仮執行宣言を職権で付すことはできるか
仮執行宣言を担保を条件とすることはできるか
仮執行免脱宣言に担保を付さないことは可能か
意思表示を擬制する判決に仮執行宣言を付すことができないのはなぜか
既判力とは何か、また、既判力の基準時はいつか
既判力の基準時以前に生じた相殺を基準時以後にを援用することは既判力に抵触するか、また、弁済を主張することはどうか

訴えの変更の要件は何か、また、書面でする必要はあるか

今日はこれぐらいです。
復習頑張ってください。