労基法15条では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」 としています。明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することが可能としています。
雇用契約書とは、労使双方がそれぞれ署名をし、雇用契約を締結したという形であるのに対し、労働条件通知書は労働条件の内容について、使用者が一方的に労働者に対して通知をする形となっています。どちらを使用するか法律上の決まりはなく、どちらを利用しても構いません。法律では労働者に対し労働条件を通知(明示)すれば足りるとしています。
しかし、採用後のトラブル防止のためにも雇用契約書を2部作成し、労働者に労働条件の内容について確認の上署名または記名・押印してもらい、労使共に1部ずつ保管することが重要ではないでしょうか。雇用契約書がなくトラブルが発生した際には、「言った」「言わない」の争いになってしまいます。
有期契約労働者についても、条件の変更がなくても更新の際には雇用契約書を交付することが望ましいでしょう。
また、採用後は雇用契約書だけでなく、会社のルールである就業規則の周知や誓約書などへの署名があると、よりリスク回避につながります。
雇用契約書は、これから働いてもらうための最初の重要ポイントです。労働条件をしっかりと労働者に理解してもらうことによって、会社も労働者も安心して仕事に集中することができるのではないでしょうか。
詳しくはこちら >>>
雇用契約書とは、労使双方がそれぞれ署名をし、雇用契約を締結したという形であるのに対し、労働条件通知書は労働条件の内容について、使用者が一方的に労働者に対して通知をする形となっています。どちらを使用するか法律上の決まりはなく、どちらを利用しても構いません。法律では労働者に対し労働条件を通知(明示)すれば足りるとしています。
しかし、採用後のトラブル防止のためにも雇用契約書を2部作成し、労働者に労働条件の内容について確認の上署名または記名・押印してもらい、労使共に1部ずつ保管することが重要ではないでしょうか。雇用契約書がなくトラブルが発生した際には、「言った」「言わない」の争いになってしまいます。
有期契約労働者についても、条件の変更がなくても更新の際には雇用契約書を交付することが望ましいでしょう。
また、採用後は雇用契約書だけでなく、会社のルールである就業規則の周知や誓約書などへの署名があると、よりリスク回避につながります。
雇用契約書は、これから働いてもらうための最初の重要ポイントです。労働条件をしっかりと労働者に理解してもらうことによって、会社も労働者も安心して仕事に集中することができるのではないでしょうか。
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