労働基準法第37条では、使用者が労働時間を延長、又は休日に労働させた場合、通常の労働時間、又は労働日の賃金の計算額の25分以上5割以下の範囲内で、それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないとしています。

また、大企業に関して(※中小企業は猶予)は1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の5割以上の率で計算した割増賃金 を支払わなければならないとしています。


 


l 割増賃金の内容は

時間外労働 25分以上
   深夜労働   25分以上
   休日労働   35分以上
   時間外労働+深夜労働 5割以上

休日労働+深夜労働  6割以上

休日労働+時間外労働 25分以上 


 


 資本金3億円(小売業とサービス業は5000万円、卸売業は1億円)以下、又は労働者300人(小売業は50人、サービス業と卸売業は100人)以下の中小企業においては、現在この割増賃金率(1.5倍)の適用が猶予されています。


 


l 割増賃金 の計算の算定基礎から除外できる賃金は

家族手当

通勤手当

別居手当

子女教育手当

住宅手当

臨時に支払われた賃金

1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金



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