レビ記-ホレブで与えられた祭司と罪と清めの律法

19章
エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らの全集会に話しなさい。彼らにこう言わねばならない。『あなた方は聖なる者となるべきである。あなた方の神であるわたしエホバは聖なる者だからである。
3 「『あなた方は各々自分の母と父を恐れるべきである。また,わたしの安息日を守るべきである。わたしはあなた方の神エホバである。

4 無価値な神々に身を寄せてはいけない。また,自分のために鋳物の神々を作ってはならない。わたしはあなた方の神エホバである。
5 「『さて,エホバに共与の犠牲をささげる場合,あなた方は自分が是認を受けるためにそれを犠牲としてささげるべきである。

6 あなた方が犠牲をささげる日とそのすぐ次の日にそれを食べるべきである。そして三日目まで残ったものは火に入れて焼き捨てるべきである。

7 だが,もし三日目に食べるようなことがあれば,それは汚らわしいものとなる。それは是認をもっては受け入れられない。

8 そして,それを食べる者は自分のとがに対して責めを負うことになる。エホバの聖なるものを汚したからである。その魂は民の中から断たれねばならない。
9 「『また,あなた方の土地からの収穫物を刈り取るとき,あなたは自分の畑の端を刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂を拾ってはならない。

10 また,あなたのぶどう園に残る物を取り集めてはならない。あなたのぶどう園に散らばったぶどうを拾い集めてはならない。苦しむ者や外人居留者のためにそれを残しておくべきである。わたしはあなた方の神エホバである。
11 「『あなた方は盗んではならず,欺いてはならない。あなた方のだれも自分の仲間に対して偽りの行ないをしてはならない。

12 またあなた方はわたしの名において偽り事に対する誓いをし,こうしてあなたの神の名を汚してはならない。わたしはエホバである。

13 あなたは自分の仲間からだまし取ってはならない。強奪してはならない。雇った労働者の賃金が朝まで夜通しあなたのもとにあってはいけない。
14 「『あなたは耳の聞こえない者の上に災いを呼び求めてはならない。目の見えない者の前に障害物を置いてはならない。あなたの神に恐れを持たねばならない。わたしはエホバである。
15 「『あなた方は裁きのさいに不正を行なってはならない。あなたは立場の低い者に不公平な扱いをしてはならない。大いなる者を優遇してもならない。公正をもってあなたの仲間を裁くべきである。
16 「『あなたは,中傷するために民の中を行き巡ってはならない。自分の仲間の血に敵して立ち上がってはならない。わたしはエホバである。
17 「『あなたは心の中で自分の兄弟を憎んではならない。自分の仲間を是非とも戒め,その者と共に罪を負うことのないようにすべきである。
18 「『あなたの民の子らに対して復しゅうをしたり,恨みを抱いたりしてはならない。あなたの仲間を自分自身のように愛さねばならない。わたしはエホバである。
19 「『あなた方はわたしの法令を守るべきである。すなわち,あなたは二種類の家畜を掛け合わせてはならない。あなたの畑に二種類の種をまいてはならず,二種類の糸を織り混ぜた衣を着てはならない。
20 「『また,男が女と寝て射精した場合,その女が別の男のために定められていたはしためで,全く請け戻されておらず,自由を与えられた者ではないとしても,処罰がなされるべきである。そのふたりを死に処すべきではない。彼女は自由にされた者ではなかったからである。

21 そして彼はエホバに対する自分の罪科の捧げ物,すなわち罪科の捧げ物の雄羊を会見の天幕の入口に携えて来るように。

22 そして祭司はその者のため,その犯した罪のために,罪科の捧げ物の雄羊をもってエホバの前で贖罪を行なわねばならない。こうして彼の犯した罪は許されることになる。
23 「『また,あなた方がその地に入った場合,食物のためにどんな木を植えたとしても,あなた方はその実を,それの「包皮」として不浄なものとみなさねばならない。それは三年の間あなた方にとって無割礼のものとされる。それを食べてはいけない。

24 しかし四年目に,そのすべての実は聖なるもの,エホバに対する祭りの歓喜のものとなる。25 そして五年目に,あなた方はその実を食べてよい。こうしてその産物はあなた方のもとに加えられるのである。わたしはあなた方の神エホバである。
26 「『あなた方はどんな物も血と共に食べてはならない。
「『あなた方は[吉凶の]兆しを求めてはならない。また魔術を行なってはならない。
27 「『あなた方はびんの毛を短く切ってはならない。あなたはあごひげの端を損なってはならない。
28 「『また,あなた方は死亡した魂のために自分の肉体に切り傷をつけてはならない。自分の身に入れ墨の印を付けてはならない。わたしはエホバである。
29 「『あなたの娘を遊女にしてこれを汚してはならない。その地が売春を行なって,その地に不徳義が満ちることのないためである。
30 「『わたしの安息日をあなた方は守るべきである。また,わたしの聖なる所を恐れかしこむべきである。わたしはエホバである。
31 「『あなたは霊媒に身を寄せてはいけない。出来事の職業的予告者に相談してはいけない。それらによって汚れることのないためである。わたしはあなた方の神エホバである。
32 「『あなたは白髪の前では立ち上がるべきである。また,老人の身を思いやり,あなたの神に恐れを持たねばならない。わたしはエホバである。
33 「『また,外人居留者があなた方の土地に外国人として共に住む場合,あなた方はこれを虐待してはならない。

34 あなた方のもとに外国人として住む外人居留者は,あなた方の土地に生まれた者のようにされるべきである。あなたはこれを自分自身のように愛さねばならない。あなた方もエジプトの地で外人居留者となったからである。わたしはあなた方の神エホバである。
35 「『あなた方は,裁きをするとき,測るとき,目方を見るとき,また液体を量るさい,不正を行なってはならない。

36 あなた方は,正確なはかり,正確な分銅,正確なエファ,正確なヒンを持っているべきである。わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から携え出した者である。

37 ゆえにあなた方は,わたしのすべての法令とすべての司法上の定めとを守り,それを行なわねばならない。わたしはエホバである』」。

20章
エホバはなおもモーセに話してこう言われた。

2 「あなたはイスラエルの子らに言うべきである,『だれでもイスラエルの子らの者,またイスラエルに外国人として住む外人居留者で,自分の子のだれかをモレクにささげる者がいれば,その者は必ず死に処せられるべきである。その地の民はこれを石撃ちにして殺すべきである。

3 わたしは,自分の顔をその者に敵して向け,これを民の中から断つであろう。彼は自分の子をモレクにささげて,わたしの聖なる場所を汚し,わたしの聖なる名を冒とくしようとしたからである。

4 そして,彼が自分の子をモレクにささげているのに,その地の民がこれを死に処さず,彼からあえて目をそらしているようなことがあるなら,

5 その時わたしは自分の顔を必ず彼とその家族とに敵して向け,彼を,またモレクと不倫な交わりを持って彼と共に不倫な交わりを行なったすべての者を民の中からまさに断つであろう。
6 「『霊媒や出来事の職業的予告者に身を寄せてこれと不倫な交わりを持つ魂,わたしは自分の顔を必ずその魂に敵して向け,これを民の中から断つであろう。
7 「『また,あなた方は自分を神聖にし,聖なる者とならねばならない。わたしはあなた方の神エホバだからである。

8 そして,わたしの法令を守ってこれを行なわねばならない。わたしはあなた方を神聖にしているエホバである。
9 「『自分の父や母の上に災いを呼び求める者がいるなら,その者は必ず死に処せられるべきである。彼は自分の父や母の上に災いを呼び求めたのである。彼の血は彼自身の上にある。
10 「『さて,人の妻と姦淫を犯す者,その者は自分の仲間である者の妻と姦淫を犯すのである。その者は,姦淫を犯した男も女も共に,必ず死に処せられるべきである。

11 また,自分の父の妻と寝た者は,自分の父の裸をさらしたのである。その両人とも必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。

12 また,人が自分の息子の嫁と寝るなら,その両人とも必ず死に処せられるべきである。彼らは自然に背く行ないをしたのである。その血は彼ら自身の上にある。
13 「『また,男が女と寝るのと同じようにして[別の]男と寝るなら,そのふたりは共に忌むべきことを行なったのである。彼らは必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。
14 「『また,人が女とその母とを共にめとるなら,それはみだらな行ないである。その者もその女たちも火の中で焼くべきである。みだらな行ないがあなた方のうちに続くことのないためである。
15 「『また,人が獣に対して射精を行なうなら,その者は必ず死に処せられるべきであり,あなた方はその獣も殺すべきである。

16 また,女が何かの獣に近づいてこれと交接するなら,あなたはその女も獣も殺さねばならない。それらは必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。
17 「『また,人が自分の姉妹,すなわち自分の父の娘または母の娘をめとってまさにその裸を見,彼女も彼の裸を見るなら,それは恥ずべきことである。ゆえにふたりはその民の子らの目の前で断たれねばならない。彼は自分の姉妹の裸をさらしたのである。彼は自分のとがに対して責めを負うべきである。
18 「『また,人が月経中の女と寝てその裸をさらしたなら,その者は彼女の源をあらわにし,彼女も自分の血の源をさらしたのである。ゆえに,その両人ともその民の中から断たれねばならない。
19 「『また,あなたの母の姉妹また父の姉妹の裸をさらしてはならない。その者は自分の血縁の者をあらわにしたことになる。それらの者は自分たちのとがに対して責めを負うべきである。

20 また,自分のおじの妻と寝た者はおじの裸をさらしたのである。それらの者は自分たちのとがに対して責めを負うべきである。彼らは子のないまま死ぬべきである。

21 また,人が自分の兄弟の妻をめとるなら,それは憎悪すべきことである。その者は自分の兄弟の裸をさらしたのである。その者たちは子のない者となるべきである。
22 「『こうしてあなた方はわたしのすべての法令とすべての司法上の定めとを守って,それを行なわなければならない。わたしが携え入れて住まわせるその地があなた方を吐き出すことのないためである。

23 そしてあなた方は,わたしがその前から去らせる諸国民の法令によって歩んではならない。彼らはこれらのすべてを行ない,わたしはこれを憎悪するからである。

24 そのためわたしはあなた方に言った,「あなた方は彼らの土地を取得し,わたしはそれをあなた方に与えて所有させる。乳と蜜の流れる地である。わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をもろもろの民から取り分けた者である」。

25 それであなた方は清い獣と汚れた[獣],汚れた鳥と清い[鳥]とを区別しなければならない。あなた方は,わたしが汚れたものとしてあなた方のために取り分けた獣,鳥,またすべて地面の上を動くものをもって自分の魂を忌み嫌うべきものとしてはならない。

26 こうしてあなた方はわたしに対して聖なる者とならねばならない。わたしエホバは聖なる者だからである。わたしはあなた方をもろもろの民から取り分けてわたしのものとならせているのである。
27 「『また,男や女でその内に霊媒の霊や予言の霊が宿る者,その者は必ず死に処せられるべきである。その者を石撃ちにして殺すべきである。その血はその者自身の上にある』」。

21章
エホバはなおもモーセに言われた,「祭司たち,すなわちアロンの子らに語りなさい。あなたは彼らにこう言わねばならない。『その民の中にあって,だれも死亡した魂のために自分の身を汚してはいけない。

2 しかし,自分の身近な血縁のため,すなわち自分の母,父,息子,娘,兄弟,3 また姉妹すなわち自分の身近な処女で男のものとなったことのない者のため,その者のためには身を汚してもよい。

4 所有者に所有されている女のためにその民の中にあって身を汚し,こうして自分を俗なる者としてはいけない。

5 彼らはその頭をはげにするべきではない。あごひげの端をそるべきではない。その肉体に切り傷をつけるべきでもない。

6 彼らはその神に対して聖なる者であるべきで,自分たちの神の名を汚してはいけない。彼らは,エホバへの火による捧げ物を,すなわち自分たちの神のパンをささげる者だからである。彼らは聖なる者でなければならない。

7 遊女または犯された女を彼らはめとるべきではない。夫から離婚された女をめとってもいけない。彼は神に対して聖なる者だからである。

8 こうしてあなたは彼を神聖な者としなければならない。彼はあなたの神のパンをささげる者だからである。彼はあなたに対して聖なる者であるべきである。あなた方を神聖にしているわたしエホバは聖なる者だからである。
9 「『さて,祭司の娘が売春を行なって自分の身を汚す場合,その者は,自分の父を汚しているのである。彼女は火の中で焼かれるべきである。
10 「『また,兄弟たちの大祭司,すなわち頭にそそぎ油を注がれ,その手に力を満たされて衣を身に着ける者,その者は自分の頭を整えないでいるべきではない。その衣を裂くべきでもない。

11 また,どんな死んだ魂のもとにも来るべきではない。その父や母のためにも身を汚してはいけない。12 聖なる所から出るべきでもなく,自分の神の聖なる所を汚してもならない。献納のしるし,すなわち神のそそぎ油が彼の上にあるからである。わたしはエホバである。
13 「『また彼は処女の女をめとるべきである。

14 やもめあるいは離婚された女,また犯された女,遊女,これらのいずれをめとってもいけない。自分の民の中から処女を妻として迎えるべきである。

15 こうして彼はその民の中にあって自分の胤を汚さないようにするべきである。わたしはエホバ,彼を神聖にしている者なのである』」。
16 エホバは引き続きモーセに話して言われた,

17 「アロンに話してこう言いなさい。『あなたの胤の代々にわたり,その身に欠陥のある者はだれも神のパンをささげるために近づいてはいけない。

18 身に欠陥のある者がいる場合,その者は近づいてはいけない。すなわち,盲目の者,足のなえた者,鼻の裂けた者,肢体の一方が長すぎる者,

19 また,足の骨や手の骨の砕けている者,

20 また,せむし,やせこけた者,目に疾患のある者,かさぶたに覆われた者,白癬のある者,睾丸を損なった者。

21 祭司アロンの胤のうちその身に欠陥のある者はだれも,エホバへの火による捧げ物をささげるために近寄ってはいけない。その者には欠陥がある。その者は近寄って神のパンをささげてはいけない。

22 彼は,極めて聖なるもの,また聖なるものの中から神のパンを食べてもよい。

23 しかし,入って垂れ幕の近くに来てはいけない。祭壇に近寄ってもいけない。その者には欠陥があるからである。彼はわたしの聖なる所を汚すべきではない。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者なのである』」。
24 そこでモーセはアロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに話した。

22章
エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

2 「アロンとその子らに話して,彼らがイスラエルの子らの聖なるものから離れているように,[民]がわたしに対して神聖なものとしている事物に関して彼らがわたしの聖なる名を汚すことのないようにしなさい。わたしはエホバである。

3 彼らにこう言いなさい。『あなた方の代々にわたり,そのすべての子孫のうち,身に汚れがありながらイスラエルの子らがエホバに対して神聖にする聖なる事物に近づく者がいれば,その魂はわたしの前から断たれねばならない。わたしはエホバである。

4 アロンの子孫のだれも,らい病であったり漏出があったりするときには,清くなるまでは聖なるものを食べてはいけない。死亡した魂によって汚されただれかに触れた者,あるいは射精のあった者,

5 また自分にとって汚れている群がるもののどれかに触れたり,何かの汚れの点で自分にとって汚れている者に触れたりした者についても[同様である]。

6 このようなものに触れた魂は夕方まで汚れた者とされなければならず,聖なるものを食べることをゆるされない。そして彼はその身に水を浴びなければならない。

7 日が沈んだ時に彼は清い者とされるのである。そののち聖なるものの中から食べてもよい。それはその者のパンだからである。

8 彼はまた,[すでに]死体となっていたものや野獣に引き裂かれたものを食べて汚れた者となってはいけない。わたしはエホバである。
9 「『こうして彼らはわたしに対する自分たちの務めを守らねばならない。それのゆえに罪を負い,それのため,それを汚していることのゆえに死ぬようなことのないためである。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者である。
10 「『また,よそ人はだれも聖なるものを食べてはいけない。祭司のもとにいる移住者も雇われた労働者も聖なるものを食べてはいけない。

11 ただし,祭司が自分の金で買い取るものとしてある魂を買い取った場合であれば,そのような者として彼はそれを食べることにあずかってよい。その家で生まれた奴隷も,そのような者としてそのパンを食べることにあずかってよい。

12 また,祭司の娘がよその男のものとなった場合であれば,そのような者として彼女は聖なるものである寄進物を食べることをゆるされない。

13 しかし,祭司の娘が子を持たないうちにやもめまたは離婚された者となり,若い時と同じように父の家に戻らねばならない場合,彼女は父のパンの中から食べてよい。しかし,よそ人はだれもそれを食べてはいけない。
14 「『さて,人が間違って聖なるものを食べた場合,その者は五分の一を加えてその聖なるものを祭司に渡さねばならない。

15 それで彼らはイスラエルの子らがエホバに寄進する聖なるものを汚さないようにすべきである。

16 こうして,聖なるものを食べたことによる有罪の処罰を人々に負わせるようなことのないようにすべきである。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者なのである』」。
17 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

18 「アロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『だれでもイスラエルの家の者あるいはイスラエルにいる外人居留者で捧げ物をする者は,それが自分の何かの誓約のためであれ,あるいは何かの自発的な捧げ物のためであれ,焼燔の捧げ物としてエホバにささげるのであれば,

19 あなた方が是認を得るために,それはきずのないもので,牛や若い羊ややぎの群れの中の雄でなければならない。

20 何にせよ欠陥のあるものをささげてはならない。それはあなた方のために是認を得るものとはならないからである。
21 「『また人が,誓約を果たすため,あるいは自発的な捧げ物として共与の犠牲をエホバにささげる場合,是認を得るために,それは牛もしくは羊の群れの中のきずのないものであるべきである。それには何の欠陥があってもいけない。

22 盲のもの,骨の砕けているもの,切り傷のあるもの,こぶのあるもの,かさぶたに覆われたもの,白癬のできたもの,これらのどれもあなた方はエホバにささげてはならない。火による捧げ物をそれらから取ってエホバのために祭壇に載せてはならない。

23 肢体の一つが長すぎるもしくは短すぎる雄牛や羊については,あなたはこれを自発的な捧げ物としてもよい。しかし,誓約のためであれば,それは是認をもって受け入れられるものとはならない。

24 また,睾丸をつぶしたもの,砕いたもの,抜き取ったもの,切り取ったものをあなた方はエホバにささげてはならない。あなた方の土地においてそのようなものをささげるべきではない。

25 また,これらすべてのいずれかを異国人の手から受けてあなた方の神のパンとしてささげてはならない。その腐れがそれにあるからである。それには欠陥がある。それはあなた方に対する是認をもって受け入れられるものとはならない』」。
26 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

27 「雄牛,若い雄羊またはやぎが生まれた場合,それはその母のもとに七日とどまらねばならない。しかし八日目から後は,捧げ物すなわちエホバへの火による捧げ物として是認をもって受け入れられるものとなる。

28 雄牛と羊については,あなた方はそれとその子とを同じ日にほふってはならない。
29 「また,感謝の犠牲をエホバにささげる場合,あなた方は自分が是認を受けるためにこれを犠牲としてささげるべきである。

30 その日にそれを食べるべきである。その幾らかでも朝まで残しておいてはならない。わたしはエホバである。
31 「こうしてあなた方はわたしのおきてを守って,それを行なうように。わたしはエホバである。

32 そして,あなた方はわたしの聖なる名を汚してはならない。わたしはイスラエルの子らの中にあって神聖なものとされなければならない。わたしはエホバ,あなた方を神聖にしている者であり,

33 あなた方をエジプトの地から携え出してあなた方の神たることを示している者である。わたしはエホバである」。

23章
エホバは続けてモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がふれ告げるべき,エホバの季節ごとの祭りは聖なる大会となる。これらはわたしの季節ごとの祭りである。
3 「『六日のあいだ仕事を行なってよいが,七日目は全き休みの安息,聖なる大会となる。あなた方はどんな仕事も行なってはいけない。それは,あなた方の住むすべての場所においてエホバに対する安息となる。
4 「『これらはエホバの季節ごとの祭り,聖なる大会であり,あなた方がその定めの時にふれ告げるべきものである。

5 第一の月,その月の十四日,その二つの夕方の間は,エホバに対する過ぎ越しである。
6 「『そして,この月の十五日は,エホバに対する無酵母パンの祭りである。七日の間あなた方は無酵母パンを食べるべきである。

7 その最初の日にあなた方は聖なる大会を催す。どんな労働の仕事も行なってはいけない。

8 しかしあなた方は,七日の間エホバへの火による捧げ物をささげなければならない。七日目には聖なる大会がなされる。どんな労働の仕事も行なってはいけない』」。
9 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

10 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がわたしの与える土地についに入り,その収穫物を刈り取ったなら,あなた方は自分たちの収穫の初穂の束を祭司のもとに携えて来なければならない。

11 そして彼は,あなた方が是認を得るために,その束をエホバの前に揺り動かさねばならない。安息日のすぐ翌日に祭司はそれを揺り動かすべきである。

12 そして,その束が揺り動かされる日に,あなた方はきずのない若い雄羊の一年目のものをエホバへの焼燔の捧げ物としてささげるように。

13 また,それに伴う穀物の捧げ物として,油で湿らせた上等の麦粉十分の二エファを,エホバへの火による捧げ物,安らぎの香りとする。また,その飲み物の捧げ物として,四分の一ヒンのぶどう酒を。

14 そして,その日になるまで,すなわちあなた方の神への捧げ物を携えて来るその時までは,パンも,炒った穀物も,新しい穀物も食べてはならない。これは,あなた方の住むすべての所において代々定めのない時に至る法令となる。
15 「『また,あなた方は自分たちのため,安息日の後の日,すなわちあなた方が振揺の捧げ物の束を携えて来る日から,安息日を七つ数えなければならない。それは満[七週]となる。

16 七番目の安息日の後の日まで五十日を数えるべきである。そしてあなた方は新しい穀物の捧げ物をエホバにささげなければならない。

17 あなた方の住む所からパン二つを振揺の捧げ物として携えて来るように。それは上等の麦粉十分の二エファでこしらえたものとすべきである。それはパン種を入れて焼き,エホバへの熟した初物とする。

18 またあなた方は,そのパンと共に,きずのない雄の子羊七頭,それぞれ一歳のものを,さらに若い雄牛一頭と雄羊二頭をささげなければならない。それらはそれに伴う穀物の捧げ物および飲み物の捧げ物と共に,エホバへの焼燔の捧げ物,エホバへの火による安らぎの香りの捧げ物とされるべきである。

19 またあなた方は罪の捧げ物として子やぎ一頭,さらに共与の犠牲として雄の子羊二頭,それぞれ一歳のものをささげるように。

20 そして祭司はそれを熟した初物のパンと共に揺り動かして,二頭の雄の子羊と共にエホバの前で振揺の捧げ物とするように。それらはエホバに対して聖なるもの,祭司のためのものとされるべきである。21 そしてあなたはこの日に布告を行なわねばならない。あなた方のために聖なる大会がなされる。どんな労働の仕事も行なってはいけない。これはあなた方の住むすべての所において代々定めのない時に至る法令となる。
22 「『そして,あなた方は自分の土地の収穫を刈り取るとき,それを刈り取るさいに畑の端を[刈り]尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂を拾ってはならない。苦しむ者や外人居留者のためにそれを残しておくべきである。わたしはあなた方の神エホバである』」。
23 エホバは続けてモーセに話して言われた,

24 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『第七の月,その月の一日には,あなた方のために全き休みが設けられるべきである。それはラッパの吹奏による記念,聖なる大会である。

25 どんな労働の仕事も行なってはいけない。そしてあなた方はエホバへの火による捧げ物をささげるように』」。
26 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

27 「しかし,この第七の月の十日は贖罪の日である。あなた方のために聖なる大会が催されるべきである。そしてあなた方は自分の魂を苦しめ,エホバへの火による捧げ物をささげなければならない。

28 またあなた方はこの日にどんな仕事も行なってはならない。それは,あなた方の神エホバの前であなた方のために贖罪を行なう贖罪の日だからである。

29 この日に苦しめられることのない魂はすべて必ずその民の中から断たれるのである。

30 この日に何か仕事を行なう魂がいれば,わたしはその魂を民の中から滅ぼさねばならない。

31 あなた方はどんな仕事も行なってはならない。これはあなた方の住むすべての場所において,代々定めのない時に至る法令となる。

32 これはあなた方のための全き休みの安息であり,あなた方はこの月の九日の夕方に自分の魂を苦しめなければならない。夕方から夕方まであなた方の安息を守るべきである」。
33 エホバは引き続きモーセに話して言われた,

34 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『この第七の月の十五日は仮小屋の祭りであり,エホバに対して七日のあいだ[行なわれる]。

35 その最初の日は聖なる大会である。あなた方はどんな労働の仕事も行なってはいけない。

36 あなた方は七日の間エホバへの火による捧げ物をささげるべきである。八日目にはあなた方のために聖なる大会がなされるべきである。そしてあなた方はエホバへの火による捧げ物をささげるように。それは聖会である。どんな労働の仕事も行なってはいけない。
37 「『これらは,あなた方が聖なる大会としてふれ告げるべきエホバの季節ごとの祭りである。それはエホバへの火による捧げ物をささげるときである。すなわち,犠牲としての焼燔の捧げ物と穀物の捧げ物および飲み物の捧げ物を日ごとの予定にしたがって[ささげるの]であり,

38 それはエホバの安息日とは別,またあなた方の供え物,すべての誓約の捧げ物,すべての自発的な捧げ物,すなわちあなた方がエホバに供えるべきものとは別のものである。

39 しかし,第七の月の十五日,その地の産物を集め入れた時には,あなた方は七日の間エホバの祭りを祝うべきである。その最初の日は全き休みであり,八日目も全き休みである。

40 そしてあなた方は,自分たちのため,最初の日に,壮麗な樹木の実,やしの木の葉,茂った木の大枝,奔流の谷のポプラを取るように。あなた方の神エホバの前で七日のあいだ歓び楽しむのである。

41 こうしてあなた方はエホバに対する祭りとしてそれを年に七日祝うのである。代々定めのない時に至る法令として,あなた方はそれを第七の月に祝うべきである。

42 仮小屋に七日のあいだ住むべきである。イスラエルに生まれたすべての者は仮小屋の中に住む。

43 これは,わたしがイスラエルの子らをエジプトの地から携え出したさい仮小屋の中に彼らを住まわせたことを,あなた方の代々の民が知るためである。わたしはあなた方の神エホバである』」。
44 そこでモーセは,エホバの季節ごとの祭りについてイスラエルの子らに話した。

24章
それからエホバはモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに命じて,つぶして採った純粋のオリーブ油をあなたのもとに持って来させなさい。明かりのため,ともしびを絶えずともすためである。

3 会見の天幕の中,証の垂れ幕の外側で,アロンはそれを夕方から朝までエホバの前に絶えず整えるべきである。これはあなた方にとって代々定めのない時に至る法令である。

4 そのともしびを絶えずエホバの前で,純金の燭台の上に整えるべきである。
5 「またあなたは上等の麦粉を取り,それをもって輪型のパン十二個を焼くように。十分の二エファが一つの輪型のパンとなる。

6 次いでそれを,一重ねに六つずつ二重ねにして純金の食卓の上,エホバの前に置くように。

7 また,純粋の乳香を各重ねの上に添えるように。それは覚えのパン,エホバへの火による捧げ物となるのである。

8 安息日が来るごとに彼はそれを整えて絶えずエホバの前に置くべきである。これはイスラエルの子らとの定めのない時に至る契約である。

9 そして,それはアロンおよびその子らのものとなるのである。彼らはそれを聖なる場所で食べるように。それは,定めのない時に至る規定として,エホバへの火による捧げ物の中から彼のために[取られた]極めて聖なるものだからである」。
10 さて,イスラエル人の女の息子で,エジプト人の男の息子である者が,イスラエルの子らの中に出て行った。そして,そのイスラエル婦人の息子とあるイスラエル人の男とが宿営の中で格闘を始めた。

11 そして,そのイスラエル人の女の息子がみ名をののしり,それの上に災いを呼び求めるようになった。それで人々はその者をモーセのもとに連れて来た。ところで,彼の母の名はシェロミトといって,ダンの部族のディブリの娘であった。

12 次いで人々は,エホバのことばにしたがってはっきりした宣告があるまで彼を拘禁することにした。
13 それからエホバはモーセに話してこう言われた。

14 「災いを呼び求めたその者を宿営の外に連れ出しなさい。その[言葉]を聞いたすべての者は手を彼の頭の上に置くように。そして,集会全体がこれを石撃ちにしなければならない。

15 そして,あなたはイスラエルの子らに話してこう言うべきである。『だれでもその神の上に災いを呼び求める者がいれば,その者は自分の罪に対する責めを負わねばならない。

16 ゆえに,エホバの名をののしった者は必ず死に処せられるべきである。集会の全体がその者を必ず石撃ちにするように。外人居留者もその地で生まれた者と同じく,み名をののしるなら死に処せられるべきである。
17 「『また,人がだれかの魂を打って死に至らせた場合,その者は必ず死に処せられるべきである。18 また,家畜の魂を打って死に至らせた者は,その償いをすべきである。魂には魂である。

19 また,人が自分の仲間に損傷を負わせた場合,その行なったとおりにその者に対してなされるべきである。

20 骨折には骨折,目には目,歯には歯である。その者が人に負わせたと同様の損傷,それが彼に加えられるべきである。

21 そして,獣を打って死に至らせた者はその償いをすべきであるが,人を打って死に至らせた者は死に処せられるべきである。
22 「『同一の司法上の定めがあなた方に当てはめられる。外人居留者もその地で生まれた者と同じにされるべきである。わたしはあなた方の神エホバなのである』」。
23 その後モーセはイスラエルの子らに話し,彼らは災いを呼び求めた者を宿営の外に連れ出して,これを石撃ちにした。こうしてイスラエルの子らはエホバがモーセに命じたとおりに行なった。

25章
エホバはシナイ山でさらにモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がわたしの与える土地についに入ったなら,その時,その地はエホバに対して安息を守らねばならない。

3 六年の間あなたは自分の畑に種をまき,六年の間自分のぶどう園の刈り込みを行なうべきである。こうしてあなたはその地の産物を取り集めるのである。

4 しかし,七年目には,その地のために全き休みの安息,エホバに対する安息が設けられるべきである。あなたの畑に種をまいてはならない。あなたのぶどう園の刈り込みを行なってはならない。

5 あなたの収穫のこぼれ種から生えたものを刈り取ってはならず,刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集めてもならない。その地のために全き休みの年が設けられるべきである。

6 そして,土地の安息はあなた方にとって食物のためとなるのである。すなわち,あなたと,あなたの男奴隷や女奴隷,あなたのもとにいる雇われた労働者や移住者,外国人としてあなたのもとに住む者たちのため,

7 またあなたの家畜のため,あなたの地にいる野獣のためである。その産出するものはすべて食用としてよい。
8 「『また,あなたは自分のために安息の年を七つ数えるように。七年の七倍である。年の安息七つの日数はあなたにとって四十九年となる。

9 それからあなたは,第七の月,その月の十日に,高音の角笛を鳴り響かせるように。贖罪の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせるべきである。

10 こうしてあなた方は五十年目を神聖なものとし,その地においてそのすべての住民に自由をふれ告げなければならない。それはあなた方にとってヨベルとなる。あなた方は各々自分の所有地に帰るように。各々自分の家族のもとに帰る。

11 その五十年目はあなた方にとって,ヨベルとなるのである。あなた方は種をまいてはならない。こぼれ種からその地に生えたものを刈り取ってはならない。刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集めてもならない。

12 それはヨベルだからである。それはあなた方にとって聖なるものとされるべきである。あなた方はその地の産出するものを,畑から食べてよい。
13 「『このヨベルの年にあなた方は各々自分の所有地に帰るべきである。

14 それで,あなた方が売り物を自分の仲間に売ったり仲間の手から買ったりする場合,互いに不正を行なってはいけない。

15 あなたはヨベル以後の年数にしたがって自分の仲間から買うべきである。収穫の年数にしたがって彼はあなたに売るべきである。

16 年数が多ければその買い取りの価を増すべきであり,年数が少なければ買い取りの価を減らすべきである。収穫の数を彼はあなたに売るからである。

17 ゆえに,あなた方はだれも自分の仲間に不正を行なってはならない。あなたの神に恐れを持たねばならない。わたしはあなた方の神エホバなのである。

18 こうしてあなた方はわたしの法令を実行し,わたしの司法上の定めを守ってそれを遂行しなければならない。そうすればあなた方は必ずその地に安らかに住まうことになるであろう。

19 そして,その地はまさにその実りを出し,あなた方は必ず満ち足りるまで食べて,そこに安らかに住まうであろう。
20 「『しかし,もしあなた方が,「種をまいたり収穫物を取り集めたりしてはいけないならその七年目には何を食べるのか」と言うのであれば,

21 そのときわたしは,あなた方のため六年目に必ずわたしの祝福を命じ,それは三年分の収穫を産出することになる。

22 そしてあなた方は八年目に種をまき,九年目まで古い収穫物から食べるのである。その収穫物が入って来るまで,あなた方は古いものを食べる。
23 「『それで,土地は恒久的に売り渡されるべきではない。土地はわたしのものだからである。あなた方はわたしから見れば外人居留者また移住者なのである。

24 そして,あなた方の所有するすべての土地において,あなた方はその地に対する買い戻しの権利を認めるべきである。
25 「『あなたの兄弟が貧しくなってその所有地の幾らかを売らねばならない場合,その者の近親の買い戻し人は来て,自分の兄弟の売ったものを買い戻さねばならない。

26 そして,ある人に買い戻し人がいないが,その者自身の手が収益を上げてその買い戻しに足りる分を得た場合,

27 その者はそれを売ってからの年数を計算し,残りの金を自分がその売却を行なった相手に返さねばならない。こうしてその者は自分の所有地に戻ることになる。
28 「『しかし,もしその者の手に彼に返すだけの分が見いだされないのであれば,彼が売ったものはそれを買い取った者の手にヨベルの年までとどまることになる。そしてそれはヨベルの時に手放され,こうして彼は自分の所有地に戻るのである。
29 「『さて,人が城壁に囲まれた都市の中にある住家を売る場合,その人の買い戻しの権利は売却の時から一年が切れるまでは保たれねばならない。その買い戻しの権利は満一年間保たれるべきである。30 しかし,もしそれがその者にとってまる一年の満ちる以前に買い戻されないのであれば,城壁を持つ都市の中にあるその家は,代々恒久的にその買い取り人の財産とされることになる。それはヨベルの時に手放されるべきではない。

31 しかし,周囲に城壁を持たない集落の家はその地方の田野の一部とみなされるべきである。買い戻しの権利はそれのために保たれ,またヨベルの時にそれは手放されるべきである。
32 「『レビ人の都市の場合,その所有する都市の家があれば,買い戻しの権利は定めのない時までレビ人のために保たれるべきである。

33 そして,レビ人の財産が買い戻されない場合でも,その所有する都市にある売られた家はヨベルの時にはやはり手放されなければならない。レビ人の都市の家はイスラエルの子らの中における彼らの所有物だからである。

34 さらに,彼らの都市の牧草地としての野は売ってはいけない。それは定めのない時に至るまで彼らの所有地だからである。
35 「『また,あなたの兄弟が貧しくなり,あなたの傍らにあって財政的に弱くなる場合,あなたはこれを支えなければならない。その者は外人居留者また移住者のようにしてあなたのもとで生きつづけるのである。

36 その者から利息や高利を取ってはいけない。あなたの神に恐れを持たねばならない。あなたの兄弟はあなたと共に生きつづけるのである。

37 あなたはその者に利息を付けて金を渡してはならず,高利を付けて食物を与えてもならない。

38 わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から携え出してカナンの地を与え,あなた方の神たることを示す者である。
39 「『また,あなたの兄弟があなたの傍らで貧しくなってその身をあなたに売らねばならない場合,あなたはこれを奴隷の奉仕に就いた働き人のように使ってはならない。

40 その者はあなたのもとにあって,雇われた労働者のように,移住者のようになるべきである。彼はあなたのもとでヨベルの年まで仕えるべきである。

41 それから彼は,すなわち彼およびそれと共なるその子らは,あなたのもとから出て行き,彼は自分の家族のもとに戻るのである。彼はその父祖たちの所有地に戻るべきである。

42 彼らはわたしがエジプトの地から携え出した,わたしの奴隷だからである。彼らは奴隷が売られるときのようにして自分の身を売ってはならない。

43 あなたは暴虐をもってこれを踏みつけてはならない。あなたの神を恐れるように。

44 あなた方の周囲の諸国民の中からあなたのものとなる男奴隷や女奴隷についてであるが,あなた方はその中から男奴隷や女奴隷を買ってよい。

45 また,あなた方のもとに外国人として住む移住者の子らの中から,その中からも買ってよい。さらに,あなた方と共にいる,彼らがあなた方の土地で生んだ彼らの家族の中からも[買ってよい]。その人々はあなた方の所有となるのである。

46 そしてあなた方は彼らを相続財産として後の子らに譲り渡し,定めのない時に至る所有として相続させるように。あなた方はこれを働き人として用いてよいが,イスラエルの子らであるあなた方の兄弟を,一方が他方を暴虐をもって踏みつけてはならない。
47 「『しかし,あなたと共にいる外人居留者もしくは移住者の手が富裕になり,あなたの兄弟がその傍らで貧しくなって,あなたと共にいる外人居留者や移住者あるいは外人居留者の家族の一員に身を売らねばならない場合,

48 その身を売った後にも,彼についてはその買い戻しの権利が保たれる。その兄弟の一人が彼を買い戻すかもしれない。

49 あるいはそのおじもしくはおじの子が買い戻してもよい。さらには,その肉親である血縁のだれか,その家族のひとりがこれを買い戻してもよい。
「『あるいは,その者自身の手が富裕になったなら,その者は自らを買い戻すように。

50 そのとき彼は,自分の買い主と共に,自分が身を売った年からヨベルの年までを数えなければならない。彼の売り渡しの金はその年数に応じたものとなるのである。雇われた労働者の作業日数と同じ数え方によって彼はその者のもとにとどまるべきである。

51 もしまだ幾年もあるなら,それに応じて自分が買い取られたときの金の中から買い戻しの価を支払うべきである。

52 しかし,ヨベルの年までの年数のうちそのわずかが残るだけであれば,彼は自分で計算をするように。その年数に応じて自分の買い戻しの価を支払うべきである。

53 彼は年ごとに雇われる労働者のようにしてその者のもとにとどまるべきである。その者はあなたの目の前で暴虐をもってこれを踏みつけてはいけない。

54 しかし,もし彼がこうした条件で自分を買い戻すことができなければ,ヨベルの年に出て行くことになる。彼もそれと共なるその子らもである。
55 「『イスラエルの子らはわたしにとって奴隷なのである。彼らはわたしがエジプトの地から携え出した奴隷である。わたしはあなた方の神エホバである。

26章
「『あなた方は自分のために無価値な神々を作ってはならない。自分のために彫刻像や聖柱を立ててはならない。見せる物としての石をあなた方の土地に置いて,それに向かって身をかがめてもならない。わたしはあなた方の神エホバなのである。

2 あなた方はわたしの安息日を守り,わたしの聖なる所を恐れかしこむべきである。わたしはエホバである。
3 「『あなた方がわたしの法令のうちを歩み,わたしのおきてを守り続けてそれを実行するなら,

4 わたしも必ずあなた方の大雨をそのふさわしい時に与え,地もまさにその産物を出し,野の木もその実を与えるであろう。

5 そしてあなた方の脱穀は必ずぶどうの取り入れにまで及び,ぶどうの取り入れは種まきどきにまで及ぶであろう。あなた方はまさに満ち足りるまで自分のパンを食べ,自分の土地に安らかに住まうであろう。

6 そしてわたしはその地に平和を置き,あなた方はまさに横たわり,これをおののかせる者はいない。わたしは害をもたらす野獣をその地から絶やす。剣があなた方の地を通ることもない。

7 むしろ,あなた方は必ず敵に追い迫り,彼らはまさに剣によってあなた方の前に倒れる。

8 そして,あなた方の五人は必ず百人を追い,百人は一万人を追い,あなた方の敵は剣によってまさしくあなた方の前に倒れるであろう。
9 「『そしてわたしは身をあなた方に向け,あなた方が子を多く生んで殖えるようにし,あなた方との契約を履行する。

10 そしてあなた方は必ず前の年の古いものを食べ,新しいものの前に古いものを取り出すであろう。11 また,わたしは必ず自分の幕屋をあなた方の中に置き,わたしの魂があなた方をいとい憎むことはない。

12 そしてわたしはまさにあなた方の中を歩み,あなた方の神となる。あなた方もまたわたしの民となるであろう。

13 わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から,彼らの奴隷として仕えることから携え出した者である。そしてわたしはそのくびきの横木を折り,あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。
14 「『しかし,もしあなた方がわたしに聴き従わず,これらのすべてのおきてを行なわないなら,15 またわたしの法令を退けるなら,そしてあなた方の魂がわたしの司法上の定めをいとい憎んでわたしのすべてのおきてを行なわず,わたしの契約を破るようになるなら,

16 その時にはわたしもあなた方に対して次のように行なう。処罰として結核と燃える熱病をもって必ずあなた方をかき乱し,目を衰えさせ,魂をしょうすいさせる。そしてあなた方はいたずらに種をまくことになる。あなた方の敵が必ずそれを食べ尽くすからである。

17 そしてわたしはまさしく自分の顔をあなた方に敵して向け,あなた方は必ず敵の前に撃ち破られるであろう。あなた方を憎む者たちがまさにあなた方を踏みつけ,追いかける者もいないのにあなた方は逃げるであろう。
18 「『だが,これらの事にもかかわらずあなた方がわたしに聴き従わないなら,その時わたしはその罪に対してあなた方を七倍打ち懲らさねばならないであろう。

19 そしてあなた方の力の誇りを砕き,あなた方の天を鉄のように,地を銅のようにしなければならない。

20 こうしてあなた方の力はいたずらに費やされることになる。あなた方の地はその産物を出さず,地の木もその実を与えないからである。
21 「『それでもあなた方がわたしに逆らって歩みつづけ,わたしに聴き従うことを望まないなら,その時わたしはあなた方の罪に応じて七倍の打撃を加えなければならない。

22 そしてわたしは野の野獣をあなた方の中に送り,それらは必ずあなた方から子を奪い,あなた方の家畜を断ち滅ぼし,あなた方の数を少なくするであろう。あなた方の道路はまさに荒れ果てるであろう。
23 「『しかしながら,これらによってもあなた方がわたしから矯正を受けず,どうしてもわたしに逆らって歩むのであれば,

24 その時にはこのわたしもあなた方に逆らって歩まねばならない。このわたしもその罪のゆえにあなた方を七倍打たねばならないのである。

25 そしてわたしは必ず,契約に対する復しゅうを果たす剣をあなた方の上にもたらす。あなた方は自分たちの都市の中に集まるが,わたしは必ずあなた方のただ中に疫病を送り込み,あなた方は敵の手中に渡されることになる。

26 わたしがあなた方の輪型のパンに通す棒を折ってしまうと,十人の女がただ一つのかまどであなた方のパンを焼き,目方を量ってあなた方のパンを返すことになる。あなた方は食べるが,満ち足りることはない。
27 「『しかし,これによってもあなた方が聴き従わず,どうしてもわたしに逆らって歩まねばならないのであれば,

28 その時にはわたしもあなた方に激しく逆らって歩むことになる。このわたしもその罪に対しあなた方を七倍打ち懲らさねばならないのである。

29 それであなた方は自分の息子の肉を食べ,自分の娘の肉を食べることになるであろう。

30 そしてわたしは必ずあなた方の聖なる高き所を滅ぼし尽くし,香台を切り倒し,あなた方の糞像のかばねの上にあなた方自身のしかばねを横たえるであろう。わたしの魂はあなた方をただいとい憎むようになる。

31 そしてわたしはまさにあなた方の都市を剣に渡し,あなた方の聖なる所を荒廃に至らせる。あなた方の安らぎの香りもかがない。

32 こうしてわたしはその地を荒廃に至らせる。そこに住むあなた方の敵たちはただ驚いて見つめるであろう。

33 そしてわたしはあなた方を諸国民の中に散らし,あなた方の後ろで剣のさやを払う。あなた方の土地は必ず荒廃したところとなり,あなた方の都市は廃虚となる。
34 「『その時,荒廃しているその期間中ずっと,すなわちあなた方が敵の地にいる間に,その地は安息を払い終えるであろう。その時,その地は安息を守る。それは自らの安息を返済するのである。

35 荒廃しているその期間中ずっとそれは安息を守る。あなた方がそこに住んでいた時,あなた方のその安息の間,それは安息を守らなかったからである。
36 「『あなた方のうちの残る者たちについては,わたしは必ずその敵の地で彼らの心の中におじ気を入れる。吹き散らされる木の葉の音さえ彼らを追い立て,だれひとり追う者もいないのに,彼らは剣から逃げる者のように逃げて行って倒れる。

37 また,だれひとり追う者もいないのに,彼らは剣の前から[逃げる]者のようにして互いにつまずく。あなた方は敵に立ち向かう力がなくなる。

38 こうしてあなた方はまさしく諸国民の間で滅び,敵の地があなた方を食い尽くす。

39 あなた方のうちの残る者たち,その者たちも自らのとがのために敵の地で朽ち果てる。実に,父たちのとがのために[父]たちと共に朽ち果てるのである。

40 そして彼らは,わたしに対し不忠実に振る舞った時,いや,わたしに逆らって歩んだ時のその不忠実さにおける自らのとがと父たちのとがとを必ず告白するであろう。

41 それでもわたしとしては,彼らに逆らって歩み,彼らをその敵の地に携え入れねばならなかったのである。
「『あるいはその時,彼らの無割礼の心もへりくだるであろう。その時,彼らは自分のとがを払い終えるであろう。

42 そしてわたしもヤコブに対する自分の契約を思い出すのである。イサクに対するわたしの契約を,アブラハムに対するわたしの契約を思い出すであろう。また,その土地のことを思い出す。

43 その間ずっとその地は彼らによって見捨てられ,その安息を払い終えていったのである。その間,そこは彼らのいないまま荒廃に横たわり,彼ら自らもそのとが[の負いめ]を払っていた。それは,彼らがわたしの司法上の定めを退け,彼らの魂がわたしの法令をいとい憎んだため,実にそのためであった。

44 とはいえ,彼らがその敵の地にとどまる間も,わたしは決して彼らを退けず,いとい憎んで滅ぼし絶やすこともしない。彼らに対するわたしの契約を犯さないためである。わたしは彼らの神エホバだからである。

45 そしてわたしは彼らのためにその先祖たちとの契約を思い出す。わたしはその神となるため,諸国民の見るところで彼らをエジプトの地から携え出した。わたしはエホバである』」。
46 これらは,エホバが,モーセにより,シナイ山においてご自分とイスラエルの子らとの間に定めた規定と司法上の定めと律法である。

27章
エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『人が特別な誓約の捧げ物として魂をその値積もりにしたがってエホバにささげる場合,

3 その値積もりが二十歳から六十歳までの男子についてであれば,その値積もりは聖なる場所のシェケルで銀五十シェケルとされなければならない。

4 しかし,もしそれが女子であれば,その値積もりは三十シェケルとされるように。

5 また,その年齢が五歳から二十歳までであれば,男子の値積もりは二十シェケル,女子に対しては十シェケルとされるように。

6 また,その年齢が一か月から五歳までであれば,男子の値積もりは銀五シェケル,女子に対しその値積もりは銀三シェケルとされるように。
7 「『さて,年齢が六十歳から上の場合,もしそれが男子であれば,その値積もりは十五シェケル,女子に対しては十シェケルとされるように。

8 しかし,もしその値積もりに比べて貧しくなりすぎていれば,彼はその者を祭司の前に立たせるように。そして祭司はその者の値を付けなければならない。誓約者の達し得るところにしたがって祭司はその者の値を付ける。
9 「『また,もしそれが獣で,人がエホバへの捧げ物に差し出すようなものであれば,その者がエホバにささげる物はすべて聖なるものとなる。

10 彼はそれを取り替えてはいけない。悪いものに良いもの,また良いものに悪いものをもって交換してもいけない。しかし,もしもそれを,獣に獣をもって交換することがあるならば,それ自体も,それと交換されたものも聖なるものとされるべきである。

11 また,もしそれが何かの汚れた獣で,人がエホバへの捧げ物としては差し出さないものであれば,その者はその獣を祭司の前に立たせるように。

12 そして祭司は,それが良いものでも悪いものでもそれに値を付けなければならない。祭司の値積もりにしたがい,そのとおりになされるべきである。

13 しかし,もしも彼がそれを買い戻したいというのであれば,その値積もりに加えてその五分の一を納めなければならない。
14 「『また,人が自分の家をエホバへの聖なるものとして神聖にする場合,祭司は,それが良いものでも悪いものでもその値付けをしなければならない。それは祭司が値付けするところにより,そのとおりの価格とされるべきである。

15 しかし,神聖なものとしたその当人が自分の家を買い戻したいのであれば,値積もりされた金に加えてその五分の一を納めなければならない。こうしてそれは彼のものとなる。
16 「『また,人が自分の所有する畑の幾らかをエホバに対して神聖なものとするのであれば,その値はその種の量に応じて定められねばならない。すなわち,大麦の種で一ホメルであれば,銀五十シェケルである。

17 もし自分の畑をヨベルの年以後神聖なものとするのであれば,それはその値積もりにしたがう価格とされるべきである。

18 また,ヨベルの後にその畑を神聖なものとするのであれば,祭司はその者のために,次のヨベルの年までに残る年数に応じてその値を計算しなければならない。値積もりの額からの差し引きがなされるべきである。

19 しかし,それを神聖なものとした当人がもしもその畑を買い戻そうとするのであれば,値積もりされた金に加えてその五分の一を納めなければならない。こうしてそれは彼のものと定められる。

20 また,もし彼がその畑を買い戻さず,その畑が別の人のもとに売られたならば,それをさらに買い戻すことはできない。

21 そして,その畑がヨベルの時に手放される際,それはエホバに対して聖なるもの,奉納された畑とされることになる。その所有権は祭司のものとなる。
22 「『また,もしその者が自分の買い取った畑を,すなわち自分の所有する畑ではないものをエホバに対して神聖なものとするのであれば,

23 祭司は彼のためにヨベルの年までの値積もりの額を計算し,彼はその値積もりされた分をその日に納めなければならない。それはエホバに対して聖なるものである。

24 ヨベルの年に,その畑は彼がそれを買ったその相手,すなわちその土地の所有権が属する者のもとに返される。
25 「『さて,値積もりはすべて聖なる場所のシェケルでなされるべきである。一シェケルは二十ゲラとされるべきである。
26 「『ただし,獣のうちの初子,すなわちエホバのための初子として生まれたものは,だれもこれを神聖なものとして取り分けてはいけない。雄牛であれ羊であれそれはエホバのものである。

27 また,もしそれが汚れた獣の中からで,値積もりにしたがってそれを請け戻さねばならないのであれば,その者はそれに加えてその五分の一を納めなければならない。しかし,もしそれが買い戻されないのであれば,それは値積もりにしたがって売られることになる。
28 「『ただし,奉納されたもの,すなわち人が自分に属するすべてのものの中から滅びのためにエホバにささげたものだけは,人や獣にせよ,あるいはその所有する畑にせよ,いかなるものも売ってはいけない。また,奉納されたものはいかなるものも買い戻してはいけない。それはエホバに対して極めて聖なるものである。

29 奉納された者,すなわち人の中から滅びのためにささげられた者は,これを請け戻してはいけない。その者は必ず死に処せられるべきである。
30 「『また,土地の十分の一は,その土地の種についても木の実についても,すべてエホバのものである。それはエホバに対して聖なるものである。

31 そして,もしも人がその十分の一のどれかを買い戻したいのであれば,その者はそれに加えてその五分の一を納めるべきである。

32 すべて牛や羊の十分の一,すべて[牧者の]杖の下を通るもののうちその十頭目のものは,エホバに対して聖なるものとされるべきである。

33 それが良いものか悪いものかを調べてはいけない。それを交換してもいけない。しかし,もしそれを交換するのであれば,それ自身,またそれと交換されたものも,聖なるものとされるように。それを買い戻してはいけない』」。
34 これらは,イスラエルの子らに対する命令としてエホバがシナイ山でモーセに与えたおきてである。

 

ヨシュア記に続く。

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以上がエジプトを出て直ぐに与えられた律法です。

ただし、他の部分で個別に言われている法令などもありますが、それらの多くは手順や行いなどに関するものや上記と重複していることが多いものです。

 

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出エジプト記(ホレブでの律法)と申命記(モアブでの律法)とレビ記の抜粋を示しましたが、

いわゆる「六法全書」のように「分かり易く纏められている」訳ではありません。

 

同じことが繰り返し出て来る律法もありますので、重複している部分も出て来ます。

 

こうした点を留意して読んで頂ければ幸いです。

これら三つの律法を比較して見るのも良いかと思います。

また、

日本の法律と比べて見るのも良いかも知れません。

レビ記-ホレブで与えられた祭司と罪と清めの律法

10章
後にアロンの子ナダブとアビフは,それぞれ自分の火取り皿を手に取って持って行き,その中に火を入れ,その上に香を置いた。そして彼らは適法でない火をエホバの前にささげはじめた。それは彼らのために規定されていたものではなかった。

2 すると,火がエホバの前から出て彼らを焼き尽くし,こうしてふたりはエホバの前で死んだ。

3 その時モーセはアロンに言った,「これはエホバが話して言われたことです。『わたしに近い者たちの間でわたしが神聖なものとされるように。そして,民すべての顔の前でわたしが栄光あるものとされるように』」。そこでアロンは沈黙を守った。
4 それでモーセは,アロンのおじウジエルの子のミシャエルとエルザパンを呼び,彼らにこう言った。「近くに来て,あなた方の兄弟たちを聖なる場所の前から宿営の外に運び出しなさい」。

5 そこで彼らは近くに来て,ふたりをその長い衣のまま宿営の外に運び出し,モーセが話したとおりにした。
6 その後モーセはアロンおよび彼の[残りの]息子たちであるエレアザルとイタマルにこう言った。「あなた方の頭を整えないままでいてはいけません。あなた方の衣を裂いてもなりません。あなた方が死ぬことのないため,また[神]が全集会に対して憤られることのないためです。しかし,イスラエル全家のあなた方の兄弟たちは,エホバが焼き滅ぼされたことによるこの焼死について泣き悲しむでしょう。

7 ですが,あなた方は会見の天幕の入口から出てはなりません。死ぬことのないためです。エホバのそそぎ油があなた方の上にあるからです」。それで彼らはモーセの言葉のとおりにした。
8 それからエホバはアロンに話してこう言われた。

9 「あなたも,共にいるあなたの子らも,会見の天幕に入るときには,ぶどう酒や酔わせる酒を飲んではいけない。死ぬことのないためである。これはあなた方にとって代々定めのない時に至る法令である。

10 このようにするのは,聖なるものと俗なるもの,汚れたものと清いものとを区別するため,

11 また,エホバがモーセを通して話したすべての規定をイスラエルの子らに教えるためである」。
12 その後モーセはアロンおよび残されたその息子たちであるエレアザルとイタマルにこう話した。「エホバへの火による捧げ物のうちから後に残った穀物の捧げ物を取り,無酵母のままそれを祭壇の近くで食べなさい。それは極めて聖なるものだからです。

13 それであなた方はそれを聖なる場所で食べなければなりません。それは,エホバへの火による捧げ物のうちからあなたにあてがわれる分,またあなたの子らにあてがわれる分であるからです。わたしはそのように命じられたのです。

14 またあなた方,すなわちあなたおよび共にいるあなたの息子と娘たちは,振揺の捧げ物の胸と神聖な分としての脚を清い場所で食べます。それらは,イスラエルの子らの共与の犠牲の中からあなたにあてがわれる分,またあなたの子らにあてがわれる分として与えられているからです。

15 彼らは振揺の捧げ物をエホバの前に揺り動かすため,神聖な分としての脚と振揺の捧げ物の胸を,火による捧げ物としての脂肪部分に添えて携えて来ます。それは定めのない時に至るまで,あなたおよび共にいるあなたの子らのためにあてがわれる分となるのです。エホバが命じられたとおりです」。
16 さてモーセは罪の捧げ物のやぎをくまなく捜した。すると,見よ,それは焼かれてしまっていた。それで彼は残されたアロンの子らのエレアザルとイタマルに対し憤然として言った,

17 「どうしてあなた方は罪の捧げ物を聖なる場所で食べなかったのですか。それは極めて聖なるものであり,あなた方が集会のとがに対する責めを負い,彼らのためにエホバの前で贖罪を行なうようにとあなた方に賜わったものなのです。

18 見なさい,その血は,中の聖なる場所に携え入れられてはいません。わたしが命じられたとおり,あなた方はそれを間違いなく聖なる場所で食べているべきでした」。

19 これに対しアロンはモーセにこう話した。「見てください,今日彼らは自分たちの罪の捧げ物と焼燔の捧げ物をエホバの前にささげました。それなのにこのような事がわたしに降り懸かってきています。わたしが今日その罪の捧げ物を食べていたなら,それでエホバの目には満足なことだったのでしょうか」。

20 これを聞いた時,モーセの目にはそれで満足であった。

11章
それからエホバはモーセとアロンに話して言われた,

2 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『これは地にいるすべての獣のうちあなた方が食べてよい生き物である。

3 すなわち,獣のうち,ひづめが分かれていてそのひづめが裂け目をなし,しかも反すうするすべての生き物,それがあなた方の食べてよいものである。
4 「『しかし,反すうするものやひづめが分かれているものでも,これはあなた方が食べてはならないものである。すなわち,らくだ,これは反すうするがひづめが分かれていないものだからである。それはあなた方にとって汚れたものである。

5 また,岩だぬき,これは反すうするものであるが,ひづめが分かれていないからである。それはあなた方にとって汚れたものである。

6 また,野うさぎ,これは反すうするものであるが,分かれたひづめを持っていないからである。それはあなた方にとって汚れたものである。

7 そして,豚,これは,ひづめが分かれていてそのひづめが裂け目をなしているものであるが,それは反すうしないからである。それはあなた方にとって汚れたものである。

8 あなた方はこれらのものの肉をいっさい食べてはならず,その死体に触れてもならない。これらはあなた方にとって汚れたものである。
9 「『これは水の中にいるあらゆるもののうちあなた方が食べてよいものである。すなわち,水の中,海の中,奔流の中にいるもので,ひれとうろこのあるすべてのもの,それをあなた方は食べてよい。

10 そして,水に群がるすべての生き物また水の中にいるすべての生きた魂のうち,すべて海や奔流の中にいてひれとうろこのないもの,これらはあなた方にとって忌み嫌うべきものである。

11 実に,それらはあなた方にとって忌み嫌うべきものとなる。あなた方はその肉をいっさい食べてはならない。そして,その死体も忌み嫌うべきである。

12 水の中にいてひれとうろこのないものは皆,あなた方にとって忌み嫌うべきものである。
13 「『また,これらは飛ぶ生き物のうちあなた方が忌み嫌うべきものである。それらを食べてはいけない。それは忌み嫌うべきものである。すなわち,鷲・みさご・くろはげわし,

14 あかとび・くろとびの類,

15 すべて渡りがらすの類,

16 だちょう・ふくろう・かもめ・はやぶさの類,

17 小さいふくろう・鵜・とらふずく,

18 白鳥・ペリカン・はげわし,

19 こうのとり,さぎの類,やつがしら・こうもり。

20 翼があって四つばいで進む群がる生き物は皆あなた方にとって忌み嫌うべきものである。
21 「『ただし,翼があって四つばいで進む群がる生き物すべてのうち,これはあなた方が食べてよいものである。すなわち,足の上に跳ぶための脚があって,それで地を跳ぶもの。

22 それらのうちあなた方が食べてよいのはこれらである。すなわち,移住いなごの類,食用いなごの類,こおろぎの類,ばったの類。

23 そして,翼があって四つの脚を持つ他の群がる生き物すべてはあなた方にとって忌み嫌うべきものである。

24 ゆえに,それらによってあなた方は自分の身を汚すことになる。すべてその死体に触れた者は夕方まで汚れた者となる。

25 また,すべてその死体を運んだ者は自分の衣を洗う。その者は夕方まで汚れた者とされることになる。
26 「『どんな獣にせよ,ひづめが分かれていても裂け目をなしておらず,反すうしないもの,それはあなた方にとって汚れたものである。すべてそれに触れた者は汚れた者となる。

27 四つばいで歩くあらゆる生き物のうちかぎづめのある足で歩くすべての生き物,それはあなた方にとって汚れたものである。すべてその死体に触れた者は夕方まで汚れた者となる。

28 また,その死体を運んだ者は自分の衣を洗う。その者は夕方まで汚れた者とされることになる。それらはあなた方にとって汚れたものである。
29 「『また,これは地に群がる群がる生き物のうちあなた方にとって汚れたものである。もぐらねずみ・とびねずみ・とかげの類,

30 ひろあしやもり・大とかげ・いもり・すなとかげ・カメレオン。

31 これらはあらゆる群がる生き物のうちあなた方にとって汚れたものである。すべてそれの死んでいるものに触れた者は夕方まで汚れた者となる。
32 「『さて,何にせよその上にこれらのいずれかが死んだ状態で落ちることがあるなら,何かの木の器であれ,衣,皮,粗布であれ,それは汚れたものとなる。どんな器にせよ何かの事に用いられるものは水の中に漬けられる。それは夕方までは汚れたものとされなければならないが,その後は清いものとされる。

33 どんな土の器にしてもその中にこれらのいずれかが落ちることがあるなら,その中の物はすべて汚れたものとなる。そして,あなた方はそれを打ち砕く。

34 食べてよいどんな食べ物でもその上にそれからの水が掛かるなら,それは汚れたものとなる。また,飲んでよいどんな飲み物がどのような器に入っている場合でも,それは汚れたものとなる。

35 こうして,その上にこれらのいずれかの死体が落ちた物はすべて汚れたものとなる。かまどにせよ,かめの台にせよ,それは打ち壊されるべきである。それらは汚れたものであり,あなた方にとって汚れたものとなる。

36 ただ泉と水を溜めた坑だけは引き続き清いとされるが,だれでもその死体に触れる者はみな汚れることになる。

37 また,まかれるはずの何かの植物の種の上にそれらのいずれかの死体が落ちることがあっても,それは清い。

38 しかし,種に水が掛けられていて,その上にそれらの死体の何かが落ちた場合であれば,それはあなた方にとって汚れたものである。
39 「『さて,あなた方の,食用の獣のいずれかが死んだ場合,その死体に触れる者は夕方まで汚れることになる。

40 また,その死体の何かを食べた者は自分の衣を洗う。その者は夕方まで汚れた者とされなければならない。その死体を運び去った者は自分の衣を洗う。その者は夕方まで汚れた者とされなければならない。

41 また,地に群がるすべての群がる生き物は忌み嫌うべきものである。それを食べてはならない。

42 地に群がるすべての群がる生き物のうち,すべて腹ばいで進むもの,また四つばいもしくは多くの足で歩くすべてのもの,あなた方はそれを食べてはならない。それらは忌み嫌うべきものだからである。43 群れをなす群がる生き物のどれによってもあなた方の魂を忌み嫌うべきものにしてはいけない。それによって身を汚し,それによってまさに汚れた者となってはならない。

44 わたしはあなた方の神エホバだからである。あなた方は自分を神聖なものとし,聖なる者とならなければならない。わたしは聖なる者だからである。ゆえにあなた方は,地の上を動く群がる生き物のどれによっても自分の魂を汚してはならない。

45 わたしはエホバであり,あなた方をエジプトの地から導き出してあなた方の神たることを示している者なのである。あなた方も聖なる者とならなければならない。わたしは聖なる者だからである。
46 「『これが,獣,飛ぶ生き物,水の中を動き回るすべての生きた魂,また地の上に群がるあらゆる魂に関する律法であり,

47 汚れたものと清いもの,また食べてよい生き物と食べてはいけない生き物とを区別するためのものである』」。

12章
エホバはさらにモーセに話して言われた,

2 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『女が胤を宿して男子を産んだ場合,彼女は七日のあいだ汚れた者とされなければならない。月経中の不浄の期間と同じように汚れた者となる。

3 そして,八日目に,その子の包皮の肉に割礼が施される。

4 さらに三十三日の間,彼女は浄めの血のうちにとどまる。聖なるものにいっさい触れてはいけない。自分の浄めの日数が満ちるまで聖なる場所に入ってもいけない。
5 「『さて,もし女子を産んだのであれば,彼女は十四日の間,月経のときと同じように汚れた者とされなければならない。さらに六十六日の間,彼女は浄めの血と共にとどまる。

6 次いで,息子または娘のための自分の浄めの日数が満ちた時に,彼女は若い雄羊,その一年目のものを焼燔の捧げ物のために,そして罪の捧げ物のために若いいえばとかやまばとを,会見の天幕の入口へ,祭司のもとへ携えて来る。

7 そして彼はそれをエホバの前にささげて,彼女のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼女は自分の血の源から清くなるのである。これが男子または女子を産んだ者に関する律法である。

8 しかし,もし羊を出すだけの余裕がないのであれば,彼女は二羽のやまばとまたは二羽の若いいえばとを持って行くように。一羽は焼燔の捧げ物のため,一羽は罪の捧げ物のためである。そして祭司は彼女のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼女は清くなるのである』」。

13章
それからエホバはモーセとアロンに話してこう言われた。

2 「人の肉の皮膚に発疹またはかさぶたまたは斑紋が生じ,それがその肉の皮膚においてまさにらい病の災厄となった場合,その者は祭司アロンまたは祭司であるその子らの一人のところへ連れて来られなければならない。

3 そして祭司は肉の皮膚にあるその災厄をよく見なければならない。その災厄のところの毛が白くなっており,外見からしてその災厄が肉の皮膚より深ければ,それはらい病の災厄である。そして祭司はそれをよく見て,その者を汚れていると宣告しなければならない。

4 しかし,もしその斑紋が肉の皮膚において白く,外見からして皮膚より深くなく,その毛も白くなっていなければ,祭司はその災厄を七日のあいだ隔離してみるように。

5 そして祭司は七日目にその者をよく見なければならない。もしその災厄が止まり,その災厄が皮膚に広がっていないように見えるなら,祭司はその者をさらに七日隔離しなければならない。
6 「そして祭司は七日目にその者をもう一度見るように。もしその災厄が鈍り,その災厄が皮膚に広がっていないなら,祭司はその者を清いと宣言しなければならない。それはかさぶたであったのである。そして,その者は自分の衣を洗って清くなるのである。

7 しかし,浄めの立証のため祭司の前に出た後にそのかさぶたが紛れもなく皮膚に広がっているならば,その者は祭司の前にもう一度出なければならない。

8 祭司は調べてみるように。もしそのかさぶたが皮膚に広がっているならば,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それはらい病である。
9 「らい病の災厄が人に生じた場合,その者は祭司のところに連れて来られねばならない。

10 そして祭司は調べてみるように。その皮膚に白い発疹があり,それが毛を白くし,生きた肉の赤膚がその発疹の中にあれば,

11 それはその肉の皮膚における慢性のらい病である。祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。その者を隔離してみなくてよい。それは汚れた者だからである。

12 さて,らい病が紛れもなく皮膚に発生し,らい病がその災厄を持つ者の頭から足までその皮膚の全面をまさに覆って,祭司の見た目いっぱいになっている場合,

13 祭司が見て,らい病がその肉全体を覆っているなら,その災厄を清いものと宣言しなければならない。その全体は白くなっている。その者は清い。

14 しかし,生きた肉がその中に現われる日には,その者は汚れた者となる。

15 そして祭司はその生きた肉をよく見て,その者を汚れていると宣告しなければならない。その生きた肉は汚れている。それはらい病である。

16 あるいは,その生きた肉が元に戻ってそれが白く変わった場合,その者は祭司のところに来るように。

17 そして祭司はその者をよく見るように。その災厄が白く変わっていれば,祭司はその災厄を清いものと宣言しなければならない。その者は清い。
18 「肉については,その皮膚にはれ物ができてそれがいえ,

19 そのはれ物の所に白い発疹または赤みがかった白色の斑紋ができた場合,その者は自分を祭司に見せなければならない。

20 そして祭司はよく見るように。もし外見からしてそこが皮膚より低くなり,その毛が白くなっていれば,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それはらい病の災厄である。それははれ物の中に発生したのである。

21 しかし,祭司がそれを見て,いま,その中に白い毛がなく,しかも皮膚より深くなく,鈍くなっているならば,祭司はその者を七日のあいだ隔離してみるように。

22 そして,もしそれが紛れもなく皮膚に広がるなら,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それは災厄である。

23 しかし,もしその所に斑紋がそのままあり,それが広がっていないなら,それははれ物の炎症である。祭司はその者を清いと宣言しなければならない。
24 「あるいは,肉の皮膚に火による傷の跡ができ,その傷跡の生肉が赤みがかった白色もしくは白色の斑紋となった場合,

25 祭司はそれをよく見なければならない。もし毛がその斑紋のところで白く変わり,外見からしてそれが皮膚より深ければ,それはらい病である。それは傷跡に発生したのであり,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それはらい病の災厄である。

26 しかし,祭司がそれを見て,いま,その斑紋の中に白い毛がなく,しかも皮膚より低くなっていないで鈍くなっていれば,祭司はその者を七日のあいだ隔離してみるように。

27 そして祭司は七日目にその者をよく見るように。もしそれが紛れもなく皮膚に広がっていれば,祭司はその者を汚れていると宣告しなければならない。それはらい病の災厄である。

28 しかし,斑紋がその所にそのままあり,それが皮膚に広がらず鈍くなっているなら,それは傷跡に生じた発疹である。祭司はその者を清いと宣言しなければならない。それは傷跡の炎症だからである。
29 「男または女で,その者の頭またはあごに災厄が生じた場合,

30 祭司はその災厄をよく見るように。もし外見からしてそれが皮膚より深く,そこの毛が黄色くなり,少なくなっていれば,祭司はそのような者を汚れていると宣告しなければならない。それは異常な脱毛である。それは頭またはあごのらい病である。

31 しかし,祭司が異常な脱毛の災厄を見ても,見よ,外見からしてそれが皮膚より深くなく,そこに黒い毛がない場合,祭司はその異常な脱毛の災厄を七日のあいだ隔離してみるように。

32 そして祭司は七日目にその災厄をよく見るように。もし異常な脱毛が広がっておらず,そこに黄色の毛が生じてもいないで,その異常な脱毛が外見からして皮膚より深くなければ,

33 その者は自分の毛をそってもらうように。しかし,異常な脱毛のところはそらない。祭司はその異常な脱毛を再び七日間隔離してみるように。
34 「そして祭司は七日目にその異常な脱毛をよく見るように。もし異常な脱毛が皮膚に広がっておらず,外見からしてそれが皮膚より深くなければ,祭司はその者を清いと宣言しなければならない。その者は自分の衣を洗って清くなるのである。

35 しかし,浄めの立証の後にその異常な脱毛が皮膚に紛れもなく広がるならば,

36 祭司はその者をよく見るように。異常な脱毛が皮膚に広がっているなら,祭司は黄色い毛に関して調べなくてもよい。それは汚れた者である。

37 しかし,一見して異常な脱毛がそのままになって,そこに黒い毛が生えているなら,異常な脱毛はいえたのである。その者は清い。祭司はその者を清いと宣言しなければならない。
38 「男または女で,その肉の皮膚に斑紋,すなわち白い斑紋ができた場合,

39 祭司は調べてみるように。もしその肉の皮膚にある斑紋が鈍い白色であれば,それは害のない発疹である。それは皮膚に生じたのである。その者は清い。
40 「男で,その頭がはげてくる場合,それははげである。その者は清い。

41 また,その頭が上の正面のところではげてくるなら,それは額はげである。その者は清い。

42 しかし,赤みがかった白色の災厄が頭の頂や額のはげにできる場合,それはらい病であり,頭の頂または額のはげに発生したのである。

43 そして祭司はその者をよく見るように。もしその頭の頂または額のはげに赤みがかった白色の災厄による発疹があって,肉の皮膚におけるらい病の外見に似ていれば,

44 その者はらい病人である。それは汚れた者である。その者は汚れている,と祭司は宣告すべきである。彼の災厄はその頭にある。

45 身に災厄を持つらい病の者は,その衣を裂き,頭は整えずにいるべきである。そして,口ひげを覆って,『汚れている,汚れている!』と呼ばわるべきである。

46 その災厄が身にある日の間いつも,彼は汚れた者である。彼は汚れた者であって,他から離れて住むべきである。宿営の外がその住むべき所となる。
47 「衣に関しては,らい病の災厄がそれに生じる場合,それが羊毛の衣でも亜麻の衣でも,

48 亜麻や羊毛の縦糸でも横糸でも,また皮でも皮でこしらえたどんな物であっても,

49 そして黄緑のまたは赤みがかった災厄がその衣,皮,縦糸,横糸,また何であれ皮の品に生じた場合,それはらい病の災厄であり,祭司に見せなければならない。

50 そして祭司はその災厄を見て,その災厄を七日のあいだ隔離してみるように。

51 七日目にその災厄を見て,その災厄が衣,縦糸,横糸,またどんな用途にせよ皮が用いられているその皮に広がっているのを[見る]ならば,その災厄は悪性のらい病である。それは汚れたものである。

52 それで彼はその衣,羊毛あるいは亜麻の縦糸もしくは横糸,また何にせよその災厄の生じた皮の品を焼き捨てなければならない。それは悪性のらい病だからである。それは火の中で焼かれるべきである。
53 「しかし,祭司が調べてみて,いま,その衣,縦糸,横糸,また何にせよ皮の品にその災厄が広がっていないなら,

54 祭司はその災厄の生じている物を洗うように命じ,それを再び七日間隔離してみるように。

55 そして祭司は洗い落とした後のその災厄を見るように。もしその災厄が見かけを変えていないなら,その災厄が広がってはいなくても,それは汚れたものである。あなたはそれを火の中で焼くべきである。それは,その下側でも外側でもすり切れて低くなった箇所である。
56 「しかし,祭司が調べてみて,いま,その災厄が洗い落とされた後に鈍くなっているならば,そこをその衣また皮,縦糸,横糸からちぎり取るように。

57 しかしながら,もしそれが,その衣,縦糸,横糸,また何にせよ皮の品に依然現われるなら,それが発生しているのである。その災厄の起きている物が何であれ,火の中で焼くべきである。

58 あなたが洗う衣,縦糸,横糸,また何にせよ皮の品については,その災厄が消えたときに,それをもう一度洗わねばならない。こうしてそれは清くなるのである。
59 「これが,羊毛または亜麻の衣,縦糸や横糸,また何にせよ皮の品におけるらい病の災厄に関する律法であり,それを清いと宣言し,あるいは汚れていると宣告するためのものである」。

14章
エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

2 「これは,らい病人が自分の浄めを立証する日に関する律法となる。そのとき彼は祭司のもとに連れて来られなければならない。

3 また,祭司は宿営の外に出て行かねばならない。そして祭司はよく見るように。もしらい病の災厄がそのらい病の者からいえているならば,

4 祭司は命令を出すように。その者は,自分の清めのために,生きた清い鳥二羽と,杉材と,えんじむし緋色の物と,ヒソプを持って行かねばならない。

5 そして祭司は命令を出すように。一方の鳥は,土の器の中,流れる水の上で殺されねばならない。

6 生きているほうの鳥については,彼はそれを,そして杉材とえんじむし緋色の物とヒソプとを手に取るべきである。そして,それらとその生きている鳥とを,流れている水の上で殺した鳥の血に浸すように。7 次いでそれを,らい病から身を清めている者に七回はね掛け,こうして後にその者を清いと宣言しなければならない。また,生きているほうの鳥を野原に放つように。
8 「そして,身を清めている者は自分の衣を洗い,すべての毛をそり落とし,水を浴びなければならない。こうして清くなるのである。その後に宿営の中に入ってよい。だが,彼は七日のあいだ自分の天幕の外に住まねばならない。

9 そして,その七日目になったら,頭とあごとまゆの毛をすべてそり落とすのである。まさに,そのすべての毛をそり落とすべきである。また,自分の衣を洗い,その身に水を浴びなければならない。こうしてその者は清くなるのである。
10 「そして八日目に,その者は,きずのない若い雄羊二頭と,きずのない雌の子羊,その一年目のもの一頭,また油で湿らせた穀物の捧げ物として上等の麦粉十分の三エファと,油一ログを持って行く。

11 そして,彼を清い者と宣言する祭司は,身を清めているその人とそれらの物とを,会見の天幕の入口でエホバの前に差し出すように。

12 そして祭司は一方の若い雄羊を取り,それを罪科の捧げ物として一ログの油と共にささげ,それらを振揺の捧げ物としてエホバの前に揺り動かすように。

13 次いで,その若い雄羊を,罪の捧げ物や焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所,すなわち聖なる場所でほふるように。罪の捧げ物と同じように,罪科の捧げ物も祭司に属するからである。それは極めて聖なるものである。
14 「そして祭司はその罪科の捧げ物の血を幾らか取るように。祭司はそれを,身を清めている者の右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けねばならない。

15 次いで祭司は一ログの油からその幾らかを取り,それを祭司の左の手のひらに注ぐように。

16 そして祭司は,自分の右の指を左の手のひらにある油に浸し,その油の幾らかを指でエホバの前に七回はね掛けるように。

17 そして,その手のひらにある油の残りについては,祭司はその幾らかを,身を清めている者の右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に,つまり罪科の捧げ物の血の上に付ける。

18 そして,祭司の手のひらにある油のあとの残りは,身を清めている者の頭に付ける。こうして祭司はその者のためにエホバの前で贖罪を行なわねばならない。
19 「次いで祭司は罪の捧げ物もささげて,不浄から身を清めている者のために贖罪を行なわねばならない。その後に焼燔の捧げ物をほふる。

20 そして祭司はその焼燔の捧げ物と穀物の捧げ物を祭壇の上にささげ,こうして祭司はその者のために贖罪を行なわねばならない。その者は清くなるのである。
21 「しかしながら,立場の低い者で十分の資力がないのであれば,その者は,自分の贖罪をするため,振揺の捧げ物にする罪科の捧げ物として若い雄羊を一頭,また穀物の捧げ物として油で湿らせた上等の麦粉十分の一エファと,油一ログとを持って行くように。

22 さらに,その資力にしたがってやまばと二羽か若いいえばと二羽を[持って行き],その一方を罪の捧げ物,他方を焼燔の捧げ物とするように。

23 それで八日目に,自分の浄めの立証のため,それらを会見の天幕の入口の祭司のもとに,エホバの前に携えて行かねばならない。
24 「次いで祭司は罪科の捧げ物の若い雄羊と一ログの油を取るように。祭司はそれらを振揺の捧げ物としてエホバの前に揺り動かさねばならない。

25 次いで罪科の捧げ物のその若い雄羊をほふるように。祭司はその罪科の捧げ物の血を幾らか取り,それを身を清めている者の右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けねばならない。

26 また祭司は,油の幾らかを祭司の左の手のひらに注ぐ。

27 そして祭司は左の手のひらにある油の幾らかを右の指でエホバの前に七回はね掛けるように。

28 次いで祭司は自分の手のひらにある油の幾らかを,身を清めている者の右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に,つまり罪科の捧げ物の血のところに付けるように。

29 そして,祭司の手のひらにある油のあとの残りは,身を清めている者の頭に付ける。その者のためにエホバの前で贖罪を行なうためである。
30 「次いで彼は,その者の資力によるやまばともしくは若いいえばとの一羽,

31 すなわちその者の資力が達し得たものの一方を罪の捧げ物,他方を焼燔の捧げ物として,穀物の捧げ物と共にささげるように。こうして祭司は身を清めている者のためにエホバの前で贖罪を行なわねばならない。
32 「これが,その身にらい病の災厄があった者で,自分の浄めの立証の際にそのための資力がない者のための律法である」。
33 それからエホバはモーセとアロンに話してこう言われた。

34 「あなた方がカナンの地に,すなわち所有地としてわたしが与える所に入り,あなた方の所有するその地の家にわたしがらい病の災厄を臨ませた場合,

35 その家の持ち主は来て祭司に告げ,『災厄のようなものがわたしの家の中に現われました』と言わねばならない。

36 そのとき祭司は命令を出し,その者たちは祭司がその災厄を見ようとして入って来る以前にその家の中を空にしなければならない。彼がその家にあるすべての物を汚れていると宣告することのないためである。その後に祭司はその家を見るために入る。

37 その災厄を見たとき,その災厄が家の壁にあって,黄緑のまたは赤みがかったくぼみがあり,その外見からして壁の表面より低くなっていれば,

38 祭司は家を出てその家の入口に行き,その家を七日のあいだ隔離しなければならない。
39 「そして祭司は七日目にまた行って調べてみるように。もしその災厄が家の壁に広がっていれば,

40 祭司は命令を出し,その者たちは災厄の生じている石をはぎ取り,それを市の外の汚れた場所に捨てるように。

41 また彼はその家の内側をすっかりけずり取らせ,その者たちははがし取ったその粘土モルタルを市の外の汚れた場所に注ぎ出すように。

42 次いで彼らはほかの石を持って来て,さきの石の所にそれをはめ込むように。また彼は別の粘土モルタルを持って来させて,その家に塗り付けさせるように。
43 「だが,もしその災厄が再び生じ,石をはぎ取った後,家からはがし取って壁土を塗り付けた後にもそれがその家に発生するならば,

44 祭司は中に入って調べてみるように。もしその災厄が家に広がっているなら,それはその家における悪性のらい病である。それは汚れている。

45 それで彼はその石と材木またその家のすべての粘土モルタルもろともその家を取り壊させ,それを市の外の汚れた場所に運び出させねばならない。

46 しかし,その家を隔離している期間中にそこに入る者がいれば,その者は夕方まで汚れることになる。

47 また,その家で寝た者は自分の衣を洗うべきである。その家で食事をした者も自分の衣を洗うべきである。
48 「しかしながら,祭司が確かにやって来て調べてみたが,いま,家に壁土を塗り付けた後その災厄が家に広がっていないならば,祭司はその家を清いと宣言しなければならない。その災厄はいえたからである。

49 次いで,その家を罪から浄めるために,彼は二羽の鳥と杉材とえんじむし緋色の物とヒソプを取るように。

50 そして,一方の鳥を,土の器の中,流れる水の上で殺すように。

51 次いで,杉材とヒソプとえんじむし緋色の物と生きているほうの鳥を手に取り,殺した鳥の血と流れている水とにそれらを浸し,それをその家に向かって七回はね掛けるように。

52 こうして,鳥の血と流れている水,また生きた鳥と杉材とヒソプとえんじむし緋色の物をもってその家を罪から浄めるのである。

53 次いで彼は生きているほうの鳥を市の外の野原に放ち,その家のために贖罪を行なわねばならない。それは清くなるのである。
54 「これが,すべてらい病の災厄,異常な脱毛,

55 衣や家のらい病,

56 また,発疹,かさぶた,斑紋に関する律法であり,

57 どんな場合にそれが汚れているか,どんな場合に清いかについて指示するためのものである。これがらい病に関する律法である」。

15章
エホバは引き続きモーセとアロンに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。あなた方は彼らにこう言うように。『だれでも男が生殖器からの漏出を起こしている場合,その漏出物は汚れている。

3 そして,これは,その漏出によるその者の汚れとなる。すなわち,生殖器に漏出物が流れたとしても,あるいは生殖器が漏出物のためにふさがれていても,それはその者の汚れである。
4 「『漏出の起きている者が横たわった寝床はすべて汚れたものとなり,その者が上に座った品物もみな汚れたものとなる。

5 また,彼の寝床に触れた者は自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。

6 また,漏出の起きている者が座していた物の上に座る者も自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。

7 また,漏出の起きている者の肉に触れた者も自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。

8 また,漏出の起きている者が清い者につばを吐きかけたなら,その場合その者は自分の衣を洗い,水を浴びなければならない。その者は夕方までは汚れた者とされる。

9 また,漏出の起きている者が乗っていた鞍はすべて汚れたものとなる。

10 また,何にせよ彼の下にあった物に触れた者はみな夕方まで汚れた者となる。それを運んだ者は自分の衣を洗う。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。

11 また,漏出の起きている者が手を水ですすがぬまま触れた者はみな自分の衣を洗い,水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れた者とされる。

12 また,漏出の起きている者が触れた土の器は打ち砕くべきである。木の器はすべて水ですすぐべきである。
13 「『さて,漏出の起きていた者がその漏出から清まった場合,その者は自分のため,自分の浄めのために七日を数えるように。そして,自分の衣を洗い,流れる水をその身に浴びなければならない。こうして彼は清くなるのである。

14 そして,八日目に,その者は自分のためにやまばと二羽または若いいえばと二羽を取るべきである。そして,エホバの前,会見の天幕の入口に来て,それを祭司に渡さねばならない。

15 次いで祭司はそれを,一方は罪の捧げ物として,他方は焼燔の捧げ物としてささげるように。祭司はその者のため,その漏出に関してエホバの前で贖罪を行なわねばならない。
16 「『さて,男にその内からの射精があった場合,その者は自分の全身に水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。

17 衣や皮でその上に射精のあったものはすべて水で洗わねばならず,夕方までは汚れたものとされる。
18 「『男が一緒に寝て射精をした女について言えば,そのふたりは水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。
19 「『また,女に漏出が起きていて,その身の漏出物が血である場合,その者は七日のあいだ自分の月経の不浄のうちにとどまるべきである。彼女に触れた者はみな夕方まで汚れた者とされる。

20 また,何にせよ彼女が月経の不浄の間にその上で寝た物は汚れたものとなり,すべて彼女がその上に座った物も汚れたものとなる。

21 また,彼女の寝床に触れた者はみな自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。

22 また,何にせよその上に彼女が座っていた品物に触れた者はみな自分の衣を洗うべきである。その者は水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。

23 また,寝床あるいは他の品物の上に彼女が座っていたなら,それに触れることによっても夕方までは汚れた者とされる。

24 また,男が彼女と寝ることがあって,その月経の不浄が身に及ぶならば,その者は七日のあいだ汚れた者とされ,彼が横たわる寝床もすべて汚れたものとなる。
25 「『女については,血の漏出がいつもの月経の不浄の時ではないのに幾日も続いている場合,あるいは月経の不浄[の期間]よりも長く流出がある場合,その汚れた漏出の起きている日すべては,月経の不浄の日々と同じようになる。彼女は汚れた者である。

26 その漏出が起きている日の間に彼女がその上に横たわった寝床はみな,彼女にとって月経の不浄の寝床と同じようになる。彼女がその上に座った品物もみな,月経の不浄による汚れ[の場合]と同じように汚れたものとなる。

27 また,それらに触れた者はみな汚れた者となる。その者は自分の衣を洗って,水を浴びなければならず,夕方までは汚れた者とされる。
28 「『しかし,その漏出から清くなったなら,彼女は自分のために七日を数えるように。その後に彼女は清い者となる。

29 そして,八日目に,彼女は自分のために二羽のやまばとまたは二羽の若いいえばとを取るべきである。それを会見の天幕の入口にいる祭司のところに携えて行くように。

30 そして祭司は一方を罪の捧げ物,他方を焼燔の捧げ物とするように。祭司は彼女のため,その汚れた漏出に関してエホバの前で贖罪を行なわねばならない。
31 「『こうしてあなた方はイスラエルの子らをその汚れから離れさせなければならない。彼らの中にあるわたしの幕屋を汚して,その汚れのうちに死ぬことのないためである。
32 「『これが,漏出の起きている男,またその身から射精があったため,それによって汚れるようになった者に関する律法,33 また,汚れにある月経中の女,男子にせよ女子にせよすべて漏出物の流れ出ている者,さらには,汚れた女と寝た男[に関する律法]である』」。

16章
それからエホバはモーセに話された。それは,アロンの二人の息子がエホバの前に近づいたために死んだその死後のことであった。

2 そうしてエホバはモーセにこう言われた。「あなたの兄弟アロンに話しなさい。死ぬことのないため,垂れ幕の内側の聖なる場所へ,すなわち箱の上にある覆いの前へは,いかなる時にも入ってはならない,と。雲のうちにあってわたしはその覆いの上に現われるからである。
3 「次のものを携えて,アロンはその聖なる場所に入るべきである。すなわち,罪の捧げ物のための若い雄牛,および焼燔の捧げ物のための雄羊を携えて。

4 彼は聖なる亜麻の長い衣を身に着け,亜麻の股引きがその肉の上にあるべきである。また亜麻の飾り帯を締め,亜麻のターバンを巻くべきである。これは聖なる衣である。そして彼は,その身に水を浴びてからそれを着けるように。
5 「また,イスラエルの子らの集会から,罪の捧げ物のために雄の子やぎ二頭,焼燔の捧げ物のために雄羊一頭を取るべきである。
6 「そしてアロンは罪の捧げ物のための雄牛,すなわち自分自身のためのものをささげ,自分と自分の家のために贖罪を行なわねばならない。
7 「次いで彼は二頭のやぎを取り,それをエホバの前,会見の天幕の入口に立たせるように。

8 そしてアロンはその二頭のやぎについてくじを引くように。一方のくじはエホバのため,他方のくじはアザゼルのためである。

9 そしてアロンは,エホバのためにそのくじが当たったほうのやぎを差し出して,それを罪の捧げ物としなければならない。

10 しかし,アザゼルのためにそのくじが当たったほうのやぎは,生きたままエホバの前に立たせるべきである。それのための贖罪を行ない,こうしてそれをアザゼルのため荒野に放つためである。
11 「それでアロンは罪の捧げ物の雄牛,すなわち自分自身のためのものをささげて,自分自身と自分の家のために贖罪を行なわねばならない。彼は自分自身のためのものであるその罪の捧げ物の雄牛をほふるように。
12 「そして彼は,エホバの前にある祭壇の燃えるおき火を満たした火取り皿を取り,また両の手のくぼみに細かな薫香を満たして,それを垂れ幕の内側に携えて行くように。

13 次いでその香をエホバの前で火の上に置かねばならない。香の煙が証の上にある箱の覆いを覆いつくすようにして,彼が死ぬことのないようにするのである。
14 「そして彼は雄牛の血を幾らか取り,それを指で覆いの東側,その正面のところにはね掛けるように。その血の幾らかを指で覆いの前に七回はね掛ける。
15 「次いで彼は,罪の捧げ物のやぎ,すなわち民のためのものをほふるように。その血を垂れ幕の内側に携えて行き,その血をもって雄牛の血でしたのと同じ事を行なうように。それを覆いのほうに向けて,覆いの前にはね掛けなければならない。
16 「こうして彼は聖なる場所のため,イスラエルの子らの汚れに関し,またそのすべての罪における彼らの違背に関して贖罪を行なわねばならない。彼らのもとにとどまり,彼らの汚れのうちにある会見の天幕のためにこのように行なうべきである。
17 「また,聖なる場所で贖罪をするため彼が中に入ってから出て来るまで,他の者は会見の天幕の中にいてはいけない。彼は自分自身のため,自分の家のため,そしてイスラエルの会衆全体のために贖罪を行なうのである。
18 「次いで彼はエホバの前にある祭壇のところに出て来て,それのために贖罪を行なわねばならない。雄牛の血を幾らか,またやぎの血を幾らか取り,それを祭壇の周囲の角に付けるように。

19 また,その血の幾らかをその上に指で七回はね掛け,こうしてそれをイスラエルの子らの汚れから清めて神聖なものとしなければならない。
20 「聖なる場所と会見の天幕と祭壇のために贖罪をし終えたら,次いで彼は生きているほうのやぎを差し出さねばならない。

21 それで,アロンはその生きているやぎの頭の上に両手を置き,イスラエルの子らのすべてのとがと,そのすべての罪における彼らのあらゆる違背とをその上に言い表わすように。それをやぎの頭の上に置き,用意をした人の手によってこれを荒野に送り出すように。

22 こうしてそのやぎは彼らのすべてのとがを砂漠の地に担って行き,彼はそのやぎを荒野に送り出すのである。
23 「次いでアロンは会見の天幕の中に入り,聖なる場所に入る際に着けた亜麻の衣を脱ぎ,それをそこに置くように。

24 そして,聖なる場所でその身に水を浴び,自分の衣を着け,出て来て自分の焼燔の捧げ物と民の焼燔の捧げ物をささげて,自分のためまた民のために贖罪を行なわねばならない。

25 そして,罪の捧げ物の脂肪を祭壇の上で焼いて煙にする。
26 「やぎをアザゼルのために送り出した者は,自分の衣を洗うべきである。また,その身に水を浴びなければならない。その後,宿営の中に入ってよい。
27 「しかし,罪の捧げ物の雄牛と罪の捧げ物のやぎ,すなわち聖なる場所で贖罪を行なうため共にその血が中に携えて行かれたものについては,彼はこれを宿営の外に持って行かせる。彼らはその皮と肉と糞を火の中で焼かねばならない。

28 そして,それらを焼いた者は自分の衣を洗うべきである。また,その身に水を浴びなければならない。その後,宿営の中に入ってよい。
29 「それで,これはあなた方のため,定めのない時に至る法令となるのである。すなわち,第七の月,その月の十日に,あなた方は自分の魂を苦しめるべきである。あなた方は,そこで生まれた者も,あなた方の中に外国人として住む外人居留者も,いっさい仕事をしてはならない。

30 その日に,あなた方のため,あなた方を清い者とするために,贖罪がなされるからである。あなた方はエホバの前にあって自分のすべての罪から清くなる。

31 それはあなた方にとって全き休みの安息であり,あなた方は自分の魂を苦しめなければならない。これは定めのない時に至る法令である。
32 「そして,油そそぎを受け,その父の後継者として祭司の務めを行なうためその手に力を満たされた祭司が贖罪を行ない,亜麻の衣を身に着けるように。それは聖なる衣である。

33 そして彼は神聖な聖なる所のために贖罪を行ない,また会見の天幕のため,そして祭壇のために贖罪を行なわねばならない。また,祭司たちのため,次いで会衆の民全員のために贖罪を行なう。

34 そしてこれはあなた方のために定めのない時に至る法令となるのである。イスラエルの子らのため,そのすべての罪に関して年に一度贖罪を行なうためである」。
そこで彼はエホバがモーセに命じたとおりに行なった。

17章
エホバはなおもモーセに話してこう言われた。

2 「アロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに話しなさい。あなたは彼らにこう言うように。『これはエホバが命じて言われたことである。
3 「『「だれでもイスラエルの家の者で,雄牛,若い雄羊,またはやぎを宿営の中でほふり,あるいはそれを宿営の外でほふりながら,

4 エホバの幕屋の前でエホバへの捧げ物として差し出すためにそれを会見の天幕の入口に携えて来ない者がいれば,血の罪がその者に帰せられる。彼は血を流した。その者は民の中から断たれねばならない。

5 これは,イスラエルの子らが自分の犠牲を,すなわち彼らが野原で犠牲としてささげるものを携えて来るためである。彼らはそれをエホバのもとへ,会見の天幕の入口の祭司のもとへ携えて来なければならない。彼らはそれをエホバへの共与の犠牲として犠牲にしなければならない。

6 そして祭司はその血を,会見の天幕の入口にあるエホバの祭壇の上に振り掛け,また脂肪をエホバへの安らぎの香りとして焼いて煙にしなければならない。

7 それで彼らは,自分たちが不倫な交わりを持っているやぎの形をした悪霊たちに,もはや犠牲をささげてはいけない。これはあなた方のため,代々定めのない時に至る法令となる」』。
8 「またあなたは彼らにこう言うべきである。『だれでもイスラエルの家の者あるいはあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者で,焼燔の捧げ物や犠牲をささげながら,

9 エホバにささげるためにそれを会見の天幕の入口に携えて来ない者がいれば,その者は民の中から断たれねばならない。
10 「『だれでもイスラエルの家の者あるいはあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者で,いかなるものであれ血を食べる者がいれば,わたしは必ず自分の顔を,血を食べているその魂に敵して向け,その者を民の中からまさに断つであろう。

11 肉の魂は血にあるからであり,わたしは,あなた方が自分の魂のために贖罪を行なうようにとそれを祭壇の上に置いたのである。血が,[その内にある]魂によって贖罪を行なうからである。

12 それゆえにわたしはイスラエルの子らにこう言った。「あなた方のうちのいずれの魂も血を食べてはならない。あなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者も血を食べてはいけない」。
13 「『だれでもイスラエルの子らに属する者あるいはあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者で,食べてよい野獣または鳥を狩猟で捕らえた者がいれば,その者はその血を注ぎ出して塵で覆わねばならない。

14 あらゆる肉なるものの魂はその血であり,魂がその内にあるからである。そのためわたしはイスラエルの子らにこう言った。「あなた方はいかなる肉なるものの血も食べてはならない。あらゆる肉なるものの魂はその血だからである。すべてそれを食べる者は断たれる」。

15 [すでに]死体となっていたものあるいは野獣に引き裂かれたものを食べる魂がいれば,その地で生まれた者であれ外人居留者であれ,その者は自分の衣を洗い,水を浴びなければならない。その者は夕方までは汚れた者とされる。そののち清くなるのである。

16 しかし,それを洗わず,その身に水を浴びないのであれば,その者は自分のとがに対して責めを負わねばならない』」。

18章
エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言わねばならない。『わたしはあなた方の神エホバである。

3 あなた方の住んでいたエジプトの地の風習に従ってはならない。また,わたしがあなた方を携え入れるカナンの地の風習に従ってもならない。彼らの法令によって歩んではならない。

4 あなた方は,わたしの司法上の定めを実行し,わたしの法令を守ってそのうちを歩むように。わたしはあなた方の神エホバである。

5 それであなた方はわたしの法令と司法上の定めとを守らねばならない。それを守り行なうなら,人はそれによって必ず生きるのである。わたしはエホバである。
6 「『あなた方は,すなわちあなた方のうちのだれも,自分の身近な肉親に近づいてその裸をさらしてはならない。わたしはエホバである。

7 あなたの父の裸,また母の裸をさらしてはならない。それはあなたの母である。その裸をさらしてはならない。
8 「『あなたの父の妻の裸をさらしてはならない。それはあなたの父の裸である。
9 「『あなたの姉妹,すなわちあなたの父の娘あるいは母の娘の裸については,同じ家に生まれたにしても外で生まれたにしても,あなたはその裸をさらしてはならない。
10 「『あなたの息子の娘または娘の娘の裸については,あなたはその裸をさらしてはならない。それはあなたの裸だからである。
11 「『あなたの父の妻の娘,すなわちあなたの父の子の裸については,それはあなたの姉妹であるから,あなたはその裸をさらしてはならない。
12 「『あなたの父の姉妹の裸をさらしてはならない。それはあなたの父の血縁である。
13 「『あなたの母の姉妹の裸をさらしてはならない。それはあなたの母の血縁だからである。
14 「『あなたの父の兄弟の裸をさらしてはならない。その妻に近づいてはならない。それはあなたのおばなのである。
15 「『あなたの息子の嫁の裸をさらしてはならない。それはあなたの息子の妻である。その裸をさらしてはならない。
16 「『あなたの兄弟の妻の裸をさらしてはならない。それはあなたの兄弟の裸である。
17 「『女とその娘の裸を共にさらしてはならない。その息子の娘や娘の娘もめとってその裸をさらしてはならない。それらは血縁の関係である。それはみだらな行ないである。
18 「『また,女をその姉妹に加えて,それに張り合う者としてめとり,その裸をあらわにしてはならない。つまり,彼女の生きている間に彼女のほかに[これをめとってはならない]。
19 「『また,不浄である月経の期間中に女に近づいてその裸をさらしてはならない。
20 「『また,あなたの射精をあなたの仲間の者の妻に与え,それによって汚れた者となってはならない。
21 「『また,あなたの子のいずれかをモレクにささげるようなことを許してはならない。あなたの神の名をそのようにして汚してはならない。わたしはエホバである。
22 「『また,あなたは女と寝るようにして男と寝てはならない。それは忌むべきことである。
23 「『また,あなたは獣に対して射精し,それによって汚れた者となってはならない。女も獣の前に立ってこれと交接してはならない。それは自然に背くことである。
24 「『これらの事のいずれによってもあなた方の身を汚してはいけない。わたしがあなた方の前から去らせる諸国民はこれらのすべての事によってその身を汚したのである。

25 そのためにその地は汚れており,わたしはそのとがのゆえにそれに処罰を加え,その地もそこに住む民を吐き出すのである。

26 ゆえにあなた方は,わたしの法令と司法上の定めとを守らねばならない。あなた方は,その地に生まれた者もあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者も,これらすべての忌むべき事柄のどれを行なってもならない。

27 あなた方より前にいたその地の人々が,これらすべての忌むべき事柄を行なったゆえに,その地は汚れているのである。

28 そのようにすれば,その地は,あなた方より前にいた諸国民を必ず吐き出すとしても,それと同じようにこれを汚したことであなた方をも吐き出すということはないであろう。

29 だれにせよこれらすべての忌むべき事柄のどれかを行なうならば,それを行なった魂はその民の中から断たれねばならない。

30 ゆえにあなた方は,わたしに対する務めを守って,あなた方より前に行なわれていた忌むべき習慣のどれをも行なうことのないようにしなければならない。それによってあなた方の身を汚すことのないためである。わたしはあなた方の神エホバである』」。

 

19章に続く。

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以上がエジプトを出て直ぐに与えられた律法です。

ただし、他の部分で個別に言われている法令などもありますが、それらの多くは手順や行いなどに関するものや上記と重複していることが多いものです。

 

レビ記-ホレブで与えられた祭司と罪と清めの律法
1章
それからエホバはモーセを呼び,会見の天幕の中から彼に話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。あなたは彼らにこう言わねばならない。『あなた方のうちのだれかが家畜の中からエホバに捧げ物をする場合,あなた方はその捧げ物を牛また羊の群れの中から差し出すべきである。
3 「『その捧げ物が牛の群れの中からの焼燔の捧げ物であれば,雄の,きずのないものを差し出すべきである。会見の天幕の入口で,彼はそれを自分の自発的意志によるものとしてエホバの前に差し出すように。

4 そして彼は手をその焼燔の捧げ物の頭の上に置かねばならない。それは彼のため,その贖罪を行なうために,慈しみをもって受け入れられることになる。
5 「『次いでその若い雄牛はエホバの前でほふられねばならない。そして,祭司であるアロンの子らはその血をささげ,その血を,会見の天幕の入口にある祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

6 また,その焼燔の捧げ物の皮をはぎ,各部分に切り分けるように。

7 そして,祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き,その火の上にまきを並べるように。

8 次いで,祭司であるアロンの子らは,その小部分にしたものを,頭も腎脂肪も共にして,祭壇上にある火の上のまきの上に並べるように。

9 また,その腸とすねは水で洗う。そして祭司は,焼燔の捧げ物としてそのすべてを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物である。
10 「『また,焼燔の捧げ物のためのその捧げ物が小動物の群れから,つまり若い羊ややぎの中からであれば,雄の,きずのないものを差し出すように。

11 そしてそれは,祭壇のわき,その北側において,エホバの前でほふられねばならない。祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

12 次いで,それを各部分に,また頭と腎脂肪に切り分け,祭司はそれらを,祭壇上にある火の上のまきの上に並べるように。

13 また,腸とすねとを水で洗う。祭司はそのすべてをささげ,それを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。これは焼燔の捧げ物,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物である。
14 「『しかし,エホバへの焼燔の捧げ物としてのその捧げ物が鳥の中からであれば,その者はやまばとか若いいえばとの中からその捧げ物を差し出さねばならない。

15 そして祭司はそれを祭壇のところでささげ,その首をひねり取って祭壇の上で焼いて煙にするように。しかし,その血は祭壇の側面に流し出さねばならない。

16 また,その餌袋およびその羽を取り除き,それを祭壇のわき,その東側の脂灰のための場所に投げるように。

17 また,その翼のところでそれを切り開くように。それを切り分けてはならない。次いで祭司はそれを祭壇の上,火の上にあるそのまきの上で焼いて煙にしなければならない。これは焼燔の捧げ物,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物である。

2章
「『さて,ある魂が捧げ物としてエホバに穀物の捧げ物をする場合,その捧げ物は上等の麦粉であるべきである。彼はその上に油を注ぎ,乳香をその上に添えねばならない。

2 そしてそれを祭司であるアロンの子らのもとに携えて行くように。次いで祭司はその中から,その上等の麦粉と油をそのすべての乳香と共に一握りつかむように。彼はそれをそのための覚えとして祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物としなければならない。

3 そして,その穀物の捧げ物の残りは,火によるエホバへの捧げ物からの極めて聖なるものとして,アロンおよびその子らのものとなる。
4 「『また,あなたの捧げ物として,かまどで焼いたものを穀物の捧げ物とする場合であれば,それは上等の麦粉でできたもの,すなわち油で湿らせた輪型の無酵母パンか油を塗った無酵母の薄焼きであるべきである。
5 「『また,あなたの捧げ物が焼き板でこしらえた穀物の捧げ物であるなら,それは上等の麦粉のもの,油で湿らせた無酵母のものであるべきである。

6 それを細かく砕くべきである。その上に油を注がねばならない。これは穀物の捧げ物である。
7 「『また,あなたの捧げ物が揚げなべでこしらえた穀物の捧げ物であるなら,それは上等の麦粉に油を入れて作ったものであるべきである。

8 そしてあなたはこれらで作った穀物の捧げ物をエホバのもとに携えて行くように。それは祭司に差し出され,彼はそれを祭壇の近くに携えて行かねばならない。

9 そして祭司は穀物の捧げ物の幾らかをそのための覚えとして持ち上げ,それを祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物としなければならない。

10 そして,その穀物の捧げ物の残りは,火によるエホバへの捧げ物からの極めて聖なるものとして,アロンおよびその子らのものとなる。
11 「『あなた方がエホバに差し出す穀物の捧げ物はすべてパン種を入れて作ったものであってはならない。酸い練り粉や蜜をエホバへの火による捧げ物として焼いて煙にすることがあってはならないのである。
12 「『初穂の捧げ物としても,あなた方はこれらのものをエホバに差し出す。ただしそれらは,安らぎの香りのために祭壇に載せられてはならない。
13 「『また,あなたの穀物の捧げ物としての捧げ物にはすべて塩で味を付ける。あなたの神の契約の塩を,あなたの穀物の捧げ物の上から絶やしてはならない。すべての捧げ物に添えてあなたは塩を差し出す。
14 「『また,熟した初物を穀物の捧げ物としてエホバに差し出すのであれば,緑の穂を火で炒ったもの,新しい穀物の粗びきを,あなたの熟した初物による穀物の捧げ物として差し出すべきである。

15 そして,それには油をかけ,その上に乳香を置くように。これは穀物の捧げ物である。

16 そして祭司はその覚えとなるもの,すなわちその粗びきと油の幾らか,およびそのすべての乳香を焼いて煙にし,エホバへの火による捧げ物としなければならない。

3章
「『また,その捧げ物が共与の犠牲で,それを牛の群れの中から差し出すのであれば,雄であれ雌であれきずのないものをエホバの前に差し出すべきである。

2 そして彼は手を自分の捧げ物の頭の上に置くように。次いでそれは会見の天幕の入口でほふられねばならない。祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

3 さらに彼はその共与の犠牲の幾らかを,エホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない。すなわち,腸を覆う脂肪,つまり腸の周りのそのすべての脂肪,

4 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。

5 そして,アロンの子らはそれを,祭壇の上,すなわち火の上にあるまきの上の焼燔の捧げ物の上で焼いて煙にし,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物としなければならない。
6 「『また,その捧げ物が羊の群れの中からで,エホバへの共与の犠牲のためのものであるなら,雄でも雌でもきずのないものを差し出す。

7 若い雄羊を自分の捧げ物として差し出すのであれば,それをエホバの前に差し出すように。

8 そして彼は手を自分の捧げ物の頭の上に置くように。次いでそれは会見の天幕の前でほふられねばならない。アロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

9 そして彼はその共与の犠牲のうちその脂肪をエホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない。脂肪質の尾はそっくり背骨の近くで除き取る。また,腸を覆う脂肪,すなわち腸に付いたそのすべての脂肪,

10 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪も,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。

11 そして,祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし,食物すなわちエホバへの火による捧げ物としなければならない。
12 「『また,その捧げ物がやぎであるなら,それをエホバの前に差し出すように。

13 そして,彼は手をその頭の上に置くように。次いでそれは会見の天幕の前でほふられねばならない。アロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

14 そして彼はそのうちから自分の捧げ物を,エホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない。すなわち,腸を覆う脂肪,つまり腸に付いたそのすべての脂肪,

15 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。

16 そして,祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし,食物すなわち安らぎの香りのための火による捧げ物としなければならない。脂肪はすべてエホバのものである。
17 「『これはあなた方の住むすべての所で代々定めのない時に至る法令となる。すなわち,あなた方は脂肪も血もいっさい食べてはならない』」。

4章
エホバはモーセにさらに話して言われた,

2 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『ある魂が,してはならないとエホバの命じる事柄のいずれかに関して間違って罪をおかし,その一つをしてしまった場合,
3 「『もし油そそがれた者である祭司が罪をおかして民に罪科をもたらしたのであれば,その者は自分の犯した罪のために,きずのない若い雄牛一頭を罪の捧げ物としてエホバに差し出さねばならない。

4 そして彼はその雄牛を会見の天幕の入口に,エホバの前に連れて来て,手をその雄牛の頭の上に置くように。次いで彼はその雄牛をエホバの前でほふらねばならない。

5 そして,油そそがれた者であるその祭司は雄牛の血を幾らか取り,それを会見の天幕の中に持って行くように。

6 祭司は指をその血に浸し,血の幾らかをエホバの前,すなわち聖なる場所の垂れ幕の前に七回はね掛けるように。

7 またその祭司は血の幾らかを,エホバの前,会見の天幕の中にある薫香の祭壇の角に付けねばならない。そして,雄牛の血の残りは皆,会見の天幕の入口にある焼燔の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ。
8 「『罪の捧げ物の雄牛のすべての脂肪については,彼はその[雄牛]から,腸を覆う脂肪,すなわち腸の周りのそのすべての脂肪,

9 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じように取り出す。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。

10 それは,共与の犠牲の雄牛から取り出されたものと同じようにする。そして,祭司はそれらを焼燔の捧げ物の祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。
11 「『しかし,その雄牛の皮とそのすべての肉,およびその頭とすねと腸と糞については,

12 彼はその雄牛をそっくり宿営の外れへ,すなわち脂灰が注ぎ出される清い場所へ運び出させ,火にくべたまきの上でそれを焼かねばならない。脂灰の注ぎ出される所でそれは焼かれるべきである。
13 「『また,もしイスラエルの全集会が間違いをし,してはならないとエホバの命じるすべての事柄の一つを行なって罪科を持つようになったのに,そのことが会衆の目から隠されていて,

14 彼らの犯したその罪がのちに知られるようになったのであれば,会衆は罪の捧げ物のために若い雄牛を差し出し,それを会見の天幕の前に連れて来なければならない。

15 そして,集会の年長者たちはエホバの前で手をその雄牛の頭の上に置くように。次いでその雄牛はエホバの前でほふられねばならない。
16 「『その後,油そそがれた者である祭司は,その雄牛の血の幾らかを会見の天幕の中に持って行くように。

17 そして祭司は指をその血の中に浸し,それをエホバの前,すなわち垂れ幕の前に七回はね掛けるように。

18 また,その血の幾らかを,エホバの前,会見の天幕の中にある祭壇の角に付ける。その血の残りは皆,会見の天幕の入口にある焼燔の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ。

19 また,そのすべての脂肪をそれから取り出す。それを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。20 そして,その雄牛に対し,罪の捧げ物にしたさきの雄牛に行なったのと同じように行なわねばならない。それに対してもそのように行なう。祭司は彼らのために贖罪を行なわねばならず,こうして彼らはそれを許されるのである。

21 次いで彼はその雄牛を宿営の外れに運び出させ,最初の雄牛を焼いたのと同じようにしてそれを焼かねばならない。これは会衆のための罪の捧げ物である。
22 「『長たる者が罪をおかし,してはならないとその神エホバの命じるすべての事柄の一つを意図せずに犯して罪科を持つ者となり,

23 あるいはおきてに対して犯したその者の罪が当人に知らされたとき,その者は自分の捧げ物として雄の子やぎのきずのないものを携えて来なければならない。

24 そして彼は手をその若いやぎの頭の上に置き,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所においてエホバの前でそれをほふるように。これは罪の捧げ物である。

25 そして祭司はその罪の捧げ物の血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように。その血の残りは焼燔の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ。

26 また,そのすべての脂肪を,共与の犠牲の脂肪と同様に祭壇の上で焼いて煙にする。祭司は彼のため,その罪のために贖罪を行なわねばならず,こうして彼はそれを許されることになる。
27 「『また,その地の民の中のいずれかの魂が,してはならないとエホバの命じる事柄の一つを行なって意図せずに罪をおかし,罪科を持つ者となり,

28 あるいはその犯した罪が当人に知らされたならば,その者は自分の捧げ物として雌の子やぎのきずのないものを,その犯した罪のために携えて来なければならない。

29 そして彼は手をその罪の捧げ物の頭の上に置き,その罪の捧げ物を焼燔の捧げ物と同じ場所でほふるように。

30 次いで祭司はその血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように。その血の残りはみな祭壇の基部に注ぐ。

31 また,そのすべての脂肪を除き取って,共与の犠牲からその脂肪が除き取られたのと同じようにする。祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの安らぎの香りとしなければならない。祭司は彼のために贖罪を行なわねばならず,こうして彼はそれを許されることになる。
32 「『しかし,もしその者が罪の捧げ物のための自分の捧げ物として子羊を携えて来るのであれば,きずのない雌の子羊を携えて来るべきである。

33 そして彼は手を罪の捧げ物の頭の上に置き,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所でそれを罪の捧げ物としてほふらねばならない。

34 次いで祭司はその罪の捧げ物の血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように。その血の残りはみな祭壇の基部に注ぐ。

35 また,そのすべての脂肪を除き取って,共与の犠牲の若い雄羊の脂肪がいつも除き取られるのと同じようにする。祭司はそれを祭壇の上,火によるエホバへの捧げ物の上で焼いて煙にしなければならない。祭司は彼のため,その犯した罪のために贖罪を行なわねばならず,こうして彼はそれを許されることになる。

5章
「『さて,ある魂が,公然たるのろいのことばを聞いたゆえにその証人であるのに,あるいはそれを見たり知ったりしたのに,それを報告しないでいることによって罪を犯した場合,その者は自分のとがに対する責めを負わねばならない。
2 「『また,ある魂が,汚れた野獣の死体であれ,汚れた家畜の死体であれ,汚れた群がる生き物の死体であれ,何か汚れたものに触れたなら,そのことが当人からは隠されていたとしても,その者はやはり汚れた者であり,罪科を持つ者となっている。

3 あるいはその者が人の汚れ,すなわちそれによって人が汚れた者となる何らかの汚れに触れた場合,そのことが自分からは隠されていて,後にそれを知るようになったのであるとしても,その者は罪科を持つ者となっている。
4 「『あるいは,ある魂が誓いをし,何であれ人が誓いのことばによって無思慮に話すような事柄に関して,何かの悪いことをあるいは善いことを行なうとその唇で無思慮に話した場合,そのことが当人からは隠されていて,後にそれを知るようになったとしても,その者はこれらの事の一つに関して罪科を持つ者となっている。
5 「『そして,これらの一つに関して罪科を持つ者となった場合,その者は自分がどのような点で罪をおかしたかを告白しなければならない。

6 そして彼は自分の犯した罪のためにエホバへの罪科の捧げ物,すなわち群れのうちの雌,雌の子羊か雌の子やぎを,罪の捧げ物として携えて来なければならない。祭司は彼のため,その罪のために贖罪を行なわねばならない。
7 「『だが,もしその者に羊を出すだけの余裕がなければ,その犯した罪のための罪科の犠牲として,やまばと二羽か若いいえばと二羽をエホバのもとに携えて来なければならない。一羽は罪の捧げ物のため,一羽は焼燔の捧げ物のためである。

8 そして彼はそれらを祭司のところに持って行くように。[祭司]はまず罪の捧げ物のためのものをささげ,その頭をその首の前のところでひねり取らねばならない。ただしそれを切り離してはいけない。

9 次いで,その罪の捧げ物の血の幾らかを祭壇の側面にはね掛けるように。その血のあとの残りは祭壇の基部に流し出される。これは罪の捧げ物である。

10 次いで他方のものを焼燔の捧げ物としてその定めの手順どおりに扱う。祭司は彼のため,その犯した罪のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼はそれを許されることになる。
11 「『さて,もしその者に二羽のやまばとまたは二羽の若いいえばとのための資力がないのであれば,その犯した罪のための捧げ物として,上等の麦粉十分の一エファを罪の捧げ物のために携えて来なければならない。それに油をかけてはならず,その上に乳香を置いてもならない。これは罪の捧げ物だからである。

12 そして彼はそれを祭司のところに持って行くように。祭司はそれのための覚えとしてそこから一握りをつかみ取り,それを祭壇の上,火によるエホバへの捧げ物の上で焼いて煙にしなければならない。これは罪の捧げ物である。

13 それで祭司は彼のため,これらの罪のいずれにせよ彼の犯した罪のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼はそれを許されることになる。そしてそれは穀物の捧げ物と同じく祭司のものとなる』」。
14 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

15 「ある魂がエホバの聖なるものに対し間違って罪をおかし,こうして不忠実な振る舞いをした場合,その者は,エホバへの罪科の捧げ物として,群れの中からきずのない雄羊を携えて来なければならない。これは,聖なる場所のシェケルにより,銀のシェケルで値積もりされるところにしたがって,罪科の捧げ物としてなされる。

16 また彼は聖なる場所に対して犯した罪に対する償いをし,かつその五分の一をこれに加える。それを祭司に渡さねばならない。祭司が罪科の捧げ物の雄羊をもって彼のために贖罪を行なうためである。こうして彼はそれを許されることになる。
17 「また,ある魂が,してはならないとエホバの命じるすべての事柄のうちの一つを行なって罪をおかしたなら,そのことを知らなかったとしても,その者は罪科のある者となっており,自分のとがに対する責めを負わねばならない。

18 それで彼は,値積もりされるところにしたがって,群れの中からきずのない雄羊を罪科の捧げ物として祭司のところに携えて来なければならない。祭司は彼のため,彼が意図せずに犯した間違い,たとえ当人が知らなかったものであるとしても[その間違い]のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼はそれを許されることになる。

19 これは罪科の捧げ物である。彼はエホバに対してまさに罪科を持つ者となったのである」。

6章
エホバはモーセにさらに話してこう言われた。

2 「ある魂がエホバに対して不忠実に振る舞い,自分にゆだねられた物あるいは手に託された物あるいは強奪の行為に関して自分の仲間を欺き,あるいは自分の仲間からだまし取り,

3 あるいは何か失われた物を見つけたのにそれについて欺きを述べ,何にせよすべて人が行なって罪となる事柄に関して偽りの誓いをし,これによって罪をおかした場合,

4 こうして罪をおかして罪科を持つようになったなら,その者は,自分が強奪したその強奪物,自分がだまし取ったそのだまし取った品,自分にゆだねられたそのゆだねられた品,自分が見つけたその失われた品,

5 あるいは何にせよそれに関して自分が偽りの誓いをしたその品を返さねばならない。彼はそれに対してその全額を償わねばならない。そして,その五分の一をこれに加える。それが属する者に対し,自分の罪科が証明されたその日にこれを与える。

6 そして彼は,罪科の捧げ物として,値積もりされるところにしたがって群れの中からきずのない雄羊をエホバのもとに携えて来る。それを罪科の捧げ物として,祭司のもとに。

7 そして祭司は彼のためにエホバの前で贖罪を行なわねばならない。こうして,すべて彼が行ない,それによって罪科を負ったどんな事に関しても,彼はそれを許されることになる」。
8 エホバは引き続きモーセに話して言われた,

9 「アロンとその子らに命じてこう言いなさい。『これは焼燔の捧げ物に関する律法である。すなわち,焼燔の捧げ物は祭壇上の炉床の上に朝まで夜通し置かれ,祭壇の火がその中でたかれる。

10 そして祭司は自分の亜麻の公服を身にまとうように。また,その肉の上に亜麻の股引きを着ける。その後,火がいつものように祭壇上で焼き尽くした焼燔の捧げ物の脂灰を取り出して,それを祭壇の傍らに置くように。

11 次いで彼はその衣を脱いで他の衣を着け,その脂灰を宿営の外の清い場所に持って行くように。

12 そして,祭壇上の火はその上でずっと燃やされている。それが消えることがあってはならない。そして祭司はその上で朝ごとにまきを燃やし,焼燔の捧げ物をその上に並べ,また共与の犠牲の脂身をその上で焼いて煙にするように。

13 火は祭壇の上で絶えず燃やされている。それが消えることがあってはならない。
14 「『また,これは穀物の捧げ物に関する律法である。すなわち,あなた方アロンの子らが祭壇の前でそれをエホバの前にささげるように。

15 そしてそのうちの一人は,その穀物の捧げ物の上等の麦粉とその油の幾らか,および穀物の捧げ物の上にある乳香のすべてを手に握って持ち上げ,それの覚えのためのエホバへの安らぎの香りとしてこれを祭壇の上で焼いて煙にするように。

16 そして,それの残りはアロンとその子らが食べる。それは無酵母パンとして聖なる場所で食べる。彼らはそれを会見の天幕の中庭で食べる。

17 それはパン種を入れた物と一緒に焼いてはいけない。わたしはそれを,わたしへの火による捧げ物のうちから彼らが受ける分として与えた。それは,罪の捧げ物また罪科の捧げ物と同じように極めて聖なるものである。

18 アロンの子らのうちのすべての男子がそれを食べる。これは,代々定めのない時に至るまで,エホバへの火による捧げ物のうちからあなた方にあてがわれる分である。すべてそれらに触れる物は聖なるものとなる』」。
19 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

20 「これは,アロンが油をそそがれる日に彼とその子らとがエホバにささげる捧げ物である。すなわち,上等の麦粉十分の一エファを穀物の捧げ物として絶えず,その半分は朝に,半分は夕方に[ささげる]。21 それは油を加えて焼き板の上で調えられる。あなたはそれをよく混ぜて携えて来る。穀物の捧げ物のその練り粉菓子を細かにし,エホバへの安らぎの香りとしてささげる。

22 そして,その子らのうち彼に代わって油をそそがれた者となる祭司はそれを作る。これは定めのない時に至る規定である。すなわち,それはエホバへの全焼の捧げ物として焼いて煙にされる。

23 そして,祭司からの穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物とされるべきである。それを食べてはならない」。
24 エホバはさらにモーセに話して言われた,

25 「アロンとその子らに話してこう言いなさい。『これは罪の捧げ物に関する律法である。すなわち,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所において,罪の捧げ物もエホバの前でほふられる。それは極めて聖なるものである。

26 罪のためにそれをささげる祭司がそれを食べる。それを,聖なる場所,会見の天幕の中庭で食べる。
27 「『その肉に触れる物はすべて聖なるものとなる。また,だれかがその血を衣にはね掛けた場合,あなたはその者が血をはね掛けたものを聖なる場所で洗う。

28 また,それを煮た土の器はみじんに砕かれることになる。しかし,それを銅の器で煮たのであれば,それはすり磨いて,水でゆすがねばならない。
29 「『祭司のうちのすべての男子がそれを食べる。それは極めて聖なるものである。

30 しかし,罪の捧げ物で,聖なる場所において贖罪を行なうためその血の幾らかが会見の天幕の中に携え入れられたものは,決して食べてはならない。それは火で焼かれるべきである。

7章
「『また,これは罪科の捧げ物に関する律法である。それは極めて聖なるものである。

2 焼燔の捧げ物をいつもほふる場所において罪科の捧げ物をほふり,その血を祭壇の上の周囲に振り掛ける。

3 そのすべての脂肪については,それの脂肪質の尾および腸を覆う脂肪,

4 また二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにしてささげる。また,肝臓の付属物については,これを腎臓と一緒に除き取る。

5 そして祭司は,エホバへの火による捧げ物として,これを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。これは罪科の捧げ物である。

6 祭司のうちのすべての男子がそれを食べる。それを聖なる場所で食べる。それは極めて聖なるものである。

7 罪科の捧げ物は罪の捧げ物の場合と同様である。これらに対して同一の律法がある。これは,それによって贖罪を行なう祭司,その[祭司]のものとなる。
8 「『だれかの焼燔の捧げ物をささげる祭司については,その人が祭司に差し出した焼燔の捧げ物の皮がその[祭司]のものとなる。
9 「『また,かまどで焼いた穀物の捧げ物すべて,また揚げなべや焼き板で調えたものは皆,それをささげる祭司のものである。それは彼のものとなる。

10 しかし,穀物の捧げ物のうち油で湿らせたものや乾いたものは皆,これもそれも共にアロンの子ら全員のためのものとなる。
11 「『次に,これは人がエホバにささげる共与の犠牲に関する律法である。

12 もし感謝の表明としてそれをささげるのであれば,その感謝の犠牲に添えて,油で湿らせた輪型の無酵母パンと油を塗った無酵母の薄焼き,またよく混ぜた上等の麦粉を輪型の菓子にして油で湿らせたものをささげなければならない。

13 その者は,種を入れた輪型のパン菓子に添えて,自分の捧げ物を,共与の犠牲としての感謝の犠牲と共に差し出す。

14 そして,その中から,それぞれの捧げ物のうちの一個を,エホバへの神聖な分として差し出さねばならない。その共与の犠牲の血を振り掛ける祭司のために,それがその[祭司]のものとなる。

15 そして,共与の犠牲としての感謝の犠牲の肉は,ささげたその日に食べるべきである。その幾らかを朝まで取って置いてはならない。
16 「『また,その捧げ物の犠牲が誓約または自発的な捧げ物であるなら,その犠牲を差し出した日にそれを食べるべきであるが,次の日にもその残っているものを食べてよい。

17 しかし,その犠牲の肉のうち三日目まで残るものは火で焼くべきである。

18 そして,もし自分の共与の犠牲の肉を三日目にも食べるようなことがあれば,それをささげた者は是認をもって受け入れられることはない。それはその人のものとはみなされない。それは汚らわしいものとなる。それを食べる魂は自分のとがに対する責めを負う。

19 また,何であれ汚れたものに触れた肉は食べてはいけない。それは火で焼くべきである。肉については,だれでも清い者がその肉を食べてよい。
20 「『また,汚れが身にあるのにエホバのためのものである共与の犠牲の肉を食べる魂,その魂は民の中から断たれねばならない。

21 また,ある魂が何にせよ汚れたもの,すなわち人の汚れ,汚れた獣,あるいは何かの汚れた忌み嫌うべきものに触れ,それでもなおエホバのためのものである共与の犠牲の肉の幾らかを食べるなら,その魂は民の中から断たれねばならない』」。
22 エホバは引き続きモーセに話して言われた,

23 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『あなた方は雄牛や若い雄羊ややぎの脂肪をいっさい食べてはならない。

24 また,[すでに]死体となっていたものの脂肪や引き裂かれた動物の脂肪はほかのどんな事に用いてもよい。しかし,決してそれを食べてはならない。

25 だれでもエホバへの火による捧げ物として自分が[脂肪]をささげる獣のその脂肪を食べる者がいれば,それを食べる魂は民の中から断たれねばならないのである。
26 「『またあなた方は,自分の住むいずれの場所においても,鳥のものであれ獣のものであれいっさい血を食べてはならない。

27 どんな[血]にせよ血を食べる魂すべて,その魂は民の中から断たれねばならない』」。
28 エホバはモーセにさらに話してこう言われた。

29 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『共与の犠牲をエホバにささげる者は,自分の共与の犠牲の中からエホバへの捧げ物を携えて来る。

30 その手が,エホバへの火による捧げ物として,脂肪をその胸にそえて携えて来る。彼はそれをその胸と共に携えて来て,エホバの前に揺り動かして振揺の捧げ物とする。

31 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。しかしその胸はアロンおよびその子らのものとなるのである。
32 「『またあなた方は,あなた方の共与の犠牲のうちその右脚を神聖な分として祭司に与える。

33 アロンの子らのうちその共与の犠牲の血と脂肪をささげる者,右脚はその者の受け分となる。

34 振揺の捧げ物の胸と神聖な分としての脚を,わたしはイスラエルの子らから,その共与の犠牲の中から必ず取る。そして,定めのない時に至る規定として,それをイスラエルの子らから祭司アロンとその子らとに与えるのである。
35 「『これが,エホバへの火による捧げ物の中からアロンが祭司として受ける分,またその子らが祭司として受ける分であった。それはエホバに対して祭司の務めを行なわせるために彼らを立たせた日に[定められたもの]であり,

36 イスラエルの子らの中から彼らに油そそぎを行なう日に,それを彼らに与えるようにとエホバが命じたとおりである。これは代々定めのない時に至る法令である』」。
37 これが,焼燔の捧げ物,穀物の捧げ物,罪の捧げ物,罪科の捧げ物,任職の犠牲,共与の犠牲に関する律法である。

38 すなわち,エホバに捧げ物をささげるようにとシナイの荒野でイスラエルの子らに命じた日に,エホバがシナイ山でモーセに命じたとおりであった。

8章
それからエホバはモーセに話してこう言われた。

2 「アロンおよびそれと共なるその子らを連れて来なさい。また,衣,そそぎ油,罪の捧げ物の雄牛,二頭の雄羊,無酵母パンのかごを[取り]なさい。

3 そして集会の全員を会見の天幕の入口に集合させるように」。
4 それでモーセはエホバが命じたとおりに行ない,集会の人々は会見の天幕の入口に集合した。

5 そこでモーセはその集会の人々に言った,「これは,行なうようにとエホバがお命じになった事柄です」。

6 そしてモーセはアロンとその子らを近くに来させて,彼らの身を水で洗った。

7 その後,彼に長い衣を着せ,飾り帯を締めさせ,そでなしの上着をまとわせ,エフォドを着せ,エフォドの腰帯を締めさせ,それをもって[エフォド]をその身にしっかりと結んだ。

8 次に,胸掛けを着けさせ,胸掛けの中にウリムとトンミムを入れた。

9 次いで,その頭にターバンを置き,ターバンの上,その前面に,献納の聖なるしるしである輝く金の平板を置いて,エホバがモーセに命じたとおりにした。
10 モーセは次にそそぎ油を取り,幕屋とその中のすべての物に油そそぎを行なってそれらを神聖なものとした。

11 その後,その幾らかを祭壇の上に七回はね掛け,祭壇とそのすべての器具,また水盤とその台に油そそぎを行ない,こうしてそれらを神聖なものとした。

12 最後に,そそぎ油の幾らかをアロンの頭に注いでこれに油そそぎを行ない,こうして彼を神聖な者とした。
13 モーセは次にアロンの子らを近くに来させ,それに長い衣をまとわせ,飾り帯を締めさせ,頭包みを巻き,エホバがモーセに命じたとおりにした。
14 次いで彼は罪の捧げ物の雄牛を引いて来た。アロンとその子らは罪の捧げ物の雄牛の頭の上に手を置いた。

15 それからモーセはそれをほふり,その血を取って祭壇の周囲の角にそれを指で付け,こうして祭壇を罪から浄めた。しかし,血の残りは祭壇の基部に注いだ。その上で贖罪を行なうために,それを神聖なものとするためであった。

16 その後,腸に付いたすべての脂肪を取り,また肝臓の付属物と二つの腎臓とその脂肪とを[取り],モーセはそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。

17 また,その雄牛およびその皮と肉と糞を宿営の外に出して火で焼かせ,エホバがモーセに命じたとおりにした。
18 彼は次に焼燔の捧げ物の雄羊を近くに連れて来た。次いでアロンとその子らは手をその雄羊の頭の上に置いた。

19 その後モーセはそれをほふり,その血を祭壇の上の周囲に振り掛けた。

20 また,その雄羊を各部分に切り分け,その後モーセは頭と小部分にしたものと腎脂肪とを焼いて煙にした。

21 また,腸とすねを水で洗い,それからモーセはその雄羊全体を祭壇の上で焼いて煙にした。それは安らぎの香りのための焼燔の捧げ物であった。それはエホバへの火による捧げ物であり,エホバがモーセに命じたとおりであった。
22 次いで彼は第二の雄羊,任職の雄羊を近くに連れて来た。アロンとその子らは手をその雄羊の頭の上に置いた。

23 その後モーセはそれをほふり,その血を幾らか取って,アロンの右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けた。

24 次にモーセはアロンの子らを近くに来させ,その血の幾らかを彼らの右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けた。しかしモーセは血の残りを祭壇の上の周囲に振り掛けた。
25 次いで彼はその脂肪と脂尾および腸に付いたすべての脂肪を取った。また,肝臓の付属物と二つの腎臓とその脂肪,および右の脚を[取った]。

26 また,エホバの前にあった無酵母パンのかごから,輪型の無酵母パンを一つ,油を入れた輪型のパン菓子を一つ,また薄焼きを一つ取った。次いでそれらをさきの脂肪の部分と右脚の上に置いた。

27 その後,そのすべてをアロンの手のひらとその子らの手のひらの上に置き,振揺の捧げ物としてそれをエホバの前に揺り動かしていった。

28 次いでモーセはそれを彼らの手のひらから取り,焼燔の捧げ物の上に載せて祭壇の上で焼いて煙にした。それらは安らぎの香りのための任職の犠牲であった。それはエホバへの火による捧げ物であった。
29 それからモーセはその胸を取り,それを振揺の捧げ物としてエホバの前に揺り動かした。任職の雄羊のうちそれがモーセの受け分となり,エホバがモーセに命じたとおりにされた。
30 その後モーセはそそぎ油と祭壇の上にあった血とを幾らか取り,それをアロンとその衣,およびそれと共にいたその子らとその子らの衣とにはね掛けた。こうして彼はアロンとその衣,およびそれと共にいたその子らとその子らの衣とを神聖なものとした。
31 次いでモーセはアロンとその子らに言った,「その肉を会見の天幕の入口のところで煮なさい。そこにおいてあなた方はそれを,また任職のかごの中にあるパンを食べます。『アロンとその子らがそれを食べる』と,わたしが命令を受けたとおりです。

32 そして,肉とパンの残りは火で焼きます。

33 そしてあなた方は,あなた方の任職のための日数を満たす日まで七日のあいだ会見の天幕の入口から出てはなりません。あなた方の手に力を満たすには七日かかるからです。

34 今日したとおりに行なってあなた方のための贖罪を行なうようにと,エホバはお命じになりました。35 それであなた方は会見の天幕の入口に七日のあいだ日夜とどまります。あなた方はエホバに対する見張りの務めを守って,死ぬことのないようにしなければなりません。わたしはそのように命じられているのです」。
36 その後アロンとその子らは,エホバがモーセを通して命じたすべての事柄を行なった。

9章
そして八日目になって,モーセはアロンとその子らおよびイスラエルの年長者たちを呼んだ。

2 そうして彼はアロンにこう言った。「自分のために,罪の捧げ物のための若い子牛,また焼燔の捧げ物のための雄羊,いずれもきずのないものを取り,それをエホバの前にささげなさい。

3 しかし,あなたはイスラエルの子らに話してこう言います。『罪の捧げ物のための雄やぎ,焼燔の捧げ物のための子牛と若い雄羊,それぞれ一歳できずのないもの,

4 また共与の犠牲としてエホバの前に犠牲にする雄牛と雄羊,そして油で湿らせた穀物の捧げ物を取りなさい。今日,エホバは必ずあなた方に現われてくださるからです』」。
5 そこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に携えて来た。そして全集会が近くに来てエホバの前に立った。

6 それでモーセはさらに言った,「これは,あなた方が行なうようにとエホバがお命じになった事柄です。それはエホバの栄光があなた方に現われるためなのです」。

7 次いでモーセはアロンに言った,「祭壇に近づいて,あなたの罪の捧げ物と焼燔の捧げ物をささげ,あなた自身のため,またあなたの家のために贖罪を行ないなさい。また,民の捧げ物をささげて,彼らのために贖罪を行ない,エホバが命じたとおりにしなさい」。
8 アロンはすぐに祭壇に近づき,自分のための罪の捧げ物の子牛をほふった。

9 次いでアロンの子らはその血を彼に差し出し,彼は指をその血に浸してそれを祭壇の角に付け,血の残りを祭壇の基部に注いだ。

10 また彼は,その罪の捧げ物から取った脂肪と腎臓と肝臓の付属物とを祭壇の上で焼いて煙にし,エホバがモーセに命じたとおりに行なった。

11 また,その肉と皮を宿営の外で火で焼いた。
12 次いで彼は焼燔の捧げ物をほふり,アロンの子らはその血を彼に渡し,彼はそれを祭壇の上の周囲に振り掛けた。

13 また彼らは小部分に分けた焼燔の捧げ物とその頭とを渡し,彼はそれを祭壇の上で焼いて煙にした。14 さらに彼は腸とすねを洗い,それを祭壇上の焼燔の捧げ物の上で焼いて煙にした。
15 彼は次いで民の捧げ物をささげることに取りかかり,民のための罪の捧げ物のやぎを取ってそれをほふり,最初のものと同じようにそれをもって罪のための捧げ物をした。

16 次いで彼は焼燔の捧げ物をささげ,定めの手順どおりにそれを扱った。
17 彼は次に穀物の捧げ物をささげ,その幾らかを手に満たし,朝の焼燔の捧げ物とは別のものとしてそれを祭壇の上で焼いて煙にした。
18 そののち彼は民のための共与の犠牲の雄牛と雄羊をほふった。次いでアロンの子らはその血を彼に渡し,彼はそれを祭壇の上の周囲に振り掛けた。

19 雄牛の脂肪部分と雄羊の脂尾,また脂肪の覆いと腎臓,および肝臓の付属物については,

20 彼らはその脂肪部分を胸の部分の上に置き,そののち彼はその脂肪部分を祭壇の上で焼いて煙にした。

21 しかしその胸と右脚をアロンはエホバの前に揺り動かして振揺の捧げ物とし,モーセが命じたとおりにした。
22 その後アロンは民のほうに両手を挙げて彼らを祝福し,罪の捧げ物と焼燔の捧げ物と共与の犠牲とをささげ[終えて]下りて来た。

23 最後にモーセとアロンは会見の天幕の中に入り,また出て来て民を祝福した。
その時,エホバの栄光が民のすべてに現われ,

24 エホバの前から火が出て,祭壇上の焼燔の捧げ物と脂肪部分とを焼き尽くしていった。これを見て,民のすべてはどっと叫び声を上げ,またひれ伏すのであった。

 

10章に続く。

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以上がエジプトを出て直ぐに与えられた律法です。

ただし、他の部分で個別に言われている法令などもありますが、それらの多くは手順や行いなどに関するものや上記と重複していることが多いものです。

 

モアブでの律法-約束の地で過ごすための律法

21章
「あなたの神エホバが与えて取得させてくださる地でだれかが殺害され,野に倒れているのが見つかった場合,だれがこれを打ち殺したかが分からないのであれば,

2 あなたの年長者と裁き人たちは出て行って,その殺害された者の周囲の都市までを測らなければならない。

3 それは,殺害された者に一番近かった都市となるのである。そして,その都市の年長者たちは,群れの中から若い雌牛,使役されたことも,くびきを引いたこともないものを取るように。

4 その都市の年長者たちは,水の流れている奔流の谷,平素耕作も種まきもされていない所にその若い雌牛を引いて下り,そこの奔流の谷でその若い雌牛の首を折らなければならない。
5 「それからレビの子らの祭司たちが近づくように。彼らは,あなたの神エホバが選んでご自分に仕えさせ,エホバの名において祝福を述べさせる者であり,その口によってあらゆる暴虐行為をめぐるいっさいの論争は処理されるべきだからである。

6 次いで,その都市のすべての年長者,すなわち殺害された人に最も近い者たちは,奔流の谷で首を折られたその若い雌牛の上で自分の手を洗うべきである。

7 そして彼らは答えてこう言わなければならない。『わたしたちの手はこの血を流したのではない。わたしたちの目は[それが流されるのを]見ることもなかった。

8 エホバよ,あなたが請け戻されたあなたの民イスラエルにこれをお負わせになりませんように。罪のない血に対する罪科をあなたの民イスラエルのうちにお置きになりませんように』。

それによって血の罪は彼らに負わせられないことになる。

9 こうしてあなたとしては,罪のない血に対する罪科をあなたのうちから除くのである。エホバの目に正しいことを行なうからである。
10 「あなたが敵に対する戦闘に出て,あなたの神エホバがこれをあなたの手に与え,あなたがそれをとりこにして連れて来た場合,

11 そのとりこの中に姿の美しい女を見,その女に愛着を抱いてそれを自分の妻としてめとるのであれば,

12 あなたはその女を自分の家の中に連れて行くように。そして彼女は自分の頭をそり,爪の手入れをし,

13 捕囚のマントを身から除いてあなたの家に住み,自分の父と母のために太陰月まる一月のあいだ泣かねばならない。こうして後にあなたは彼女と関係を持つように。あなたはこれを花嫁として得,彼女はあなたの妻となるのである。

14 そして,もしあなたがその女に喜びを見いださないのであれば,あなたはこれを去らせて,その魂の望みどおりにさせなければならない。しかし,決して彼女を金銭で売ってはならない。彼女を辱めたのであるから,これを横暴にあしらってはならない。
15 「人が二人の妻を持つようになり,一方は愛される者,他方はうとまれる者で,その愛されるほうの者もうとまれるほうの者も彼に息子を産み,長子はうとまれるほうの者の子であった場合,

16 その人が自分の持っている物を息子たちへの相続分として与える日になった時,そのうとむほうの者の子,つまり長子である者を差し置いて,愛するほうの者の子を自分の長子とすることは許されない。17 うとむほうの者の子を長子として認め,自分のもとに見いだされるすべての物について,その二つの分をこれに与えるべきなのである。その者が自分の生殖力の始めだからである。長子の地位に伴う権利は彼のものなのである。
18 「人に強情で反抗的な息子がいて,その者が父の声にも母の声にも聴き従わず,[親]が正してもそれに聴こうとしない場合,

19 父と母はこれをとらえてその都市の年長者たちのもとへ,その場所の門のところに連れ出さなければならない。

20 そして,その都市の年長者たちに対してこう述べるように。『わたしたちのこの息子は強情で反抗的です。わたしたちの声に聴き従いませんし,大食いで,大酒飲みです』。

21 その後,その都市のすべての者はこれを石撃ちにし,彼は死ななければならない。こうしてあなたの中から悪を除き去り,全イスラエルは聞いて恐れを持つのである。
22 「また,ある人に死の宣告に価する罪があってその者が死に処せられ,あなたがこれを杭に掛けた場合,

23 その死体は夜通し杭の上にとどめられるべきではない。その日のうちに是非とも葬るべきである。[杭に]掛けられるのは神にのろわれた者だからである。あなたの土地,あなたの神エホバが相続分として与えてくださるところを汚してはならない。

22章
「あなたの兄弟の牛または羊が迷い出ているのを見ながら,故意にそれから身を引いてはならない。是非ともあなたの兄弟のもとにそれを連れ戻すべきである。

2 また,もしその兄弟が近くにおらず,あなたがその者を知らないのであれば,それを連れ帰ってあなたの家に入れるように。あなたの兄弟がそれを捜し求めて来るまで,それはあなたのもとにとどまるのである。こうしてそれを彼に返すように。

3 彼のろばについてもそのようにし,マントについてもそのようにし,すべてあなたの兄弟が失った物,その人が失ってあなたが見つけたものについてそのようにする。あなたが[それから]身を引くことは許されない。
4 「あなたの兄弟のろばまたは牛が路上で倒れるのを見ながら,故意にそれから身を引いてはならない。是非とも彼を助けて,これを起き上がらせるべきである。
5 「強健な男子の衣装を女に着せるべきではない。強健な男子もまた女のマントを身に着けるべきではない。だれにせよこうしたことを行なう者は,あなたの神エホバにとって忌むべきものとなるのである。
6 「鳥の巣が道であなたの前,何かの木の中か地の上にあって,ひなや卵がそこにある場合,母鳥がひなや卵の上に座しているならば,あなたは母鳥をその子と共に取ってはならない。

7 是非ともその母鳥を飛び去らせるように。しかし,その子は取ってもよい。これは,あなたにとって物事が良く運ぶため,あなたが自分の[命の]日を長くするためである。
8 「新しい家を建てる場合,あなたは屋根のために欄干も造らなければならない。転ぶ者がそこから落ちて,あなたが自分の家に血の罪をもたらすことのないためである。
9 「あなたのぶどう園に二種類の種をまいてはならない。あなたのまく種のいっぱいの実りとぶどう園からの産物とが聖なる所のために没収されることのないためである。
10 「あなたは牛とろばを一緒にしてすき返してはならない。
11 「あなたは羊毛と亜麻を織り交ぜたものを身に着けてはならない。
12 「あなたは自分のため,その身を覆う衣服の四隅に飾り房を作るべきである。
13 「人が妻をめとり,それと関係を持った後にこれを嫌うようになり,

14 その女について悪行のとがめをし,その女に悪名を着せて,『これはわたしがめとった女で,わたしはこれに近づいたが,処女の証拠を見なかった』と言った場合,

15 その娘の父と母はその娘の処女の証拠を手に取り,その都市の門のところにいる年長者たちに提出しなければならない。

16 そして,娘の父親は年長者たちにこう述べるように。『わたしは自分の娘をこの男の妻として与えましたが,彼はこれを嫌うようになりました。

17 そして今,彼女について悪行のとがめをし,「あなたの娘には処女の証拠のないことが分かった」と言っています。ですが,これがわたしの娘の処女の証拠です』。そして彼らはそのマントを都市の年長者たちの前に広げるように。

18 次いで,その都市の年長者たちはその男を捕らえてこれを懲らしめなければならない。

19 そして,その者に銀百シェケルを科して,それを娘の父親に与えるように。彼はイスラエルの処女に悪名を負わせたからである。そして彼女は引き続きその者の妻としてとどまる。その者は[命の]日の限り彼女と離婚することを許されない。
20 「だが,もしそれが真実であると判明し,その娘に処女の証拠が見いだされないのであれば,

21 彼らはその娘をその父の家の入口のところに連れ出すように。その都市の人々はこれを石撃ちにしなければならず,彼女は死ななければならない。彼女は父の家で売淫を行ない,イスラエルにおいて恥ずべき愚行を犯したからである。こうしてあなたは,自分の中から悪を除き去らねばならない。
22 「人が所有者に所有される女と寝ているところを見いだされた場合,その両人は,すなわち女と寝ていた男もその女も共に死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルから悪を除き去るのである。
23 「ある人と婚約した処女の娘がいて,[別の]男が市内でこれに出会って共に寝た場合,

24 あなた方はその両人をその都市の門のところに連れ出して,これを石撃ちにしなければならない。そのふたりは死なねばならない。娘は市内にいたのに叫ばなかったため,男のほうは仲間の者の妻を辱めたためである。こうしてあなたは自分の中からよこしまな事を除き去らねばならない。
25 「しかし,男が婚約しているその娘を見つけたのが野原であり,その男が彼女をつかまえてこれと寝たのであれば,彼女と寝たその男のほうだけが死ななければならない。

26 そして,その娘に対しては何も行なってはならない。その娘には死に価する罪はない。この場合は,人が仲間の者に立ち向かい,これを,すなわち魂を殺害した場合と同じだからである。

27 その者が彼女を見つけたのは野であったのである。婚約していたその娘は叫んだが,これを救い出す者がいなかった。
28 「人がある娘,すなわち婚約していない処女を見つけ,これをとらえて共に寝,その者たちが見いだされた場合,

29 彼女と寝たその男はその娘の父に銀五十シェケルを与えなければならない。そして,その者が彼女を辱めたゆえに,彼女はその者の妻となる。その者は[命の]日の限り彼女と離婚することを許されない。
30 「だれも自分の父の妻をめとってはいけない。父のすそをあらわにすることのないためである。

23章
「睾丸を打ち砕いて去勢された者,また陰茎を切り取った者は,エホバの会衆に入ることを許されない。
2 「庶出の子はエホバの会衆に入ることを許されない。それに属する者は,十代目に至るまでもエホバの会衆に入ることを許されない。
3 「アンモン人とモアブ人はエホバの会衆に入ることを許されない。それに属する者は,十代目に至るまで,定めのない時に至るまでも,エホバの会衆に入ることを許されない。

4 あなた方がエジプトから出て来た時,彼らはパンと水を携えて来てその道であなた方を助けることをしなかったため,またあなたに対してベオルの子バラムをメソポタミアのペトルから雇い,あなたの上に災いを呼び求めようとしたからである。

5 だが,あなたの神エホバはバラム[の願い]を聴き入れようとはされなかった。あなたの神エホバは,あなたのために,その呪いを祝福に変えられた。あなたの神エホバはあなたを愛されたからである。

6 あなたは,[命の]日の限り,定めのない時に至るまで,彼らの平和と繁栄のために働いてはならない。
7 「あなたはエドム人をいとい憎んではならない。それはあなたの兄弟だからである。
「あなたはエジプト人をいとい憎んではならない。あなたはその国で外人居留者となったからである。

8 三代目に彼らに生まれる子らは,自らのためエホバの会衆に入ることを許される。
9 「敵に対する陣営に出て行くとき,あなたはあらゆる悪から自分の身を守らなければならない。

10 あなたのうちに,夜に生じる汚れのために清さを保っていない者がいるなら,その者は陣営の外に出なければならない。その者は陣営の中に入ってはいけない。

11 そして,夕方になったら水で身を洗い,日が沈んでから陣営の中に入ってよい。

12 また,陣営の外に人目につかない場所を設けて使えるようにし,あなたはそこに出て行くようにしなければならない。

13 そして,あなたの用具類にそえて小べらを使えるようにしておき,外でかがむ時にはそれで穴を掘り,向き直って自分の糞便を覆うようにしなければならない。

14 あなたの神エホバは,あなたを救い出し,あなたの敵を渡すために,あなたの陣営の中を歩いておられるからである。あなたの陣営は聖なるところでなければならない。あなたの中にみだりなものをご覧になり,あなたに伴うのをやめて引き返してしまわれることのないためである。
15 「奴隷がその主人のもとから逃れて来たとき,あなたはこれをその主人に引き渡してはならない。16 その者は,あなたの中,あなたのいずれかの都市でどこでもその選ぶ所,その好む所で,あなたと共に住むことになる。あなたはこれを虐待してはならない。
17 「イスラエルの娘はだれも神殿娼婦となってはいけない。また,イスラエルの息子たちのだれも神殿男娼となってはいけない。

18 いかなる誓約のためにせよ,娼婦の賃銀や犬の代価をあなたの神エホバの家に携えて来てはならない。それらは,そのどちらも,あなたの神エホバにとって忌むべきものだからである。
19 「あなたは自分の兄弟に利息を払わせてはならない。金銭に対する利息も,食物に対する利息も,人が利息を要求するどんなものに対する利息も。

20 異国の者には利息を払わせてもよい。しかし,あなたの兄弟には利息を払わせてはならない。あなたが行って取得する地において,あなたの神エホバがあなたのどんな営みをも祝福してくださるようにするためである。
21 「あなたの神エホバに対して誓約を立てる場合,あなたはそれを果たす点で遅くあってはならない。あなたの神エホバは必ずそれをあなたに求め,それはまさにあなたの罪となるからである。

22 しかし,誓約を控えるのであれば,それがあなたの罪となることはない。

23 あなたの唇から出ることばを守るべきであり,あなたの神エホバに誓約したことを,自分の口で語った自発的な捧げ物としてそのとおりに行なわなければならない。
24 「仲間の者のぶどう園に入る場合,あなたは自分の魂を満足させる量だけ食べ,決して自分の入れ物の中に入れてはならない。
25 「仲間の者の刈っていない穀物[の畑]に入る場合,あなたは熟した穂をただ手でむしり,仲間の者の刈っていない穀物の上に鎌を振るようなことをしてはならない。

24章
「人が女をめとり,これを妻にして自分のものとした場合でも,その女に何かみだりな点を見つけたためにこれに好意を持たないのであれば,その者は彼女のために離婚証書をしたためてその手に持たせ,こうして彼女を家から去らせるように。

2 そして彼女はその人の家を出,行って別の男のものとされることになる。

3 もし後の男も彼女を嫌うようになり,彼女のために離婚証書をしたためてその手に持たせ,これを自分の家から去らせたとしても,あるいは彼女を妻としてめとったその後の男が死んだ場合でも,

4 彼女を去らせたその最初の所有者は,すでに汚されたその女を再びめとって自分の妻にならせることは許されない。それはエホバの前にあって忌むべきことだからであり,あなたは,あなたの神エホバが相続分として与えてくださる土地を罪に導き入れてはならない。
5 「人が新しい妻をめとった場合,その者は軍隊に出るべきではない。また他のどんな事もこれに課すべきではない。彼は一年間自分の家にいて免除を受けるべきであり,こうして彼は自分のめとった妻に歓びを得させるのである。
6 「だれも手臼もしくはその上部のひき石を質物として取るべきではない。魂を質物として取っていることになるからである。
7 「人が自分の兄弟であるイスラエルの子らに属する魂を誘拐するところを見いだされた場合,これを非道に扱って売り渡したのであれば,その誘拐者は死ななければならない。こうしてあなたの中から悪を除き去るのである。
8 「らい病の災厄については用心し,よく注意して,すべて祭司すなわちレビ人たちがあなた方に教え諭すとおりに行ないなさい。あなた方は注意し,わたしが彼らに命じたとおりに行なうべきである。

9 あなた方がエジプトから出た際にあなたの神エホバがその道でミリアムに行なわれた事を覚えておくように。
10 「仲間の者に何かの貸し付けをする場合,あなたはその家の中に入って彼が質物としたものを取ってはならない。

11 あなたは外に立ち,あなたが貸し付けを行なうその相手が自分の質物をあなたのもとに出して来るようにすべきである。

12 そして,もしその人が困っているなら,あなたはその質物を預ったまま床に就いてはならない。

13 日が沈んだらすぐ是非ともその質物を彼に返すべきであり,こうして彼は自分の衣を身に着けて床に就き,あなたを祝福することになる。それは,あなたの神エホバの前であなたの義となるであろう。
14 「雇われた労働者で,困苦にある貧しい者からだまし取ってはならない。それがあなたの兄弟であっても,あるいはあなたの土地,あなたの門の内に住む外人居留者であっても。

15 その[働いた]日のうちに彼の賃金を渡すべきであり,それらの者の上にそのまま太陽が沈むことがあってはいけない。彼は困苦にあり,自分の賃金に向かってその魂をもたげているのである。こうするのは,その者があなたを責めてエホバに叫ぶことのないためである。それはあなたの罪となるのである。
16 「父は子供のゆえに死に処されるべきではなく,子供もまた父のゆえに死に処されるべきではない。各人は自分の罪のために死に処せられる。
17 「あなたは,外人居留者や父なし子に対する裁きを曲げてはならない。また,やもめの衣を質に取ってはならない。

18 そしてあなたは,自分がエジプトで奴隷となったことを覚えていなければならない。後にあなたの神エホバはあなたをそこから請け戻してくださった。そのためにわたしは,この事を行なうようにと命じているのである。
19 「あなたが畑で自分の収穫物を刈り取る場合,その畑に束をひとつ置き忘れたとしても,それを取りに戻ってはならない。外人居留者のため,父なし子のため,またやもめのために,それはそのままにしておかれるべきである。こうして,あなたの神エホバがあなたの手のすべての業を祝福してくださるようにするのである。
20 「あなたがオリーブの木をたたいて[実を取る]場合,自分がした後の大枝をもう一度見回してはならない。外人居留者のため,父なし子のため,またやもめのために,それはそのままにしておかれるべきである。
21 「あなたが自分のぶどう園からぶどうを取る場合,自分がした後に残っているものを取り集めてはならない。外人居留者のため,父なし子のため,またやもめのために,それはそのままにしておかれるべきである。

22 そしてあなたは,自分がエジプトの地で奴隷となったことを覚えていなければならない。そのためにわたしは,この事を行なうようにと命じているのである。

25章
「人の間に論争が起き,それらの者が裁きを求めてやって来た場合,その者たちについて裁きをし,義なる者を義と宣告し,邪悪な者を邪悪であると宣告しなければならない。

2 そして,もしその邪悪な者が打ちたたかれるべき者であれば,裁き人はその者を平伏させ,その邪悪な行為に応じた数だけこれを自分の前でむち打たせなければならない。

3 四十回のむち打ちをこれに加えてよい。それにさらに付け加えてはいけない。それに加えてさらに幾度ものむち打ちを加えてゆき,あなたの兄弟があなたの目に辱められるようなことがあってはいけない。
4 「あなたは,脱穀している牛にくつこを掛けてはならない。
5 「兄弟たちが共に住み,その一人が息子を持たずに死んだ場合,その死んだ者の妻は外部のよそ人のものとなるべきではない。その義理の兄弟が彼女のもとに行き,これを自分の妻としてめとって,これと義兄弟結婚を行なわなければならない。

6 そして,彼女が産む初子はその死んだ兄弟の名を受け継ぐことになる。これは,彼の名がイスラエルの中からぬぐい去られることのないためである。
7 「しかし,もしその人が自分の兄弟の残したやもめをめとることを喜びとしないのであれば,その兄弟のやもめは門のところへ,年長者たちのもとへ行って,『わたしの夫の兄弟は自分の兄弟の名をイスラエルの中に保つことを拒みました。わたしと義兄弟結婚を行なうことに応じませんでした』と言わなければならない。

8 そして,その都市の年長者たちはその人を呼んでこれに話し,その人は立って,『わたしは彼女をめとることを喜びとしなかった』と言わなければならない。

9 それに対して彼の兄弟のやもめは,年長者たちの目の前でこれに近づき,彼のサンダルをその足から脱がせ,その顔につばを吐きかけ,答えてこう言うように。『自分の兄弟の家を築こうとしない男に対してはこうされるように』。

10 こうしてその人の名は,イスラエルにおいて,『サンダルを脱がされた者の家』と呼ばれることになる。
11 「男どうしがつかみ合いをすることがあり,一方の者の妻が近くに来て自分の夫を,それを打つ者の手から救い出そうとし,手を出してその者の陰部をつかんだ場合,

12 あなたは彼女のその手を切断しなければならない。あなたの目は哀れんではならない。
13 「あなたは自分の袋の中に二種類の分銅を,すなわち大きなものと小さなものとを持っていてはならない。

14 自分の家の中に二種類のエファ升を,すなわち大きなものと小さなものとを持っていてはならない。15 正確で公正な分銅をいつも持つべきである。正確で公正なエファ升を常に持つべきである。これは,あなたの神エホバが与えてくださる土地においてあなたの[命の]日が長くなるためである。

16 すべてそうした事を行なう者,不正を行なうすべての者は,あなたの神エホバにとって忌むべきものだからである。
17 「あなた方がエジプトから出て来た時アマレクがその道であなたに行なった事を覚えているように。

18 彼がその道でどのようにあなたを迎え,あなたが疲れ果ててへとへとになっていた際,あなたの後方,すなわちあなたの後ろで落伍しかけていた者たちみんなをいかに打ったかを。彼は神を恐れなかった。

19 ゆえに,あなたの神エホバが相続分として与えて取得させてくださる土地で,あなたの神エホバが周囲のすべての敵からの休みを与えてくださった時には,アマレクについて述べることを天の下からぬぐい去るように。あなたは忘れてはならない。

26章
「それで,あなたの神エホバが相続分として与えてくださる土地についに入り,それを取得してそこに住んだならば,

2 その時あなたは,その地のすべての実り,すなわちあなたの神エホバが与えてくださる土地からあなたが取り入れる物について,その初なりの幾らかを取り,それをかごに入れて,あなたの神エホバが選んでそのみ名をとどまらせる場所に行かねばならない。

3 そして,その時期に務めを果たしている祭司のもとに来て,こう言うように。『わたしたちに与えることを,エホバが父祖たちに誓われた土地にそのとおり入ったことを,わたしは今日あなたの神エホバに報告しなければなりません』。
4 「すると祭司はあなたの手からかごを取り,あなたの神エホバの祭壇の前にそれを置くのである。

5 そしてあなたは答えて,あなたの神エホバの前でこう言わなければならない。『わたしの父は滅びゆこうとするシリア人でした。エジプトに下って行き,ごく少数の者と共に外国人としてそこにとどまりました。しかしそこで彼は大きな国民,強大で数の多い民となりました。

6 するとエジプト人はわたしたちに対してひどい扱いをするようになり,わたしたちを苦しめて,厳しい奴隷労働を課しました。

7 それでわたしたちは,わたしたちの父祖の神エホバに向かって叫ぶようになり,エホバはわたしたちの声を聞き,わたしたちの苦悩と難儀と圧迫とをご覧になりました。

8 最後にエホバは,強い手と伸ばされた腕をもって,また大いなる恐れとしるしと奇跡とをもってわたしたちをエジプトから携え出してくださいました。

9 そしてこの場所に連れて来て,この土地を,乳と蜜の流れる地を与えてくださったのです。

10 それで今,わたしは,エホバが与えてくださった土地の実りの初なりを携えてまいりました』。
「そしてあなたはそれをあなたの神エホバの前に置き,あなたの神エホバの前に身をかがめなければならない。

11 そして,あなたの神エホバがあなたとあなたの家の者たちに与えてくださったすべての良いものについて歓び楽しむのである。あなたも,レビ人も,あなたのうちにいる外人居留者も。
12 「三年目すなわち什一の年にあなたの産物の十分の一を什一としてすべて取り分けたなら,あなたはそれをレビ人,外人居留者,父なし子,そしてやもめに与えなければならない。彼らはあなたの門の内でそれを食べて満ち足りるのである。

13 そしてあなたは,あなたの神エホバの前でこう言わなければならない。『わたしは聖なるものを家からすべて出し,それをレビ人と外人居留者,父なし子とやもめに与えて,あなたがお命じになったすべてのおきてのとおりに致しました。わたしはあなたのおきてを踏み越えず,それを忘れてもおりません。14 わたしは自分の嘆きの間もそこからは食べず,汚れにある間もそこから取り除かず,死んだ者のためにその一部を与えることもしませんでした。わたしは自分の神エホバの声に聴き従いました。あなたがお命じになったすべてのことに従い,そのとおりに行ないました。

15 どうか,あなたの聖なる住まいである天からご覧になり,あなたの民イスラエルとわたしたちにお与えくださった土地とを祝福してください。父祖たちにお誓いになったとおりに,この乳と蜜の流れる地を』。
16 「今日この日に,あなたの神エホバは,これらの規定と司法上の定めを履行するよう,あなたに命じておられる。あなたは心をつくし魂をつくしてそれを守り,それを履行しなければならない。

17 あなたは今日エホバにこう言わせた。すなわち,あなたがその道を歩み,その規定とおきてと司法上の定めとを守り,その声に聴き従うかぎりあなたの神になると。

18 またエホバも,今日あなたにこう言わせた。約束してくださったとおりにその民,その特別な所有物となり,そのすべてのおきてを守りますと。

19 また,あなたが自分の神エホバに対して聖なる民となるかぎり,あなたをそのお造りになったあらゆる国民の上に高めて,賛美と名声と美とし,その約束のとおりにすると」。

27章
モーセはイスラエルの年長者たちと共になおも民に命じてこう言った。「わたしが今日あなた方に命じるすべてのおきてを守るように。

2 そして,あなた方がヨルダンを渡ってあなたの神エホバの与えてくださる土地に入った日,あなたは自分のために大きな石を立て,それを石灰で白く塗り上げなければならない。

3 そして,渡り終えた時に,この律法のすべての言葉をその上に記すように。これは,あなたの神エホバの与えてくださる土地,乳と蜜の流れる地に入って行って,父祖たちの神エホバが話されたとおりになるためである。

4 そして,ヨルダンを渡った時,あなた方はそれらの石を,わたしが今日命じるとおりにエバル山に立て,それを石灰で白く塗り上げるように。

5 あなたはまた,そこにあなたの神エホバへの祭壇,石の祭壇を築かねばならない。その上に鉄の道具を振るってはならない。

6 自然のままの石であなたの神エホバの祭壇を築くべきであり,あなたの神エホバへの焼燔の捧げ物をその上にささげるように。

7 また共与の犠牲を犠牲としてささげてその所でそれを食べ,あなたの神エホバの前にあって歓び楽しむのである。

8 そしてあなたはこの律法のすべての言葉をそれらの石に記して,それを非常に明りょうにしなければならない」。
9 次いでモーセと祭司たち,レビ人たちは,全イスラエルに話してこう言った。「イスラエルよ,静かにして聴きなさい。今日この日に,あなたは,あなたの神エホバの民となった。

10 それであなたは,あなたの神エホバの声に聴き従い,わたしが今日命じているそのおきてと規定を履行しなければならない」。
11 モーセはその日なおも民に命じてこう言った。

12 「あなた方がヨルダンを渡った時,次の者は立ってゲリジム山で民を祝福する。すなわち,シメオン,レビ,ユダ,イッサカル,ヨセフ,ベニヤミン。

13 また,次の者は呪いのためにエバル山に立つ。すなわち,ルベン,ガドとアシェルとゼブルン,ダンとナフタリ。

14 そして,レビ人は答え,声を上げてイスラエルのすべての者にこう言わなければならない。
15 「『彫刻像や鋳物の像,すなわちエホバにとって忌むべきもの,木や金属の細工人の手になるものを作って,それを隠し場に置いた者はのろわれる』。(そして民はみな答えて,『アーメン!』と言うように。)
16 「『自分の父や母を侮べつをもって扱う者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
17 「『仲間の者の境界標をずらす者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
18 「『盲人を道で迷わせる者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
19 「『外人居留者,父なし子,またやもめに対する裁きを曲げる者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
20 「『自分の父の妻と寝る者はのろわれる。自分の父のすそをあらわにしたからである』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
21 「『何であれ獣と寝る者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
22 「『自分の姉妹,すなわち自分の父の娘や母の娘と寝る者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
23 「『自分のしゅうとめと寝る者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
24 「『隠れ場から仲間の者を打って死なせる者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
25 「『わいろを受け取って,魂を,それが罪のない血であるのに打って死なせる者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)
26 「『この律法の言葉を守らず,それを実行しない者はのろわれる』。(そして民はみな,『アーメン!』と言うように。)

28章
「また,もしあなたが,あなたの神エホバの声に必ず聴き従い,よく注意して,わたしが今日命じるそのすべてのおきてを守るならば,あなたの神エホバもまた,あなたを地にある他のすべての国民の上に必ず高めてくださるであろう。

2 そして,あなたの神エホバの声に常に聴き従うゆえに,このすべての祝福があなたに臨み,あなたに及ぶことになる。
3 「あなたは都市において祝福され,また野においても祝福される。
4 「あなたの腹の実,あなたの地の実,あなたの畜獣の実すなわち牛の子と羊の子は祝福される。
5 「あなたのかごとこね鉢は祝福される。
6 「あなたは入る時に祝福され,出て行く時にも祝福される。
7 「エホバは,あなたに向かって立ち上がる敵をあなたの前に敗北させる。彼らはあなたに敵して一つの道から出て来ても,七つの道に分かれてあなたの前を逃げて行く。

8 エホバはあなたのため,あなたの物資の蓄えとあなたのすべての営みとの上に祝福を命じ,あなたの神エホバの与えてくださる地において確かにあなたを祝福されるであろう。

9 あなたがあなたの神エホバのおきてを守り続け,その道を歩んでいるゆえに,エホバもその誓いのとおりにあなたをご自分の聖なる民として確立させてくださるのである。

10 そして,地のすべての民は,あなたの上にエホバの名がとなえられているのを必ず見,あなたについてまさに恐れを持つであろう。
11 「エホバはまた,あなたに与えることをエホバが父祖たちに誓われた地において,あなたの腹の実,家畜の実,地の実りを栄えさせ,まさにあなたを満ちあふれさせてくださるであろう。

12 エホバはご自分の良い倉を,天をあなたに開き,その季節ごとにあなたの土地に雨を与え,あなたの手のすべての業を祝福される。あなたは必ず多くの国の民に貸し与え,自らは借りることはない。

13 そしてエホバは必ずあなたを頭に置き,末尾に[置かれる]ことはない。あなたはいつも首位となり,下位に来ることはないのである。守って行なうようにとわたしが今日命じるあなたの神エホバのおきてに,あなたが常に従うからである。

14 それであなたは,わたしが今日あなた方に命じているすべての言葉から右にも左にもそれることなく,他の神々に従って歩んで,それに仕えることのないようにしなければならない。
15 「また,もしあなたが,あなたの神エホバの声に聴き従わず,注意して,わたしが今日命じるそのすべてのおきてと法令とを守り行なわないならば,これらのすべての呪いが必ずあなたに臨み,あなたに及ぶことになる。
16 「あなたは都市においてのろわれ,野においてものろわれる。
17 「あなたのかごとこね鉢はのろわれる。
18 「あなたの腹の実と地の実り,あなたの牛の子と羊の子はのろわれる。
19 「あなたは入る時にのろわれ,出て行く時にものろわれる。
20 「あなたが成し遂げようとするすべての営みについて,エホバはのろいを,混乱と叱責をあなたの上に送り,ついにあなたは滅ぼし尽くされて,速やかに滅びうせるであろう。あなたがわたしを捨てたその行ないの悪のゆえである。

21 エホバは疫病をあなたにまとい付かせ,あなたが行って取得する地からついにあなたを滅ぼし絶やされるであろう。

22 エホバは,結核と,燃える熱病と,炎症と,熱病のような暑さと,剣と,立ち枯れと,白渋病とをもってあなたを打ち,それらは必ずあなたを追い,ついにあなたは滅び絶えるであろう。

23 また頭上にあるあなたの空は銅となり,あなたの下にある地は鉄となる。

24 エホバは微粉と塵とをあなたの土地の雨として与えるであろう。それは天からあなたの上に降り,ついにあなたは滅ぼし尽くされることになる。

25 エホバはあなたを敵の前に敗北させる。あなたは彼らに向かって一つの道から出て行くが,七つの道に分かれて彼らの前を逃げるであろう。あなたは地上のすべての王国にとって驚がくの的となる。

26 そして,あなたの死体は天のあらゆる飛ぶ生き物と野の獣のための食物となり,[それらを]おののかせる者はだれもいない。
27 「エホバはあなたを,エジプトのはれ物と痔と湿疹と吹き出物で打ち,あなたはそれからいえることがない。

28 エホバはあなたを,狂気と失明と心の困惑とをもって打たれる。

29 そしてあなたは真昼でも手探りする者となり,盲人が暗がりで手探りするようになる。それでもあなたは自分の道を成功させることができない。あなたはただ一人,常にだまし取られ,奪い取られる者となり,だれ一人あなたを救う者はいない。

30 あなたが女と婚約しても,別の男がこれを強姦する。あなたが家を建てても,自分はそれに住まない。あなたがぶどう園を設けても,自分でそれを用いはじめることはない。

31 あなたの雄牛が目の前でほふられる―それでもあなたがそれを食べることはない。あなたのろばがあなたの顔の前から奪い取られてゆく―それはあなたのもとには戻らない。あなたの羊は敵たちに与えられてゆく―それでもあなたを救う者はいない。

32 あなたの息子と娘は別の民に渡され,あなたの目はそれを見て常に彼らに焦がれる―それでもあなたの手には力がない。

33 あなたの地の実りとすべての産物は,あなたの知らなかった民がこれを食べる。あなたはただだまし取られ,常に打ち砕かれる者となる。

34 そしてあなたは,自分の目が見るその光景にただ狂気するであろう。
35 「エホバはあなたの両ひざと両脚を悪性のはれ物で打ち,あなたはそれからいえることがない。それは足の裏から頭のてっぺんにまで至る。

36 エホバはあなたを,またあなたが自分の上に立てた王を,あなたもあなたの父祖たちも知らなかった国民のもとに行進させる。そこであなたは他の神々に,木や石でできたものに仕えることになる。

37 こうしてあなたは,エホバがそのもとに連れて行くすべての民の中にあって,驚きの的,語りぐさ,また嘲弄されるものとなるのである。
38 「あなたは沢山の種を野に携えて行くが,取り集めるところはわずかであろう。いなごがそれをむさぼり食うからである。

39 あなたはぶどう園を設けてそれを耕作しはするが,ぶどう酒を飲むことも何かを集め入れることもないであろう。虫がそれを食い尽くすからである。

40 あなたは自分の全領地にオリーブの木を持つようになるが,自分の身に油を塗ることはないであろう。あなたのオリーブの実は落ちてしまうからである。

41 あなたは息子や娘たちを生むが,それはあなたのものとしてはとどまらない。彼らは捕囚にされるからである。

42 あなたのすべての樹木と地の実りは,羽音を立てる虫がそれを自分のものとする。

43 あなたのうちにいる外人居留者はあなたより上へ上へと上がって行き,一方あなたは下へ下へと下がって行く。

44 彼があなたに貸し与える者となり,あなたがこれに貸し与えることはない。彼が頭となり,あなたはその尾となるであろう。
45 「それで,これらのすべての呪いが必ずあなたに臨み,あなたの後を追ってあなたに追いつき,ついにあなたは滅ぼし尽くされることになる。あなたの神エホバの声に聴き従わず,その命じたおきてと法令とを守らなかったためである。

46 そしてそれは,しるしまた異兆として,定めのない時まであなたとあなたの子孫の上にとどまることになる。

47 あなたが,すべての物に満ちあふれながら,楽しみと心の喜びとをもってあなたの神エホバに仕えなかったからである。

48 そしてあなたは,飢えと渇きと裸とすべての物の乏しさとの中で,エホバがあなたに送る敵に仕えることになる。[神]はあなたの首に鉄のくびきを掛け,ついにはあなたを滅ぼし尽くされるのである。
49 「エホバは遠くの国民を地の果てからあなたに向かって立ち上がらせる。それは,鷲が襲いかかるときのようであろう。その国語をあなたが理解できない国民,

50 顔つきのどう猛な国民である。老人をも顧みず,年少の者にも恵みを示さない者たちである。

51 そして彼らは必ずあなたの家畜の実と地の実りを食べ,ついにあなたは滅ぼし尽くされることになる。穀物も,新しいぶどう酒や油も,牛の子や羊の子もあなたのために残さず,ついにあなたを滅ぼしてしまうであろう。

52 また,彼らはまさにあなたをすべての門の内に攻め囲み,あなたの依り頼む高く守り固められた城壁もあなたの全土で崩れ落ちることになる。あなたの神エホバの与えてくださったその全土において,彼らはあなたをすべての門の内に攻め囲むのである。

53 その時あなたは,自分の腹の実,すなわちあなたの神エホバが与えてくださった自分の息子や娘たちの肉を食べることになるであろう。敵があなたを囲み込むその囲みの厳重さと圧迫とのためである。
54 「あなたのうちの非常に繊細で優美な男,そのような者の目までが,自分の兄弟,自分の慈しむ妻,また自分のもとに残るその残りの子らに対してさえよこしまになり,

55 その一人にすら自分の食らう自分の子たちの肉を与えようともしないであろう。敵があなたをそのすべての門の内に囲み込むその囲みの厳重さと圧迫とのため自分のもとに残るものが何もないからである。

56 あなたのうちの繊細で優美な女,その優美な習慣と繊細さのために地に足の裏を付けようともしなかった者,そのような者の目までが,自分の慈しむ夫,自分の息子や娘,

57 いや,自分の脚の間から出る胞衣にさえ,また自分が産んだ自分の子らに対してさえよこしまなものとなる。敵があなたをその門の内に囲み込むその囲みの厳重さと圧迫とのゆえにすべてのものが欠乏するため,彼女はそれをひそかに食らうからである。
58 「もしあなたが注意してこの書に記されるこの律法のすべての言葉を行なうようにせず,この栄光ある,畏怖の念を抱かせるみ名を,あなたの神エホバを恐れないのであれば,

59 エホバも必ず,あなたの災厄とあなたの子孫の災厄をひときわ厳しくし,大きくて長く続く災厄,また悪性で長く続く病とされるであろう。

60 そして,あなたがその前で恐れおののいたエジプトのすべての疾患をあなたの上にまさに呼び戻し,それらは必ずあなたにまとわり付くであろう。61 また,この律法の書に記されていないどんな病気や災厄にせよ,エホバはそれをあなたの上にもたらし,ついにあなたは滅ぼし尽くされるであろう。

62 こうしてあなた方は,天の星のように数多くなっていたとしても,ごくわずかな者だけが残されることになる。あなたの神エホバの声に聴き従わなかったためである。
63 「そしてエホバは,あなた方に良いことを行なってあなた方を多くならせることに歓喜されたが,同じようにエホバは,あなた方を滅ぼし,滅ぼし尽くすことに歓喜されることになる。あなた方は,自分たちが行って取得するその地から全く引き離されるであろう。
64 「またエホバは必ずあなたをあらゆる民の中に散らして,地の果てから果てに至らせるであろう。そこであなたは,あなたも父祖たちも知らなかった他の神々に,木や石に仕えることになる。

65 そして,それら諸国民の中にあってあなたに安らぎはなく,あなたの足の裏を休める場所さえ見当たらないであろう。エホバはその所で,おののく心を,また目の衰えと魂の絶望とをあなたに与えるのである。

66 そしてあなたは自分の命についてこの上ない危難のうちに置かれ,夜昼非常な怖れを抱くことになる。自分の命についておぼつかなく思うであろう。

67 朝には,『ああ晩であったら!』と言い,晩には,『ああ朝であったら!』と言うであろう。あなたが非常な怖れを抱くその心の非常な怖れのため,またあなたの目が見るその光景のためである。

68 そしてエホバは必ず,『あなたは二度とそれを見ない』とわたしが言ったその道により,船であなたをエジプトに連れ戻されるであろう。その所であなた方は,自分を奴隷男またはしためとして敵に売らねばならなくなる。それでも買う者はいないであろう」。

 
29章
これらは,エホバがモーセに命じてモアブの地でイスラエルの子らと結ばせた契約の言葉であり,ホレブにおいて彼らと結ばれた契約とは別のものである。

 

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以上がエジプトを出て40年後にモアブで与えられた律法です。

ただし、他の部分で個別に言われている法令などもありますが、それらの多くは手順や行いなどに関するものや上記と重複していることが多いものです。

 

レビ記(祭司職と祭司による犠牲と罪のための犠牲)に続く。

モアブでの律法-約束の地で過ごすための律法

12章
「これらがその規定と司法上の定めであり,父祖たちの神エホバが必ず与えて取得させてくださる地において,その地に生き長らえる日の限りあなた方が注意して守り行なうべきものである。

2 あなた方は,あなた方が立ち退かせる諸国民が高い山や丘の上またすべての生い茂った木の下で神々に仕えたそのすべての場所を徹底して破壊すべきである。

3 また,彼らの祭壇を取り壊し,聖柱をみじんに砕かねばならない。彼らの聖木を火で焼き,彼らの神々の彫像を切り倒すように。こうしてその名をその所から滅ぼし去らねばならない。
4 「あなた方の神エホバに対してそのように行なってはならない。

5 あなた方の神エホバがあなた方のすべての部族の中から選んでそのみ名を置き,それをとどまらせる場所,そこをあなた方は求めるのである。あなたはそこに来なければならない。

6 またそこに,あなた方の焼燔の捧げ物と犠牲と十分の一,あなた方の手の寄進物と誓約の捧げ物と自発的な捧げ物,あなた方の牛や羊の初子を携えて来なければならない。

7 そして,そこで,あなた方も,家の者たちも,あなた方の神エホバの前にあって食べ,あなた方のすべての営みについて歓びを得るのである。あなたの神エホバがあなたを祝福されたからである。
8 「あなた方は,わたしたちが今日ここで行なっているすべての事にそのとおり倣って行動してはならない。各自がすべて自分の目に正しいと思うところを[行なっているが],

9 これは,あなたの神エホバが与えてくださる休み場また相続地にまだ入っていないからである。

10 それであなた方はヨルダンを渡り,あなた方の神エホバが所有地として与えてくださる土地に住まなければならない。そうすれば,[神]は周囲のすべての敵から[守って]必ず休みを与えてくださり,あなた方はまさに安らかに住まうであろう。

11 そして,あなた方の神エホバが選んでご自分の名をとどまらせる場所,そこにあなた方は,わたしの命じるすべてのもの,すなわち焼燔の捧げ物と犠牲,十分の一とあなた方の手の寄進物,あなた方がエホバに誓約するその誓約の捧げ物のえり抜きの品を携えて来ることになる。

12 そして,あなた方の神エホバの前にあって歓び楽しむのである。あなた方も,息子や娘も,男奴隷や奴隷女も,そしてあなた方の門の内にいるレビ人も。彼は受け分や相続分をあなた方と分け合ってはいないからである。

13 自分に気を付けて,あなたの焼燔の捧げ物をあなたが見るほかのどんな場所にささげることもないようにしなさい。

14 ただあなたの部族の一つの中にエホバが選ばれる場所,そこにおいてあなたは自分の焼燔の捧げ物をささげ,その所で,わたしの命じるすべてのことを行なうべきである。
15 「いつでもあなたの魂がそれを渇望する時であれば,あなたはほふることができる。あなたの神エホバが与えてくださったその祝福に応じてあなたのすべての門の内で肉を食べるように。汚れた者も清い者も,ガゼルや鹿と同じようにしてそれを食べてよい。

16 ただし,血を食べてはならない。地の上に,それを水のように注ぎ出すべきである。

17 あなたの穀物や新しいぶどう酒や油の十分の一,あなたの牛や羊の初子,また何にせよあなたが誓約するその誓約の捧げ物,自発的な捧げ物,あなたの手からの寄進物は,あなたの門の内で食べることは許されない。

18 ただあなたの神エホバの前,あなたの神エホバが選ばれる場所においてそれを食べる。あなたも,あなたの息子や娘も,男奴隷や奴隷女も,そしてあなたの門の内にいるレビ人も[そのようにする]。あなたは自分のすべての営みについてあなたの神エホバの前で歓び楽しむのである。

19 自分に気を付けて,あなたがその地にある日の限りレビ人を見捨てることのないようにしなさい。
20 「あなたの神エホバがその約束のとおりにあなたの領地を広げてくださるとき,あなたはきっと,『さあ肉を食べよう』と言うであろう。あなたの魂は肉を食べることを渇望するのであるが,いつでもあなたの魂が肉を渇望するときにはそれを食べてよい。

21 あなたの神エホバが選んでその名を置かれた場所があなたから遠く離れている場合であっても,あなたはエホバが与えてくださった牛や羊の群れの中から,わたしが命じたとおりにほふらなければならない。いつでもあなたの魂がそれを渇望するときに,あなたの門の内で食べるのである。

22 ただしそれは,ガゼルや鹿を食べるときと同じようにして食べる。すなわち,汚れた者も清い者も共にそれを食べてよい。

23 ただ,血を食べることはしないように堅く思い定めていなさい。血は魂であり,魂を肉と共に食べてはならないからである。

24 それを食べてはならない。それを水のように地面に注ぎ出すべきである。

25 それを食べてはならない。こうしてエホバの目に正しいことを行なうことによって,あなたにとってもあなたの後の子らにとっても物事が良く運ぶためである。

26 ただ,あなたのものとなるあなたの聖なるものと誓約の捧げ物だけは運んで来るべきである。あなたはエホバの選ばれる場所に来なければならない。

27 こうしてあなたの焼燔の捧げ物,その肉と血を,あなたの神エホバの祭壇上にささげるのである。またあなたの犠牲の血を,あなたの神エホバの祭壇に向けて注ぎ出す。そして,その肉は食べてよい。
28 「気を付けて,わたしが命じるこれらのすべての言葉に必ず従うように。あなたの神エホバの目に善しとされ,正しいとされることを行なうことにより,定めのない時に至るまであなたにもあなたの後の子らにとっても物事が良く運ぶためである。
29 「あなたの神エホバが諸国民を,すなわちあなたが行って立ち退かせようとしているその[民]をあなたの前から断たれるときには,あなた自らもそれを立ち退かせてその地に住むようにしなければならない。

30 自分に気を付けて,彼らがあなたの前から滅ぼし尽くされた後にその[歩み]に倣ってわなに掛かることのないようにしなさい。また,彼らの神々について尋ね求めて,『これらの諸国民はその神々にどのように仕えていたのか。このわたしも同じようにしてみよう』などと言うことのないように。

31 あなたの神エホバに対してそのようにしてはならない。すべてエホバにとって忌むべきこと,まさにその憎まれる事柄を,彼らはその神々に対して行なってきた。自分たちの息子や娘たちをさえ,いつも火で焼いてその神々にささげるのである。

32 わたしの命じるすべての言葉,それをあなた方は注意深く行なうべきである。それに付け加えても,それから取り去ってもならない。

13章
「預言者または夢見る者があなたの中に起こってしるしや異兆を見せ,

2 『あなたの知らなかったほかの神々に従って歩み,それに仕えよう』と言って示したしるしや異兆がそのとおり真実になったとしても,

3 あなたはその預言者の言葉にもその夢を見た者にも聴き従ってはならない。あなた方の神エホバは,心をつくし魂をつくしてあなた方の神エホバを愛しているかどうかを知るために,あなた方を試みておられるのである。

4 あなた方は,あなた方の神エホバに従って歩み,これを恐れ,そのおきてを守り,その声に聴き従い,これに仕え,これに固く付くべきである。

5 そして,その預言者またその夢見る者は死に処せられるべきである。その者は,あなた方の神エホバ,すなわちあなた方をエジプトの地から携え出し,あなたを奴隷の家から請け戻された方に対する反抗のことばを語り,あなたの神エホバが命じて歩ませる道からあなたをそれさせようとしたからである。こうしてあなたのうちから悪を除き去らねばならない。
6 「あなたの母の子であるあなたの兄弟,またはあなたの息子,娘,あなたの慈しむ妻,またあなた自身の魂のような友がひそかにあなたを誘おうとして,『行ってほかの神々に仕えよう』と言う場合,それがあなたもあなたの父祖たちも知らなかった[神々]で,

7 その地の一方の端からその地の他方の端まで,あなたに近いものでも遠いものでも,あなた方の周囲にいる民の神々のいずれかであるならば,

8 あなたはその者の願いに応じたりその者に聴き従ったりしてはならない。あなたの目はその者を哀れむべきではなく,同情したり,その者をかばったりしてもならない。

9 その者を必ず殺すべきである。その者を死に処するためにあなたの手が最初に当てられ,後に民全員の手が[当てられる]べきである。

10 こうしてあなたはその者を石で石打ちにし,その者は死ななければならない。あなたの神エホバ,あなたをエジプトの地,奴隷の家から携え出した方からあなたを離れさせようとしたからである。

11 そうすれば,全イスラエルは聞いて恐れ,彼らはそのような悪事を二度とあなたの中で行なわないであろう。
12 「あなたの都市,すなわちあなたの神エホバがあなたに与えて住まわせる所の一つで,

13 『どうしようもない者たちがあなたの中から出てその都市に住む者たちをそれさせようとし,「行ってほかの神々に仕えよう」と言っている。それはあなたの知らなかった[神々]だ』と言われるのを聞くならば,

14 あなたは徹底的に捜し,調べ,問いたださなければならない。そして,もしその事の真実が立証されるなら,この忌むべき事柄があなたのうちでなされたのであり,

15 あなたはその都市に住む者を必ず剣の刃で討つべきである。その[都市]とそこにあるすべての物,またその家畜を,剣の刃によって滅びのためにささげるように。

16 また,そのすべての分捕り物をそこの公共広場の真ん中に集めるべきである。そして,その都市とそのすべての分捕り物をあなたの神エホバに対する全焼の捧げ物として火で焼かねばならない。それは廃虚の山となって定めのない時に至るのである。それは決して再建されるべきではない。

17 また,禁令によって神聖にされたものは何一つあなたの手にとどまっているべきではない。エホバがその燃える怒りから翻り,まさにあなたに憐れみを示し,必ずあなたを憐れんであなたを殖えさせ,父祖たちに誓われたとおりにしてくださるためである。

18 あなたは,あなたの神エホバの声に聴き従い,わたしが今日命じるそのすべてのおきてを守り,こうしてあなたの神エホバの目に正しいことを行なうべきなのである。

14章
「あなた方は,あなた方の神エホバの子らである。あなた方は,死人のために自分の身に切り傷をつけたり,額をそってはげにしたりしてはならない。

2 あなたは,あなたの神エホバにとって聖なる民であり,エホバは地の表にいるすべての民の中からあなたを選んでご自分の民とし,特別な所有物とされたからである。
3 「あなたは忌むべきものをいっさい食べてはならない。

4 これがあなた方の食べてよい獣である。すなわち,牛,羊とやぎ,

5 鹿,ガゼル,のろじか,野やぎ,れいよう,野羊,シャモア。

6 また,獣のうち,ひづめが分かれて二つのひづめに裂け,反すうするすべての獣。それをあなた方は食べてよい。

7 ただし,反すうしたりひづめが分かれて裂けていたりするもののうち,次のものは食べてはならない。すなわち,らくだと野うさぎと岩だぬき。これらは反すうするが,ひづめが分かれていないからである。これらはあなた方にとって汚れたものである。

8 また豚も同様である。それはひづめが分かれているが,反すうしないからである。それはあなた方にとって汚れたものである。それらの肉はいっさい食べてはならない。その死がいに触れてもならない。
9 「水の中にいるすべてのもののうち,次のものをあなた方は食べてよい。すなわち,ひれとうろこのあるものはすべて食べてよい。

10 そして,ひれとうろこのないものは食べてはならない。それはあなた方にとって汚れたものである。
11 「清い鳥はすべて食べてよい。

12 しかし,これらはあなた方が食べてはならないものである。すなわち,鷲・みさご・くろはげわし,

13 あかとび・くろとび・とびの類,14 すべて渡りがらすの類,

15 だちょう・ふくろう・かもめ・はやぶさの類,

16 小さいふくろう・とらふずく・白鳥,

17 ペリカン・はげわし・鵜,

18 こうのとり・さぎの類,やつがしら・こうもり。

19 また,すべて翼があって群がる生き物はあなた方にとって汚れたものである。それを食べてはいけない。

20 飛ぶ生き物で清いものはすべて食べてよい。
21 「あなた方は,何にせよ死んでいたものを食べてはならない。あなたの門の内にいる外人居留者にそれを与えてもよい。その者がそれを食べるのである。あるいは,それは異国の者に売られるかもしれない。あなたは,あなたの神エホバにとって聖なる民なのである。
「あなたは子やぎをその母の乳で煮てはならない。
22 「あなたの種からのすべての産物,すなわち畑から年ごとに生ずるものの十分の一をあなたは必ず納めるべきである。

23 そして,あなたの神エホバの前,[神]が選んでそのみ名をとどまらせる場所で,あなたは,自分の穀物,新しいぶどう酒と油の十分の一,また牛や羊の初子を食べるのである。これは,あなたの神エホバを常に恐れることを学ぶためである。
24 「さて,その旅路があなたにとってあまりに長い場合,あなたの神エホバが選んでそのみ名を置かれる場所があまりに遠く,あなたがそれを運んで行けないのであれば(これはあなたの神エホバがあなたを祝福されたからなのである),

25 あなたはそれを金に換えなければならない。その金を包んで手に取り,あなたの神エホバの選ばれる場所まで旅行するのである。

26 そしてその金を,何にせよあなたの魂の渇望するもの,牛,羊,やぎ,ぶどう酒,酔わせる酒,またすべてあなたの魂があなたに求めるものと引き換えに与えるのである。その所において,あなたも,家の者たちも,あなたの神エホバの前で食べて,歓び楽しむように。

27 そして,あなたの門の内にいるレビ人,あなたはこれを見捨ててはならない。彼は受け分や相続分をあなたと分け合ってはいないからである。
28 「三年の終わりに,その年のあなたの産物の十分の一をそっくり携えて来る。それをあなたの門の内側に置かなければならない。

29 そしてレビ人,それは受け分や相続分をあなたと分け合っていないからであるが,そしてあなたの門の内にいる外人居留者と父なし子とやもめたちが来るように。彼らは食べて満ち足りるのである。こうして,あなたの行なうその手のすべての業をあなたの神エホバが祝福してくださるようにするのである。

15章
「七年の終わりごとにあなたは免除を与えるべきである。

2 そして,これがその免除の仕方である。すなわち,すべての債権者により,その者が自分の仲間に負わせた債務の免除が行なわれる。その者は自分の仲間や兄弟に支払いを迫るべきではない。エホバに対する免除が告げられるのである。

3 異国の者に対しては支払いを迫ることもできる。しかし,あなたのものであるいかなるものが兄弟のもとにあるとしても,あなたの手はこれを免除するように。

4 とはいえ,あなたの間ではだれも貧しくなることはないはずである。あなたの神エホバが相続分として与えて取得させてくださる地において,エホバは必ずあなたを祝福されるからである。

5 ただあなたがあなたの神エホバの声に必ず聴き従い,よく注意してわたしが今日命じるこのすべてのおきてを守るならばよいのである。

6 あなたの神エホバはその約束のとおり確かにあなたを祝福してくださるからであり,あなたは必ず多くの国の民に質物を取って貸し,あなた自身は借りることはないであろう。あなたは多くの国の民を支配することになり,彼らがあなたを支配することはない。
7 「あなたの神エホバが与えてくださる地において,あなたの兄弟のだれかが,あなたの中,あなたの都市の一つで貧しくなるならば,あなたはその貧しい兄弟に対して自分の心を固くしたり,手を閉じたりしてはならない。

8 その者に対して寛大に手を開き,その入り用のものを必要なだけ,質物を取って是非とも貸し与えるべきである。

9 自分に気を付けて,『七年目の免除の年が間近い』などと,さもしい言葉が心に上ることのないようにしなさい。また,あなたの目が貧しい兄弟に対して狭量になり,あなたが何も与えず,その者があなたのゆえにやむなくエホバに呼ばわり,それがあなたの罪となってしまうことのないようにしなさい。

10 あなたは是非ともその者に与えるべきであり,あなたの心はその者に与えることを惜しむようであってはならない。その事のために,あなたの神エホバは,すべての業またすべての営みにおいてあなたを祝福してくださるからである。

11 貧しい者がその地の中から絶えることはないのである。そのためにわたしは,『あなたの地で苦しむ貧しい兄弟に対してあなたの手を寛大に開くように』と命じているのである。
12 「あなたの兄弟であるヘブライ人の男またはヘブライ人の女があなたのもとに売られた場合,その者が六年間仕えたならば,七年目にはこれを自由にされた者としてあなたのもとから送り出すべきである。

13 そして,自由にされた者としてあなたのもとから送り出す場合,その者をむなし手で送り出してはならない。

14 あなたの羊の群れ,脱穀場,油やぶどうの搾り場から幾らかを取ってその者に必ず支度を整えさせるべきである。あなたの神エホバが祝福してくださったとおりに,あなたもその者に対して与えるべきである。

15 そしてあなたは,自分がエジプトの地で奴隷となり,あなたの神エホバがあなたを請け戻してくださったことを覚えていなければならない。そのためにわたしはこのことを今日あなたに命じているのである。
16 「また,その者があなたとあなたの家の者を真に愛し,あなたのもとにいた間が良かったので,『わたしはあなたのところから出てまいりません!』と言うのであれば,

17 あなたは突きぎりを取り,それをその者の耳に刺して戸口のところに通さねばならない。こうしてその者は定めのない時まであなたの奴隷となるのである。また,あなたの女奴隷に対してもそのようにすべきである。

18 その者を自由にされた者としてあなたのもとから送り出すとき,それはあなたの目にとって難しいことではないはずである。雇われた労働者の二倍の値の者として彼はあなたに六年仕え,あなたの神エホバはその行なうすべての事においてあなたを祝福されたからである。
19 「あなたの牛の群れまた羊の群れに生まれるすべての雄の初子を,あなたの神エホバに対して神聖なものとするように。あなたの牛の初子を用いて労役を行なってはならず,あなたの羊の初子の毛を刈ってはならない。

20 あなたも,家の者たちも,あなたの神エホバの前,エホバの選ばれる場所において,年ごとにそれを食べるべきである。

21 そして,それに欠陥があり,足なえであったり盲であったりして何かの悪い欠陥がある場合,それをあなたの神エホバに犠牲としてささげてはならない。

22 あなたの門の内で,汚れた者も清い者も共に,ガゼルや鹿と同じようにしてそれを食べるべきである。

23 ただしその血を食べてはならない。地の上に,それを水のように注ぎ出すべきである。

16章
「アビブの月を守るように。あなたは,あなたの神エホバに対して過ぎ越しを執り行なわなければならない。アビブの月に,あなたの神エホバは,あなたを夜の間にエジプトから携え出されたからである。

2 そしてあなたは,エホバが選んでそのみ名をとどまらせる場所で,羊の群れと牛の群れの中からあなたの神エホバに過ぎ越しの犠牲をささげなければならない。

3 七日の間,パン種の入った物をそれと共に食べてはならない。無酵母のパン,苦悩のパンをそれと共に食べるべきである。これはあなたがエジプトの地を急いで出たからであり,あなたの命の日の限りエジプトの地を出た日のことを覚えているためである。

4 そして,七日の間,あなたの領地のどこにおいても,酸い練り粉があなたのもとに見いだされてはいけない。また,最初の日の夕方にあなたが犠牲にしたものの肉が多少といえ朝まで夜通しとどまっていてもいけない。

5 あなたの神エホバが与えてくださる都市のどこででも過ぎ越しの犠牲をささげる,ということは許されないであろう。

6 むしろ,あなたの神エホバが選んでそのみ名をとどまらせる場所において,夕方,日が沈んですぐ,あなたがエジプトを出たその定めの時に,過ぎ越しの犠牲をささげるべきである。

7 そして,煮ることも食べることもあなたの神エホバが選ばれた場所で行ない,朝には身を巡らして自分の天幕に戻るように。

8 六日の間あなたは無酵母パンを食べる。そして七日目にはあなたの神エホバに対する聖会が行なわれる。あなたは何の仕事も行なってはならない。
9 「あなたは自分のために七週を数えるべきである。刈り取っていない穀物に最初に鎌を入れる時から七週を数え始める。

10 こうしてあなたの神エホバに対して[七]週の祭りを行なわなければならない。あなたの献じる,あなたの手の自発的な捧げ物に応じ,あなたの神エホバが祝福してくださるところにしたがって[それを行なう]。

11 そしてあなたは,すなわちあなたも,あなたの息子や娘も,男奴隷や女奴隷も,あなたの門の内にいるレビ人も,またあなたの中にいる外人居留者や父なし子ややもめも,あなたの神エホバの前,あなたの神エホバが選んでそのみ名をとどまらせる場所で歓び楽しむように。

12 こうしてあなたは,自分がエジプトで奴隷となったことを覚え,これらの規定を守ってそれを履行しなければならない。
13 「あなたの脱穀場また油やぶどうの搾り場からの取り入れを行なう時,あなたは自分のために七日のあいだ仮小屋の祭りを行なうべきである。

14 そしてあなたは,すなわちあなたも,あなたの息子や娘も,男奴隷や女奴隷も,あなたの門の内にいるレビ人,外人居留者,父なし子,やもめも,その祭りのあいだ歓び楽しむように。

15 七日の間,エホバの選ばれる場所で,あなたの神エホバに対して祭りを行なう。あなたの神エホバは,あなたのすべての産物,またあなたの手のすべての業を祝福されるからである。あなたはただ喜びに満ちるように。
16 「年に三度,あなたに属するすべての男子は,あなたの神エホバの選ばれる場所でそのみ前に出るべきである。すなわち,無酵母パンの祭り,[七]週の祭り,そして仮小屋の祭りの時である。だれもむなし手でエホバの前に出てはいけない。

17 各人の手の供え物は,あなたの神エホバが与えてくださった祝福に応じたものであるべきである。
18 「あなたは自分のため,あなたの神エホバが部族ごとに与えてくださるすべての門の内に裁き人とつかさたちを立てるべきである。それらの者が義の裁きをもって民を裁くように。

19 あなたは裁きを曲げてはならない。不公平であったり,わいろを受け取ったりしてはならない。わいろは賢い者の目を盲目にならせ,義なる者の言葉をゆがめさせるからである。

20 公正,公正こそあなたの追い求めるべきものである。それはあなたが生きつづけるため,あなたの神エホバが与えてくださる土地を実際に取得するためである。
21 「あなたは,自分のために造るあなたの神エホバの祭壇の近くに,自分の聖木としての木をいっさい植えてはならない。
22 「また,自分のために聖柱を立ててもいけない。それは,あなたの神エホバがまさに憎まれるものである。

17章
「あなたは,欠陥のある牛や羊,何にせよ悪いところのあるものを,あなたの神エホバに犠牲としてささげてはならない。それはあなたの神エホバにとって忌むべきものだからである。
2 「あなたの中,すなわちあなたの神エホバの与えてくださる都市のいずれかに,あなたの神エホバの目に悪とされる事柄を習わしにしてその契約を踏み越える男または女が見いだされる場合,

3 その者が行って他の神々を崇拝し,それらに,また日や月や天の全軍に身をかがめてわたしの命じなかったことを行ない,

4 その事があなたに告げられ,あなたがそれを聞いて,徹底的に調べてみると,見よ,その事の真実が立証され,この忌むべきことがイスラエルにおいてなされていたのであれば,

5 あなたはこの悪を行なったその男または女,すなわちそのような男や女をあなたの門のところに引き出し,その者を石で石打ちにしなければならない。その者は死ぬのである。

6 二人の証人または三人の証人の口によって,その死ぬべき者は死に処せられるべきである。一人の証人の口によって死に処せられることはない。

7 その証人たちの手がまず付けられ,後に民すべての手が[付けられて]彼は死に処せられるべきである。こうしてあなたの中から悪を除き去らなければならない。
8 「司法上の決定をすべき問題があなたにとっては普通を超えており,血が流されたとか,法的な請求がなされたとか,暴虐行為が犯されたとかの論争があなたの門の内に生じる場合,あなたは立って,あなたの神エホバの選ばれる場所に上り,

9 祭司つまりレビ人たちのもと,またその時期に務めを行なっている裁き人のもとに行って問い尋ねるように。こうして彼らが司法上の決定の言葉をあなたに言い渡すのである。

10 そしてあなたは,エホバの選ばれる場所から彼らが言い渡すその言葉のとおりに行なわなければならない。よく注意してすべて彼らが教え諭すとおりに行なうように。

11 彼らが指摘する律法に従い,彼らが述べる司法上の決定のとおりに行なうべきである。彼らが言い渡す言葉から右にも左にもそれてはならない。

12 そして,そこに立ってあなたの神エホバに仕える祭司や裁き人に聴き従わずにせん越に振る舞う者,その者は死ななければならない。こうしてあなたはイスラエルから悪を除き去るのである。

13 そうすれば,民のすべては聞いて恐れ,もはやせん越に行動することはないであろう。
14 「あなたがついにあなたの神エホバの与えてくださる土地に入り,それを取得してそこに住むようになってから,『周りの諸国民すべてと同じようにわたしも自分の上に王を立てよう』と言うようになったなら,

15 必ずあなたの神エホバの選ばれる者を王として自分の上に立てるべきである。あなたの兄弟の中から自分の上に王を立てるように。あなたの兄弟でない異国の者を王としてあなたの上に据えることは許されない。

16 ただしその者は,自分のために馬を多くするべきではなく,また馬を多くするために民をエジプトに戻らせてもいけない。エホバはあなた方に,『二度とこの道を戻ってはならない』と言われたのである。

17 彼はまた自分のために妻たちを増やしてはいけない。その心がそれることのないためである。また,自分のために銀や金を多く増し加えるべきでもない。

18 そして,彼がその王国の王座につくときには,祭司つまりレビ人たちが保管するものからこの律法の写しを自分のために書に書き取らなければならない。
19 「そしてそれは常にそのもとに置かれ,彼は命の日の限りそれを読まなければならない。それは,自分の神エホバを恐れることを学び,この律法のすべての言葉とこれらの規定とを守ってそれを行なうため,

20 その心が兄弟たちの上に高ぶることなく,おきてから右にも左にもそれることのないため,こうしてその王国の上,イスラエルの中にあって,彼もその子らも自分の[命の]日を長くするためである。

18章
「イスラエルと分かち合う受け分もしくは相続分が,祭司,レビ人,すなわちレビの全部族に帰することはない。エホバへの火による捧げ物を,すなわち自分が受ける相続分を彼らは食べるべきである。

2 それで,その兄弟たちの中にあって相続分が彼のものとなることはない。その語られたとおり,エホバが彼の相続分なのである。
3 「さて,これが,民から,すなわち牛にせよ羊にせよいけにえを犠牲としてささげる者たちから祭司が当然受ける権利として保たれるべき分である。すなわち,祭司に対して,肩甲骨と両あごと胃を与えなければならない。

4 あなたの穀物の初物,新しいぶどう酒と油,羊の群れから刈り取った羊毛の初物もこれに与えるべきである。

5 彼は,すなわち彼とその子らとは,あなたの神エホバがあなたのすべての部族の中から選び,立って常にエホバの名において仕えるようにさせた者だからである。
6 「また,レビ人が,全イスラエル内のあなたの都市の一つから,すなわちそのしばらくとどまっていた所から出る場合,その魂の何かの渇望のために,エホバの選ばれた場所に来るのであれば,

7 その者は,自分のすべての兄弟,すなわちそこでエホバの前に立つレビ人たちと同じように,その神エホバの名において奉仕しなければならない。

8 彼も同等の受け分を食べるべきであるが,自分の先祖の貨財の中から売って得るものについては別である。
9 「あなたの神エホバの与えてくださる土地に入ったとき,あなたはそれら諸国民の行なう忌むべき事柄を見習ってはならない。

10 あなたの中に,自分の息子や娘に火の中を通らせる者,占いに頼る者,魔術を行なう者,[吉凶の]兆しを求める者,呪術を行なう者,

11 また,まじないで他の人を縛る者,霊媒に相談する者,出来事の職業的予告者,死者に問い尋ねる者などがいてはいけない。

12 すべてこうした事を行なう者はエホバにとって忌むべきものであり,これら忌むべき事柄のゆえにあなたの神エホバは彼らをあなたの前から打ち払われるのである。

13 あなたは,あなたの神エホバに対してとがのない者となるべきである。
14 「あなたが立ち退かせるこれらの諸国民は,魔術を行なう者や占いをする者たちに聴き従っていたのである。しかし,あなたに対して,あなたの神エホバはそのようなものを何一つお与えにならなかった。15 あなた自身の中,あなたの兄弟たちの中から出るわたしのような預言者を,あなたの神エホバはあなたのために起こされる―その者にあなた方は聴き従うべきである― 

16 これは,あの会衆の日にあなたがホレブであなたの神エホバに行なったすべての求めに応ずることなのである。あなたはこう言った。『わたしの神エホバの声を二度とわたしに聞かせないでください。この大いなる火をもはやわたしに見させないでください。わたしが死なないようにするためです』。17 これに対しエホバはわたしにこう言われた。『彼らがそのように話したことは良い。

18 わたしは彼らのためにその兄弟たちの中からあなたのような預言者を起こす。わたしは自分の言葉をまさに彼の口に置き,彼はわたしが命じるすべてのことを必ず彼らに話すであろう。

19 そして,彼がわたしの名において話すわたしの言葉に聴き従わない者には,わたしがその者に言い開きを求めることになる。
20 「『しかし,話すようにとわたしが命じたのではない言葉をあえてわたしの名において話し,あるいは他の神々の名において話す預言者,その預言者は死ななければならない。

21 そして,あなたが心の中で,「エホバが話されたのではない言葉をどのようにして知るのか」と言う場合であるが,

22 もし預言者がエホバの名において話しても,その言葉が実現せず,そのとおりにならなければ,それはエホバが話されなかった言葉である。その預言者はせん越にそれを話したのである。あなたはその者に恐れ驚いてはならない』。

19章
「あなたの神エホバが諸国民を断ち滅ぼして,その土地をあなたの神エホバが与えてくださり,あなたが彼らを立ち退かせてその都市や家に住むようになった時,

2 あなたは,あなたの神エホバが与えて取得させてくださる土地の中で三つの都市を自分のために取り分ける。

3 あなたは自分のために道を整える。そして,あなたの神エホバが所有地として与えてくださった土地の領地を三つの部分に分けなければならない。それは,だれでも人を殺した者が逃れる所となるのである。
4 「そしてこれは,人を殺した者がそこに逃れて生きるべき場合である。すなわち,知らずに自分の仲間を打ち,それ以前にその者を憎んではいなかったとき,

5 また,まきを集めるため仲間の者と共に森に入り,斧で打って木を切ろうとその手を挙げたところ,鉄の部分が木の柄から外れ,それが仲間の者に当たって彼が死んだとき,その当人はこれらの都市の一つに逃れて生きなければならない。

6 そうしなければ,血の復しゅう者は,その心が熱するゆえに,その殺人者の跡を追い,その者に追いつくことになるかもしれない。その道は長いからである。そうして,彼の魂を打って死なせることになるかもしれない。しかし,その者に対して死の宣告はないのである。以前からその人を憎んでいたのではないからである。

7 そのために,『あなたは自分のために三つの都市を取り分ける』とわたしは命じているのである。
8 「そして,あなたの神エホバが,父祖たちに誓われたとおりにあなたの領地を広げ,父祖たちに与えることを約束されたそのすべての土地を与えてくださったなら,

9 それは,わたしが今日命じるこのすべてのおきてをあなたが守ってそれを行ない,あなたの神エホバを愛して常にその道を歩むからであるが,その時あなたは,自分のため,これら三つのほかにさらに三つの都市を加えなければならない。

10 あなたの神エホバが相続地として与えてくださるあなたの土地の中で罪のない血が流されることのないためである。血の罪があなたに帰せられてはならないのである。
11 「しかし,仲間の者を憎んでいる者がいて,その者が待ち伏せしていてこれに躍りかかり,その魂に致命的な打撃を加えたために彼が死に,当人はこれらの都市の一つに逃れたのであれば,

12 その者の都市の年長者たちは人をやって彼をそこから連れて来させ,これを血の復しゅう者の手に引き渡さなければならない。その者は死ななければならない。

13 あなたの目はこれを哀れむべきではない。あなたは罪のない血に対する罪科をイスラエルから除き去らねばならない。これはあなたが幸いを得るためである。
14 「あなたの神エホバが与えて取得させてくださる土地であなたが相続するその相続地の境界を先祖たちが定めたなら,あなたは仲間の者の境界標をずらしてはならない。
15 「人の犯すどんな罪の場合であれ,何かのとがまた罪に関しただ一人の証人が立ってこれを責めるべきではない。二人の証人の口または三人の証人の口によってその件は定められるべきである。

16 暴虐をたくらむ証人がある人に敵して立ち,これに背きの責めを負わせようとする場合,

17 論争にかかわるその両人は,エホバの前,その時期に務めを果たしている祭司と裁き人たちの前に立たねばならない。

18 そして裁き人たちは徹底的に調べなければならない。もしその証人が偽りの証人で,自分の兄弟に偽りの責めを負わせたのであれば,

19 あなた方は,その者が自分の兄弟にたくらんだとおりのことをその者に対して行なわなければならない。こうしてあなたの中から悪を除き去るのである。

20 それにより,残りの者たちも聞いて恐れ,そのような悪事を二度とあなたの中で行なわないであろう。

21 そして,あなたの目は哀れみ見てはいけない。魂には魂,目には目,歯には歯,手には手,足には足である。

20章
「あなたが自分の敵に対する戦闘に出,馬と戦車を,あなたより数の多い民を見たとしても,あなたはこれを恐れてはならない。あなたの神エホバ,あなたをエジプトの地から携え出された方が共におられるからである。

2 そして,あなた方が戦闘に近づいた時には,祭司もまた近くに来て民に話さねばならない。

3 そして彼はこう言うのである。『イスラエルよ,聞きなさい。あなた方は今日,あなた方の敵に対する戦闘に近づいている。心をおじけさせてはならない。彼らのために恐れたり,慌てたり,おののいたりしてはならない。

4 あなた方の神エホバが共に行進し,あなた方のため,あなた方に敵する者と戦ってあなた方を救われるからである』。
5 「つかさたちも民に話してこう言わなければならない。『新しい家を建ててそれを奉献していない人はだれか。その人は行って自分の家に帰るように。戦闘で死んで別の人がそれを奉献することのないためである。

6 また,ぶどう園を設けてそれを用いはじめていない人はだれか。その人は行って自分の家に帰るように。戦闘で死んで別の人がそれを用いはじめることのないためである。

7 また,女と婚約していてまだめとっていない人はだれか。その人も行って自分の家に帰るように。戦闘で死んで別の人が彼女をめとることのないためである』。

8 そして,つかさたちは民に話してさらにこう言わなければならない。『恐れて小心になっている者はだれか。その者は行って自分の家に帰るように。兄弟たちの心を自分の心と同じように溶け入らせることのないためである』。

9 そして,民に話し終えたなら,つかさたちはまた,軍隊の長たちを民の先頭に立たせなければならない。
10 「一つの都市に近づいてそれに対して戦おうとする場合,あなたはそれに対して和平の条件をも告げなければならない。

11 そして,もしそれが平和な答えをし,あなたに対して[門を]開くのであれば,そこにいるすべての民は強制労働のためあなたのものとなり,あなたに仕えなければならない。

12 しかし,もしそれが和平せず,あなたと戦って,あなたがこれを攻囲しなければならないのであれば,

13 あなたの神エホバは必ずそれをあなたの手にお与えになるであろう。あなたはそこにいるすべての男子を剣の刃で討たねばならない。

14 ただし,女と幼子と家畜,またその都市にあるすべての物,そのすべての分捕り物をあなたは奪って自分のものとする。あなたの神エホバが与えてくださるあなたの敵からの分捕り物をあなたは食べるのである。
15 「あなたがこのようにするのは,遠く離れたすべての都市に対してであり,これら諸国民の都市[に対して]ではない。

16 これらの民の都市についてのみ,あなたの神エホバはそれを相続分としてあなたにお与えになり,あなたは息あるものをいっさい生かしておいてはならないのである。

17 あなたの神エホバが命じたとおり,あなたは彼らを,すなわちヒッタイト人とアモリ人,カナン人とペリジ人,ヒビ人とエブス人を必ず滅びのためにささげるべきなのである。

18 それは,彼らがその神々に対して行なったすべての忌むべき事柄をあなた方に教えて行なわせ,あなた方が自分の神エホバに対して罪をおかすことのないためである。
19 「あなたが一つの都市を幾日も攻め囲み,それと戦って攻略しようとする場合,そこの樹木に斧を振るってこれを損なってはならない。あなたはそれから食物を得るはずであり,それを切り倒してはならないのである。野の木があなたの攻囲すべき者だろうか。

20 ただ,食物とならないことが分かっている木のみ,それをあなたは打ち倒すべきである。あなたはそれを切り倒して,あなたと戦う都市に対する攻囲柵を築かねばならない。ついにそれは落ちることになる。

 

21章に続く。

ホレブでの律法-荒野で過ごすための律法

26章
「また,幕屋を,天幕布十枚で造る。それは,上等のより亜麻,青糸,赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物でつくられる。刺しゅう師の仕事であるケルブを付けてそれらを造る。
2 各天幕布の長さは二十八キュビト,各天幕布の幅は四キュビトである。すべての天幕布の寸法は同一である。
3 五枚の天幕布がそれぞれ他とつなぎ合わされて一連となり,また五枚の天幕布がそれぞれ他とつなぎ合わされて一連となる。
4 そして,一連の終わりの一枚の天幕布の端には青糸の環を造るように。また,他方のつなぎ目にある一番外側の天幕布の端にも同じようにする。
5 一方の天幕布に五十の環を造り,さらに五十の環を他方のつなぎ目にある天幕布の末端に造り,環がそれぞれ向き合うようにする。
6 また,金の留め金五十を造り,その留め金によって天幕布を互いにつなぎ合わせるように。こうしてそれは一つの幕屋となる。
7 「また,あなたは幕屋の上の天幕としてやぎの毛で布を造らねばならない。十一枚の天幕布を造る。
8 各天幕布の長さは三十キュビト,各天幕布の幅は四キュビトである。十一枚の天幕布の寸法は同一である。
9 そして,五枚の天幕布だけをつなぎ合わせ,また六枚の天幕布を別にして[つなぎ合わせ],六枚目の天幕布は天幕の最前部で折り返すように。
10 また,一枚の天幕布,すなわち一連のうち一番外側にあるものの端に五十の環を造り,さらに五十の環を他方のつなぎ目にある天幕布の端に[造る]。
11 また,銅の留め金五十を造り,その留め金を環にはめて天幕をつなぎ合わせるように。こうしてそれは一つとなる。
12 そして,天幕の布の残る部分は垂れ下がる分となる。残る天幕布の半分は幕屋の後ろに垂れ下がる。13 また,天幕の布の丈で,残っているこちら側の一キュビトと向こう側の一キュビトとは,幕屋の両側で余分に垂れ下がる分となり,こちら側と向こう側でこれを覆う。
14 「また,あなたはその天幕のために,赤く染めた雄羊の皮で覆いを,さらにあざらしの皮の覆いをその上に造らねばならない。
15 「また,あなたは幕屋のために,まっすぐに立つ区切り枠をアカシアの木で造らねばならない。
16 十キュビトが区切り枠の長さであり,一キュビト半がそれぞれの区切り枠の幅である。
17 それぞれの区切り枠には二つのほぞがあって,互いにつなぎ合わされる。幕屋のすべての区切り枠についてそのようにする。
18 こうして幕屋のための区切り枠を造り,ネゲブにすなわち南に向かう側のために二十の区切り枠を[造る]ように。
19 「また,あなたはその二十の区切り枠の下に銀の受け台四十を造る。二つのほぞのある一つの区切り枠の下に二つの受け台,二つのほぞのある他の一つの区切り枠の下に二つの受け台である。
20 そして,幕屋の他方の側,北側のためにも,二十の区切り枠と,
21 そのための銀の受け台四十を[造る]。一つの区切り枠の下に二つの受け台,他の一つの区切り枠の下に二つの受け台である。
22 また,西側,つまり幕屋の後ろの部分のために六つの区切り枠を造る。
23 そして,幕屋の隅柱として,後ろの両部分に二つの区切り枠を造る。
24 そして,それらは底部において対をなし,合わせると,第一の輪のあるそれぞれの頂のところまで対をなすように。その二つはそのようになるべきである。それが二つの隅柱となる。
25 それで八つの区切り枠と,そのための銀の受け台,十六の台座があるように。一つの区切り枠の下に二つの受け台,他の一つの区切り枠の下に二つの受け台である。
26 「また,あなたはアカシアの木で横木を造らねばならない。幕屋の一方の側の区切り枠のために五本,
27 幕屋の他方の側の区切り枠のために五本の横木,そして西側,幕屋の後ろの両部分がある側の区切り枠のために五本の横木。
28 そして,区切り枠の中央を通る真ん中の横木は端から端に渡される。
29 「また,あなたは区切り枠に金をかぶせ,それらに付く輪を横木の支えとして金で造る。横木にも金をかぶせるように。
30 そして,あなたは山で示されたその仕法にしたがって幕屋を組み立てなければならない。
31 「また,あなたは青糸,赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物,上等のより亜麻で垂れ幕を造らねばならない。刺しゅう師の仕事であるケルブをそれに付ける。
32 そしてそれを,金をかぶせたアカシアの四本の柱に掛けるように。それらに付ける掛けかぎは金である。それらは四つの銀の受け台の上に載る。
33 そして,その垂れ幕を留め金の下に掛け,証の箱をそこへ,垂れ幕の内側へ携え入れるように。こうしてその垂れ幕は,あなた方のために聖所と至聖所とを区分することになる。
34 そしてあなたは至聖所の証の箱の上に覆いを置かねばならない。
35 「そしてあなたは垂れ幕の外側に食卓を,また食卓の向かい,幕屋の南のほうの側に燭台を据えねばならない。その食卓は北側に置く。
36 また,天幕の入口のために,青糸,赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物,上等のより亜麻で仕切り幕を造るように。織物師の仕事である。
37 そして,その仕切り幕のためにアカシアの柱五本を造り,それに金をかぶせるように。その掛けかぎは金である。また,それらのために銅の受け台五つを鋳造するように。

27章
「また,あなたはアカシアの木で祭壇を造らねばならない。その長さは五キュビト,幅は五キュビトである。その祭壇は真四角にすべきであり,高さは三キュビトである。
2 また,角をその四隅の上に造るように。その角がそれから出る。それに銅をかぶせるように。
3 また,その脂灰を除き去るための缶,およびそのシャベル,鉢,肉刺し,火取り皿を造るように。そのすべての器具を銅で造る。
4 また,そのために格子,すなわち銅の網細工を造るように。その網に,すなわちその四つの突端に銅の輪四つを造るように。
5 そして,それを祭壇のへりより下,内側の下方に掛けるように。その網は祭壇の中央のほうに来なければならない。
6 また,祭壇のためにさおを造るように。そのさおはアカシアの木でつくられる。それに銅をかぶせるように。
7 そして,そのさおを輪に差し込み,その祭壇を運ぶさいにさおがその二つの側に来るようにしなければならない。
8 あなたはそれを厚板で空洞の大箱の形に造る。山であなたに示されたとおりに,彼らはこれを造る。
9 「また,あなたは幕屋の中庭を造らねばならない。中庭には,ネゲブにすなわち南に向かう側に上等のより亜麻の掛け布があり,その一方の側の長さは百キュビトである。
10 そして,その二十本の柱とそのための二十の受け台とは銅である。柱に付ける掛けかぎとその継ぎ手とは銀である。
11 北側のためにも長さは同様で,掛け布は長さ百キュビトにわたり,その二十本の柱とそのための二十の受け台とは銅,柱に付ける掛けかぎとその継ぎ手とは銀である。
12 中庭の幅については,その西側で掛け布は五十キュビト,その柱は十本,その受け台は十である。
13 また,日の出の方向の東側においても,中庭の幅は五十キュビトである。
14 そして,一方の側に十五キュビトの掛け布があり,その柱は三本,その受け台は三つである。
15 また,他方の側にも十五キュビトの掛け布があり,その柱は三本,その受け台は三つである。
16 「そして,中庭の門として,長さ二十キュビトの仕切り幕がある。青糸,赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物,上等のより亜麻による,織物師の仕事である。その柱は四本,その受け台は四つ。
17 中庭の周囲のすべての柱には銀の締め金があり,それに付ける掛けかぎは銀,その受け台は銅である。
18 中庭の長さは百キュビト,幅は五十キュビト,高さは五キュビトで,上等のより亜麻でつくられ,その受け台は銅である。
19 そして,そのすべての奉仕に用いる幕屋のすべての器具,およびその天幕用留め杭のすべてと中庭のすべての留め杭は銅である。
20 「またあなたは,イスラエルの子らに命じて,明かりのために,つぶして採った純粋のオリーブ油を持って来させるように。ともしびを絶えずともすためである。
21 会見の天幕の中,証のそばの垂れ幕の外側で,アロンとその子らが夕方から朝までエホバの前にそれを整える。これは,幾世代も定めのない時にまで至る法令であり,イスラエルの子らが守るべきものである。

28章
「またあなたは,あなたの兄弟アロンを,そしてその子らをも共にイスラエルの子らの中からあなたの近くに来させて,彼がわたしに対して祭司の務めを行なうようにしなさい。アロン,アロンの子らのナダブとアビフ,エレアザルとイタマルである。
2 そして,あなたの兄弟アロンのため,栄光と美のために,あなたは聖なる衣を作らねばならない。
3 それであなたは,わたしが知恵の霊を満たした賢い心の者すべてに話し,その者たちが,アロンを神聖なものとするためのその衣を作るように。彼がわたしに対して祭司の務めを行なうためである。
4 「そして,これらは彼らが作る衣である。すなわち,胸掛け,そしてエフォドとそでなしの上着と格子じまの長い衣,ターバンと飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らのためにこの聖なる衣を作らねばならない。彼がわたしに対して祭司の務めを行なうためである。
5 それで彼らは,金,青糸,赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物,上等の亜麻を取る。
6 「そして彼らはエフォドを,金,青糸と赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物と上等のより亜麻で作らねばならない。刺しゅう師の仕事である。
7 そして,それには二つの肩ひもが付いて,その二つの先端で合わさる。それは合わさるのである。
8 また腰帯,すなわち[エフォド]の上にあってそれをしっかり結ぶものも,それの作り方に倣い,同じ素材,つまり金,青糸,赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物,上等のより亜麻でつくられるべきである。
9 「また,あなたはしまめのう二つを取って,それにイスラエルの子らの名を彫り込むように。
10 その名のうち六つを一方の石に,残る六人の名を他方の石に,その出生の順に[彫る]。
11 石の職人の作業により,印章の彫り込みをもって,その二つの石にイスラエルの子らの名を彫り込む。金のはめ込み台にはめ込んでそれを作る。
12 そして,その二つの石を,イスラエルの子らのための記念の石として,エフォドの肩ひもに付けるように。こうしてアロンは彼らの名を記念としてその二つの肩ひもに付け,エホバの前に担って行くのである。
13 それで,金のはめ込み台と,
14 純金の鎖二本を造るように。それを縄の作り方で細綱のように造る。その縄のような鎖をはめ込み台に取り付けるように。
15 「また,あなたは裁きの胸掛けを刺しゅう師の技法で作らねばならない。エフォドと同様の作り方でそれを作る。金,青糸,赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物,上等のより亜麻でそれを作る。
16 それは二つにたためば真四角になるべきで,その長さは一手尺,その幅も一手尺とする。
17 そして,それに石の詰め物を詰めて,石を四列にするように。ルビー,トパーズ,エメラルドの列が第一列。
18 そして第二列は,トルコ玉,サファイア,碧玉。
19 また第三列は,レシェム石,めのう,紫水晶。
20 そして第四列は,貴かんらん石と,しまめのう,ひすいである。金の受け具がその詰め物の中に入る。21 そして,これらの石はイスラエルの子らの名に応じ,その十二個が彼らの名に対応する。それらに印章の彫り込みが施され,十二の部族のためにそれぞれがその名に対応する。
22 「また,あなたはその胸掛けの上に,より合わせた鎖を縄の作り方によって純金で造らねばならない。
23 また,胸掛けの上に金の輪二つを造り,その二つの輪を胸掛けの二つの突端に付けるように。
24 そして,二本の金の縄を胸掛けの突端にある二つの輪に通すように。
25 そして二本の縄の二つの端を二つのはめ込み台に通す。それらをエフォドの肩ひもの上,その前面に付けるように。
26 また,金の輪二つを造り,それを胸掛けの二つの突端,内側のエフォドのほうの側のへりにはめるように。
27 さらに,金の輪二つを造り,下のほうからエフォドの二つの肩ひもに,その前面,合わせ目の近く,エフォドの腰帯より上のところにそれを付けるように。
28 そして,胸掛けをそれの輪によってエフォドの輪に青ひもで縛り,それがエフォドの腰帯より上にとどまって,胸掛けがエフォドの上からずれないようにする。
29 「こうしてアロンは,聖所の中に入る時,イスラエルの子らの名をその心臓の上に当てた裁きの胸掛けに載せ,記念として絶えずエホバの前に担って行くのである。
30 そしてあなたは,ウリムとトンミムを裁きの胸掛けの中に入れ,アロンがエホバの前に入る時それらが彼の心臓の上にあるようにしなければならない。アロンはイスラエルの子らに対する裁きをエホバの前にあって絶えずその心臓の上に担うのである。
31 「また,あなたはエフォドのそでなしの上着をすべて青糸だけで作らねばならない。
32 そして,その上端の真ん中に開き口を設けるように。その開き口には周囲に縁飾りが付く。これは機織り人の製作である。それは小札かたびらの開き口のようになるべきで,それが裂けることのないようにする。
33 また,そのすそべりに青糸と赤紫に染めた羊毛とえんじむし緋色の物でざくろを作って,そのすそべりにぐるりと付け,それらの間に金の鈴をぐるりと付けるように。
34 金の鈴とざくろ,金の鈴とざくろがそでなしの上着のすそべりにぐるりと付く。
35 こうして,アロンが奉仕をするために,それが彼の身に着けられていなければならない。聖なる所に入ってエホバの前に行く時,また出て来る際に,彼から出る音が聞こえるようにするのである。彼が死ぬことのないためである。
36 「また,あなたは輝く純金の平板を造り,その上に,印章の彫り込みをもって,『神聖さはエホバのもの』と彫り込まねばならない。
37 そして,それを青ひもでくくり付けて,それがターバンの上に来るようにする。ターバンの前面にそれは来るべきである。
38 こうしてそれはアロンの額の上に来る。そしてアロンは,聖なる事物,イスラエルの子らが神聖にする物,すなわちそのすべての聖なる供え物に対して犯されたとがに対する責めを負うのである。彼らのためにエホバの前で是認を得るため,それは常にその額の上にとどまらねばならない。
39 「また,あなたは上等の亜麻で長い衣を格子じまに織り,また上等の亜麻でターバンを作らねばならない。さらに,飾り帯を作る。織物師の仕事である。
40 「また,あなたはアロンの子らのためにも長い衣を作る。彼らのために飾り帯も作るように。また,彼らのため,栄光と美のために,頭包みを作る。
41 そしてこれらを,あなたの兄弟アロンおよびそれと共なるその子らに着せ,彼らに油をそそぎ,その手に力を満たして,彼らを神聖なものとするように。こうして彼らはわたしに対して祭司の務めを行なうのである。
42 また,彼らのため,その裸の肉を覆うために,亜麻の股引きを作るように。それは腰から股にまで達する。
43 そして,聖なる場所で奉仕するためアロンとその子らが会見の幕屋に入る時,また祭壇に近づく際には,それを身に着けているように。彼らがとがを来たらせて死ぬことのないためである。これは,彼とその後の子孫とに対する定めのない時に至る法令である。

29章
「また,これは,彼らを神聖なものとしてわたしに対して祭司の務めを行なわせるために,あなたが彼らに行なうべき事である。すなわち,一頭の若い雄牛と二頭の雄羊,きずのないものを取りなさい。
2 また,無酵母のパンと,油で湿らせた輪型の無酵母パンと,油を塗った無酵母の薄焼きを[取りなさい]。上等の小麦粉でそれらを作る。
3 そして,それらをかごに載せ,かごに入れてこれを供えるように。また,雄牛と二頭の雄羊も[ささげる]。
4 「また,あなたはアロンとその子らを会見の天幕の入口に立たせる。そして,彼らの身を水で洗わねばならない。
5 次いで衣[の一式]を取り,長い衣とエフォドのそでなしの上着,エフォドと胸掛けをアロンに着けさせ,エフォドの腰帯でそれを彼の身にしっかり結び付けるように。
6 また,その頭にターバンを巻き,献納の聖なるしるしをそのターバンの上に付けるように。
7 そして,そそぎ油を取り,それをその頭に注いで彼に油そそぎを行なわねばならない。
8 「次いであなたは彼の子らを近くに来させ,これにその長い衣をまとわせねばならない。
9 また,彼らに飾り帯を締めさせるように。アロンにもその子らにもである。また,頭包みを彼らに巻き付けるように。定めのない時に至る法令として,祭司職は彼らのものとなるのである。それであなたはアロンの手,またその子らの手に力を満たさねばならない。
10 「今あなたは雄牛を会見の天幕の前に立たせるように。アロンとその子らは手をその雄牛の頭の上に置かねばならない。
11 次いでその雄牛をエホバの前,会見の天幕の入口でほふるように。
12 そして,雄牛の血の幾らかを取り,それを指で祭壇の角に付けるように。血の残りはみな祭壇の基部に注ぎ出す。
13 また,腸を覆うすべての脂肪,および肝臓の付属物,二つの腎臓とそれに付いた脂肪を取り,それを祭壇の上で焼いて煙にするように。
14 しかし,雄牛の肉およびその皮と糞とは宿営の外で火で焼く。これは罪の捧げ物である。
15 「それからあなたは一方の雄羊を取る。アロンとその子らは手をその雄羊の頭の上に置かねばならない。
16 次いでその雄羊をほふり,その血を取って,祭壇の上の周囲に振り掛けるように。
17 またその雄羊を各部分に切り分ける。その腸とすねを洗い,各部分を向き合わせに並べていって頭にまで至るように。
18 そして,その雄羊全体を祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。これはエホバへの焼燔の捧げ物,安らぎの香りである。これはエホバへの火による捧げ物である。
19 「次にあなたはもう一方の雄羊を取るように。アロンとその子らは手をその雄羊の頭の上に置かねばならない。
20 次いでその雄羊をほふり,その血を幾らか取って,アロンの右の耳たぶとその子らの右の耳たぶ,また彼らの右手の親指と右足の親指に付け,またその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。
21 また,祭壇上の血とそそぎ油の幾らかを取り,それをアロンとその衣,また彼と共なるその子らとその子らの衣とにはね掛けるように。こうして彼とその衣,またそれと共にいるその子らとその子らの衣とは真に聖なるものとなる。
22 「また,あなたはその雄羊から,脂肪と脂尾と腸を覆う脂肪,肝臓の付属物,二つの腎臓とそれに付いた脂肪,そして右脚を取るように。これは任職の雄羊だからである。
23 また,丸いパンと油を入れた輪型のパン菓子と薄焼きを,エホバの前にある無酵母パンのかごから[取るように]。
24 そして,このすべてをアロンの手のひらとその子らの手のひらに載せ,それを振揺の捧げ物としてエホバの前に揺り動かすように。
25 次いでそれを彼らの手から取り,祭壇の上,焼燔の捧げ物の上に載せ,エホバの前での安らぎの香りとして焼いて煙にするように。これはエホバへの火による捧げ物である。
26 「また,あなたはアロンのためのものである任職の雄羊の胸を取り,それを振揺の捧げ物としてエホバの前に揺り動かすように。それはあなたの受け分となるのである。
27 こうしてあなたは振揺の捧げ物の胸と神聖な分としてのその脚を神聖なものとして取り分けなければならない。それは揺り動かされたものであり,また任職の雄羊から,すなわちアロンのためのもの,またその子らのためのものから寄進された分である。
28 そしてこれは,イスラエルの子らの守るべき,定めのない時に至る規定によって,アロンおよびその子らのものとなるのである。それは神聖な分だからである。それはイスラエルの子らの納めるべき神聖な分となる。彼らの共与の犠牲の中からの,エホバのための彼らの神聖な分なのである。
29 「また,アロンのものであるその聖なる衣は彼の後の子らのためのものとなり,彼らにそれを着せて油をそそぎ,それを着せてその手に力を満たす。
30 その子らのうち彼の跡を継ぎ,会見の天幕に入って聖なる場所で奉仕する祭司は,七日の間それを身に着ける。
31 「また,あなたは任職の雄羊を取る。次いでその肉を聖なる場所で煮なければならない。
32 そして,アロンとその子らはその雄羊の肉とかごにあるパンを会見の天幕の入口で食べるように。33 こうして彼らは,贖罪を行なってその手に力を満たし,彼らを神聖なものとするために用いられた物を食べるのである。しかし,よそ人はそれを食べてはいけない。それは聖なるものだからである。
34 そして,もし任職の犠牲の肉およびパンの幾らかが朝まで残ることがあれば,その残っているものは火で焼かねばならない。それを食べてはならない。それは聖なるものだからである。
35 「そして,あなたはすべてわたしが命じたところにしたがってアロンとその子らにそのとおりに行なわねばならない。あなたは彼らの手に力を満たすために七日をかける。
36 そして,罪の捧げ物の雄牛を贖罪のため日ごとにささげる。祭壇の上で贖罪を行なうことによってそれを罪から浄め,また油をそそいでそれを神聖なものとするのである。
37 祭壇の上で贖罪を行なうために七日をかける。あなたはそれを神聖なものとして,それが極めて聖なる祭壇となるようにしなければならない。祭壇に触れる者はみな聖なる者であるべきである。
38 「また,これはあなたがその祭壇の上にささげるものである。すなわち,それぞれ一歳の若い雄羊を,絶えず一日二頭ずつ。
39 そして,一方の若い雄羊を朝にささげ,もう一頭の若い雄羊を二つの夕方の間にささげる。
40 また,つぶして採ったオリーブ油四分の一ヒンで湿らせた上等の麦粉十分の一エファ,それに飲み物の捧げ物として四分の一ヒンのぶどう酒が,初めの若い雄羊のために添えられる。
41 次いで,第二の若い雄羊を二つの夕方の間にささげる。朝と同様の穀物の捧げ物,また同様の飲み物の捧げ物を添えてそれを安らぎの香りとしてささげ,エホバへの火による捧げ物とする。
42 これは,エホバの前,会見の天幕の入口で,あなた方が代々[ささげる]常供の焼燔の捧げ物である。その所でわたしはあなた方に臨み,そこであなたに話すであろう。
43 「それでわたしはそこにおいてイスラエルの子らに臨み,そこはわたしの栄光によってまさに神聖にされるであろう。
44 またわたしは会見の天幕と祭壇とを神聖にする。さらに,アロンとその子らを神聖なものとし,わたしに対して祭司の務めを行なわせる。
45 そしてわたしはイスラエルの子らの中に幕屋を張り,わたしは彼らの神となる。
46 そして彼らは,わたしが彼らの神エホバ,その中に幕屋を張るため彼らをエジプトの地から携え出した者であることを必ず知るであろう。わたしは彼らの神エホバである。

30章
「また,あなたは香をたく所として祭壇を造らねばならない。アカシアの木でそれを造る。
2 長さ一キュビト,幅一キュビトで,それは真四角とする。その高さは二キュビト。その角がそれから出る。
3 そして,それに,すなわちその上面と周囲の側面と角に純金をかぶせるように。また,その周囲に金の縁飾りを造るように。
4 またそれのために金の輪二つを造る。その縁飾りの下方,その二つの側面,二つの向き合う側にそれを造る。それらは,それを運ぶためのさおの支えとなるのである。
5 また,アカシアの木でさおを造り,それに金をかぶせるように。
6 そしてそれを,証の箱の近くにある垂れ幕の前,証の上の覆いすなわちわたしが自分を示す所の前に置くように。
7 「そして,アロンはその上で薫香をくゆらせるように。毎朝,ともしびを整える際にそれをくゆらせる。
8 また,二つの夕方の間にともしびをともす際にも,アロンはそれをくゆらせる。これは,あなた方が代々絶えずエホバの前に[たく]香である。
9 あなた方はその上に,適法でない香,また焼燔の捧げ物や穀物の捧げ物をささげてはならない。その上に飲み物の捧げ物を注いでもならない。
10 また,アロンは年に一度その角の上で贖罪を行なわねばならない。贖罪のための罪の捧げ物の血の幾らかをもって,あなた方の代々にわたり,年に一度ずつそれのために贖罪を行なう。それはエホバに対して極めて聖なるものである」。
11 エホバはなおもモーセに話してこう言われた。
12 「イスラエルの子らの人口調査のためあなたがその合計を調べる時には,その人口調査に当たって彼らは各々自分の魂のための贖いをエホバに納めねばならない。こうしてその人口調査のさい彼らに災厄が臨まないようにするのである。
13 これは数えられた人々の側に移るすべての者が納める分である。すなわち,聖なる場所のシェケルで半シェケル。二十ゲラが一シェケルに相当する。半シェケルがエホバに対する寄進である。
14 二十歳およびそれより上で登録された人々の側に移る者は皆エホバへの寄進をする。
15 富んだ者もそれより多く納めるべきでなく,立場の低い者も半シェケルより少なく納めてはならない。こうしてエホバへの寄進物を納め,それによってあなた方の魂のための贖罪を行なうのである。
16 それであなたはイスラエルの子らから贖罪のための銀子を受け取り,それを会見の天幕における奉仕のために納めなければならない。それがまさにイスラエルの子らのためエホバの前での覚えとなり,あなた方の魂のための贖罪を行なうためである」。
17 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。
18 「また,あなたは洗うために銅の水盤とそのための銅の台とを造らねばならない。それを会見の天幕と祭壇との間に置いて,その中に水を入れるように。
19 そしてアロンとその子らはそこで手と足を洗わねばならない。
20 会見の天幕に入る時,彼らは水で洗って死ぬことのないようにする。また,エホバへの火による捧げ物を焼いて煙にするため祭壇に近づいて奉仕する時にも[そのようにする]。
21 こうして彼らは手と足を洗って死ぬことのないようにしなければならない。これは彼らのため,すなわち彼とその子孫のため,代々定めのない時に至る規定となる」。
22 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。
23 「あなたは,最上の香物を自分のもとに取り寄せなさい。没薬,滴り落ちて固まったものを五百単位,香り良い肉桂をその半量の二百五十単位,香り良いしょうぶを二百五十単位,
24 カシアを聖なる場所のシェケルで五百単位,オリーブ油を一ヒン。
25 そしてそれをもって聖なるそそぎ油を作るように。塗り油,すなわち塗り油作りの手によって混ぜ合わされたものである。これは聖なるそそぎ油となる。
26 「そして,あなたはそれをもって会見の天幕と証の箱とに油そそぎを行なわねばならない。
27 また食卓とそのすべての器具,燭台とその器具,香の祭壇,
28 焼燔の捧げ物の祭壇とそのすべての器具,洗盤とその台にも[そそぐ]ように。
29 こうしてあなたはそれらを神聖にし,それらが極めて聖なるものとなるようにしなければならない。すべてそれらに触れる者も聖なる者であるべきである。
30 それであなたはアロンとその子らにも油そそぎを行ない,わたしに対して祭司の務めを行なわせるため彼らを神聖なものとしなければならない。
31 「そして,あなたはイスラエルの子らに話してこう言う。『これはあなた方の代々にわたり,わたしに対して聖なるそそぎ油として保たれる。
32 これは人の肉にすり込むべきものではない。またその配合をもってこれに似たものを作ってはならない。これは聖なるものである。それはあなた方にとって聖なるものとして保たれる。
33 それに似た塗り油を作り,それをよそ人に用いる者はその民の中から絶たれねばならない』」。
34 エホバはなおもモーセに言われた,「あなたのもとに香物を取り寄せなさい。すなわちスタクテのしずくと,オヌカと,芳香を加えたガルバヌムと,純粋の乳香を。その各々は同量とすべきである。
35 そして,それらを合わせて香を作るように。香料を混ぜ合わせたもの,すなわち塗り油作りの仕事で,塩を加えた,純良で聖なるものである。
36 そして,その幾らかをつき砕いて細かな粉末にし,その幾らかを会見の天幕の中の証,すなわちわたしが自分を示す所の前に置くように。それはあなた方にとって極めて聖なるものとされるべきである。37 また,この配合で作る香を,あなた方は自分のために作ってはならない。あなたにとって,これはエホバのために聖なるものとして保たれる。
38 だれでもそのにおいを楽しむためこれと似たものを作る者は,その民の中から絶たれねばならない」。

31章
エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。
2 「見なさい,わたしはユダ族のフルの子であるウリの子ベザレルを名を挙げて呼ぶ。
3 そして,知恵と理解力と知識とあらゆる技能とにおいて神の霊を彼に満たすであろう。
4 これは,さまざまな仕組みを考案するため,金・銀・銅の細工を行なうため,5 また石の細工においてそれをはめ込み,木の細工においてあらゆる品物を造るためである。
6 そしてわたしは,見よ,彼のもとに,ダン族のアヒサマクの子であるオホリアブを置く。そして,心の賢いすべての者の心に知恵を置き,その者たちが,わたしがあなたに命じたすべてのものを造るようにする。
7 すなわち,会見の天幕と証のための箱とその上の覆い,また天幕のすべての器具,
8 食卓とその器具,純金の燭台とそのすべての器具,香の祭壇,
9 焼燔の捧げ物の祭壇とそのすべての器具,水盤とその台,
10 また編み物細工の衣,祭司アロンのための聖なる衣,その子らが祭司の務めを行なうための衣,

11 そして,そそぎ油と,聖なる所のための薫香を。すべてわたしがあなたに命じたところにしたがって彼らは作業を行なう」。
12 エホバはモーセにさらに言われた,
13 「あなたは,イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『とりわけわたしの安息日を,あなた方は守るように。それはわたしとあなた方との間の代々にわたるしるしであり,わたしエホバがあなた方を神聖なものとしていることを,あなた方が知るためのものだからである。
14 それであなた方は安息日を守らねばならない。それはあなた方にとって聖なるものなのである。それを汚す者は必ず死に処せられる。その日に仕事をする者がいれば,その魂はその民の中から絶たれねばならない。
15 六日のあいだ仕事をしてよい。しかし七日目は全き休みの安息である。それはエホバに対して聖なるものである。安息日に仕事をする者はみな必ず死に処せられる。
16 ゆえにイスラエルの子らは安息日を守り,代々にわたって安息を実行しなければならない。これは定めのない時に至る契約である。
17 それはわたしとイスラエルの子らとの間の定めのない時に至るしるしである。エホバは六日のうちに天と地を造り,七日目に休んで休息に入ったからである』」。
18 さて,シナイ山の上で彼と話すことを終えると,[神]は証の書き板二枚をモーセにお与えになった。神の指によって書き記された石の書き板であった。

 

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以上がエジプトを出て直ぐに与えられた律法です。

ただし、他の部分で個別に言われている法令などもありますが、それらの多くは手順や行いなどに関するものや上記と重複していることが多いものです。

 

モアブでの律法に続く。

ホレブでの律法-荒野で過ごすための律法

20章(エホバの司法上の定めと掟)
それから神はこれらのすべての言葉を話してこう言われた。
2 「わたしはあなたの神エホバ,あなたをエジプトの地から,奴隷の家から携え出した者である。

3 あなたはわたしの顔に逆らって他のいかなるものをも神としてはならない。
4 「あなたは自分のために,上は天にあるもの,下は地にあるもの,また地の下の水の中にあるものに似せたいかなる彫刻像や形も作ってはならない。

5 それに身をかがめてはならず,さそわれてそれに仕えてもならない。あなたの神であるわたしエホバは全き専心を要求する神であり,わたしを憎む者については父のとがに対する処罰を子にもたらして三代,四代に及ぼし,

6 わたしを愛してわたしのおきてを守る者については愛ある親切を千代にまで施すからである。
7 「あなたの神エホバの名をいたずらに取り上げてはならない。その名をいたずらに取り上げる者をエホバは処罰せずにはおかないからである。
8 「安息日を覚えてそれを神聖なものとするように。

9 あなたは六日のあいだ務めをなし,自分のすべての仕事をしなければならない。

10 しかし,七日目はあなたの神エホバに対する安息日である。どんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も,あなたの男奴隷や女奴隷も,あなたの家畜,そしてあなたの門の内にいる外人居留者も。

11 エホバは六日の間に天と地[と]海とその中のすべてのものを造り,そののち七日目に休みに入ったからである。それゆえにエホバは安息日を祝福して,それを神聖なものとしているのである。
12 「あなたの父と母を敬いなさい。それはあなたの神エホバの与える地においてあなたの[命の]日が長くなるためである。
13 「あなたは殺人をしてはならない。
14 「あなたは姦淫を犯してはならない。
15 「あなたは盗んではならない。
16 「あなたは仲間の者に対する証人となるとき偽りの証言をしてはならない。
17 「あなたは仲間の者の家を欲してはならない。仲間の者の妻を,またその男奴隷,女奴隷,牛,ろば,仲間の者に属するどんなものも欲してはならない」。

18 さて,民は皆,雷,稲妻のひらめき,角笛の音,煙る山を見ていた。それを見て民はわななき,離れた所に立っていた。

19 そしてモーセに向かってこう言いだした。「あなたがわたしたちに話して,[それを]わたしたちが聴くようにさせてください。神がわたしたちに話されることのないようにしてください。そうしないとわたしたちは死んでしまいます」。

20 それでモーセは民に言った,「恐れてはいけません。あなた方を試みるために[まことの]神は来られたのです。またそれは,[神]への恐れが常にあなた方の顔の前にあって,あなた方が罪をおかさないようにするためなのです」。

21 それで民は離れた所にずっと立っていたが,モーセは[まことの]神のおられる暗い雲塊に近づいて行った。
22 次いでエホバはモーセにこう言われた。「これはあなたがイスラエルの子らに言うべきことである。『わたしが天からあなた方と話すのを,あなた方自身が見た。

23 あなた方はわたしに並べて銀の神々を作ってはならない。自分のために金の神々を作ってもならない。

24 土の祭壇をわたしのために作るように。その上にあなたの焼燔の捧げ物と共与の犠牲,羊と牛を犠牲としてささげなければならない。わたしが自分の名を銘記させるすべての所で,わたしはあなたのもとに来て必ずあなたを祝福する。

25 また,もし石の祭壇をわたしのために作るのであれば,それを切り石にして築いてはならない。のみをそれに振るう際に,それを汚すことになるであろう。

26 また,踏み段によってわたしの祭壇に上ってはならない。あなたの隠し所がその上であらわにされることのないためである』。

21章
「また,これらはあなたが彼らの前に置くべき司法上の定めである。
2 「あなたがヘブライ人の奴隷を買う場合,その者は六年のあいだ奴隷であるが,七[年]目には無償で自由にされた者として出て行く。

3 もし彼が自分独りで来るのであれば,自分独りで出て行く。妻を持つ者であれば,必ずその妻も共に出て行く。

4 もしその主人が彼に妻を与え,彼女が息子や娘を産んだのであれば,妻とその子供たちは彼女の主人のものとなり,彼は自分独りで出て行く。

5 しかしもしその奴隷が,『わたしは主人を,妻と子らを本当に愛している。自由にされた者として出て行くことは望まない』と,あくまでも言うのであれば,

6 その主人は彼を[まことの]神のそばに連れて行き,戸または戸柱に向かわせなければならない。そして,その主人は彼の耳を突きぎりで突き通し,こうして彼は定めのない時までその者の奴隷となるのである。
7 「また,人が自分の娘を女奴隷として売る場合,彼女は男奴隷が出て行くようにして出て行くのではない。

8 彼女が主人の目には不満足であるためにその[主人]がこれをそばめとして定めず,彼女が請け戻されるようにするのであれば,その者はこれに対して不実な扱いをするのであるから,彼女を異国の民に売ることは許されない。

9 また,もし彼女を自分の息子のためのものと定めるのであれば,娘たちが持つ当然の権利にしたがってこれに行なうように。

10 もし彼が別の妻をめとるとしても,彼女の糧と衣服と結婚の分とを減らしてはならない。

11 これら三つのものを彼が与えないのであれば,彼女は金銭の支払いなく無償で出て行くことになる。
12 「人を打って死なせた者は必ず死に処せられる。

13 しかし,待ち伏せしていたのではなく,[まことの]神がそのことを彼の手に生じさせた場合であれば,わたしはあなたのために,彼が逃げることのできる場所を必ず設ける。

14 だが,人が自分の仲間に対して激こうし,悪巧みをもってこれを殺すに至った場合には,わたしの祭壇のところにいようともその者を捕らえて死に至らせるように。

15 また,自分の父や母を打つ者は必ず死に処せられる。
16 「また,人を誘拐してこれを売り渡した者,あるいはその手にこれの見いだされた者は必ず死に処せられる。
17 「また,自分の父や母の上に災いを呼び求める者は必ず死に処せられる。
18 「また,人が言い争いをして,一方がその相手を石またはくわで打ち,その者が死ぬことはなかったが床に就かざるを得なくなった場合,

19 もしその者が起き上がり,何かの支えによって戸外を歩き回れるようになるならば,これを打った者は処罰を受けないことになる。彼は,その者を完全にいえさせるまで,その者の仕事から失われた時間に対してだけ償いをする。
20 「また,人が自分の男奴隷または女奴隷を棒で打ち,その者が彼の手の下で死んだ場合,その者のために必ず復しゅうがなされる。

21 しかし,その者が一日か二日生き延びるならば,その者のための復しゅうはなされない。その者は彼の金銭だからである。
22 「また,人と人とがつかみ合いをして,妊娠している女を傷つけ,その子供が出てしまうが致命的な事故には至らない場合,その者はその女の所有者が負わせるところにしたがって必ず損害の賠償を課せられる。裁く者たちを通してそれを払わねばならない。

23 しかし,もしも致命的な事故に至ったならば,魂には魂,

24 目には目,歯には歯,手には手,足には足,25 焼き印には焼き印,傷には傷,殴打には殴打を与えなければならない。
26 「また,人が自分の男奴隷の目または女奴隷の目を打ってそれを損なった場合,彼はその目に対する償いのため,これを自由にされた者として去らせるように。

27 また,男奴隷の歯や女奴隷の歯を折った場合にも,その歯に対する償いのため,これを自由にされた者として去らせるように。
28 「また,牛が男または女を突いてその者が死んだ場合,その牛は必ず石打ちにされる。そしてその肉を食べてはならない。その牛の所有者は処罰を受けない。

29 しかし,牛が以前から突きぐせがあって,その所有者に警告が出されていたにもかかわらず監守しておかず,それが男または女を死なせたのであれば,その牛は石打ちにされ,その所有者もまた死に処せられる。

30 もし贖いが課せられるのであれば,その者はすべて課せられるところにしたがって自分の魂の請け戻しの価を払わねばならない。

31 男の子を突いた場合にも女の子を突いた場合にも,彼に対しこの司法上の定めにしたがって行なわれる。

32 その牛の突いたのが男奴隷または女奴隷であれば,彼は三十シェケルの代価をその主人に払い,牛は石打ちにされる。
33 「また,人が坑をうがち,あるいは人が坑を掘り抜いてそれに覆いをせずにおき,牛またはろばがその中に落ちた場合,

34 その坑の所有者は償いをする。代価をその所有者に返すべきであるが,死んだ動物は彼のものとなる。

35 また,ある人の牛が他の人の牛を傷つけてそれが死んだ場合,ふたりはその生きている牛を売って,それに支払われた代価を分けなければならない。また死んだものも分けるべきである。

36 しかし,牛が以前から突きぐせのあることが知られていたのに,所有者がそれを監守しておかなかったのであれば,彼は必ず牛に牛をもって償いをするべきである。その死んだものは彼のものとなる。

22章
「人が牛または羊を盗んで,それをほふるか売るかした場合,その者はその牛に対して五頭の牛,その羊に対して四頭の羊をもって償う。
2 (「もし盗人が押し入るところを見つけられ,打たれて死ぬことがあっても,その者に対する血の罪はない。

3 太陽がその上に照り出ていたのであれば,その者に対する血の罪はある。)
「その者は必ず償いをする。何も持っていないのであれば,その者は自分が盗んだもののために身を売られることになる。

4 牛にせよろばや羊にせよ,盗んだものが紛れもなくその者の手に生きて見いだされるならば,その者は二倍の償いをする。
5 「人が畑あるいはぶどう園に放牧して[そこの作物]を食べさせ,また自分の駄獣を放って別の畑を食い尽くさせてしまったならば,その者は自分の畑の最良のもの,または自分のぶどう園の最良のものをもって償いをする。
6 「火が広がっていばらに燃えうつり,穀物の束や刈り取っていない穀物や畑が焼け尽きた場合,その火事を起こした者は[燃えたものに対して]必ず償いをする。
7 「人が自分の仲間に金銭または品物を渡して管理させ,それがその人の家から盗まれた場合,もし盗人が見つかるなら,その[盗人]が二倍の償いをする。

8 もし盗人が見つからないのであれば,その家の所有者を[まことの]神のそばに連れて行き,彼が仲間の貨財に手を掛けなかったかどうかを見なければならない。

9 どんな違犯の申し立てにせよ,すなわち牛,ろば,羊,衣など,すべて失われたもので当人が『これがそれだ』と言うものに関しては,両人の申し立てが共に[まことの]神のもとに出されるように。邪悪であると神が宣告する者は,自分の仲間に対して二倍の償いをする。
10 「人が自分の仲間にろば,牛,羊,または何かの家畜を渡して管理させ,それが死ぬか,不具になるか,だれも見ていない間に連れ去られるかした場合,

11 仲間の資産には手を掛けなかったという誓いが,その両人の間でエホバにかけてなされるべきである。その所有者はこれを受け入れなければならず,もう一方の者は償いをしなくてよい。

12 しかし,もしそれが現に彼の手もとから盗まれたのであれば,その者はその所有者に償いをする。

13 もしそれが現に野獣に引き裂かれたのであれば,その者は証拠としてそれを持って来るように。野獣に引き裂かれたものに対しては償いをしなくてよい。
14 「しかし,人が自分の仲間に何かを請い求め,その所有者が共にいない間にそれが不具になるか死ぬかした場合,その者は必ず償いをするように。

15 その所有者が共にいたのであれば,償いをしなくてよい。賃借りしたものであれば,それは賃借り料の中に含まれることになる。
16 「また,人が婚約していない処女をたぶらかしてこれと寝た場合,その者は買い取りの代価を払って彼女を必ず自分の妻とするように。

17 その父が彼女を与えることをきっぱり拒むなら,彼は処女の買い取り金に応じた金を支払うように。
18 「女呪術者を生かしておいてはならない。
19 「だれでも獣と寝る者は必ず死に処せられる。
20 「ただひとりエホバ以外の神に犠牲をささげる者は滅びのためにささげられる。
21 「また,外人居留者を虐待したり圧迫したりしてはならない。あなた方もエジプトの地で外人居留者となったからである。
22 「あなた方はどんなやもめや父なし子も苦しめてはならない。

23 もしこれを苦しめるようなことがあって,その者がわたしに向かって叫ぶことになれば,わたしは間違いなくその叫びを聞く。

24 そしてわたしの怒りはまさに燃え,わたしは必ず剣をもってあなた方を殺し,あなた方の妻はやもめとされ,あなた方の子らは父なし子とされるであろう。
25 「もしわたしの民に,すなわちあなたの傍らの苦しむ者に金を貸すのであれば,その者に対して金貸しのようになってはならない。あなた方はその者に利息を課してはならない。
26 「もしあなたが仲間の衣を質に取ることがあるなら,日の沈むころにはそれを返すように。

27 それはその者にとって身を覆うただ一つのものだからである。それは彼の膚のためのマントである。彼は何にくるまって寝るだろうか。そして,彼はわたしに向かって叫ぶことになり,わたしは必ずそれを聞く。わたしは慈しみある者だからである。
28 「神の上に災いを呼び求めたり,あなた方のうちの長たる者をのろったりしてはならない。
29 「あなたの満ち満ちた産物と搾り場からあふれ出るものとを惜しみつつささげてはならない。あなたの子らのうち初子はわたしにささげるように。

30 あなたの牛また羊に関して行なうべきことはこうである。七日の間それはその母のもとにとどまる。八日目に,あなたはそれをわたしにささげる。
31 「また,あなた方はわたしに対して聖なる者となるべきである。野にある,野獣に裂かれた肉を食べてはならない。それは犬に投げ与えるべきである。

23章
「あなたは真実でない報告を取り上げてはならない。邪悪な者に荷担して暴虐をたくらむ証人となってはいけない。

2 よこしまな事柄のために群衆に従ってはならない。論争に関する証言に際し,群衆と共にそれて行って公正を曲げようとしてはならない。

3 立場の低い者に関しては,その者の論争のさいに偏った好意を示してはならない。
4 「あなたに敵する者の牛やろばが迷っているのに出会うことがあれば,必ずこれをその者のもとに帰らせるように。5 あなたを憎む者のろばが荷の下でうずくまっているのを見ることがあれば,その者を見捨てるようなことをしてはならない。彼と共になって必ずそれを解いてやるように。
6 「あなたの貧しい者の論争において,その者に対する司法上の決定を曲げてはいけない。
7 「偽りの言葉からは遠く離れているように。そして,潔白な者や義なる者を殺してはならない。わたしは邪悪な者を義と宣することはしないからである。
8 「わいろを受け取ってはいけない。わいろは視力のさえた者を盲目にし,義人の言葉をゆがめさせるからである。
9 「また,外人居留者を虐げてはならない。あなた方自身,外人居留者の魂を知っており,エジプトの地で外人居留者となったからである。
10 「また,六年の間あなたの土地に種をまいてその産物を取り入れるように。

11 しかし,七年目には,それを耕作しないでおく。それを休閑させておかなければならない。そして,あなたの民のうちの貧しい人々がそこから食べることになる。また,彼らの残したものは野の野獣が食べる。あなたのぶどう園やオリーブ畑についてもそのようにする。
12 「六日の間あなたは自分の仕事をする。しかし七日目にはそれを行なわない。あなたの牛やろばが休み,あなたの女奴隷の子や外人居留者が身をさわやかにするためである。
13 「そして,わたしがあなた方に述べたすべてのことについて注意しているように。あなた方は他の神々の名を唱えてはならない。それがあなたの口から聞かれることがあってはならない。
14 「年に三回,あなたはわたしに対して祭りを行なうように。

15 あなたは無酵母パンの祭りを守る。わたしが命じたとおり,アビブの月の定めの時に七日のあいだ無酵母パンを食べる。その[月]にあなたはエジプトを出たからである。そして,[民]はむなし手でわたしの前に出てはならない。

16 また,あなたの勤労すなわちあなたが畑にまいたものの熟した初物の収穫の祭り,さらに,年が去って行くころ,あなたの勤労を畑から取り入れる時期に行なわれる取り入れの祭り。

17 年に三度,あなたのすべての男子は[まことの]主であるエホバの顔の前に出る。
18 「あなたはわたしへの犠牲の血を,パン種の入った物と共にささげてはならない。また,わたしの祭りの脂肪を朝まで夜通しとどめておいてはいけない。
19 「あなたの土地の熟した初物のうちその最良のものを,あなたの神エホバの家に携えて来るように。
「あなたは子やぎをその母の乳で煮てはならない。
20 「今わたしはあなたの前に使いを送ってその道であなたを守らせ,わたしが備えた場所にあなたを導き入れさせる。

21 その者のゆえに自らに注意し,その声に従うように。彼に対して反逆の行為をしてはならない。彼はあなた方の違犯を容赦しないからである。それは,わたしの名が彼の内にあるからである。

22 しかし,あなたがその声に固く従って,わたしの話すすべてのことを真に行なうならば,わたしは必ず,あなたに敵する者に敵対し,あなたを悩ます者を悩ませる。

23 わたしの使いはあなたに先立って行き,まさしくあなたを,アモリ人,ヒッタイト人,ペリジ人,カナン人,ヒビ人とエブス人のところに至らせるからである。わたしは彼らを必ずぬぐい去る。

24 彼らの神々に身をかがめたり,さそわれてそれに仕えたりしてはならない。また,彼らが作るものと似たものを作ってはならない。むしろ,必ずそれを打ち倒し,必ずその聖柱を打ち崩すように。

25 こうしてあなた方は,あなた方の神エホバに仕えなければならない。そうすれば,あなたのパンと水を必ず祝福するであろう。そしてわたしはまさに,あなたの中から疾病を離れさせる。

26 あなたの地には流産をする女もうまずめもいないであろう。わたしはあなたの日数を満ちさせる。
27 「またわたしは,わたしに対する恐怖をあなたの前方に送り,あなたが入って行く民のすべてを必ず混乱に陥れる。そして,あなたに敵するすべての者のうなじを必ずあなたに与えるであろう。

28 またわたしは,失意の気持ちをあなたの前方に送り,それがまさに,ヒビ人,カナン人,ヒッタイト人をあなたの前から追い立てるであろう。

29 わたしは彼らをあなたの前から一年のうちに追い立てることはしない。その地が荒れ果てた所となり,野の野獣がまさに殖えてあなたを害することのないためである。

30 わたしは彼らをあなたの前から少しずつ追い立ててゆき,ついにあなたは子を多く生んでその地を全く所有することになるであろう。
31 「そしてわたしは,あなたの境界を,紅海からフィリスティア人の海まで,荒野から川までとする。わたしはその地に住む民をあなた方の手に与えるからである。あなたは彼らを自分の顔の前から必ず追い立てるであろう。

32 あなたは彼らまた彼らの神々と契約を結んではならない。

33 彼らはあなたの土地に住んではならない。彼らがあなたに,わたしに対する罪をおかさせることのないためである。あなたが彼らの神々に仕えることになれば,それはあなたにとってわなとなるであろう」。

24章
またモーセに対してこう言われた。「あなたとアロン,ナダブとアビフ,それにイスラエルの年長者のうち七十人は,エホバのもとに上りなさい。そして,あなた方は離れた所で身をかがめるように。

2 そして,モーセ独りがエホバに近づくように。彼らは近づいてはいけない。民は彼と共に上ってはいけない」。
3 それでモーセは来て,エホバのすべての言葉とすべての司法上の定めとを民に語り告げた。すると民はみな声をそろえて答えて言った,「エホバの話されたすべての言葉をわたしたちは喜んで行ないます」。

4 そこでモーセはエホバのすべての言葉を書き記した。それから彼は朝早く起き,山のふもとに,祭壇と,イスラエルの十二部族に対応する十二本の柱とを建てた。

5 その後,イスラエルの子らの若者たちを遣わし,その者たちは焼燔の捧げ物をささげ,また犠牲すなわちエホバへの共与の犠牲として雄牛をささげた。

6 次いでモーセはその血の半分を取って鉢に入れ,血の半分を祭壇に振り掛けた。

7 最後に彼は契約の書を取り,それを民の耳に読み聞かせた。すると彼らは言った,「エホバの話されたすべてのことをわたしたちは喜んで行ない,また[それに]従います」。

8 そこでモーセはその血を取り,それを民に振り掛けて,こう言った。「さあ,これらのすべての言葉に関してエホバがあなた方と結ばれた契約の血です」。
9 それからモーセとアロン,ナダブとアビフ,それにイスラエルの年長者のうちの七十人は上って行った。

10 そうして彼らはイスラエルの神を見た。すると,その足の下には,サファイアの板石でこしらえたように,また清純さにおいては天そのもののように見えるものがあった。

11 そして[神]はこれらイスラエルの子らのうちの目立った人々に対して手を下されることはなかった。彼らは[まことの]神の幻を見て,食べまた飲んだのである。
12 次いでエホバはモーセにこう言われた。「山の中のわたしのもとに上って来て,そこにとどまりなさい。わたしは石の書き板と律法とおきてとをあなたに与えたいのである。それは,彼らを教えるためにわたしが書き記さねばならないものである」。

13 それでモーセとその奉仕者ヨシュアは身を起こし,モーセは[まことの]神の山の中に上って行った。14 しかし,年長者たちに対して彼はこう言った。「わたしたちが戻って来るまで,あなた方はここで待っていてください。そして,ご覧なさい,アロンとフルがあなた方と共にいます。だれでも訴え事のある人は彼らに近づきなさい」。

15 こうしてモーセは山の中に上って行ったが,雲がその山を覆っていた。
16 そして,エホバの栄光がずっとシナイ山の上にとどまり,雲は六日の間そこを覆ったままであった。ついに七日目になって,[神]は雲の中からモーセに呼びかけられた。

17 そして,イスラエルの子らの目に,エホバの栄光は山頂にあってむさぼり食う火のように見えた。

18 次いでモーセは雲の中に入り,山をさらに上って行った。そしてモーセは四十日四十夜山の中にとどまった。

25章
それからエホバはモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話して,わたしのための寄進物を取らせなさい。すなわち,心に鼓舞されるすべての者から,あなた方はわたしへの寄進物を受け取るように。

3 そして,あなた方が受け取るべき寄進物は次のとおりである。金,銀,銅,

4 青糸,赤紫に染めた羊毛,えんじむし緋色の物,上等の亜麻,やぎの毛,

5 赤く染めた雄羊の皮,あざらしの皮,アカシア材,

6 明かりのための油,そそぎ油および薫香のためのバルサム油,

7 エフォドおよび胸掛けのためのしまめのうとはめ込み石。

8 そして,彼らはわたしのために聖なる所を造らねばならない。わたしは彼らの中に幕屋を張るのである。

9 幕屋の型またそのすべての備品の型としてわたしが示すすべての事柄にしたがい,そのとおりにあなた方はこれを造るように。
10 「それで彼らはアカシアの木で箱を造らねばならない。その長さは二キュビト半,その幅は一キュビト半,その高さは一キュビト半。

11 そして,あなたはそれに純金をかぶせるように。内側にも外側にもかぶせる。その上の周囲には金の縁飾りを造るように。

12 また,それのために金の輪四つを鋳造し,その四つの足の上方に,すなわち二つの輪をその一方の側,二つの輪を他方の側に付けるように。

13 また,アカシアの木でさおを造り,それに金をかぶせるように。

14 そして,そのさおを箱の両側の輪に通すように。それによってその箱を運ぶためである。

15 そのさおは箱の輪の中にとどめておく。それを外してはならない。

16 そして,その箱の中に,わたしがあなたに与える証を入れておかねばならない。
17 「また,あなたは純金の覆いを造らねばならない。その長さは二キュビト半,その幅は一キュビト半。

18 また,金のケルブ二つを造るように。打ち物細工で,それを覆いの両端に造る。

19 そして,一つのケルブを一方の端,一つのケルブを他方の端に造りなさい。あなた方はそのケルブを,覆いの上,その二つの端に造る。

20 そして,ケルブはその二つの翼を上方に広げて,覆いの上方を翼で仕切り,その顔は互いのほうに向かっているように。ケルブの顔は覆いのほうに向いているべきである。

21 そして,その覆いを,箱の上方,その上に置くように。その箱の中には,わたしが与える証を入れる。22 そして,わたしはそこであなたに臨み,覆いの上方から,証の箱の上にある二つのケルブの間からあなたに話す。すなわち,イスラエルの子らのためにわたしがあなたに命じるすべての事柄を[話す]。
23 「また,あなたはアカシアの木で食卓を造らねばならない。その長さは二キュビト,その幅は一キュビト,その高さは一キュビト半。

24 そして,それには純金をかぶせ,それのため周囲に金の縁飾りを造るように。

25 また,それのため周囲に一手幅のへりを造り,そのへりのため周囲に金の縁飾りを造るように。

26 また,それのために金の輪四つを造り,その輪を四つの足のための四つの隅に取り付けるように。

27 その輪は,食卓を運ぶためのさおの支えとしてへりのすぐ近くに来るべきである。

28 また,アカシアの木でそのさおを造り,それに金をかぶせるように。それをもってその食卓を運ぶのである。
29 「また,あなたはそれに伴う皿と杯,および[献酒を]注ぐための水差しと鉢とを造らねばならない。それらを純金で造る。

30 そして,わたしの前,食卓の上に絶えず供えのパンを置かねばならない。
31 「また,あなたは純金の燭台を造らねばならない。打ち物細工でその燭台を造る。その台座,枝,がく,節,花がそれから生じるようにする。

32 そして,六つの枝がその両側から出る。すなわち,燭台の三つの枝は一方の側から,燭台の三つの枝は他方の側から[出る]。

33 アーモンドの花の形をした三つのがくが一方の組の枝にあって,節と花とが交互になり,アーモンドの花の形をした三つのがくがもう一方の組の枝にもあって,節と花とが交互になる。燭台から出る六つの枝をこのようにする。

34 そして,燭台にはアーモンドの花の形をした四つのがくがあり,その節と花とが交互になる。

35 また,二つの枝の下の節がそれから出,別の二つの枝の下の節がそれから出,あと二つの枝の下の節がそれから出る。六つの枝がその燭台から出るからである。

36 その節と枝とがそれから生じる。そのすべては一つの打ち物細工であり,純金である。

37 また,そのために七つのともしび皿を造るように。ともしび皿に火をともして,それらがその前方一帯を照らすようにするのである。

38 また,その心切りばさみと火取り皿も純金である。

39 一タラントの純金でそれを,これらのすべての器物と共に造るように。

40 そして,あなたは山で示されたその型どおりにこれらを造るように注意しなさい。

 

26章に続く。
 

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初めに

 

5 申命記(荒野で生まれたイスラエルの子らに対する荒野での回顧録とホレブで与えられた律法とモアブで与えれらた律法を纏めたものと、約束の地での分配の仕方と、モーセの最後の言葉を記したものである。)      
  

モーセによる記録

記された場所:モアブの平原 

記された年:BC1473の2か月間

扱われている年代:BC1513-BC1473

 

概要

モーセの第一の講話(1:1-4:49)
モーセの第二の講話(5:1-26:19)
モーセの第三の講話(27:1-28:68)
モーセの第四の講話(29:1-3020)
ヨシュアの任命とモーセの歌(31:1-32:47)
モーセの最後の祝福の言葉(32:48-34:12)

 

意義
約束の地に入る直前のモーセによる最後の言葉である。
荒野を四十年間旅するようになった理由をそれを知らない子らに話をした。
荒野の旅路の行程も示した。
その後、
約束の地で守るべきおきて、法令、規定、司法上の定めの数々を示した。
約束の地での配分の仕方も示した。
モーセの死の予告とヨシュアの任命。
モーセにイスラエルの子らに対する戒めと警告の歌を作るよう命じた。
イスラエルの子らに対するモーセの祝福は約束の地における彼らの行いと命令である。

(参考:
二十歳以上の男子だけで六十万人以上いたが、それぞれ部族ごとに組織されていた。
それぞれの部族ごとに、年長者たち、頭、裁き人、司に加えて、十人、五十人、百人、千人のそれ 
ぞれの長たちもいた。
それゆえ、軍隊のように、全体を掌握することは難しいことではなかったと思われる。
したがって、
イスラエル全体を一か所に集め、話をすることも難しいことではなかったと思われる。
ただ、これだけの人数に一度に語り掛けるには、麓が開けた小高い山が必要になることは自明である。
それゆえ、初めは、シナイ山とその麓、ホレブ山とその麓、更には、カナンの地に入ってもギルガルやシロにおいても背後に山があり、ゲリジム山とエバル山の間のシェケムの東側は大きく開けた場所である。
このような場所がないところでは、祭司と年長者たちなどだけを集め、彼らが、それぞれ部族全体に周知させたのである)
(イエスも群衆に話す時には、全体が開けた小高い丘で話をしたり、あるいは、船で沖に出て、そ 
こから岸にいる群衆に向かって話をした)
(山では、声が反響し遠くまで聞こえるものである)

際立った点
エホバが行なわれた事柄を思い出し、エホバだけに仕えるようにとの警告。
エホバを愛するように、また、エホバのすべてのおきてに従うようにとの訓戒。
エホバに従うことの祝福、不従順に対するのろい。
モアブの平原で契約が結ばれる。
指導権がヨシュアに移る。
モーセによる最後の祝福。

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内容と解説


申命記は、モーセが亡くなる前、2か月を掛けて、改めてエホバの栄光と力を、そして、荒野で旅をしている間にエホバがイスラエルの子らに与えた律法を、荒野で生まれた人々に纏めて話したものである。モーセが申命記を完成させるまでには、エジプトを出た二十歳以上の登録された者たちはすべて死んでいる。ただし、モーセとヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブは別であった。
約束の地に入る直前のモーセの回顧録とホレブで結ばれた契約とモアブでの律法契約の記録)


1章~3章
1 40年目の第11の月の一日、ヨルダン地方の荒野、スフに面する砂漠平原、すなわち、モアブの
地でモーセが全イスラエルに話した言葉。
これは、ヘシュボンのアモリ人の王シホンとバシャンの王オグをエドレで打ち破り、約束の地に入る直前のことである。
 

2 40年前の出来事から話し始めた(これは、その出来事を知らない子らのためのものであった。)
エジプトの地で民が非常の多くなったので、民を裁くために賢くて思慮深く経験のある人々を部族の頭、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長と部族の司たち、いわゆる、裁き人を任命したこと。(これは、イスラエルの民を組織化したものである)
ただし、難題はモーセが直接裁いた。
 

3 その後、ホレブを旅立って、カディシュ・バルネア来た時、神エホバは「約束の地」を取得するよう命じたが、民は先ず斥候を送って偵察することを望んだので、それを認めた。
40日間掛けて行われた偵察の結果、イスラエルの子らはその地の人々に恐れをなし、上って行くことを望まず、エホバの指示に背く振る舞いをするようになった。
(これは、神エホバに対する不信仰の振る舞いであった)
そのため、神エホバは「このよこしまな世代のこれらの者のうち、一人として、わたしがあなた方の父たちに与えると誓った良い地を見る者がいない。

ただし、エフネの子カレブは別である。」と言われた。

 

4 その後、神エホバの指示通り、紅海の道を戻った。
そして、多くの日を掛けてセイル山の周りを回った。
40年間荒野で過ごしたが民は何一つ欠くことはなかった。)
 

5 ついに、神エホバは進路を北に変えて進むようにと言われた(死海の東側を通ってヨルダン川の
東側へ向かうことになった。)
 

6 ゼレドの奔流の谷を渡るように指示された。
カディシュ・バルネアからゼレドの奔流の谷を渡るまで38年掛りその間に戦人(エジプトを出て直ぐに登録された二十歳以上の男子)世代のすべての者は終わりを迎えて宿営の中からいなくなり、エホバが彼らに誓われたとおりになった。

そして、すべての戦人が民の中から死に絶えるとすぐ、アルノンの奔流の谷を渡るよう指示された。   
 

7 その後、アモリ人ヘシュボンの王シホンを滅ぼした。
 

8 次いで、バシャンの王オグを滅ぼした。
これにより、アルノンの奔流の谷からヘルモン山までの土地を得た。
台地の全ての都市とキレアデの全土とバシャンの全土を得たのである。
 

9 この時、アルノンの奔流の谷のそばのアロエルからギレアデの山地の半分をルベン人とガド人
に与えられた(これは、彼らが望んで認められたからである)
ギレアデの残りの半分とバシャンの全土はマナセの半部族に与えられた。
 

10 モーセはヨシュアに恐れずに戦うよう命じた。
モーセは自分もヨルダンを渡って行かせて欲しいと哀願したが神エホバは聴き入れられなかった。(後に、ピスガの頂より約束の地を見ることは許された。)
 

11 バシャンの王オグを滅ぼした後、民はモアブの地のベト・ペオルに面する谷に留まっていた。
(モーセは神によってここに葬られたのである。そのため、モーセの墓がどこにあるかは誰も知らなかった。)

 

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4章 
1 約束の地を取得する前に、神エホバの規定(守り行うべき命令)と司法上の定め(罪を犯した時の処罰など)を与えそれを守るように命じられた。
規定は知恵と悟りとなるとも言われた(神エホバの民と諸国民との違いを示すものであり、神エホバの栄光を示すものでもあった。) 

 

2 モーセは民に見たこと(おそらく、約束の地の征服やこれから起こること)を生涯忘れず、心か
ら離れることがないように、又、それを息子や孫たちに話すこと、更に、エホバの言葉(おきて、律法、司法上の定め)を聞かせるのは、生きている限りエホバを恐れることを学び、子や孫に教えるためであると言われた。

 

3(ここで、モーセはエジプトを出て直ぐのホレブでのことに言及し)
エホバが臨在され、ご自分の契約を話された時、履行するようにと命じたものが十の言葉であったこと、また、規定と司法上の定めとをモーセを通して教えさせたこと、モーセ自身もヨルダンを渡って行かないことを話し、エホバが全き専心を要求される神であることを民に話した。
更に、天地創造、エジプトで行われたしるしと奇跡と戦いと強い手と伸ばされた腕と大いなる恐れは、エホバこそまことの神であることを知らせるためであったと話した。
そして、火の中から神が話されたのに、あなた方(イスラエルの人々)は生きているのは、父祖たち(アブラハム、イサク、ヤコブ)を愛されたからであり、その後の胤(イスラエルの子ら)を選び、エジプトから携え出したのであること、それは、約束の地をあなた(個人々々に)与えるためであったと話した。
それゆえ、モーセが今日命じている規定とおきてを守らなければならない、それは物事が良く運び(平和な内に暮らせるということ)、約束の地で自分の命の日を長くするためであると言った。

 

4 その時(モーセがこれらを話している時、つまり、モアブとギレアデの全土を征服した後)、 
ヨルダンの東側三つの避難都市を取り分けた。
ルベン人のために大地の荒野にベツェル
ガド人のためにギレアデのラモト
マナセ人のためにバシャンのゴラン
を取り分けた。

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4章44節
モーセは、イスラエルの子らに話した証と規定と司法上の定めである。
これは、ヨルダン地方、ベト・ペオルに面する谷、アモリ人の王シホンの地(であった)でのことであった。 

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5章 

エホバはホレブでイスラエルと契約を結ばれた。それは父祖たちと結ばれたのではない(つまり、   アブラハム契約ではないと言っている)今生きているわたしたち(イスラエルの人々のこと)と結ばれたと話した(これは、律法契約のことである)
そして、十の言葉を復唱した。
その時、エホバの臨在を見て恐れをなした民はモーセが仲介者となることを望み、モーセの話すエホバの話されるすべてのことを必ず行うと言った。
それをエホバは認められたのである。(仲介者としてのモーセの立場の証であった。)

(参考:アブラハム契約は創世記3:15の女の胤に関するものであるのに対し、律法契約は女の胤を産み出す国民を養育し又保護するためのものであった。

アブラハム契約は、いわば永遠の契約であるのに対し、律法契約はBC1513年からAD36年までの限定された契約である。)

 

エホバはモーセに「彼らが、わたしを恐れ、わたしのすべてのおきてを常に守るこの心を培えばよいのである。それは、彼らまたその子らにとって、定めのない時に至るまで物事が良く運ぶためである。」と言われた。

(ここで、興味深いのは「おきてを常に守る心を培えばよい」と言われている点である。

確かに、おきては「・・・ねばならない。」と命令、断定した口調で語られているが、

エホバは、人がご自分のおきてを完全に守れないことが分かっていたので、いわば、譲歩したもの言いである。

つまり、常に守るように「努力」すれば、それを「認める」と言われたことである。)


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6章 

エホバが命じたおきてと規定と司法上の定め、約束の地に渡って取得する地で守り行うためのものである。
 

1 心をつくし、魂をつくし、活力をつくし神エホバを愛さねばならない。
約束の地で満ち足りてもエホバを忘れてはならないこと

 

2 マッサ(メリバ)の時のように神エホバを試みてはならないこと
紅海からシナイ山に進む途中のレフィディムでの出来事。

 

3 神エホバのおきてと命じた証(モーセの立場とアロンの立場をエホバは証されたなどのこと。)
と規定を守ること

 

4 自分の子がこれらの意味について尋ねたら、約束の地で生き続けるためであり、自分たちにとって「義」となるためであると話すようにと言った。(義とはエホバの目に正しいとされることである。)

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7章 

次いで、神エホバはヨルダンの西側の七つの強大な国民を滅ぼすと滅ぼすと約束された。
(その理由を、イスラエルは神エホバにとって聖なる民であり、特別な所有物とされ、父祖たちとの誓いを果たすためであると言われた:創15:18)
そして、諸国民の神々の彫像を火で焼き、その彫像によってわなに掛かることがないようにせよと命じられた。   
(参考:度々、諸国民の神々の彫像を滅ぼすようにと命じられているということは、神エホバは「人は神々の彫像を崇拝し易い」という傾向を見抜いておられることを示している。
これは又、人は目に見えるものに心を奪われ易いことを示している【人の心の傾向】。
なぜなら、神エホバを見ることも出来ないし、その彫像を作ることも許していないので、神エホバを崇拝する者にとっては、強い信仰心と忠実さが求められることも示している。)

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8章 

過去四十年間の荒野でのすべての道を覚えていなければならないと命じられた。
その理由を、謙遜にならせるため、おきてを守るかどうかを(こころの内にあるものを)知るためであったと言われた。
(神エホバは人の心の傾向は良くご存じであるが、他の者たち、すなわち天のみ使いたちは知らない。
それゆえ、人を試し、それらのみ使いたちにも分かるようにする必要があったし、実際、アブラハムでさえ何度も試されている。

人が試されるのは「このような理由」によるのである。
 

加えて、これは、人が実際どのようなことをするかに関しては各々各人の責任としていることが窺われる。これは、信仰や義に関することと深く関わっている。
つまり、信じて従うという信仰は自らが実践しなければならないこと、おきてを守り行うことによるについても同様であることを示している)
(又、これは、おきてを守れば祝福され、守らなければ罰を受けることを認識させているのである。)

「人はパンだけによって生きるのではない」ことを、民に知らせた。
(悪魔は、この言葉や出来事を見ていたと思われる。
イエスが、悪魔の誘惑を受けた時、この言葉で退けたが、それを、悪魔は否定しなかったからである)   

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9章 

ヨルダンを渡って強大な諸国民を滅ぼすのはその邪悪さゆえであり、民の義や心の廉直さゆえに地を取得するのではないと言われた。
又、父祖たちとの約束を履行するためであるとも言われた。
更に、荒野でいかに神エホバを怒らせたか(不信仰の振る舞い)を忘れてはならないと言った。

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10章 

再び十の言葉を石の書き板に記され、それを(契約の箱)に収めて置くように言われた。
モセラでアロンが死に、そこで葬られた後、その子エレアザルが祭司の務めを行うようになった。

モーセはイスラエルの子らに向かって、神エホバが求めているのは神エホバを恐れてそのすべての道を進み、神エホバを愛し、心をつくし魂をつくし神エホバに仕えること、モーセが命じるエホバのおきてと法令を守ることただそれだけではないかとモーセは言った
(うなじを、つまり、反抗的でかたくなな精神=容易に受け入れない心を固くしてはならないと言われたとき、心の包皮の割礼を施し、と比喩的に言われた。
文字通りの割礼は、契約のしるしとして行われた。
その民に、心の包皮に割礼を施すように命じているのは、反抗的で頑なな精神を心から除き去るべきことを示している。)

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11章 

民に、神エホバを愛し、神エホバに対する自分の務めとその法令と司法上の定めとおきてとを常に守らねばならないと言った。
従順に対する報いとこれらを自分の子らに教え諭すことを話し、次いで、民の前に祝福と呪いを置いた。
約束の地に入ったなら、ヨルダン川の西側に入ったら、ヨルダン川の中ほどにある、ゲリジム山には祝福をエバル山には呪いを述べなければならないと言った。
(ゲリジム山はヨルダン川から見て左に、エバル山は右に位置している。この二つの山は隣りあって立っている。)
(これは、目の前に祝福と呪いを置くことで、エホバのおきて、命令などを守るべきことをイスラエルの子らに、常に銘記させたのである。)


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12章~26章
神エホバが約束の地において、注意して守り行うべきものとして示したものであり、規定と司法上の定めであるとモーセは言った。
(参考:長子は2倍の分を受ける権利を持っていた。申21:17)   
(モアブの地で神エホバがイスラエルと結ばせた契約(律法契約)の言葉でありホレブで結ばれた契約とは別のものであるとも言った29:1)
今は、各人は自分の目に正しいと思うことを行っているが、約束の地ではそうしてはならないと(厳命)した。
   
内容はこの後別紙(全文の要約)にて示す。
(参考:ホレブで結ばれた契約(初めの律法)=出20章~31章
モアブで結ばれた契約(改められた律法)=申12章~28章)

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27章-28章
エホバの声に聴き従い、注意して、エホバの命じるおきてを守るか否かによる、祝福と呪いの言葉である。
(これは、いわば、警告であり、預言でもあった。)

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29章 

これらは、エホバがモーセに命じてモアブの地でイスラエルの子らと結ばれた契約の言葉であり、ホレブにおいて結ばれた契約とは別のものであると言われた。

 

モーセは全イスラエルに、

あなた方はエホバがエジプトの地においてファラオとその僕またその全土に対し、あなた方の目の前で行ったそのすべての事柄を見た者たちである。

「わたし(エホバ)が荒野であなた方を導いた四十年の間、あなた方の身に付けた衣はすり切れず、足にはいたサンダルはすり減らなかった。あなた方はパンを食べず、ぶどう酒も酔わせる酒も飲まなかった。

わたし(エホバ)があなた方の神エホバであることを、あなた方が知るためであった。」

 

ようやくあなた方はこの場所に来た。

ゆえにあなた方はこの契約の言葉を守ってそれを行わなければならない。あなた方が自分の行うすべての事柄を成功させるためである。
 

今日、あなた方は皆、あなたの神エホバの前に立っている。
これはあなたが、あなたの神エホバの契約とその誓いとに入るためである。
あなたの神エホバのはそれを今日あなたと結ばれるのである。

アブラハム、イサク、ヤコブに誓われた通り、あなた方をご自分の民として確立し、こうしてイスラエルの神となるためであると言った。
 

わたしはただあなた方とだけこの契約またこの誓いを立てているのではない。
それは、今日わたしたちの神エホバの前でわたしたちと共に立つ者に加えて、今日わたしたちと共にここにいない者たちに対してもなのである。
つまり、この契約は子孫にも受け継がれるということである。

次いで、モーセは預言的な警告を述べている。

そして、「秘められている事柄はわたしたちの神エホバに属しているが、啓示された事柄は、定めのない時に至るまでわたしたちとわたしたちの子らとに属する

わたしたちがこの律法のすべての言葉を果たし行うためである。」
 

更に、神エホバは祝福と呪いを必ず実行される方であることを強調した。
(以降、律法はイエスが新しい契約を結ぶまで有効であった)
29:12以降、モーセは「あなた方」ではなく「あなた」という表現をしているのは、
イスラエル全体にではなく、一人ひとりに対してこの契約を銘記させるためである。

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30章

そして、これらのすべての言葉、すなわちわたしがあなたの前に置いたこの祝福と呪いがあなた方に臨む時、・・・あなたの神エホバのもとに立ち返り、あなたもあなたの子らも、わたしが今日命じるすべてのことにしたがい、心をつくし魂をつくしてそのみ声に聴き従ったなら、あなたの神エホバもまた必ずあなたの捕らわれ人たちを連れ戻し、あなたに憐みを示し、あなたの神エホバがあなたを散らしたそのあらゆる民のもとから再びあなたを集めてくださるであろう。

そして、 

あなたの神エホバはあなたの心とあなたの子孫の心に心の割礼を施されることになる。あなたが、自分の命ために、心をつくし魂をつくし神エホバを愛するようになるためである。


(心の包皮=うなじを固くすることである。
割礼を施す=包皮を切り取る。
割礼は、イスラエル人と諸国民とを区別するもの、神エホバの民としてエホバとの契約を守るという体に付けたしるしである。-創世記17:9-14
包皮は、余分なものという意味ある。

つまり、心の割礼とは、心の中の余分なものを切り取り、心を神エホバに立ち返らせることを示している。)
 

わたしが今日命じているこのおきては、あなたにとって難しすぎるものではない

わたしは今日、天と地をあなた方に対する証人として立て、あなたの前に命と死、祝福と呪いを置いた。

あなたは命を選び、あなたもあなたの子孫も共に生き続けるようにしなければならない。
(天と地は、いわば、不変の象徴であり、堅く立って揺り動かされることのないものであり、覆すことが出来ないという意味である。)

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31章 

モーセの死の予告とヨシュアの指名

モーセはヨシュアを呼び、全イスラエルの目の前で「勇気を出し、強くありなさい。あなたがこの民を、父祖たちに与えることをエホバが誓われたその土地に携え入れるからである。あなたがそれを相続地として彼らに得させるのである。

そして、エホバがあなたの前を進んで行かれる。

自ら常にあなたと共にいて下さる。あなたを見捨てたり、全く見放したりはされない。

恐れたりおびえたりしてはいけない。」と言った。

 

モーセは律法を書き記し、それを契約の箱を担うレビ人の祭司たちに、また、イスラエルの年長者たちに与えた。

そして、モーセは彼らに命じて「七年の終わりごと、その免除の年の定めの時、仮小屋の祭りの際、全イスラエルがあなたの神エホバの顔を見るためその選ばれた場所に来る時に、あなたは全イスラエルの前、その聞くところでこの律法を読み上げる

彼ら(子孫)が聴くため、また学ぶためである。

あなた方がヨルダンを渡って行って取得する地で生きる日の限りあなた方の神エホバを恐れることを学ばなければならない。」

(おそらく、エジプトで使われていたパピルスか羊の皮で作った羊皮紙に書き写したものを配ったと思われる。)

 

次いで、神エホバはイスラエルに対する預言を語られ、それを歌にしてイスラエルの子らに与えるよう命じた。
歌がイスラエルに対する証になるようにしなさいとも言われた。

(ここで、エホバは歌の効果を示された。

歌は覚えやすく心に残り易いので、民がその歌を歌うことでエホバの言われたことを代々伝わるようにもされたのである。)

 

モーセはこの律法の言葉を書に記し終えてそれを完成したが、すぐにモーセはレビ人すなわりエホバの契約の箱を担う者たちに命じて「あなた方はこの律法の書を受け取って、あなた方の神エホバの契約の箱の傍らに置くように」と言った。

 

次いで、モーセは、

「このわたしは、あなたの反抗の傾向とこわいうなじとをよく知っているからである。わたしが今日生きていまだ共にいる間にあなた方がエホバに対して反逆の振る舞いをしたのであれば、わたしの死後にはなおさらであろう。」と言った。

 

あなた方の各部族からすべての年長者を、そしてあなた方のつかさたちをわたしのもとに集合させなさい。

わたしはこれらの言葉を彼らの聞くところで話し、天と地を彼らに対する証人とする。

わたしの死後あなた方がきっと滅びとなるような振る舞いをすることを、わたしはよく知っているのである。」と言った。

(つまり、イスラエルの人々は、「神に選ばれた民」でありながら人間としては諸国民と何ら異なるところがないことをも示してる。)


それからモーセは、イスラエルの全会衆の聞くところでこの歌の言葉を最後まで語った。


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32章 モーセの歌

33章 モーセによるイスラエルの子らに対する祝福の言葉

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34章 

モーセは(ヨルダンの東側、死海の北側、モアブとギレアデの境付近)ネボ山のピスガの頂に上り、約束の全地を見渡すことを許された。
(この山の頂だとヨルダンの東西全域が見渡せたと考えられる。)

ベト・ペオルに面するモアブの地の谷=ネボ山の北側の葬られた。
モーセの死、120才であった。

その目はかすまず、その生気は失われていなかった

イスラエルの子らは、モアブの砂漠平原で、モーセのために三十日泣き悲しんだ。


モーセが手をヨシュアの上に置いたためヨシュアは知恵の霊に満ちていた。

 

ヨシュア記に続く前に、

ホレブでの律法契約とモアブでの律法契約を抜粋します。

その後、ヨシュア記に続きます。

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モーセ五書全体を考察すると、
エホバは神や支配者という印象より、偉大な政治家と言える。
聖書は宗教の根幹である。
しかし、その内容はイスラエルの子らに対する政治そのものである。
単に、道徳や理念を示しただけではなく、罪と罰という司法を示し、汚れと清めにより肉体的精神的衛生管理を示し病気を予防し、安息日を設け労働管理をし、軍隊を組織し、年長者を指名し民の問題を公正に裁くように当たらせ(いわば、政治家を任命)、ヨベルにより貧富の格差をリセットさせ、損害賠償の規定を設けている。
これに加え、神と民との間に祭司を設け、その崇拝のための、いわば儀式を規定しているのである。
つまり、
イスラエル国民は、現代の国と殆ど変わらない政治体制を持つ「宗教国家」であったということである。

ただし、いわゆる諸国民との「契約」は一切禁止されていた。

現代の民主主義における選挙による議員の選出と多数決による立法を除けば、現代でも通用する政治体制と言える。

いわゆる議会は指名された70人の年長者たちと大祭司が行ったと言える。

現代でも、国民の間に問題が生じると国会で議論したり委員会を設けて専門的な話し合いの後、国会に法案を提出し立法化している。

宗教国家では既に法律は存在し普遍であるため、改めて法を作る必要はないが、
問題が生じた時には十分話し合うということはなされていたのである。

実際、買い戻しを行う時にはその都市の年長者の証人承認が必要だった。

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もし、ものみの塔が自分たちの組織を「地上の神の組織」と呼ぶなら、
宗教国家としての明確な体制を持っているはずである。

こうした点が信者であるエホバの証人たちに体系的、組織的には全く示されていない
ただ、聖書の名を借り「自分たちの指示=命令」を守らせ伝道活動により信者を増やし寄付で活動や生活を支え、これにいわば洗脳とも言える毎週の教育活動をさせているだけなのである。

そのため、
エホバの証人の殆どは、「地上における真の神の組織」とはどういうものかを知らない

ただ、神とイエス・キリストがおられ、地上には思慮深い奴隷と称する者がいて、それらの言うことに従っていれば良いとしか考えていない。(というより、ものみの塔がそうさせている)

ものみの塔という組織があるにはあるが、その組織の形態と運用は「真の神の組織とはほど遠い」ものである。

ただ、忠実で思慮深い奴隷=イエス・キリストの奴隷=いわば使徒と同等の立場を「自ら作り上げ

信者を教え従わせているだけなのである。

その信者はすべて「盲目的な信仰」そのものなのである。

ものみの塔の組織としての責任は「重い」のである。
組織する点においても、それを実行する点においても、それに対する責任と罰が下されるのである。

裁きは、まず神の家から始まるのである。

これを忘れないことである。

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更に、いわゆる天の神の王国」そのものは政治組織ではない。

「神の王国」は地に対して王となり、神に対して祭司となる存在である。

つまり、地上の人々から見れば
神の王国」は、自分たちの支配者であり、神との仲介者ということである。

しかし、
地に対して王として支配する時には、いわゆる政治を行うのである。
そのため、古代イスラエルと同じような「地上の組織」を持つと考えられる。

いわゆる「キリストの千年統治」では、「地上の組織」が存在し、年長者に相当する人物が任命され、
彼らが地上の問題を公正に扱うことになると考えられる。

勿論、任命された年長者たちには、古代イスラエルと同じように「神の霊」が注がれ、イエス・キリストあるいは神の王国あるいは神の導きを受けるのである。

 

その彼らは「地上で政治を行う」のである。

憲法、司法、刑法、福利厚生、労働管理、損害賠償、訴訟などに加え、宗教儀式を執り行うのである。

ただし、刑罰は「天から行われ、人々は決して嘘は付けない」のである。

公正で公平な裁きがなされるのである。

 

人々は商売をすることもその必要もないので、そのための訴訟は存在しない。

商売をしなくても、自分の働きや能力に応じて「格差」は生じる可能性はある

例えば、良く働く者は「沢山の収穫物」を得ることが出来るように。

 

福利厚生には「復活者」の世話も含まれている。

その人々の教育や住む場所や土地についても適正に行われるようにするのである。

 

分からないことは「すべて天の王である支配者に、お伺いを立てるのである」、モーセがエホバに尋ねたように。


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この点、ものみの塔は、長老たちには「神の霊」が注がれていると「言っている」が、
それは「単に、言っている」だけである。

ただ、そうありたいと思っているだけなのである。

それは「彼らの実体」を見れば明白である。

実際、年長の長老たちの言動、振る舞いなどや神権的な活動を見ても、
神の霊が注がれているとは思えないし、彼らの振る舞いは「酷い」ものである
これは今でも変わっていない

少なくとも、古代イスラエルの年長者のような「精神態度」を現代のものみの塔の長老たちに見出すことは出来ない。

 

特に、若い長老たちの無知や振る舞いは「目に余る」ものがある。

信者が不信感を抱く理由ともなっている。

 

加えて、一部のエホバの証人の親たちは、子供たちを自分の言うことを聞かせるために「未だにムチ」をしているのである。

 

実に、愚かで無知なことである。

それは、単に親のエゴであり傲慢な態度であり感情を爆発させているだけに過ぎないのである。

 

こうしたことをエホバもイエス・キリストも弟子たちに「要求している」と思っているのだろうか。

 

イエスが律法に通じたある人がイエスを試そうとして「何をすれば、永遠の命を受け継げるでしょうか」と言った時、イエスは「律法には何と書いてありますか」と言いました。

それに対しその人は「こころをこめ、魂をこめ、思いをこめてあなたの神エホバを愛さねばならない」そして「あなたの隣人を自分自身のように愛さねばならない」と答えました。

イエスは彼に「あなたは正しく答えました。このことを行いつづけなさい。そうすれば命を得ます。

と言いました。

 

子供にムチをしたり、他のものみの塔の「言う」ことを行う時に、この意味を真剣に考えるべきである。

 

愚かな親は、自分のことしか考えていない。

本当に子供のことを考えているのなら「子供のお尻を叩く」などという「暴力、虐待」は決してしないはずである。

 

実際、懲らしめのむち棒という言葉は箴言に一度しか出て来ないのである。

しかし、これは、おきてではないのである

ギリシャ語聖書(新約聖書)では、「エホバの懲らしめ」エフェソス6:4に出て来るが、

この懲らしめがムチと関連付けられてはいるが、

エホバは親に逆らう、あるいは、言うことを聞かない子供をムチ打つべきだと述べているか所は聖書には出て来ないのである。

イエスも同様である。

繰り返しますが、これはおきてではないのである

 

ですから、親はムチ打つ必要を課せられている訳ではないのである。

 

子供にムチ打つ親は盲目的な信仰に他ならない。


イエスの時代の書士やパリサイ人や大祭司などのように、表面上「従っている」と見せているだけなのである。

長年エホバの証人を続けている、いわゆる「姉妹」たちは、実感として分かっているはずである。
なぜなら、自分たちは組織の中では「責任ある立場には決して立たない」からである。

実際、「姉妹」たちは、長老に従いはするが、長老を「イエス」と同等には見ていないことも事実である。

むしろ「冷めた目」で見ているのである。

家に帰れば「彼ら長老に対する批判の嵐」なのである。
もし、あなたがエホバの証人なら、あなたにもそういう「経験」があるはずである。
これを否定出来るエホバの証人は「一人もいない」ことを確信している。

もし、あなたがエホバの証人なら、これをどう思いますか?

ただ、「完全な人間はいない」ということだけで済ませますか?

古代イスラエルの年長者もイエス・キリストの十二使徒たちも「完全な人間ではなかった」のである。
中には裏切った者さえいた。

「神の霊」は「不完全な人間を正すために働く」ということを「知っているべき」なのである。

正されない人間に「神の霊」が働くことはないのである。
むしろ、その人は「神に退けられた人」であることを「証」するのである。

ペテロやパウロは正され、ユダ・イスカリオテは正されなかったのである。
ダビデは正された時それを受け入れ、一方サウルは正されてもそれを受け入れなかったのである。

 

現代において、古代のように直接「正される」ことはない。

古代においては正されない、あるいは、正さない者は「皆殺された」のである。

 

しかし、

現代は「神の裁き」が目前に差し迫っているため、また、信じるためのすべてのことが備わっているため、自らの責任で「自分を正す必要がある」のである。

 

あなたがものみの塔という組織に留まるのはなぜ?

本当にそれで生き残れると思っている?

 

本当に思慮深い人は「ものみの塔という偽りの組織」には留まらない。


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初めに

4 民数記(荒野での40年間の出来事の記録) モーセによる記録
記された場所:荒野とモアブの平原 
記された年:BC1473
扱われている年代:BC1512-BC1473 

概要 

シナイ山での出来事(1:1-10:10)―エジプトを出て直ぐのこと
荒野での出来事(10:11-21:35)
モアブ平原での出来事(22:1-36:13)―エジプトを出て40年後のこと

意義 
エホバへの崇拝のおきてと司法上の定め(秩序を保つこと)を示している。
エホバに栄光を示すべきことの重要性を示している。
(この点、モーセは一度の失敗で約束の地に入ることが許されなかった。更に、立場の高い人ほど責任と罰は重いということも示している)
また、不平、不満、つぶやき、淫行などの信仰の欠如に対する警告の例を示している。
エホバの民ではなくても、エホバを呪うことを許されないことを示している。
更に、崇拝に関することで報酬を望んで人々の求めに応じてはならないことを示している。

際立った点
イスラエルの諸部族が登録され、組織される。
イスラエル人は崇拝および互いの扱い方に関して神のおきてを与えられる。
イスラエル人はエホバの備えに対する認識の欠如を表し、エホバの命令に逆らう。
目に見える、エホバの代表者たちを敬うことがなおざりにされる。
カナンの地に入る用意をするイスラエル国民に対して、エホバは祝福を与えるが、全き専心を強調される。

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内容と解説
(民数記は、出エジプト記とレビ記で示されたことを実際に行った事柄の詳細であり、エホバの民としての組織と取り決め、荒野での行程や出来事、約束の地の配分の仕方などの記録である。

そのため、内容によって年月が章の順番通りではない部分がある。)

1章
1 エジプトを出て2年目の第二の月の一日。(シナイの荒野)
エホバがモーセに命じた事柄。
ルベン、シメオン、ガド、ユダ、イッサカル、ゼブルン、エフライム、マナセ、ベニヤミン、ダン、アシェル、ナフタリの各部族の子らから二十歳以上の男子の軍隊への登録
登録された者の総数は六十万三千五百五十人となった。

ただし、レビの部族からは登録されなかった
レビの子らに関しては、証の幕屋とそのすべての器具とそれに属するすべてのをつかさどらせると言われた。
更に、レビ人は幕屋の周囲に宿営するとも言われた。

また、イスラエルの子らは、各々三部族分隊に従って宿営を張ることを指示された。

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2章
エホバからモーセとアロンの命じた事柄。
会見の天幕を前にして(つまり、宿営の入り口が幕屋を向くように)その周囲に宿営すること。
東側に、ユダの宿営が属する三部族分隊で、それぞれが軍を成し、ユダ、イッサカル、ゼブルンが宿営すること。
登録されたその総数は十八万六千四百人。

最初に出発すること。

南側に、ルベンの宿営が属する三部族分隊で、それぞれが軍を成し、ルベン、シメオン、ガドが宿営すること。
登録された総数は十五万一千四百五十人。

二番目に出発すること。

会見の天幕が出発する場合、レビ人の宿営は宿営の真ん中に置くこと。
レビ人は宿営を張るときと同じ形(配置)で出発すること。

西側に、エフライムの宿営が属する三部族分隊で、それぞれが軍を成し、エフライム、マナセ、ベニヤミン、が宿営すること。
登録された十万八千百人。

三番目に出発すること。

北側に、ダンの宿営が属する三部族分隊で、それぞれが軍を成し、ダン、アシェル、ナフタリが宿営すること。
登録された者の総数は十五万七千六百人。

最後に出発すること。

それぞれの軍を成す登録された者の総数は六十万三千五百五十人だった。

この中にレビ人は入っていない。


この隊形の中には、自分の家族も共にいた。
(こうして見ると、ものすごい数の人々が幕屋を中心に宿営していたことが分かる。

しかも、行進の時には信じられない位長い隊列をしている。

シナイ半島のような地域でないと不可能に近い。

エホバこれらを適切に組織したのである。

イスラエルの子らは40年間この不毛のシナイ半島の中を巡って歩き続けたのである。)


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3章

レビ人の登録とその子らの務め
アロンの子らに祭司職を、レビ人はアロンに仕え会見の天幕のすべての器具を管理する。
エホバはレビ人をアロンに与え、アロンに仕えさせた。
レビ人は、アロンに対する務め、集会のすべての者に対する務めを守り、幕屋の奉仕を果たさねばならないと言われた。

エホバはモーセに、アロンとその子らを任命し、祭司職を守るようにと言われた。

更に、
エホバは、「イスラエルの子らの中からレビ人を取って、イスラエルの子らの胎を開くすべての初子の代わりとする。
レビ人はわたしのものとなる」と言われた。

初子はすべてわたし(エホバ)のものだからである。
人から獣に至るイスラエルのすべての初子を、自分(エホバ)のために神聖なものとして取り分けた」とも言われた。

エホバはシナイの荒野でモーセに「レビ人の子らを、その父の家に従って、生後一か月以上のすべての男子を登録」するように命じた。

登録された総数は二万二千人。

イスラエルの子らのうち、すべての初子で、生後一か月以上の男子の総数は二万二千二百七十三人。

エホバはレビ人の初子をイスラエルの子らの初子の代わりとして取られたのである。

レビ人の宿営
幕屋の後ろ、すなわち西側に、ゲルションの子らが宿営した。
南側に、コハトの子らが宿営した。
北側に、メラリの子らが宿営した。
幕屋の前、すなわち東側に、会見の天幕の前に、モーセとアロンとその子らが宿営した。

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4章
エホバはモーセとアロン言われた。
レビの子らのうちコハトの子らの三十歳以上五十歳までの者に会見の天幕の奉仕を命じられた。

レビの子コハトの子らの務め。
極めて聖なるものであると言われた。
宿営が出発するときには、アロンとその子らが中に入るようにされた。
そして、アロンとその子らが仕切りの垂れ幕を取り外し、証の箱をそれで覆わねばならないとされた。(他の者が触れてもならなかった。)

アロンとその子らは、宿営が出発する時、聖なる場所と聖なる場所のすべての器具(契約の箱、食卓、燭台、二つの祭壇、奉仕に用いる聖なる場所の器具類、仕切り幕)を覆い終えておかねばならな
かった。

それらをコハトの子らが運ぶのであるが、彼らはそれに触れてはならないと厳命された。

次いで、祭司アロンの子エレアザルの行う監督は、
明かりのための油と薫香と常供の穀物の捧げ物とそそぎ油に対するもので、幕屋全体とその中のすべてのものの監督であると言われた。

ゲルション人の子らの三十歳以上五十歳までの者に会見の天幕の奉仕を命じられた。
レビの子のゲルションの子らの務め。(幕屋また会見の天幕布、その覆いとその上にあるあざらしの皮の覆い、会見の天幕の入り口の仕切り幕、中庭の掛け布、幕屋と祭壇を囲む中庭の門にある入り口の仕切り幕、その天幕綱またその奉仕ためのすべての器具、そして仕事のためにいつも用いるすべての物を運ぶこと。)
アロンとその子らの指示に従って行うこと。
アロンの子イタマルの手のもとに置かれる。

メラリの子らの三十歳以上五十歳までの者に会見の天幕の奉仕を命じられた。
レビの子のメラリの子らの務め。(幕屋の区切り枠、その横木と柱と受け台、周囲の中庭の柱、その受け台と天幕用留め杭と天幕綱、およびそれに伴うすべての装備とそのためのすべての奉仕。)
アロンの子イタマルの手のもとに置かれる。

(これらを纏めると、次のようになる。
幕屋の全体を監督するのはアロンとその子らであること。
レビの子らの宿営は幕屋を囲むように東西南北に分かれていた。
イスラエルの子らは、その更にその外側を囲むように、宿営していた。

宿営の出発は、
ユダの宿営が属する三部族分隊、
次いで、ルベンの宿営が属する三部族分隊、
次いで、レビ人の宿営、
次いで、エフライムの宿営が属する三部族分隊、
最後に、ダンの宿営が属する三部族分隊であり、
それぞれ自分の家族も共にいた。

レビ人はイスラエルの初子としてエホバのものとされた。

すべて人と獣の初子はエホバのものであるとも言われた。

幕屋の奉仕は、三つのグループに分けられ、特に、コハトの子らには、
聖なる場所の崇拝を行うための器具や契約の箱や至聖所にいたる垂れ幕など、極めて聖なるものの運搬を命じられた。
しかし、それらに覆いを被せるのはアロンとその子だけだった。
コハトの子らはそれらに触れてもならなかった。

興味深いのは、
軍に登録されるのは二十歳以上の男子であったが、
幕屋で奉仕するレビ人は三十歳以上五十歳までの男子が登録された点である。

これは、
レビ人の行う奉仕には体力が必要であったことと、おそらく、若者にありがちな「軽率、奔放、勝手な振る舞い」などをすることのないためであったと思われる。
つまり、
聖なる物を取り扱うので、経験や知識や知恵に於いてふさわしい者を用いるためであったからと考えられる。

実際、アロンの二人の息子は「適法でない火をエホバに捧げる」という不敬を示し死んでいる。)

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5章 らい病、漏出のある者、死者に触れ汚れた者、妻の不忠実に対する規定。 

6章 ナジル人の誓約に対する規定。

7章 イスラエルの長たちによる寄進と祭壇の奉献のための進物。(捧げ物)

8章 レビ人の清めと奉仕の開始。

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9章 

2年目の第一の月にエホバがモーセに話したこと(シナイの荒野)
過ぎ越しに関する法令。
この月の十四日に過ぎ越しを行うこと。

第二の月の十四日、その日の二つの夕方の間に、無酵母パンを苦菜を添えて食べること。

幕屋を立てた日に、雲が証の天幕の幕屋を覆い、夕方には火のようなものが幕屋の上にとどまりあさまでにおよび、
昼には雲が、夜には火のようなものが幕屋を覆った。

雲が天幕の上から上がると、イスラエルの子らは直ぐに旅立ち、雲が留まる場所に宿営した。

雲と火のようなものは「エホバの指示」だった。

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10章 

ラッパの規定
ラッパは銀製で二つ作ること。
集会を招集するため、宿営を解く(出発)のために吹く。

ラッパの吹き方の指示。
アロンとその子らがラッパを吹くこと。

2年目の第二の月の二十日。(シナイの荒野からバランの荒野へ)
行進隊形の指示。
ユダの宿営が属する三部族分隊、

ゲルションの子ら(主に布と幕)とメラリの子ら(主に枠と柱と受け台)が幕屋を運び、
ルベンの宿営が属する三部族分隊、
コハトの子ら(聖なる所、つまり、契約の箱と祭壇など儀式に関わるもの)を運びアロンとその子らもいた)、
エフライムの宿営が属する三部族分隊、
ダンの宿営が属する三部族分隊の順であった。
(ここで、行進の順番が少し変えられている。

二番目にゲルション子らとメラリの子らが続いているのは、契約の箱や聖なる所の物が着く時には、

幕屋を完成させているためであった。)


その時、モーセは舅のエテロに「一緒に来て下さい」と頼んでいる。
荒野を良く知っているからだとモーセは言っている。

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11章 

民の不平。
70人の長老たちの任命。(モーセを補佐)
エホバは年長者七十人、モーセがよく知っている人々の上に「エホバの霊」を置き、モーセの助けとなるようにされた。

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12章 

ミリアムとアロンがモーセに逆らうようになった。
モーセの妻がクシュ人だったからであったと記されている。
(モーセの妻はケニ人だがここではクシュ人と言われている。舅のエテロはケニ人でありながらミディアンの祭司をしていた。)

 

(イスラエルの子らのつぶやきはエホバの言葉以外のモーセとアロン個人に対してであったと思われる。
舅のエテロがモーセに助言したり、ミディアンではエテロやチッポラの世話になっていた上に、モーセは「地の表にいるすべての人の中でとりわけ柔和な人物であった」と言われているので、二人の言うことにも「耳を傾けていた」と思われる。)

モーセに逆らったミリアムがエホバによりらい病され七日の間隔離され、それが癒されるまでは旅立たなかった。
その後、ハツェロトからパランの荒野へ行きそこで宿営を張った。

パランの荒野は、アカバ湾の北西、シナイ半島の北部、死海の南エドムの南西に位置している。
この地からカナンは北の方角にある。
カナンはガザの北、ヨルダン川の西側一帯にある。

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13章 

12人の斥候
エホバはモーセにカナンの地を探るよう命じた。
部族ごとに一人、それぞれのなかにあって長である者が選ばれた。

12人の斥候は、
パランの荒野から、チンの荒野を経てレホブ、ハマト、ネゲブそしてヘブロンまで行った。
ヘブロンは死海のほぼ中央の西にある山地である。
つまり、
斥候たちは、荒野と山地を北上して行ったのである。
その距離はおよそ80-100㎞である。
片道2-3日、偵察に30日前後掛けたと思われる。

(エフライムの部族)ヌンの子ヨシュアと(ユダの部族)エフネの子カレブは良い報告をしたが、他の10人は悪い報告をした。(エホバに対する不信仰を示した。)

モーセはヌンの子ホシュア(ヨシュアはエホシュアの短縮形)をその後もエホシュアと呼んだ。

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14章 

10人の悪い報告を聞いて、民は動揺しエホバに逆らうようになった。

モーセとアロンおよびヨシュアとカレブは民を説得するが、応じようとはせず彼らを殺そうと話し合った。

遂に、エホバは民の不信仰に対し怒りを表したがモーセのとりなしで許された。
しかし、
エホバは「エジプトと荒野で示したわたしの栄光としるしを見てきながら、これまで十度もわたしを試みつづけ、わたしの声に聴き従わなかったすべての者は、わたしがその父たちに誓った地を決してみないであろう。わたしの僕カレブについては、・・わたしは彼が行って来た地に必ず携え入れる」

「あなた方全員のうち二十歳以上で登録されたすべての者、わたしに対してつぶやいた者たち・・その土地に入ることはない。ただし、エフネの子カレブとヌンの子ヨシュアについては別である」

「そして、あなた方の子らは荒野で四十年のあいだ羊飼いとなり、あなた方の淫行に対する責めを負うことになる。
あなた方がその地を探るのにかけた日数、それが四十日であったので、一年に対して一日・・あなた方は四十年のあいだ自分のとがに対する責めを負う」と言われた。

これを聞いた民は大いに嘆き、彼らは朝早く起き、山の頂に上って行こうとして「さあ、わたしたちはエホバの言われた場所へ上って行かねばならない。」と言った。

しかし、モーセは「どうしてあなた方はエホバの指示を踏み越えようとするのですか。そのような事は成功しません。上って行ってはなりません。」と言った。

ところが、彼らはあえて山の頂に上っていったが、エホバの契約の箱とモーセは宿営の中から出ていかなかった。

すると、その山に住むアマレク人とカナン人が下って来て彼らに討ちかかり、彼らをホルマまでも追い散らした。
(ホルマというのは、都市の名前ではなく地域を指すと思われる。)

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15章 

エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
カナンの地に入った時にするべきことを命じた。

犠牲と捧げ物に対する規定。
間違いによる罪に対する贖罪と故意による罪に対する死の規定。

民が荒野に留まっている間に、イスラエルの子らは、安息日に木切れを拾いあつめている人を見つけた。
彼らはその者をモーセとアロンおよび全集会の所に連れて来た。
彼をどのようにすべきかについてはっきり述べられていなかったので拘禁に処した。

やがてエホバはモーセに「その者は必ず死に処せられるべきである。宿営の外で全集会がこれを石撃ちにする」と言われた。

それで全集会は言われた通りにした。

更に、エホバはモーセを通してイスラエルの子らに「衣のすそに房べりを作り、その房べりの上方に青ひもを付けるようにと命じた。
「あなた方はそれを見てエホバのすべてのおきてを思い出し、こうしてそれを行うのである」と言われた。
その目的は「あなた方がわたしのすべてのおきてを銘記してそれを必ず行い、あなた方の神に対しまさに聖なる者となるためである」と言われた。
「わたしはあなた方の神エホバであり、あなた方の神となるためあなた方をエジプトの地から携え出した者である。
わたしはあなた方の神エホバである」と言われた。

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16章 
レビの子コハトの子イツハルの子コラが、
ルベンの子らであるエリアブの子ダタンとアビラム、ペレトの子オンと共に立ち上がった。
それらは集会の長たる者たち、集まりに呼ばれた者、名ある人々であった。
これらと250人がモーセとアロンに敵して集合し、
「あなた方のことはもう沢山だ。集会全体はそのだれもが聖なる者であり、エホバはその中におられるのだ。それなのに、どうしてあなた方は自分をエホバの会衆の上に高めるのか」と言った。
(これは、おそらく、エホバがこのように言われているから、そのようにして下さいとお願いするような言い方ではなく、エホバはこのように言われたのそのようにしなければならないと命令口調で話したからだと思われる。
モーセとしては当然の言い方だったが、聞いている方は「頭ごなしの命令」と聞こえたに違いない。
そのためこのような言い方をしたと思われるのである。)

それに対してモーセは、「あなた方は、祭司職を自分のものとしなければならないというのですか。
これによって、あなたも、集い寄っているあなたの集会のすべての者も、エホバに対して逆らっているのです。
アロンについても、彼がどうしたというのであなた方は彼に対してつぶやくのですか」
と言った。
モーセは先ずレビの子らであるコラとその集会に話をした。
次いでダタンとアビラムを呼びにやったが来なかった。

これを聞いてモーセは非常に怒った。

それからモーセはコラに「あなたとあなたの集会のすべての者とアロンは各々自分の火取り皿をエホバの前に差し出さねばならない」と言った。

それで彼らは各々自分の火取り皿を取り、それに火を載せ、その上に香を置いて、モーセおよびアロンと共に会見の天幕の入り口に立った。
コラがその集会の全員を集め、会見の天幕の入り口に向かわせると、
その時、エホバの栄光が集会全体に現れた。

ついでエホバはモーセとアロンに彼らを即座に滅ぼし絶やすと言われたが、モーセは「ただ一人の者が罪を犯すだけで、集会全体に対して憤られるのですか」と言った。

するとエホバは「コラ、ダタン、アビラムの幕屋の周りから離れよ」と言われた。

モーセとイスラエルの年長者たちも共にダタンとアビラムのところに行き、集会の人々に「どうか、これら邪悪な人々の天幕の前から離れて下さい」と言うと、
直ちに彼らはコラ、ダタン、アビラムの幕屋の前から、そのすべての側から離れた。

すると、ダタンとアビラムが出て来て、自分の天幕の入り口に立ち、その妻また息子や幼い者たちも共に立った。

その時、モーセは、
「あなた方は、エホバがわたしを遣わしてこれらのすべての行為をさせていること、それがわたしの心によるものではないことを、これによって知るでしょう。」
「地面がその口を開いて彼らとそれに属するすべてのもとを飲み込み、彼らが生きながらシェオルに下ることになれば、そのときあなた方は、これらの人々がエホバに不敬に振る舞った、ということをはっきり知るのです」

モーセがこれらのすべての言葉を話し終えるとすぐ、彼らの下の地面は二つに裂けはじめた。
彼らとその家の者たち、またコラに属するすべての貨財を飲み込んで行った

さらに、火がエホバのもとから出て、香を捧げていた二百五十人を焼き尽くして行った

次に日、イスラエル全集会がモーセとアロンに向かってつぶやき「あなた方がエホバの民を死なせたのだ」と言って、
モーセとアロンに逆らって集合したとき、神罰が下り一万四千七百人が死んだ
(この出来事は、イスラエルの子らの「ある者たち」がモーセがエホバの指示で行ったことを、理解せずモーセが自分の考えでさせていると考えたことを示している。
これは、エホバと直接交流のない者たちにとっては、モーセが話すことがエホバからのものかどうか分からなかったことを示している。
モーセが話すことがエホバからのものであるという「信仰」の欠如を示している。

イスラエルの子らは、
その初めから、エホバに対してもつぶやき、不平不満を表し、こうして「エホバを試み」、
また、エホバの指示やおきてに従わないという「信仰の欠如」を度々示している。

しかし、エホバの言うことを直接聞くことが無いようにとシナイ山の麓でそう願ったのはイスラエルの子ら自身であったことなのである。

 

エホバの言うことを直接聞くことが出来ないということは、イエスの時代の祭司や書士やパリサイ人、また、今日でも同じである。
したがって、エホバの事柄には「信仰」と「識別力」が必要であることを暗示していて、この「識別力」がないと、それが、エホバからのものかどうかの判別が出来ないことを示している。
ただ、従順であれば良いというものではないことも示している。

訳も分からず従っていると、人は忍耐することなく必ず不平不満が出てくるものである。

(参考:現代のエホバの証人の2世たちがその良い例である。

また、これは親たちにも言えることで、確かな理由やその必要性も知らず「子供にムチ」をしたり、いたずらに「世のものとならない」ようにと自分の子供たちに強制している。

エホバの規則には必ず理由があり、その理由の真意を知らなければ、従う意味がないのである。)

確かに、民の生活は「楽なものではなかった」がエホバに見捨てられた訳ではなかったのである。
おそらく、民に「善いこと、楽しいこと」だけの日常だったとしたら、つぶやきや不平不満を表さなかったと思われる。

これは、
信仰の歩みと同じである。

真の信仰の歩みは「善いこと、楽しいこと」よりも、むしろ「日々、辛いと思う」ことが殆どであることを例示しているのである。
しかし、その先にある「報い」は善いものである。

イエス・キリストは、事物の体制の滅びのしるしを述べた時、終わりまで耐え忍んだ者が救われると言われました。

耐え忍ぶとは楽しいことより辛いことが多いことを示している。
しかし、そうすることの報いは大きいのである。)

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17章 

アロンの杖にアーモンドの花が咲く。
エホバからの任命の証
イスラエルの子らはモーセとアロンに向かってつぶやき始めたのを聞いたエホバは二人がエホバに任命された者であることを示された。
アロンに対してもつぶやきがあったので、
エホバはモーセに「それぞれ父方の家ごとに一本の杖」を取り、それに各人の名をその者の杖に記す」ように、
そして「わたしが選ぶ者、その者の杖は芽を吹くことになり、こうしてわたしは必ず、イスラエルの子らのつぶやき、すなわち彼らがあなた方に対しているつぶやきを静まらせる」と言われた。

モーセはそれらの杖をエホバの前、証の天幕の中に置いた。

すると、次の日、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹いていた。
それは芽を出して花を咲かせ、熟したアーモンドをならせていた。

モーセはそれぞれ自分の杖を戻した。

続いてエホバはモーセに「アロンの杖を証の前に戻し、反逆の子らに対するしるしのために保存すべきものとせよ。
わたしに対するかれらのつぶやきがやみ、かれらが死なずにすむためである」と言われた。

すると、イスラエルの子らのはモーセに向かって「だれでもエホバの幕屋に近づき、その近くに行く者は死ぬ! わたしたちはそのようにして息絶えて終わらなければならないのか」と言った。

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18章 

アロンに対するエホバの言葉。
聖なる所と幕屋と祭司職の責任
レビ人の務め(寄進物の保管)。
レビ人の子らに十分の一(これはエホバのものである)を与えること。
エホバへの寄進物はアロンとアロンの子らが会見の天幕での奉仕に対して与えられる報酬であると言われた。(塩の契約-民数記18:19)
(参考:給料や報酬のことを英語でサラリーと言うが、ラテン語の塩を意味するsalが語源とされているが、それ以前のエホバによる塩の契約が語源と言えるかも知れない。)

 

奉納されたものはアロンのものとされた。
初物について。
初子について。
塩の契約について。
十分の一について(エホバがレビの子らに与えた相続分であり、会見の天幕の奉仕に対して与えられる報酬であるとも言われた。)

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19章 

赤い雌牛に関する法令
エホバはモーセとアロンに、
きずのない赤い雌牛、その身に欠陥がなく、くびきを掛けたことのないもの、それを祭司エレアザルに与えるように」と言われ、その後の赤い雌牛に関する法令を伝えた。

人の死体に触れた者の清めに関する法令。

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20章 

第一の月(何年目かは記されていない)チンの荒野でミリアムは死んだ
飲み水に対する不満。
モーセの罪。(メリバの水)
アロンの死。(ホル山の頂)
(アロンは123歳で死んでいるから、エジプトを出て40年目であったことを示している。)


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21章 
カナン人アラドの王がイスラエルに対して戦いを始めた。
この王はネゲブ(ネゲブはガザの南東、ベエルシェバの南にある山地)に住んでいた。

そのため、イスラエルはエホバに誓約をし「もしあなたがこの民を間違いなくわたしの手に与えてくださるのでしたら、わたしは必ず彼らの諸都市を滅びのためにささげることにします」と言った。

するとエホバはそれを聞き入れ、カナン人を渡された。

ホル山からエドムを迂回していた時、民はその道のためにすっかり疲れるようになった。
そして、民は神とモーセに対して、しきりに言い逆らった。

それで、エホバは民の中に毒蛇を送った。そのため、イスラエルの多くが死んだ。

モーセのとりなしによりエホバはモーセに胴の蛇をつくり、それを旗ざおの上に取り付けよと命じた。

すると、蛇が人をかんだ場合でも、その胴の蛇を見つめると、その人は生き長らえるのであった。

その後、オボト、モアブに面した東側の荒野、セレドの奔流の谷のそば、アルノン地方の荒野、
マタナ、ナハリエル、バモト、モアブの野の谷へと宿営を進めた。

イスラエルはここで、アモリ人の王シホンに使者を送って「あなたの土地を通らせて下さい」と言ったがシホンは許さなかった。
むしろシホンはイスラエルを迎え撃つために出て来た。

それに対して、イスラエルは剣の刃で彼を討ち、彼の土地をアルノンからヤボクまでを手に入れた。
イスラエルはこれらのすべての都市を取り、ヘシュボンとそれに依存するすべての町々に住むようになった。

その後、ヤゼルを攻略し、向きを転じバシャンの道を上ると、バシャンの王オグがイスラエルを迎え撃とうとしてエドレイに出て来たが、
アモリ人シホンにしたようにすべての民を討ってひとりとして生存者が残らないまでにし、その土地を手に入れて行った。

(後にこれらの土地はマナセの半部族に与えられることになる。ヨルダン川の東側である。

カナンの地はヨルダン川の西側にある。)

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22章
次いで、エリコからヨルダン川を渡ったところのモアブの砂漠平原に宿営した。
(目の前は、約束の地カナンである。)


ロトに上の娘の子の子孫モアブの王チッポルの子バラク(モアブの王)はイスラエルの子らにむかつくような恐れを覚えたため、ベオルの子バラム(後にイスラエルの子らに剣で殺された)に使者を遣わしイスラエルの民を呪って下さいと頼むことにした。
それで、モアブとミディアンの年長者たちは占いのための支払いを手に携えて行った。
(バラムはペトルというアラム人の町に住んでいて、エホバについての知識を持ち、エホバをまことの神と認め、自分の神と言っていた。
ベオルとはエドム(エサウの子孫)人である)

この時、神はバラムに「あなたはその者たちと共に行ってはならない。この民(イスラエル)を呪ってはならない」と伝えた。

年長者たちは戻ってバラクに報告した。

ところが、バラクは再び他の君たちを遣わした。

再び神がバラムに現れ「立って共に行きなさい。ただし、わたしがあなたに話す言葉、ただそれだけをあなたは話して良い」と言われた。

彼が出かけると神の怒りが燃えたと記されている。

エホバのみ使いがろばの行く手を遮った。
それを知らないバラムはロバを三度も叩いた。
ついに、エホバがロバの口を開いたのでロバは「わたしが何をしたために、あなたはこうして三度もわたしをたたくのですか」と言った。

その後、エホバがバラムの目から覆いを除かれると、バラムにもエホバのみ使いが抜いた剣を手にして立っているのが見えた。

その後、エホバのみ使いは「この人々と一緒に行きなさい、ただし、わたしが話す以外の言葉をあなたは話してはいけない」と言った。
(この出来事は、バラムがエホバの指示に従わないことを危惧し念を押したものと思われる。
同じ言葉を二度繰り返したということは、必ずそうせよという厳命であること示している。)

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23章-24章
バラムの三度の発言。
バラクの頼みとは逆に三度ともイスラエルと祝福した。

そのため、バラクは「わたしは、必ずあなたに栄誉と与えると自ら言ったが、見よ、エホバがあなたを引きとどめて栄誉を受けさせなかったのだ」と言った。

それに対して、バラムは、
「たとえバラクが銀や金の満ちた彼の家をわたしに与えようとも、・・エホバの指示を超えて自分の心で何かを行うことなど出来ない」と言った。

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25章 

イスラエルの民はモアブの娘たちと不道徳な関係を持った。
その結果、偶像崇拝へといざなわれ(誘われ、導かれ)ることになり、神罰が下った。
神罰のために死んだ者は二万四千人に上った。

後にエホバはモーセにミディアン人を悩ますようにと話した。
(モーセの舅エテロとその娘チッポラはミディアンに住むケニ人だったが、エホバはそのように言われた。ミディアン人がこうかつにイスラエルを悩ましてきたからだと。)

 

(これは、宿営の北側は既に征服し、ミディアンは宿営の南側にある。

西側には死海が、東側には砂漠地帯があり、こうして宿営の周囲のすべてを征服したのち、

つまり、家族を危険から守ってから、いよいよカナンの征服に入ったことが分かる。)

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26章 
イスラエルにおいて軍隊に出る二十歳以上の以上の男子の合計を調べよと言われた。
イスラエルの子らの登録された者たちは六十万一千七百三十人であった。

その後、「これらに、それぞれの名の数にしたがって相続分としての土地が配分されるべきである」と言われた。
登録された者に比例して与えられるべきであるが、くじによってその土地を配分するようにとも言われた

この登録は、ヨルダンのそば、エリコに面するモアブの砂漠平原で行われた。

この中には、モーセとアロンがシナイの荒野でイスラエルの子らの登録を行った際に登録された者は一人も入っていなかった
ただし、エフネの子カレブとヌンの子ヨシュアだけが残っていた。
(内容から、既にエホバが言われた40年が終わろうとしていることが分かる。)

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27章 
マナセの子孫のツェロハドの娘たちの相続分の訴えは認められた。
これは、相続に関する細部に渉る法令となるとも言われた。

モーセの死の予告とヨシュアの任命。)
その後、エホバはモーセに「このアバリムの山に登り、わたしがイスラエルの子らに与えるはずの土地を見なさい。
(エホバは約束の地に入ることは許されなかったが見ることは許された。)

その後、あなたは自分の民のもとに集められることになる」と言われた。
「チンの荒野で、この集会の者たちの言い争いの際、その目の前の水によってわたしを聖なるものとすることに関し、あなたがわたしの指示に背いたからである。
それは、チンの荒野のカデシュにおけるメリバの水である」

その時、モーセはエホバに「イスラエルの子らに先立って出て行き、彼らに先立って入り、彼らを連れ出し、彼らを携え入れる者を任じて下さいますように」と言った。

すると、エホバは「あなたのために、内なる霊を持つ者である、ヌンの子ヨシュアを選び取りなさい。その上にあなたの手を置くのである。
そして、彼を祭司エレアザルの前、また全集会の前に立たせ、その目の前で任命を行うように。
そして、祭司エレアザルの前に立ち、エレアザルは彼のため、ウリムの裁きによってエホバの前に問い尋ねるのである。
彼の指示のもとに民は出て行き、彼の指示のもとで民は入って来る。
彼も、それと伴るイスラエルのすべての子らも、全集会もそのようにする」と言われた。

それで、モーセはエホバから命じられたとおりに行った。

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28章~29章
捧げ物の手順と取り決め。
安息日、月々の初め、(毎年)第一の月の14日にはエホバの過ぎ越し、15日に祭りと7日間の無酵母パンを食べること、熟した初物の日=七週の祝祭、
第七の月の一日=ラッパの吹奏の日、第七の月の十日、第七の月の十五日から七日間と八日目に捧げ物の取り決めが示されている。
(エホバは様々な手順で捧げ物や贖罪など犠牲を要求している。
これは、人が生きることのすべてをエホバに依存していることを常に銘記させることになった。
更に、完全な方(エホバ神)が不完全な人間の罪の許しや人間の感謝などを受け入れる仕方を明示されたのである。
犠牲の基本的な考え方は様々な事柄に関して個人や集団を「清める」ことである。
清くないものがエホバに近づくことは出来ないからだ。
そのため、エホバに近づく時には「常に、祭司を仲介しなければならない」
これは、エホバご自身の取り決めでもある。
しかし、エホバご自身の方から人間に対峙するときには、み使いを通してなされる。
犠牲は、エホバの正当な要求である。)

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30章 

誓約をする場合の規定。
人がエホバに誓約をし、あるいは誓いを立てて物断ちの誓約を自分の魂に課した場合、
その者は自分の言葉を破ってはならない。

娘が父の家で誓約をし、あるいは物断ちの誓約を課した場合の規定。
妻が誓約または自分の魂に課した唇の無思慮な約束の場合の規定。
やもめまたは離婚された女の誓約の場合の規定。

これらは、夫と妻の間、父と娘との間についての規定である。
(これは、夫もしくは父が娘あるいは妻の誓約が有効か否かを決める規定である。つまり、頭の権の下にある者の誓約は頭がそれを認めるか否かで決定されるというものである。)

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31章 

ミディアン人に対する復讐(イスラエルの民に対して数々の悪を行ったからである)
エホバはイスラエルの子らのため、ミディアン人に復讐せよと命じられた。
そのため、
イスラエルのすべての部族から、各々一千人を割り当て、一万二千人が軍隊の装備をした。

モーセは彼らと祭司エレアザルの子ピネハスを軍隊に送った。

彼らはエホバがモーセに命じとおりミディアンに対して戦いはじめ、男子をすべて殺して行った。
ミディアンの五人の王とペオルの子バラムを殺した。
ミディアンの女と幼い者たちをとりこにし、また、すべての家畜、すべての畜類、すべての資産を強奪した。

そして、彼らが定住していたすべての都市と壁で囲まれた宿営すべてを火で焼いた。

彼らはモーセと祭司エレアザルとイスラエルの集会のところに、とりこと戦利品を分捕り物を携えて来た。

ヨルダンのそば、エリコに面するモアブの砂漠平原の宿営にである。

それを見たモーセは「あなた方は女をみな生かしておいたのですか。見なさい!この女たちがバラムの言葉によってイスラエルの子らをいざなうものとなり、ペオルの事件でエホバに対して不忠実な行為をさせたのであり、そのためエホバの集会の上に神罰が臨んだのです。」
(23-25章を見よ)
「だから今、幼い者たちのうちすべての男子を殺し、男子と寝て男と交わりを持ったすべての女も殺しなさい」と命じた。

また、「あなた方自身は、七日の間宿営の外に宿営し、だれでも魂を殺した者は、三日目と七日目に身を清めるべきです。
あなた方も、あなた方のとりことなっている者たちも。
また、すべての衣、すべての皮の品、すべてやぎの毛で出来たもの、すべて木の品も、あなた方のためにそれを罪から浄めるべきです」と言った。

次いで、祭司エレアザルは、「これはエホバがモーセに命じた律法による法令です。
ただ金と銀、銅、鉄、すずと鉛だけ、すなわち火で処理されるものはだけはみな火の中を通すべきである。
そうするなら、それは清いものとされる。
ただし、火で処理されないものはすべて水の中を通すべきです。
また、
七日目に身分の衣を洗って清い者とならなければならない。
(ここで分かることは、
金などの金属は形が残らないように溶かすこと、また、おそらく、血の付いた衣を洗って奇麗にすることで衛生状態を良くしたのである。)

それから、エホバはモーセに対して戦利品について、戦った者とそうでない者たちの分として二つに分けさせた。

加えて、遠征に出かけた戦人たちからエホバへの税を取るようにと言った。
それらは祭司エレアザルに渡され、その半分の中から五十ごとに一つを取り、それを幕屋の務めを守るレビ人に与えるようにと言った。

すると、
軍の千人隊に所属する任命された人々がモーセに近づいて「戦人の総数を調べてみましたが、失われた者は一人も報告されていません
自分たちの見つけたものを、金の品、足首の鎖飾り、腕輪、認印指輪、耳輪、婦人の飾りをエホバへの捧げ物として差し出し、それによってエホバの前でわたしたちの魂のための贖罪をするのです。」
と言った。

こうして、戦争で人を殺した時の「浄め」方、分捕り物の浄めの仕方、戦利品の取り扱い方、
エホバへの税などの規定が示された。

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32章 
ルベンとガドの子らはヤゼルの地とギレアデの地を所有したいと申し出る
そして、エホバが与えてくださるはずの土地に行かずに、ヨルダン川を渡らないようにして欲しいとモーセに願い出た。
それに対して、モーセは「(40年前、あなた方の父たちもそうしたため、荒野をさまようことになり、その時の世代は皆終わり(死んだ)に至ったのだ」と言った。

後に、彼らは、カナンの地の征服に加わり、イスラエルの子らが各々自分の所有地を得るまでは家に帰らないし、その地での相続地はいらないので幼い者たちのためにここに都市を築かせて下さいと申し出、それが認められた。

更にモーセは、アモリ人の王シホンの王国とバシャンの王オグの王国をマナセの半部族に与えた
(これらの土地はすでに滅ぼしており、すでにイスラエルの子らが住んでいた。-民数記21:31)

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33章 
エジプトを出てからの行程の回顧録
40年目の第五の月の一日にホル山の頂でアロンは123歳で死んだ。

エリコに面したモアブの砂漠平原で、エホバはモーセにイスラエルの子らに話すべきことを伝えた。

「あなた方はヨルダンを渡ってカナンの地に入る。それであなた方は、その地のすべての住民をあなたの前から打ち払い、彼らの石像をすべて打ち壊さねばならない。

彼らの鋳物の像をことごとく打ち壊し、彼らの聖なる高い所をすべて滅ぼし尽くすように。

そしてあなた方は、それぞれの家族にしたがい、その地を所有地として自分たちの間でくじによって配分しなければならない。

だが、もしその地の住民をあなた方の前から打ち払わないなら、・・・わたしは、彼らに対して行おうと思ったことを、あなた方に対して行うことになるのである」
(後に、これは現実となってしまった。)

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34章 
相続地(カナンの地)の全体の境界線の線引き
(ヨルダン川の西側を九部族半で分ける。二部族半は既にヨルダン川の東側の山地ギレアデが与えられている。
ちなみに、ギレアデの南はモアブであり、死海の南はエドムであり、ユダが与えられた所有地の南側は荒野であり、更にその南はシナイ半島の砂漠地帯である。
ユダの領地から地中海沿いに南に進むとエジプトは近い。)

配分はくじによって行われること。
そのくじ引きに立ち会う者たちとしてエレアザルとヨシュアと各部族の長の一人が任命され彼らが配分するようエホバに指示された。

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35章 
レビ人は他の部族のようにくじで所有地は与えられてはいない。

そのため、エホバはモーセを通してイスラエルの子らにレビ人が住むべき都市を他の部族の中に与えるようにと命じられた。

相続地の中にレビ人住む、六つの避難都市と四十二の都市を牧草地が与えられた
ヨルダン川を挟んでそれぞれ三つの都市が避難都市とされた。
血の罪つまり殺人者に対する取扱いの規定。

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36章 
女子の相続人が結婚した場合の相続分の規定
基本的な考えは、相続分が部族間を巡ることが禁止された。

申命記に続く。
申命記はモーセによる最後の回顧録です。

カナンの地に入る直前のことです。

 

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追記

エホバはイスラエルの子らが従わない時、その人々を殺戮して来たことが分かります。

しかも、カナン人、アモリ人、ミディアン人などを、いわば、今の言葉で言えばジェノサイドをしてきました。

しかし、

こうした人々に対して「寛容さ」を示し、生き長らえさせたことで、イスラエルの子らは「悪い」ことへと誘われて行きました

悪いこととは、基本的に「人にとって害のある事柄とその影響」です。

聖書で言う「肉の業」に加えて「自由と楽しみと自己満足と自分を高めることと資産、財産など」の追求の精神です。

更に、無価値な偶像崇拝などをさせることで、「人間に多くの害」をもたらして来ました。

 

どんなに残虐と思えることでも、エホバの言われることは「すべて正しく、かつ、人のためになる」のです。

犠牲などを除き、日常的な事柄の詳細にわたる律法を現代人に「守らせても」十分人を幸せにするものです。

 

現代人の多くは、エホバのおきてを知らずして悪を行い「多くの害」を身に受けています

 

現代人の「真理の基準を持たない」寛容、憐みは「いたずらに同情」を誘うだけで「全く意味のない」ことなのです。

 

イスラエルのハマスの攻撃は、神の命令や指示による戦いではないので、「無益」な戦いです。
 

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内容と解説

 

16章

エホバからモーセへ(アロンに対して)
1 垂れ幕の内側の聖なる場所、(契約の)箱の上にある覆いの前には、いかなる時も入ってはな

らない。(至聖所には、いかなる時にも入ってはならない。)
 

2 聖なる場所に入る時に携えなければならないもの。
(おそらく、これは、会見の天幕、幕屋のある中庭に入る場合のこと。)
罪の捧げ物と焼燔の捧げ物。

 

3 聖なる場所に入る時の服装および身を清めること
4 イスラエルの子らから、罪の捧げ物と焼燔の捧げ物を受け取ること。
5 アロンは自分と家族のための贖罪を行うこと。
6 次いでアロンは二頭のやぎを取り、それをエホバの前、会見の天幕の入り口に立たせること。

アロンは二頭のやぎについてくじを引き、エホバのためにくじに当たった方のやぎを罪の捧げ物とすること。
一方、アザゼルのために当たった方のやぎは、生きたままエホバの前に立たせ、それのための贖罪を行い、それをアザゼルのために荒野に放つこと。

7 アロンは自分と自分の家のもののための贖罪とイスラエルの子らのための贖罪を行うための手順。
   
第七の月の十日に断食をし、一切仕事をしてはならない。
年に一度、贖罪を行うこと。
 

これは、定めのない時に至る法令である。

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17章
エホバからモーセへ(アロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに対して)
血の罪」について。
だれでも、宿営に内または外で、雄牛、若い雄羊、またはやぎをほふりながら、エホバの幕屋の前でエホバへの捧げ物として差し出すために会見の天幕の入り口に携えて来ない者がいれば、「血の罪」がその者に帰せられる。
その者は民の中から断たれねばならない。

自分の犠牲を野原で捧げることは、「不倫な交わりも持っているやぎの形をした悪霊たちに犠牲を捧げることである」と述べられているからである。

これは、イスラエルの家の者、あるいは、宿営の中に住んでいる外人居留者についても同罪であると示されている。

いかなるものであれ血を食べる者がいれば、わたし(エホバ)は必ず自分の顔を、血を食べているその魂に敵して向け、その者を民の中から断つであろうとも述べています。

これは、血を流すことは「罪」であり、その者は贖罪をする必要があることを示している。

肉の魂は血にある。(血がその魂=肉体の命そのものを表しているということである。)
エホバは「あなた方が自分の魂のために贖罪を行うようにと血を祭壇の上に置いたのである。
血がその内にある魂によって贖罪を行う」からであると言われた。
(つまり、牛や羊ややぎを殺して食べることは、すなわち、これらを犠牲にすることであり、
これは命、すなわち、血を流すことであり、それは「」であるということである。
そのために、その罪のために必ず贖罪を行われなければならないことを示している。

 

おそらく、完全に血抜きをすることは難しいと思われる。
ただ、地面に注ぎ出すようにとだけ示されていた。
その肉を食べることは、血をも食べることになってしまう。
そのため、エホバが示した手順によって食べるのではない限り、「血の罪」を負うことになるのである。)
 
(イスラエルの子らが、やぎの形をした悪霊たちにもはや犠牲をささげてはならないと言っていることから、律法を与えられる以前は、エホバ以外の神に犠牲を捧げていたことも指摘している。)

更に、誰でもイスラエルの子らに属する者あるいは外人居留者で、食べて良い野獣または鳥を狩猟で捕える者がいれば、その者はその血を注ぎ出して塵で覆わねばならない
あらゆる肉なるものの魂はその血(命に支えられており)であり、魂がその内( 血によって支えられており )にあるからであると言われた。

しかし、すでに死体となっていたものあるいは野獣に引き裂かれたものを食べる魂=者がいれば、
その者は自分の衣を洗い、水を浴びなければならない。
その者は夕方までは汚れたものとされるとも述べられています。

 

(普通、窒息死以外は死ぬと血は10-20時間で固まると言われています。
窒息死の時は固まりにくい状態が続くと考えられています。
ですから、すでに死体となった野獣などを食べる場合と殺して直ぐに食べる場合とは異なることを示しています。
おそらく、すでに死体となった野獣などを切り裂いても「殆ど血は出ない」と考えられます。
その場合、血を地面に注ぎ出すことは出来ません。
もはや、血の役目もその意味もなさないと考えられます。
そのため、捧げ物としてささげるための手順を踏むことは出来ません。

普通に死んだ場合でも、血液に変化は直ぐに現れます。
次いで、内臓や筋肉に様々な反応が起きるものです。

ですから、捧げ物、つまり、犠牲は生きている牛や羊ややぎなどを用いるのです。)

(興味深いことに、悪霊はやぎの形をしていると示されています。

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18章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
警告
1 エジプトの地の風習に従ってはならない。
2 カナンの地の風習や彼らの法令に従ってはならない。
 
「あなた方は、わたしの司法上の定めを実行し、わたしの法令を守って歩むように」と言われた。
1 自分の身近な肉親に近づいて、裸をさらしてはならない。
2 父母の裸をさらしてはならない。
3 父の妻の裸をさらしてはならない。
4 自分の姉妹の裸をさらしてはならない。
5 自分の孫の裸をさらしてはならない。
6 父の姉妹の裸をさらしてはならない。
7 母の姉妹の裸をさらしてはならない。
8 父の兄弟の裸をさらしてはならない、その妻に近づいてはならない。
9 息子の嫁の裸をさらしてはならない。
10 兄弟の妻の裸をさらしてはならない。
11 女とその娘の裸を共にさらしてはならない。
12 女をその姉妹と張り合う者として娶ったり、その裸をあらわにしてはならない。
その女が生きている間は、娶ってはならない。

 

13 不浄である月経の期間中に、女に近づいてその裸をさらしてはならない。
14 自分の射精を仲間の者の妻に与えてはならない。
15 自分の子をモレクに捧げてはならない。
(モレク崇拝では、子供を犠牲として捧げられていた)
イスラエルの子らが、子供を犠牲として捧げることは、「エホバの名を汚す」ことになると言われた。

 

16 獣に対して射精をしたり、女も獣の前に立って交接してはならない。
自然に背くことである。
 
これらのいずれによっても身を汚してはならない
諸国民はこれらすべての事によって身を汚したゆえに、その地は汚れており、その処罰を加え、その地もそこの住む民を吐き出す。 
 
あなた方は、わたしの法令と司法上の定めとを守らねばならない。
その地に生まれた者もあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者も、これらすべての忌むべき事柄のどれを行ってはならない。

だれにせよこれらをすべての忌むべき事柄のどれかを行うならば、それを行った魂はその民の中から断たれねばならない。

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19章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らの全集会に対して)
1 あなた方は聖なる者となるべきである。
2 あなた方は各々自分の父と母を恐れるべきである。
3 エホバの安息日を守るべきである。
4 無価値な神々に身を寄せてはいけない
5 自分のために鋳物の神々を作ってはならない
(他の神々や偶像崇拝の禁止)

 

6 共与の犠牲を捧げる場合。
自分が是認を受けるためにそれを犠牲として捧げるべきである。
捧げるその日と次の日に食べるべきである。
三日目までの残ったものは火に入れて焼き捨てるべきである。
  
7 土地からの収穫物を刈り取る時
畑の端を刈り尽くしてはならない。
収穫の落ち穂を拾ってはならない。
ぶどう園に残る物を取り集めてはならない。
ぶどう園に散らばったぶどうを拾い集めてはならない。
苦しむ者や外人居留者のためにそれを残しておくべきである。

8 盗んだり欺いてはならない
9 仲間に対して偽りの行いをしてはならない。
10 エホバの名において偽り事に対する誓いをし、エホバの名を汚してはならない。
11 仲間からだまし取ってはならない。
強奪してはならない。
雇った労働者の賃金が朝まで夜通し手元にあってはならない。
(一日の終わりに、必ず賃金を支払わなければならない。)

 

12 耳の聞こえない者の上に災いを呼び求めてはならない。
目の見えない者の前に障害物を置いてはならない。

 

13 裁きのさいに不正を行ってはならない。
立場の低い者に不公平な扱いをしてはならない。
大いなる者を優遇してもならない。

 

14 中傷するために民の中を行き巡ってはならない。
自分の仲間の血に敵して立ち上がってはならない。

 

15 心の中で自分の兄弟を憎んではならない。
自分の仲間を是非とも戒め、その者と共に罪を負うことのないようにすべきである。

 

16 民の子らに対して復しゅうをしたり、恨みを抱いたりしてはならない。
仲間を自分自身のように愛さねばならない。

 

17 エホバの法令を守るべきである。
二種類の家畜を掛け合わせてはならない。
畑に二種類の種をまいてはならない。
二種類の糸を織り混ぜた衣を着てはならない。

 

18 男が女と寝て射精をした場合。
その女が別の男のために定められていたはしためで、全く請け戻されておらず、自由を与えられた者ではないとしても、処罰されるべきである。
そのふたりを死に処すべきではない。
そして、その男は、エホバに対する自分の罪科の捧げ物の雄羊を会見の天幕の入り口に携えて来るように。
祭司はその者のため、その犯した罪のために、罪科の捧げ物の雄羊をもって、エホバの前で贖罪を行わねばならない。
こうして、彼の犯した罪は許される。

 

19 約束の地に入った場合
食物のためにどんな木を植えたとしても、その木の実を、その(木の)「包皮」として不浄なものとみなさねばならない。
それは三年の間「無割礼」のものとされ、それを食べてはならない。
しかし、四年目に、そのすべての実は聖なるもの、エホバに対する祭りの歓喜のものとなる。
五年目に、その実を食べて良い。
こうして、その産物はあなた方のもとに加えられるのである。
(三年間は、木の実は熟さない。
四年目は、熟した初物はエホバのものである。
五年目に、自分のものとなる。)

 

20 どんな物も、血と共に食べてはならない
21 吉凶の兆しを求めてはならない。
魔術を行ってはならない。

 

22 びんの毛を短く切ってはならない。
あごひげの端を損なってはならない。

 

23 死亡した魂のために自分の肉体に切り傷を付けてはならない。
24 自分の身に入れ墨の印を付けてはならない。
25 娘を遊女にして、(彼女を)汚してはならない。
その地が、売春を行って、不道義が満ちることがないためである。

 

26 エホバの安息日を守るべきである。
27 エホバの聖なる所を恐れかしこむべきである。
28 霊媒に身を寄せてはいけない。
29 出来事の職業的予告者に相談してはいけない。
それによって汚れることのないためである。

 

30 白髪の前では立ち上がるべきである。
老人の身を思いやり、エホバに恐れを持たねばならない。

 

31 外人居留者が、あなた方の土地に外国人として共に住む場合。
虐待してはならない。
自分たちの土地に生まれた者のようにされるべきである。
自分自身のように愛さねばならない。

 

32 裁きをするとき、測るとき、目方を見るとき、液体を測るさい、不正を行ってはならない。
正確なはかり、正確な分銅、正確なエファ、正確なヒンを持っているべきである。
 
エホバのすべての法令とすべての司法上の定めとを守り行わねばならない。

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20章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
イスラエルの子らの者、外人居留者で、
1 自分の子の誰かをモレクに捧げる者がいれば、その者は必ず死に処せられるべきである。
その地の民は、これを石撃ちにして殺すべきである。
(これは、おそらく、約束の地のどこでも、また、それ以外の土地でも、イスラエルの子らが
こうしたことをすることは、エホバの聖なる場所、約束の地を汚し、また、エホバの聖なる名を冒とくすることにな。)

 

2 霊媒や出来事の職業的予告者に身を寄せて、これと不倫な交わりを持つ魂に、エホバはご自分 
の顔を必ずその魂に敵して向け、これを民の中から立つであろうと言われた。

 

3 あなた方は自分を神聖にし、聖なる者とならなければならない。
4 わたしの法令を守ってこれを行わなければならない。
5 自分の父母の上に災いを呼び求める者がいるなら、その者は必ず死に処せられるべきである。
彼の血は彼自身の上にある。

 

6 人の妻と姦淫を犯す者は、仲間の妻と姦淫を犯すものであり、二人共、必ず死に処せられるべきである。
 

7 自分の父の妻と寝た者は、自分の父の裸を晒したことになり、
二人共、必ず死に処せられるべきである。

 

8 人が、自分の息子の嫁と寝るなら、
二人共、必ず死に処せられるべきである(これは、自然に背く行いとしている。)
(ユダは、それとは知らずに息子の嫁だったタマルと寝てペレツとゼラハの双子を産んだが、
それは、咎められることはなかった。
まだ、律法が与えられる前だったからだと思われる。
しかも、ペレツは、イエスの家系の一人になっている。)

 

9 男が女と寝るように、別の男と寝るなら、その二人は共に忌むべきことを行ったのであり、
二人は、必ず死に処せられるべきである。
   
10 人が女とその母を共に娶るなら、それはみだらな行いであり、
三人とも、火で焼くべきである。

 

11 獣に対して射精を行う者は、その獣も人も必ず死に処せられるべきである。
12 女が獣に近づいてこれと交接するなら、その女も獣も殺さねばならない。
13 人が、自分の姉妹娶って、その裸を見、女もその男の裸を見るなら、
それは、恥ずべきことであり、その二人は民の子らの目の前で断たれねばならない。

 

14 月経中の女と寝て、その裸をさらしたなら、その者はその女の源をあらわにし、女も自分の血
の源をさらしたのであり、その二人共民の中から断たれねばならない。

 

15 母の姉妹、父の姉妹の裸を晒してはならない。
その者は、自分たちのとがに対して責めを負うべきである。

 

16 自分の叔父の妻と寝た者は、とがに対して責めを負うべきである。
彼らは子のないまま死ぬべきである。

 

17 人が自分の兄弟の妻を娶るなら、それは憎悪すべきことである。
彼らは子のない者となるべきである。
こうして、あなた方はエホバのすべての法令と司法上の定めを守り、それを行わなければならない。

 

18 あなた方は諸国民の法令によって歩んではならない。
彼らはこれらのすべてを行い、わたし(エホバ)はこれを憎悪するからである。
そのため、わたしはあなた方に「あなた方は彼らの土地を取得し、わたしはそれをあなた方に与えて所有させる。
乳と蜜の流れる地である。
わたしはあなた方の神エホバ、あなた方をもろもろの民から取り分けた者であると言われた。

 

19 清い獣と汚れた獣、汚れた鳥と清い鳥とを区別しなければならない。
エホバが取り分けた獣、鳥、またすべて地面の上を動くものをもって自分の魂を忌み嫌うべきも 
のとしてはならない。
こうしてあなた方はわたしに対して聖なる者とならねばならない。
わたしはあなた方をもろもろの民から取り分けてわたしのものとならせているのである。

 

20 男や女で、その内に霊媒の霊や予言の霊が宿る者、その者は必ず死に処せられるべきである。
その者を石撃ちにして殺すべきである
(イスラエルの子らが自分を聖なる者とするのは、すべてエホバの指示に従うからである。

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21章
エホバからモーセへ(祭司たち、アロンの子らに対して
1 民の中にあって、死亡した魂のために自分の身を汚してはいけない。
2 しかし、自分の身近な血縁のため、母、父、娘、兄弟、処女で男のものになったことない姉妹  
のためには、身を汚してもよい。

 

3 所有者によって所有されている女のために、その民の中にあって身を汚し、こうして自分を俗な
る者としてはいけない。

 

4 頭をはげにするべきではない。
5 あごひげの端を剃るべきではない。
6 肉体に傷をつけるべきでもない。
7 神に対して聖なる者であるべきで、自分たちの神の名を汚してはならない。
エホバへの火による捧げ物、すなわち、神のパンを捧げるものだからである。
(捧げ物を祭壇の上で焼いた時のの煙は、エホバへの火によるの安らぎの香りの捧げ物と、
また、エホバへの火による捧げ物は、神のパンと言われている。-レビ3:11、16
更に、ヨハネはイエスのことを神のパンと言っている。-ヨハネ6:33
つまり、焼燔の捧げ物はイエスを予表していたことを示している。)

 

8 遊女または犯された女を娶るべきではない。
離婚された女を娶ってもいけない。
(祭司は)神に対して聖なる者だからである。
 
こうして、モーセはアロンを神聖な者としなければならない。

9 祭司の娘が売春を行って自分の身を汚す場合。
その娘は火で焼かれるべきである。

 

10 大祭司は、自分の頭を整えないでいるべきではない。レビ10:6、8:13
「飾りの頭包み」と呼ばれていて、ターバンと同じ位重要な服装の一部であった。-出39:28
(おそらく、これは、女が、頭に覆いを被ることで、男の頭の権を辱めないこととも関係があ
るのではないかと思われる。
頭の権には序列があり、神、キリスト、男そして女である。
大祭司が「飾りの頭包み」をすべきなのは、神とキリストの権威を認めていることを示すこ
とであったと考えられる。)

 

11 (祭司としての)衣を裂くべきでもない
12 どんな死んだ魂のもとにも来るべきではない。
その父や母のためにも身を汚してはならない。
聖なる所から出るべきでもなく、神の聖なる所を汚してもならない。

 

13 (祭司は)処女を娶るべきである。
やもめ、離婚された女、犯された女、遊女、これらのいずれも娶ってはならない。

 

アロンに対して
1 自分の身に欠陥のある者は、だれでも「神のパン」を捧げるため(すなわち、エホバへの火による捧げ物をささげるために)に近づいてはいけない。
盲目の者、足のなえた者、鼻の裂けた者、肢体の一方が長すぎる者、せむし、やせこけた者、
目に疾患のある者、かさぶたに覆われた者、白癬のある者、睾丸を損なった者。

 

2 祭司アロンの胤(子孫)のうち、その身に欠陥のある者は、
エホバへの火による捧げ物を捧げるために「近寄ってはならない」。
「神のパン」は食べて良い(焼燔の捧げ物を祭壇で焼いた肉は食べても良かった。
幕屋の中でエホバの前に置かれた食卓の「供えのパン」も食べて良かった。)
しかし、垂れ幕の近くに来てはいけない。
祭壇に近づいてもいけない。
(自分の身に欠陥のある者は、聖なる所を汚すと言われた。)

 

モーセは、アロンとその子ら、および、イスラエルのすべての子ら話した。
 

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22章
エホバからモーセへ(アロンとその子らに対して
1 イスラエルの子らの聖なるものから離れているように。
民が、わたしに対して神聖なものとしている事物に関して、彼らが、エホバの名を汚すことがないようにすること。-出28:38、民18:32、申15:19

 

身に汚れがありながら、
イスラエルの子らがエホバに対し神聖にする聖なる事物に近づく者がいれば、その魂はエホバの前から断たれねばならない。

 

2 アロンの子孫のだれも、
らい病であったり漏出があったりする時には、清くなるまでは聖なるものを食べてはいけない
死亡した魂によって汚されただれかに触れた者、
射精のあった者、
自分にとって汚れている群がるもののどれかに触れたり、
何かの汚れの点で自分にとって汚れている者に触れたりした者についても、
同様である。
このようなものに触れた魂は、
夕方まで汚れた者とされなければならず、聖なるものを食べることを許されない。
その者は、その身に水を浴びなければならない。
日が沈んだ時にその者は、清い者とされる。
その後、聖なるものの中から食べてもよい。

 

3 すでに死体となっていたものや野獣に引き裂かれたものを食べて汚れたものとなってはいけない。-レビ17:15
 

4 よそ人はだれも聖なるものを食べてはいけない。
ただし、祭司が自分の金で買い取るものとして、ある「魂を買い取った場合」、
食べることにあずかっても良い。
その家で生まれた奴隷も食べてよい。

 

5 祭司の娘がよその男のものとなった場合。
その娘は聖なるものである寄進物を食べることは許されない。
しかし、その娘が子を持たないうちに、やもめまたは離婚された者となり、父の家に戻らねばならない場合、父のパンの中から食べてよい。

 

6 人が、間違って、聖なるものを食べた場合
その者は、五分の一を加えて、その聖なるものを祭司に渡さねばならない。
こうして、聖なるものを食べたことによる有罪の処罰を人々に負わせるようなことのないようにすべきである。   
 
エホバからモーセへ(アロンとその子ら、および、イスラエルの子らに対して
1 外人居留者で捧げ物をする者は、
自分の何かの誓約のためであれ、何かの自発的な捧げ物のためであれ、エホバに焼燔の捧げ物として捧げるのであれば、
あなた方(アロンとその子ら、および、イスラエルの子ら)が是認を得るために、
きずのないもので、
牛や若い羊ややぎの群れの中の雄でなければならない。
なんにせよ何の欠陥のあるものをささげてはならない。

 

2 人が、誓約を果たすため、あるいは、自発的な捧げ物として共与の犠牲をエホバに捧げる場合、
是認を得るために、
それは、牛もしくは羊の群れの中のきずのないものであるべきである。
何らかの欠陥のあるものを、
火による捧げ物をそれから取って、
エホバのために祭壇に乗せてはならない。
しかし、
肢体の一つが長すぎる、もしくは、短すぎる雄牛や羊については、
これを、自発的な捧げ物としてもよい。
しかし、
誓約のためであれば、それは是認されない。

 

3 睾丸を潰したもの、砕いたもの、抜き取ったもの、切り取ったものをエホバに捧げてはならな
い。
これらすべてのいずれかを、異国人の手から、神のパンとして捧げてはならない。
腐れや欠陥があるからである。

4 雄牛、若い雄羊、やぎが生まれた場合
それは、その母のもとに七日とどまらねばならない。
八日目から後は、エホバへの火による捧げ物として是認をもって受け入れられる。

 

5 雄牛と羊については、
それを、その子と同じ日にほふってはならない。

 

6 感謝の犠牲をエホバに捧げる場合。
自分が是認を受けるために、これを犠牲に捧げるべきである。
それを、その日に食べるべきであり、幾らかでも朝まで残しておいてはならない。
(家族や他人の代わりとして、是認を受けることは出来ないということである。)
こうして、わたし(エホバ)のおきてを守って、それを行い、
わたし(エホバ)の聖なる名を汚してはならない。
わたし(エホバ)はイスラエルの子らの中にあって神聖なものとされなければならない。
わたしはエホバ、あなた方を神聖にしているものである。

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23章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して
季節ごとの祭りに関して。
1 六日の間は仕事をし、七日目は全き休みの安息日となる。
どんな仕事も行ってはならない。
(ただし、生まれてから八日目が安息日だった場合、割礼は施された。)

 

2 第一の月、その月の十四日、その二つの夕方の間は、
エホバに対する過ぎ越しである。

 

3 十五日は、
エホバに対する無酵母パンの祭りである。
七日の間、無酵母パンを食べる。
その最初の日に、聖なる大会を催す。
どんな仕事も行ってはならない。
七日の間、エホバへの火による捧げ物を捧げなければならない。
七日目には、聖なる大会がなされる。
どんな仕事も行ってはならない。

 

4 収穫の初穂の束を祭司のもとに携えて来なければならない。
祭司は、あなた方が是認を得るために、その束をエホバの前に揺り動かさねばならない。
安息日のすぐ翌日に祭司はそれを揺り動かすべきである。
その日に、きずのない若い雄羊を一年目のものをエホバへの焼燔の捧げ物として捧げるように。
それに伴う穀物の捧げ物として、
油で湿らせた上等の麦粉十分の二エファを、エホバへの火による捧げ物、安らぎの香りとする。
また、飲み物の捧げ物として、四分の一ヒンのぶどう酒をその日になるまで、
あなた方の神への捧げ物を携えて来るその時までは、
パンも、炒った穀物も、新しい穀物も食べてはならない。

 

これは、あなた方の住むすべてのところにおいて代々定めのない時に至る法令となる。
 

5 安息日の後の日、振揺の捧げ物の束を携えて来る日から、安息日を七つ数えなければならない。
それは、満七週となる。
七番目の安息日の後の日まで50日を数えるべきである。
新しい穀物の捧げ物をエホバに捧げなければならない。
パン二つを振揺の捧げ物として携えてくるように。
それは上等の麦粉十分の二エファでこしらえたものとすべきである。
それは、パン種を入れて焼き、エホバへの熟した初物とする。
また、そのパンと共に、
きずのない雄の子羊七頭、それぞれ、一歳のものを、
さらに、若い雄牛一頭と雄羊二頭をそれに伴う穀物の捧げ物および飲み物の捧げ物と共に、エホバへの焼燔の捧げ物、エホバへの火による安らぎの香りの捧げ物とされるべきである。

 

6 罪科の捧げ物として、子やぎ一頭、
さらに、共与の犠牲として、雄の子羊二頭、
それぞれ一歳のものを捧げるように。
祭司は、それを、熟した初物のパンと共に揺り動かして、二頭の雄の子羊と共にエホバの前で
振揺の捧げ物とするように。
それらは、
エホバに対して聖なるもの、祭司のためのものとされるべきである。
そして、あなた(モーセ)は、この日に布告を行わなければならない。
あなた方のために聖なる大会がなされる。
どんな労働の仕事も行ってはならない。
これは、あなた方の住むところにおいて代々定めのない時に至る法令となる。

 

7 自分の土地の収穫を刈り取る時、それを刈り取るさいに、畑の端を刈り尽くしてはならない。
苦しむ者や外人居留者のために残しておきべきである。

エホバからモーセへ(イスラエルの子らに) 
8 第七の月、その月の一日には、全き休みが設けられるべきである。
それは、ラッパの吹奏による記念、聖なる大会である。
どんな労働の仕事も行ってはならない。
そして、エホバへの火による捧げ物を捧げるように。

 

エホバからモーセへ(続き)
9 第七の月の十日は贖罪の日である。
聖なる大会が催されるべきである。
そして、あなた方は、自分の魂を苦しめ(断食)、エホバへの火による捧げ物を捧げなければな
らない。
この日に、どんな仕事も行ってはならない。

 

これは、あなた方の住むすべての場所において、世々定めのない時に至る法令となる。
これは、あなた方のための全き休みの安息であり、
あなた方は、この月の九日の夕方に、自分の魂を苦しめなければならない。
夕方から夕方まで、あなた方の安息を守るべきである。

 

エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して
10 この第七の月の十五日は、仮小屋の祭りであり、
エホバに対して七日の間行われる。
その最初の日は、聖なる大会である。
どんな労働の仕事を行ってはならない。
七日の間エホバへの火による捧げ物を捧げるべきである。
八日目には、聖なる大会がなされるべきである。
そして、エホバへの火による捧げ物を捧げるように。
これらは、聖なる大会として触れ告げるべき、エホバの季節ごとの祭りである。
それはエホバへの火による捧げ物を捧げるときである。
すなわち、犠牲としての焼燔の捧げ物と穀物および飲み物の捧げ物を日ごとの予定にしたがって捧げるのであり、
また、これは、
エホバの安息日とは別、
 

あなた方の供え物、すべての誓約の捧げ物、すべての自発的な捧げ物、すなわち、あなた方がエホ
バに供えるべきものとは別のものである。
(つまり、個人的な供え物や捧げ物とは別のものであるということである。
いわゆる、イスラエルの子らの全会衆の、祭りである。)

 

11 第七の月の十五日
その地の産物を集め入れた時には、
七日の間、エホバへの祭りを行うべきである。
その最初の日は、全き休みであり、八日目も、全き休みである。
最初の日に、
壮麗な樹木の実、やしの木の葉、茂った木の大枝、奔流の谷のポプラを取り、
神エホバの前で七日の間歓び楽しむのである。
あなた方は、仮小屋に七日の間住むべきである。
   
これは、イスラエルの子らをエジプトの地から携え出したさい、仮小屋の中に彼らを住まわせたことを、代々の民が知るためである。

 

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24章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して
1 つぶして採った純粋のオリーブ油をあなた(モーセ)のもとに持って来させなさいと命じられた。
明かりのため、ともしびを絶えずともすためである。
それは、会見の天幕の中、証の垂れ幕の外側で、アロンはそれを、夕方から朝までエホバの前に整
えるべきである。
これは、代々定めのない時に至る法令である。
そのともしびを、絶えずエホバの前で純金の燭台の上に整えるべきである。
 
2 あなた(モーセ)は上等の麦粉を取り、輪型のパン十二個を焼くように。
十分の二エファが一つの輪型のパンとなる。
次いで、それを、一重ねに六つずつ二重ねにして純金の食卓の上、エホバの前に置くように。
純粋の乳香を各重ねの上に添えるように。
これは、覚えのパン、エホバへの火による捧げ物となる。
安息日が来るごとに、彼はそれを整えて、絶えずエホバの前に置くべきである。
これは、イスラエルの子らとの定めのない時に至る契約である。
それは、アロンとその子らのものとなる。
彼らはそれを聖なる場所で食べるように。
それは、定めのない時に至る規定として、エホバへの火による捧げ物の中から彼のために取られた
極めて聖なるものだからである。

エホバからモーセに対し、
3 災いを呼び求めたその者を宿営の外に連れ出し、その言葉を聞いたすべての者は、手をその者の
頭の上に置くように、そして、集会全体がその者を石撃ちにしなければならないと言われた。
「だれでも、神の上に災いを呼び求める者がいれば、その者は自分の罪に対する責めを負わねばな
らない。
エホバの名をののしった者は必ず死に処せられるべきである。
集会全体がその者を必ず石撃ちにするように。

4 人がだれかの魂を打って死に至らせた場合
その者は必ず死に処せられるべきである。

5 家畜の魂を打って死に至らせた場合。
その償いをすべきである。
魂には魂である。

6 人が仲間に損傷を負わせた場合。
その行ったとおりにその者に対してなされるべきである。
骨折には骨折、目には目、歯には歯である。
(これは、意図的かそうでないかは示されていない。
これは、償いではあるが、
おそらく、損傷を受けた者が、必要以上の仕返しをいないための法令だったと思われる。)
 
原則:獣を打って死に至らせた者はその償いを、
人を打って死に至らせた者は死に処せられるべきである。

7 外人居留者もその地で生まれた者も同一の司法上の定めが当てはめられると言われた。

その後、モーセはイスラエルの子らに話し、彼らは災いを呼び者を宿営の外に連れ出し、これを石
撃ちにした。

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25章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して
1 「あなた方がわたしの与える土地に入ったなら、その時、その地はエホバに対して安息を守らね
ばならない。
  
2 六年の間自分の畑に種をまき、六年の間自分のぶどう園の刈り込みを行うべきである。
しかし、七年目には、その地のために全き休みの安息、エホバに対する安息が設けられるべきで
ある。
畑に種をまいても、ぶどう園の刈り込みも行ってはならない。
収穫のこぼれ種から生えたものを刈り取ってはならず、刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集
めてもならない。
その地のために全き休みの安息、エホバへの安息が設けられるべきである。
  
そして、土地の安息は、あなた方にとって食物のためとなるのである。
(六年間は)その産出するものはすべて食用としてよい」と言われた。
 
3 自分のために安息の年を七つ数えるように。
年の安息の日数は49年となる。
それから、第七の月、その月の十日に、贖罪の日に、高音の角笛を鳴り響かせるべきである。
こうして、あなた方は五十年目を神聖なものとし、その地において、そのすべての住民に自由をふ
れ告げなければならない。
それは、あなた方にとってヨベルとなる。
各々自分の所有地に帰るように。
五十年目はあなた方にとってヨベルとなるのである。
あなた方は種をまいてはならない。
こぼれ種からその地に生えたものを刈り取ってはならない。
刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集めてもならない。
このヨベルの年にあなた方は各々自分の所有地に帰るべきである。

それで、あなた方が売り物を自分の仲間に売ったり買ったりする場合
互いに不正を行ってはならない
あなた方はヨベル以後の年数にしたがって自分の仲間から買うべきである。
収穫の年数にしたがって売るべきである。
(つまり、売る買いをするのは、収穫の数であり、土地そのものではないということである。)

こうして、あなた方はわたしの法令を実行し、わたしの司法上の定めを守ってそれを遂行しなければ
ならない。
そうすれば、あなた方は必ずその地にに安らかに住まうことになるであろう。
わたしはあなた方のために六年目に必ずわたしの祝福を命じ、三年分の収穫を産出することになる。
そして、八年目に種をまき、九年目まで古い収穫物から食べるのである。

それで、土地は恒久的に売り渡されるべきではない。
土地はわたしのものだからである。

 

あなた方は所有するすべての土地において、その地に対する買い戻し権利を認めるべきである。
(自分の土地を売る場合、正確には、自分の土地での収穫の権利を売るということであり、
ヨベルまでの残りの年数にしたがって売るが、途中で買い戻しを行う権利を認めるべきであると
いうことである。)
 
買い戻しの方法
1 あなたの兄弟が貧しくなってその所有地の幾らかを売らねばならない場合。
その者の近親者の買い戻し人は来て、自分の兄弟の売ったものを買い戻さねばならない。
   
ある人に買い戻し人がいないが、その者自身の手が収益を上げてその買い戻しに足りる分を得
た場合。
その者は、それ(自分の所有地)を売ってからの年数を計算し、残りの金(ヨベルまでの年数
に応じた金額)を自分がその売却を行った相手に返さねばならない。
こうして、その者は自分の所有地に戻ることになる。
しかし、もしその者の手に返すだけの分が見いだされないのであれば、売った所有地はヨベル
まで相手にとどまることになる。
ヨベルの時に、自分の所有地に戻るのである。
 
2 人が城壁に囲まれた都市の中にある住家を売る場合。
その人の買い戻しの権利は売却の時から一年が切れるまでは保たれねばならない。
買い戻しの権利は満一年間保たれるべきである。
しかし、もし、その一年が満ちる前に買い戻されないのであれば、その家は代々恒久的にそれ
を買った者の財産となる。
ヨベルの時に(も)手放されるべきではない。

しかし、周囲に城壁を持たない集落の家は、
その地方の田野の一部とみなされるべきである。
買い戻しの権利はそれのために保たれ、ヨベルの時に手放されるべきである。
(つまり、所有地と同じ扱いとなるということである。)

3 レビ人の都市に所有する家(レビ人の家)の場合。
買い戻しの権利は定めのない時にまでレビ人のために保たれるべきである。
レビ人の財産が買い戻されない場合でも、売られた家はヨベルの時に手放されなければならな
い。
(つまり、ヨベルの時に戻されるということである。)
さらに、
彼らの都市の牧草地としての野は売ってはいけない。

4 あなたの兄弟が貧しくなり、あなたの傍らにあって弱くなる場合。
あなたはこれを支えなければならない。
その者(あなたの兄弟)は外人居留者また移住者のようにして、あなたのもとで生き続けるの
である。
その者から利息や高利を取ってはならない。
あなたはその者に利息を付けて金を渡してはならず、高利を付けて食物を与えてもならない。
(つまり、元本は負債として残るということである。)
   
5 あなたの兄弟が貧しくなって、自分の身をあなたに売らねばならない場合。
あなたはその者を奴隷の奉仕に就いた働き人のように使ってはならない。
その者は、雇われた労働者のように、移住者のようになるべきである。
その者は、ヨベルの年まで仕えるべきである。
それから、その者とその子らは自分の家族のもとに戻るのである。
彼らは、奴隷が売られる時のようにして自分の身を売ってはならない。
あなたは暴虐をもってこれを(彼ら)踏みつけてはならない。

6 周囲の諸国民の中から、あなたのものとなる男奴隷や女奴隷については、
あなた方はその中から奴隷を買ってよい
外国人として住む移住者の子らの中からも買ってよい。
あなた方の土地に住んだ彼らの家族の中からも買ってよい。
その人々は、あなた方の所有となる。
あなた方は、彼らの相続財産を(あなた自身の)後の子らに譲り渡し、定めのない時にいたる
所有として相続させるように。
あなた方は、これを働き人として用いてよいが、
イスラエルの子らである、あなた方の兄弟を、一方が他方を暴虐をもって踏みつけてはならな
い。

7 あなたと共にいる外人居留者もしくは移住者の手が富裕になり、
あなたの兄弟がその傍らで貧しくなって、
あなたと共にいる外人居留者あるいは移住者に身を売らねばならない場合
その身を売った後にも、買い戻しの権利は保たれる
その兄弟の一人がその者(イスラエル人)を買い戻すかもしれない。
あるいは、そのおじ、もしくは、おじの子が買い戻してもよい。
さらには、その肉親である血縁のだれが、その者を買い戻してもよい。
あるいは、その者自身の手が裕福になったら、自ら買い戻すように。
その者が自分の身を売るときには、ヨベルの年までの年数に応じた売り渡しの金となる。
雇われた労働者の作業日数と同じ数え方によって、とどまるべきである。
買い戻す時には、買い取られた時の金の中から、残りの年数に応じて買い戻しの代価を支払う
べきである。
彼は、年ごとに雇われる労働者のようにしたその者のもとにとどまるべきである。
もし、その者がこうした条件で自分を買い戻すことができなければ、ヨベルの年に出て行くこ
とになる。
(最後に)エホバは、「イスラエルの子らは、わたしにとって奴隷なのである」と言われた。

(参考:
こうして、買い戻しについて、まとめて見ると、イスラエルの子らの生活が見えるようである。
自分の所有する土地を持ってはいるが貧富の格差が生じていたということである。
ヨベルの年にすべてが、リセットすることを考えれば、
勤勉に働く者とそうでない者の違いは当然出てくる。
さらには、善いアイデアを用いて収穫量を増やしたり、良い物を収穫し、それを高く売ることも
出来たと思われる。
何らかの理由で貧しくなって、食物やお金が必要になった時、それがなくなった時には、いわば、  人身売買をして、お金や食物を得て、残りの家族が生活を続けることが出来たと思われる。
おそらく、ただ働きではなく、
自分の身と引き換えにお金や食物を貰ったとしても、
その者のもとでの働きは、雇われ労働者のように、作業日数に応じた賃金を貰っていたと考えら
れる。
つまり、奴隷ではなかったということであり、奴隷のようにしたり、暴虐でもって踏みつけては
ならないとされていたのである。
つまり、
身を売るときには、一時金などが年数に応じて支払われ、それによって「労働者」として、いわば、  拘束されることになるが、労働の対価は支払われたのである。
ただ働きではなかったということである。
また、一族の繋がりは強いが、生活は各々別であったと思われる。
アブラハムとイサクは、同じ場所では暮らしていない。
イサクとヤコブも同じである。
つまり、イスラエルの子らの生活は、基本は家族ごと、一家の頭を中心に妻とはしためもしくは
妾とその子らおよび奴隷や雇われ労働者や外国人居留者や移住者などが共同で共に暮らしていた
ということである。)

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26章
1 自分のために無価値な神々を作ってはならない。
2 自分のために彫刻像や聖柱を立ててはならない。
3 見せる物としての石を、自分の土地に置いて、それに向かって身をかがめてもならない
4 エホバの安息日を守り、エホバの聖なる所を恐れかしこむべきである(敬意を払い慎み深く振
る舞うむこと。)   

 

5 エホバのおきてを守り、行うことに対する報い
6 エホバのおきてに逆らうことに対する罰。
(これは、イスラエルの子らに対する預言でもあった。)
(これは、実際にBC607に成就した。906年後のことである。
その間、イスラエルの子らのは、数多くの罪を犯し続けたのである。
その後も、イスラエルの子らは、数多くの罪を犯し続けた。
そして、イエスの登場まで、更に636年かかっている。)
しかし、
アブラハムに対するエホバの契約のために、滅ぼし絶やすことはしないと言明された。
これらは、エホバがモーセにより、シナイ山でご自分とイスラエルの子らとの間に定めた規定と司
法上の定めと律法である。

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27章
 エホバからモーセに(イスラエルの子らに対して
1 人が特別な誓約の捧げ物として魂をその値積もりにしたがって、エホバに捧げる場合。
二十歳から六十歳までの男子-聖なる場所のシェケルで銀五十シェケル、
女子-三十シェケル、
五歳から二十歳までの男子-二十シェケル、
女子-十シェケル、
一歳から五歳までの男子-五シェケル、
女子-三シェケル、
六十歳から上の場合の男子-十五シェケル、
女子-十シェケル、
しかし、
もし、その値積もりに比べて貧しくなりすぎていれば、その者を祭司の前に立たせ、祭司がそ
の者の値をつけなければならない。
誓約者の達し得るところにしたがって祭司はその者の値を付ける。

(男子と女子、また、年齢によっても値積りが異なっていたことが分かる。)
 

2 もしそれが、獣で、エホバへの捧げ物に差し出すようなものであれば、
その者が捧げる物はすべて聖なるものとなる。
彼はそれを取り換えてはならない。
しかし、もし、獣に獣をもって交換するのであれば、それ自体もそれと交換されたものも聖な
るものとされるべきである。

 

3 もしそれが、何かの汚れた獣で、人がエホバへの捧げ物としては差し出さないものであれば、
その者はその獣を祭司の前に立たせるように。
祭司は、それが良いものでも悪いものでも、それに値を付けなければならない。
祭司の値積もりにしたがい、そのとおりになされるべきである。
しかし、もし、彼がそれを買い戻したいというのであれば、
その値積もりに加えて、その五分の一を納めなければならない。

 

4 自分の家をエホバへの聖なるものとして神聖にする場合
祭司はその値付けをしなければならない。
しかし、神聖なものとしたその当人が自分の家を買い戻したいのであれば、
値積もりされた金(かね)に加えて五分の一を納めなければならない。   

 

5 自分の所有する畑の幾らかをエホバに対して神聖なものとするのであれば、
その値はその種の量に応じて定められねばならない。
大麦の種で一ホメルであれば、銀五十シェケルである。
もし自分の畑をヨベルの年以後神聖なものとするのであれば、それはその値積もりにしたがう
価格とされるべきである。
ヨベルの後にその畑を神聖なものとするのであれば、
祭司はその者のために、次のヨベルの年までに残る年数に応じてその値を計算しなければなら
ない。
しかし、神聖なものとした当人がその畑を買い戻そうとするのであれば、
値積もりされた金(かね)に加えてその五分の一を納めなければならない
もし、その者が自分の畑を買い戻さず、別の人のもとに売られたならば、
それをさらに買い戻すことは出来ない。
そして、その畑がヨベルの時に手放される際、それはエホバに対して聖なるもの、奉納された
畑とされることになる。
その所有権は祭司のものとなる。
もし、自分の買い取った畑を、すなわち、自分の所有する畑ではないものをエホバに対して神
聖なものとするのであれば、
祭司は、彼のために、ヨベルの年までの値積もりの額を計算し、彼はその値積もりされた分を
その日に納めなければならない。
ヨベルの年に、その畑は彼が買った相手、すなわち、その土地の所有権が属する者のもとに返
される(最初の所有者に、返されるということである)
値積もりは、すべて聖なる場所のシェケルでなされるべきである。
一シェケルは二十ゲラとされるべきである。

 

6 ただし、獣の初子は、だれもこれを神聖なものとして取り分けてはいけない。
それは、エホバのものである。
もし、それが汚れた獣の中からで、値積もりにしたがって、それを請け戻さねばならないので
あれば、その者はそれに加えてその五分の一を納めなければならない。
もし、それが買い戻されないのであれば、
それは、値積もりにしたがって売られることになる。

 

7 ただし、奉納されたもの、すなわち、人が自分に属するすべてのものの中から滅びのためにエ
ホバに捧げたものだけは、いかなるものも売ってはいけない
また、奉納されたものは、いかなるものも買い戻してはいけない。
奉納されたもの者、すなわち、人の中から滅びのために捧げられた者は、これを請け戻しては
いけない。
その者は、必ず死に処せられるべきである。

 

8 土地の十分の一は、その土地の種についても木の実についても、すべてエホバのものである。
それは、エホバに対して聖なるものである。
もしも、人がその十分の一のどれかを買い戻したいのであれば、
その者は、それに加えてその五分の一を納めるべきである。

 

9 すべて牛や羊の十分の一、すべて牧者の杖の下を通るもののうち、その十頭目のものは、エ 
ホバに対して聖なるものとされるべきである。
それが、良いものか悪いものかを調べてはいけない。
それを交換してもいけない。
しかし、もし、それを交換するのであれば、それ自身、またそれと交換されたものも、聖なる
ものとされるように。
それを買い戻してはいけない。
 
これらは、イスラエルの子らに対する命令として、エホバがシナイ山でモーセに与えたおきてであ 
る。

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(参考:エジプトを出る時に、かなりの財産を持ち出していて、イスラエルの子らは、裕福だったよ
うに思える。
また、おそらく、能力の差による、貧富の格差もあったように思う。

しかし、50年ごとにすべてがリセットされることで、格差がさらに拡大することを防いでいる。)
(参考:特に、汚れと清めることに関する規定は多い。
また、エホバのものとされるもの、初子や十分の一なども多い。
神聖なものとされなければならないことや、
神聖なものとするための規定、
罪のための犠牲についての規定、
祭司の務めに関する規定も多い。
これらに加えて、数多くのおきてがある。
人や土地の安息日を守ること、ヨベルに関する規定、血に関するおきて、割礼、年ごとの祭
りに関する規定、らい病に関する認定と清めなどに関する規定、裸、射精、月経、嘘、盗み、    傷害、殺人、不慮の事故などなど。
    
イスラエル人たちは、こうした、法律の下で、おそらく、様々な商売をしながら日常を暮らしたと思われる。
50年に一度のヨベルで、すべてがリセットされることは、財産の原資となる土地や畑が、だれ
か少数の人のものになり、限りなく拡大するのを防ぐ働き
がある。

 

それでも、家や土地や畑は元に戻っても、それまでに蓄えた財産は継続して手に持っているの
で、その始まりから、格差はなくならなかったと推測される。
   
医学が発達する以前の時代にあって、優れた衛生管理がなされていた上に、
仲間としての団結が強く、また、助け合いの精神が徹底されていた。

 

それでも、彼らは、エホバのおきてに逆らって、ついには、エルサレムは滅ぼされ、人々は、
遠くの土地に散り云々(ちりち゛り)されてしまった。
AD70年以後は、国を持たない国民になってしまったのである。


その始まりがBC740年北の王国、次いでBC607年の南の王国とエルサレムの滅び、更にAD70年のエルサレムの滅びであった。

 

このすべての始まりは、約束の地カナンからカナン人を含め諸国民すべてを排除しなかったことにあった。

 

イスラエルの子らがエホバのおきて、律法を守り通していれば、平和の内にイエス・キリストを迎えることが出来たのである。

 

忌み嫌うべきは「人間の性(さが)」である。

つまり、人の罪がすべての悪の根源となっている。

その原因は悪魔にあることは言うまでもないことである。

 

エホバはイスラエルの子らについて「うなじの怖い民」であると何度も語っている。

これは、反抗的で頑なな精神を表している。

 

注意:ものみの塔の言うことに、反抗的であったとしても「罪」にはならない

むしろ、盲目的に従う方が重罪である。)

 

民数記に続く。