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内容と解説
16章
エホバからモーセへ(アロンに対して)
1 垂れ幕の内側の聖なる場所、(契約の)箱の上にある覆いの前には、いかなる時も入ってはな
らない。(至聖所には、いかなる時にも入ってはならない。)
2 聖なる場所に入る時に携えなければならないもの。
(おそらく、これは、会見の天幕、幕屋のある中庭に入る場合のこと。)
罪の捧げ物と焼燔の捧げ物。
3 聖なる場所に入る時の服装および身を清めること。
4 イスラエルの子らから、罪の捧げ物と焼燔の捧げ物を受け取ること。
5 アロンは自分と家族のための贖罪を行うこと。
6 次いでアロンは二頭のやぎを取り、それをエホバの前、会見の天幕の入り口に立たせること。
アロンは二頭のやぎについてくじを引き、エホバのためにくじに当たった方のやぎを罪の捧げ物とすること。
一方、アザゼルのために当たった方のやぎは、生きたままエホバの前に立たせ、それのための贖罪を行い、それをアザゼルのために荒野に放つこと。
7 アロンは自分と自分の家のもののための贖罪とイスラエルの子らのための贖罪を行うための手順。
第七の月の十日に断食をし、一切仕事をしてはならない。
年に一度、贖罪を行うこと。
これは、定めのない時に至る法令である。
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17章
エホバからモーセへ(アロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに対して)
「血の罪」について。
だれでも、宿営に内または外で、雄牛、若い雄羊、またはやぎをほふりながら、エホバの幕屋の前でエホバへの捧げ物として差し出すために会見の天幕の入り口に携えて来ない者がいれば、「血の罪」がその者に帰せられる。
その者は民の中から断たれねばならない。
自分の犠牲を野原で捧げることは、「不倫な交わりも持っているやぎの形をした悪霊たちに犠牲を捧げることである」と述べられているからである。
これは、イスラエルの家の者、あるいは、宿営の中に住んでいる外人居留者についても同罪であると示されている。
いかなるものであれ血を食べる者がいれば、わたし(エホバ)は必ず自分の顔を、血を食べているその魂に敵して向け、その者を民の中から断つであろうとも述べています。
これは、血を流すことは「罪」であり、その者は贖罪をする必要があることを示している。
肉の魂は血にある。(血がその魂=肉体の命そのものを表しているということである。)
エホバは「あなた方が自分の魂のために贖罪を行うようにと血を祭壇の上に置いたのである。
血がその内にある魂によって贖罪を行う」からであると言われた。
(つまり、牛や羊ややぎを殺して食べることは、すなわち、これらを犠牲にすることであり、
これは命、すなわち、血を流すことであり、それは「罪」であるということである。
そのために、その罪のために必ず贖罪を行われなければならないことを示している。
おそらく、完全に血抜きをすることは難しいと思われる。
ただ、地面に注ぎ出すようにとだけ示されていた。
その肉を食べることは、血をも食べることになってしまう。
そのため、エホバが示した手順によって食べるのではない限り、「血の罪」を負うことになるのである。)
(イスラエルの子らが、やぎの形をした悪霊たちにもはや犠牲をささげてはならないと言っていることから、律法を与えられる以前は、エホバ以外の神に犠牲を捧げていたことも指摘している。)
更に、誰でもイスラエルの子らに属する者あるいは外人居留者で、食べて良い野獣または鳥を狩猟で捕える者がいれば、その者はその血を注ぎ出して塵で覆わねばならない。
あらゆる肉なるものの魂はその血(命に支えられており)であり、魂がその内( 血によって支えられており )にあるからであると言われた。
しかし、すでに死体となっていたものあるいは野獣に引き裂かれたものを食べる魂=者がいれば、
その者は自分の衣を洗い、水を浴びなければならない。
その者は夕方までは汚れたものとされるとも述べられています。
(普通、窒息死以外は死ぬと血は10-20時間で固まると言われています。
窒息死の時は固まりにくい状態が続くと考えられています。
ですから、すでに死体となった野獣などを食べる場合と殺して直ぐに食べる場合とは異なることを示しています。
おそらく、すでに死体となった野獣などを切り裂いても「殆ど血は出ない」と考えられます。
その場合、血を地面に注ぎ出すことは出来ません。
もはや、血の役目もその意味もなさないと考えられます。
そのため、捧げ物としてささげるための手順を踏むことは出来ません。
普通に死んだ場合でも、血液に変化は直ぐに現れます。
次いで、内臓や筋肉に様々な反応が起きるものです。
ですから、捧げ物、つまり、犠牲は生きている牛や羊ややぎなどを用いるのです。)
(興味深いことに、悪霊はやぎの形をしていると示されています。
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18章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
(警告)
1 エジプトの地の風習に従ってはならない。
2 カナンの地の風習や彼らの法令に従ってはならない。
「あなた方は、わたしの司法上の定めを実行し、わたしの法令を守って歩むように」と言われた。
1 自分の身近な肉親に近づいて、裸をさらしてはならない。
2 父母の裸をさらしてはならない。
3 父の妻の裸をさらしてはならない。
4 自分の姉妹の裸をさらしてはならない。
5 自分の孫の裸をさらしてはならない。
6 父の姉妹の裸をさらしてはならない。
7 母の姉妹の裸をさらしてはならない。
8 父の兄弟の裸をさらしてはならない、その妻に近づいてはならない。
9 息子の嫁の裸をさらしてはならない。
10 兄弟の妻の裸をさらしてはならない。
11 女とその娘の裸を共にさらしてはならない。
12 女をその姉妹と張り合う者として娶ったり、その裸をあらわにしてはならない。
その女が生きている間は、娶ってはならない。
13 不浄である月経の期間中に、女に近づいてその裸をさらしてはならない。
14 自分の射精を仲間の者の妻に与えてはならない。
15 自分の子をモレクに捧げてはならない。
(モレク崇拝では、子供を犠牲として捧げられていた)
イスラエルの子らが、子供を犠牲として捧げることは、「エホバの名を汚す」ことになると言われた。
16 獣に対して射精をしたり、女も獣の前に立って交接してはならない。
自然に背くことである。
これらのいずれによっても身を汚してはならない。
諸国民はこれらすべての事によって身を汚したゆえに、その地は汚れており、その処罰を加え、その地もそこの住む民を吐き出す。
あなた方は、わたしの法令と司法上の定めとを守らねばならない。
その地に生まれた者もあなた方の中に外国人として住んでいる外人居留者も、これらすべての忌むべき事柄のどれを行ってはならない。
だれにせよこれらをすべての忌むべき事柄のどれかを行うならば、それを行った魂はその民の中から断たれねばならない。
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19章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らの全集会に対して)
1 あなた方は聖なる者となるべきである。
2 あなた方は各々自分の父と母を恐れるべきである。
3 エホバの安息日を守るべきである。
4 無価値な神々に身を寄せてはいけない。
5 自分のために鋳物の神々を作ってはならない。
(他の神々や偶像崇拝の禁止)
6 共与の犠牲を捧げる場合。
自分が是認を受けるためにそれを犠牲として捧げるべきである。
捧げるその日と次の日に食べるべきである。
三日目までの残ったものは火に入れて焼き捨てるべきである。
7 土地からの収穫物を刈り取る時。
畑の端を刈り尽くしてはならない。
収穫の落ち穂を拾ってはならない。
ぶどう園に残る物を取り集めてはならない。
ぶどう園に散らばったぶどうを拾い集めてはならない。
苦しむ者や外人居留者のためにそれを残しておくべきである。
8 盗んだり欺いてはならない。
9 仲間に対して偽りの行いをしてはならない。
10 エホバの名において偽り事に対する誓いをし、エホバの名を汚してはならない。
11 仲間からだまし取ってはならない。
強奪してはならない。
雇った労働者の賃金が朝まで夜通し手元にあってはならない。
(一日の終わりに、必ず賃金を支払わなければならない。)
12 耳の聞こえない者の上に災いを呼び求めてはならない。
目の見えない者の前に障害物を置いてはならない。
13 裁きのさいに不正を行ってはならない。
立場の低い者に不公平な扱いをしてはならない。
大いなる者を優遇してもならない。
14 中傷するために民の中を行き巡ってはならない。
自分の仲間の血に敵して立ち上がってはならない。
15 心の中で自分の兄弟を憎んではならない。
自分の仲間を是非とも戒め、その者と共に罪を負うことのないようにすべきである。
16 民の子らに対して復しゅうをしたり、恨みを抱いたりしてはならない。
仲間を自分自身のように愛さねばならない。
17 エホバの法令を守るべきである。
二種類の家畜を掛け合わせてはならない。
畑に二種類の種をまいてはならない。
二種類の糸を織り混ぜた衣を着てはならない。
18 男が女と寝て射精をした場合。
その女が別の男のために定められていたはしためで、全く請け戻されておらず、自由を与えられた者ではないとしても、処罰されるべきである。
そのふたりを死に処すべきではない。
そして、その男は、エホバに対する自分の罪科の捧げ物の雄羊を会見の天幕の入り口に携えて来るように。
祭司はその者のため、その犯した罪のために、罪科の捧げ物の雄羊をもって、エホバの前で贖罪を行わねばならない。
こうして、彼の犯した罪は許される。
19 約束の地に入った場合。
食物のためにどんな木を植えたとしても、その木の実を、その(木の)「包皮」として不浄なものとみなさねばならない。
それは三年の間「無割礼」のものとされ、それを食べてはならない。
しかし、四年目に、そのすべての実は聖なるもの、エホバに対する祭りの歓喜のものとなる。
五年目に、その実を食べて良い。
こうして、その産物はあなた方のもとに加えられるのである。
(三年間は、木の実は熟さない。
四年目は、熟した初物はエホバのものである。
五年目に、自分のものとなる。)
20 どんな物も、血と共に食べてはならない。
21 吉凶の兆しを求めてはならない。
魔術を行ってはならない。
22 びんの毛を短く切ってはならない。
あごひげの端を損なってはならない。
23 死亡した魂のために自分の肉体に切り傷を付けてはならない。
24 自分の身に入れ墨の印を付けてはならない。
25 娘を遊女にして、(彼女を)汚してはならない。
その地が、売春を行って、不道義が満ちることがないためである。
26 エホバの安息日を守るべきである。
27 エホバの聖なる所を恐れかしこむべきである。
28 霊媒に身を寄せてはいけない。
29 出来事の職業的予告者に相談してはいけない。
それによって汚れることのないためである。
30 白髪の前では立ち上がるべきである。
老人の身を思いやり、エホバに恐れを持たねばならない。
31 外人居留者が、あなた方の土地に外国人として共に住む場合。
虐待してはならない。
自分たちの土地に生まれた者のようにされるべきである。
自分自身のように愛さねばならない。
32 裁きをするとき、測るとき、目方を見るとき、液体を測るさい、不正を行ってはならない。
正確なはかり、正確な分銅、正確なエファ、正確なヒンを持っているべきである。
エホバのすべての法令とすべての司法上の定めとを守り行わねばならない。
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20章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
イスラエルの子らの者、外人居留者で、
1 自分の子の誰かをモレクに捧げる者がいれば、その者は必ず死に処せられるべきである。
その地の民は、これを石撃ちにして殺すべきである。
(これは、おそらく、約束の地のどこでも、また、それ以外の土地でも、イスラエルの子らが
こうしたことをすることは、エホバの聖なる場所、約束の地を汚し、また、エホバの聖なる名を冒とくすることにな。)
2 霊媒や出来事の職業的予告者に身を寄せて、これと不倫な交わりを持つ魂に、エホバはご自分
の顔を必ずその魂に敵して向け、これを民の中から立つであろうと言われた。
3 あなた方は自分を神聖にし、聖なる者とならなければならない。
4 わたしの法令を守ってこれを行わなければならない。
5 自分の父母の上に災いを呼び求める者がいるなら、その者は必ず死に処せられるべきである。
彼の血は彼自身の上にある。
6 人の妻と姦淫を犯す者は、仲間の妻と姦淫を犯すものであり、二人共、必ず死に処せられるべきである。
7 自分の父の妻と寝た者は、自分の父の裸を晒したことになり、
二人共、必ず死に処せられるべきである。
8 人が、自分の息子の嫁と寝るなら、
二人共、必ず死に処せられるべきである(これは、自然に背く行いとしている。)
(ユダは、それとは知らずに息子の嫁だったタマルと寝てペレツとゼラハの双子を産んだが、
それは、咎められることはなかった。
まだ、律法が与えられる前だったからだと思われる。
しかも、ペレツは、イエスの家系の一人になっている。)
9 男が女と寝るように、別の男と寝るなら、その二人は共に忌むべきことを行ったのであり、
二人は、必ず死に処せられるべきである。
10 人が女とその母を共に娶るなら、それはみだらな行いであり、
三人とも、火で焼くべきである。
11 獣に対して射精を行う者は、その獣も人も必ず死に処せられるべきである。
12 女が獣に近づいてこれと交接するなら、その女も獣も殺さねばならない。
13 人が、自分の姉妹娶って、その裸を見、女もその男の裸を見るなら、
それは、恥ずべきことであり、その二人は民の子らの目の前で断たれねばならない。
14 月経中の女と寝て、その裸をさらしたなら、その者はその女の源をあらわにし、女も自分の血
の源をさらしたのであり、その二人共民の中から断たれねばならない。
15 母の姉妹、父の姉妹の裸を晒してはならない。
その者は、自分たちのとがに対して責めを負うべきである。
16 自分の叔父の妻と寝た者は、とがに対して責めを負うべきである。
彼らは子のないまま死ぬべきである。
17 人が自分の兄弟の妻を娶るなら、それは憎悪すべきことである。
彼らは子のない者となるべきである。
こうして、あなた方はエホバのすべての法令と司法上の定めを守り、それを行わなければならない。
18 あなた方は諸国民の法令によって歩んではならない。
彼らはこれらのすべてを行い、わたし(エホバ)はこれを憎悪するからである。
そのため、わたしはあなた方に「あなた方は彼らの土地を取得し、わたしはそれをあなた方に与えて所有させる。
乳と蜜の流れる地である。
わたしはあなた方の神エホバ、あなた方をもろもろの民から取り分けた者であると言われた。
19 清い獣と汚れた獣、汚れた鳥と清い鳥とを区別しなければならない。
エホバが取り分けた獣、鳥、またすべて地面の上を動くものをもって自分の魂を忌み嫌うべきも
のとしてはならない。
こうしてあなた方はわたしに対して聖なる者とならねばならない。
わたしはあなた方をもろもろの民から取り分けてわたしのものとならせているのである。
20 男や女で、その内に霊媒の霊や予言の霊が宿る者、その者は必ず死に処せられるべきである。
その者を石撃ちにして殺すべきである
(イスラエルの子らが自分を聖なる者とするのは、すべてエホバの指示に従うからである。
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21章
エホバからモーセへ(祭司たち、アロンの子らに対して)
1 民の中にあって、死亡した魂のために自分の身を汚してはいけない。
2 しかし、自分の身近な血縁のため、母、父、娘、兄弟、処女で男のものになったことない姉妹
のためには、身を汚してもよい。
3 所有者によって所有されている女のために、その民の中にあって身を汚し、こうして自分を俗な
る者としてはいけない。
4 頭をはげにするべきではない。
5 あごひげの端を剃るべきではない。
6 肉体に傷をつけるべきでもない。
7 神に対して聖なる者であるべきで、自分たちの神の名を汚してはならない。
エホバへの火による捧げ物、すなわち、神のパンを捧げるものだからである。
(捧げ物を祭壇の上で焼いた時のの煙は、エホバへの火によるの安らぎの香りの捧げ物と、
また、エホバへの火による捧げ物は、神のパンと言われている。-レビ3:11、16
更に、ヨハネはイエスのことを神のパンと言っている。-ヨハネ6:33
つまり、焼燔の捧げ物はイエスを予表していたことを示している。)
8 遊女または犯された女を娶るべきではない。
離婚された女を娶ってもいけない。
(祭司は)神に対して聖なる者だからである。
こうして、モーセはアロンを神聖な者としなければならない。
9 祭司の娘が売春を行って自分の身を汚す場合。
その娘は火で焼かれるべきである。
10 大祭司は、自分の頭を整えないでいるべきではない。レビ10:6、8:13
「飾りの頭包み」と呼ばれていて、ターバンと同じ位重要な服装の一部であった。-出39:28
(おそらく、これは、女が、頭に覆いを被ることで、男の頭の権を辱めないこととも関係があ
るのではないかと思われる。
頭の権には序列があり、神、キリスト、男そして女である。
大祭司が「飾りの頭包み」をすべきなのは、神とキリストの権威を認めていることを示すこ
とであったと考えられる。)
11 (祭司としての)衣を裂くべきでもない。
12 どんな死んだ魂のもとにも来るべきではない。
その父や母のためにも身を汚してはならない。
聖なる所から出るべきでもなく、神の聖なる所を汚してもならない。
13 (祭司は)処女を娶るべきである。
やもめ、離婚された女、犯された女、遊女、これらのいずれも娶ってはならない。
(アロンに対して)
1 自分の身に欠陥のある者は、だれでも「神のパン」を捧げるため(すなわち、エホバへの火による捧げ物をささげるために)に近づいてはいけない。
盲目の者、足のなえた者、鼻の裂けた者、肢体の一方が長すぎる者、せむし、やせこけた者、
目に疾患のある者、かさぶたに覆われた者、白癬のある者、睾丸を損なった者。
2 祭司アロンの胤(子孫)のうち、その身に欠陥のある者は、
エホバへの火による捧げ物を捧げるために「近寄ってはならない」。
「神のパン」は食べて良い(焼燔の捧げ物を祭壇で焼いた肉は食べても良かった。
幕屋の中でエホバの前に置かれた食卓の「供えのパン」も食べて良かった。)
しかし、垂れ幕の近くに来てはいけない。
祭壇に近づいてもいけない。
(自分の身に欠陥のある者は、聖なる所を汚すと言われた。)
モーセは、アロンとその子ら、および、イスラエルのすべての子ら話した。
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22章
エホバからモーセへ(アロンとその子らに対して)
1 イスラエルの子らの聖なるものから離れているように。
民が、わたしに対して神聖なものとしている事物に関して、彼らが、エホバの名を汚すことがないようにすること。-出28:38、民18:32、申15:19
身に汚れがありながら、
イスラエルの子らがエホバに対し神聖にする聖なる事物に近づく者がいれば、その魂はエホバの前から断たれねばならない。
2 アロンの子孫のだれも、
らい病であったり漏出があったりする時には、清くなるまでは聖なるものを食べてはいけない。
死亡した魂によって汚されただれかに触れた者、
射精のあった者、
自分にとって汚れている群がるもののどれかに触れたり、
何かの汚れの点で自分にとって汚れている者に触れたりした者についても、
同様である。
このようなものに触れた魂は、
夕方まで汚れた者とされなければならず、聖なるものを食べることを許されない。
その者は、その身に水を浴びなければならない。
日が沈んだ時にその者は、清い者とされる。
その後、聖なるものの中から食べてもよい。
3 すでに死体となっていたものや野獣に引き裂かれたものを食べて汚れたものとなってはいけない。-レビ17:15
4 よそ人はだれも聖なるものを食べてはいけない。
ただし、祭司が自分の金で買い取るものとして、ある「魂を買い取った場合」、
食べることにあずかっても良い。
その家で生まれた奴隷も食べてよい。
5 祭司の娘がよその男のものとなった場合。
その娘は聖なるものである寄進物を食べることは許されない。
しかし、その娘が子を持たないうちに、やもめまたは離婚された者となり、父の家に戻らねばならない場合、父のパンの中から食べてよい。
6 人が、間違って、聖なるものを食べた場合。
その者は、五分の一を加えて、その聖なるものを祭司に渡さねばならない。
こうして、聖なるものを食べたことによる有罪の処罰を人々に負わせるようなことのないようにすべきである。
エホバからモーセへ(アロンとその子ら、および、イスラエルの子らに対して)
1 外人居留者で捧げ物をする者は、
自分の何かの誓約のためであれ、何かの自発的な捧げ物のためであれ、エホバに焼燔の捧げ物として捧げるのであれば、
あなた方(アロンとその子ら、および、イスラエルの子ら)が是認を得るために、
きずのないもので、
牛や若い羊ややぎの群れの中の雄でなければならない。
なんにせよ何の欠陥のあるものをささげてはならない。
2 人が、誓約を果たすため、あるいは、自発的な捧げ物として共与の犠牲をエホバに捧げる場合、
是認を得るために、
それは、牛もしくは羊の群れの中のきずのないものであるべきである。
何らかの欠陥のあるものを、
火による捧げ物をそれから取って、
エホバのために祭壇に乗せてはならない。
しかし、
肢体の一つが長すぎる、もしくは、短すぎる雄牛や羊については、
これを、自発的な捧げ物としてもよい。
しかし、
誓約のためであれば、それは是認されない。
3 睾丸を潰したもの、砕いたもの、抜き取ったもの、切り取ったものをエホバに捧げてはならな
い。
これらすべてのいずれかを、異国人の手から、神のパンとして捧げてはならない。
腐れや欠陥があるからである。
4 雄牛、若い雄羊、やぎが生まれた場合。
それは、その母のもとに七日とどまらねばならない。
八日目から後は、エホバへの火による捧げ物として是認をもって受け入れられる。
5 雄牛と羊については、
それを、その子と同じ日にほふってはならない。
6 感謝の犠牲をエホバに捧げる場合。
自分が是認を受けるために、これを犠牲に捧げるべきである。
それを、その日に食べるべきであり、幾らかでも朝まで残しておいてはならない。
(家族や他人の代わりとして、是認を受けることは出来ないということである。)
こうして、わたし(エホバ)のおきてを守って、それを行い、
わたし(エホバ)の聖なる名を汚してはならない。
わたし(エホバ)はイスラエルの子らの中にあって神聖なものとされなければならない。
わたしはエホバ、あなた方を神聖にしているものである。
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23章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
季節ごとの祭りに関して。
1 六日の間は仕事をし、七日目は全き休みの安息日となる。
どんな仕事も行ってはならない。
(ただし、生まれてから八日目が安息日だった場合、割礼は施された。)
2 第一の月、その月の十四日、その二つの夕方の間は、
エホバに対する過ぎ越しである。
3 十五日は、
エホバに対する無酵母パンの祭りである。
七日の間、無酵母パンを食べる。
その最初の日に、聖なる大会を催す。
どんな仕事も行ってはならない。
七日の間、エホバへの火による捧げ物を捧げなければならない。
七日目には、聖なる大会がなされる。
どんな仕事も行ってはならない。
4 収穫の初穂の束を祭司のもとに携えて来なければならない。
祭司は、あなた方が是認を得るために、その束をエホバの前に揺り動かさねばならない。
安息日のすぐ翌日に祭司はそれを揺り動かすべきである。
その日に、きずのない若い雄羊を一年目のものをエホバへの焼燔の捧げ物として捧げるように。
それに伴う穀物の捧げ物として、
油で湿らせた上等の麦粉十分の二エファを、エホバへの火による捧げ物、安らぎの香りとする。
また、飲み物の捧げ物として、四分の一ヒンのぶどう酒をその日になるまで、
あなた方の神への捧げ物を携えて来るその時までは、
パンも、炒った穀物も、新しい穀物も食べてはならない。
これは、あなた方の住むすべてのところにおいて代々定めのない時に至る法令となる。
5 安息日の後の日、振揺の捧げ物の束を携えて来る日から、安息日を七つ数えなければならない。
それは、満七週となる。
七番目の安息日の後の日まで50日を数えるべきである。
新しい穀物の捧げ物をエホバに捧げなければならない。
パン二つを振揺の捧げ物として携えてくるように。
それは上等の麦粉十分の二エファでこしらえたものとすべきである。
それは、パン種を入れて焼き、エホバへの熟した初物とする。
また、そのパンと共に、
きずのない雄の子羊七頭、それぞれ、一歳のものを、
さらに、若い雄牛一頭と雄羊二頭をそれに伴う穀物の捧げ物および飲み物の捧げ物と共に、エホバへの焼燔の捧げ物、エホバへの火による安らぎの香りの捧げ物とされるべきである。
6 罪科の捧げ物として、子やぎ一頭、
さらに、共与の犠牲として、雄の子羊二頭、
それぞれ一歳のものを捧げるように。
祭司は、それを、熟した初物のパンと共に揺り動かして、二頭の雄の子羊と共にエホバの前で
振揺の捧げ物とするように。
それらは、
エホバに対して聖なるもの、祭司のためのものとされるべきである。
そして、あなた(モーセ)は、この日に布告を行わなければならない。
あなた方のために聖なる大会がなされる。
どんな労働の仕事も行ってはならない。
これは、あなた方の住むところにおいて代々定めのない時に至る法令となる。
7 自分の土地の収穫を刈り取る時、それを刈り取るさいに、畑の端を刈り尽くしてはならない。
苦しむ者や外人居留者のために残しておきべきである。
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに)
8 第七の月、その月の一日には、全き休みが設けられるべきである。
それは、ラッパの吹奏による記念、聖なる大会である。
どんな労働の仕事も行ってはならない。
そして、エホバへの火による捧げ物を捧げるように。
エホバからモーセへ(続き)
9 第七の月の十日は贖罪の日である。
聖なる大会が催されるべきである。
そして、あなた方は、自分の魂を苦しめ(断食)、エホバへの火による捧げ物を捧げなければな
らない。
この日に、どんな仕事も行ってはならない。
これは、あなた方の住むすべての場所において、世々定めのない時に至る法令となる。
これは、あなた方のための全き休みの安息であり、
あなた方は、この月の九日の夕方に、自分の魂を苦しめなければならない。
夕方から夕方まで、あなた方の安息を守るべきである。
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
10 この第七の月の十五日は、仮小屋の祭りであり、
エホバに対して七日の間行われる。
その最初の日は、聖なる大会である。
どんな労働の仕事を行ってはならない。
七日の間エホバへの火による捧げ物を捧げるべきである。
八日目には、聖なる大会がなされるべきである。
そして、エホバへの火による捧げ物を捧げるように。
これらは、聖なる大会として触れ告げるべき、エホバの季節ごとの祭りである。
それはエホバへの火による捧げ物を捧げるときである。
すなわち、犠牲としての焼燔の捧げ物と穀物および飲み物の捧げ物を日ごとの予定にしたがって捧げるのであり、
また、これは、
エホバの安息日とは別、
あなた方の供え物、すべての誓約の捧げ物、すべての自発的な捧げ物、すなわち、あなた方がエホ
バに供えるべきものとは別のものである。
(つまり、個人的な供え物や捧げ物とは別のものであるということである。
いわゆる、イスラエルの子らの全会衆の、祭りである。)
11 第七の月の十五日、
その地の産物を集め入れた時には、
七日の間、エホバへの祭りを行うべきである。
その最初の日は、全き休みであり、八日目も、全き休みである。
最初の日に、
壮麗な樹木の実、やしの木の葉、茂った木の大枝、奔流の谷のポプラを取り、
神エホバの前で七日の間歓び楽しむのである。
あなた方は、仮小屋に七日の間住むべきである。
これは、イスラエルの子らをエジプトの地から携え出したさい、仮小屋の中に彼らを住まわせたことを、代々の民が知るためである。
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24章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
1 つぶして採った純粋のオリーブ油をあなた(モーセ)のもとに持って来させなさいと命じられた。
明かりのため、ともしびを絶えずともすためである。
それは、会見の天幕の中、証の垂れ幕の外側で、アロンはそれを、夕方から朝までエホバの前に整
えるべきである。
これは、代々定めのない時に至る法令である。
そのともしびを、絶えずエホバの前で純金の燭台の上に整えるべきである。
2 あなた(モーセ)は上等の麦粉を取り、輪型のパン十二個を焼くように。
十分の二エファが一つの輪型のパンとなる。
次いで、それを、一重ねに六つずつ二重ねにして純金の食卓の上、エホバの前に置くように。
純粋の乳香を各重ねの上に添えるように。
これは、覚えのパン、エホバへの火による捧げ物となる。
安息日が来るごとに、彼はそれを整えて、絶えずエホバの前に置くべきである。
これは、イスラエルの子らとの定めのない時に至る契約である。
それは、アロンとその子らのものとなる。
彼らはそれを聖なる場所で食べるように。
それは、定めのない時に至る規定として、エホバへの火による捧げ物の中から彼のために取られた
極めて聖なるものだからである。
エホバからモーセに対し、
3 災いを呼び求めたその者を宿営の外に連れ出し、その言葉を聞いたすべての者は、手をその者の
頭の上に置くように、そして、集会全体がその者を石撃ちにしなければならないと言われた。
「だれでも、神の上に災いを呼び求める者がいれば、その者は自分の罪に対する責めを負わねばな
らない。
エホバの名をののしった者は必ず死に処せられるべきである。
集会全体がその者を必ず石撃ちにするように。
4 人がだれかの魂を打って死に至らせた場合。
その者は必ず死に処せられるべきである。
5 家畜の魂を打って死に至らせた場合。
その償いをすべきである。
魂には魂である。
6 人が仲間に損傷を負わせた場合。
その行ったとおりにその者に対してなされるべきである。
骨折には骨折、目には目、歯には歯である。
(これは、意図的かそうでないかは示されていない。
これは、償いではあるが、
おそらく、損傷を受けた者が、必要以上の仕返しをいないための法令だったと思われる。)
原則:獣を打って死に至らせた者はその償いを、
人を打って死に至らせた者は死に処せられるべきである。
7 外人居留者もその地で生まれた者も同一の司法上の定めが当てはめられると言われた。
その後、モーセはイスラエルの子らに話し、彼らは災いを呼び者を宿営の外に連れ出し、これを石
撃ちにした。
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25章
エホバからモーセへ(イスラエルの子らに対して)
1 「あなた方がわたしの与える土地に入ったなら、その時、その地はエホバに対して安息を守らね
ばならない。
2 六年の間自分の畑に種をまき、六年の間自分のぶどう園の刈り込みを行うべきである。
しかし、七年目には、その地のために全き休みの安息、エホバに対する安息が設けられるべきで
ある。
畑に種をまいても、ぶどう園の刈り込みも行ってはならない。
収穫のこぼれ種から生えたものを刈り取ってはならず、刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集
めてもならない。
その地のために全き休みの安息、エホバへの安息が設けられるべきである。
そして、土地の安息は、あなた方にとって食物のためとなるのである。
(六年間は)その産出するものはすべて食用としてよい」と言われた。
3 自分のために安息の年を七つ数えるように。
年の安息の日数は49年となる。
それから、第七の月、その月の十日に、贖罪の日に、高音の角笛を鳴り響かせるべきである。
こうして、あなた方は五十年目を神聖なものとし、その地において、そのすべての住民に自由をふ
れ告げなければならない。
それは、あなた方にとってヨベルとなる。
各々自分の所有地に帰るように。
五十年目はあなた方にとってヨベルとなるのである。
あなた方は種をまいてはならない。
こぼれ種からその地に生えたものを刈り取ってはならない。
刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集めてもならない。
このヨベルの年にあなた方は各々自分の所有地に帰るべきである。
それで、あなた方が売り物を自分の仲間に売ったり買ったりする場合
互いに不正を行ってはならない。
あなた方はヨベル以後の年数にしたがって自分の仲間から買うべきである。
収穫の年数にしたがって売るべきである。
(つまり、売る買いをするのは、収穫の数であり、土地そのものではないということである。)
こうして、あなた方はわたしの法令を実行し、わたしの司法上の定めを守ってそれを遂行しなければ
ならない。
そうすれば、あなた方は必ずその地にに安らかに住まうことになるであろう。
わたしはあなた方のために六年目に必ずわたしの祝福を命じ、三年分の収穫を産出することになる。
そして、八年目に種をまき、九年目まで古い収穫物から食べるのである。
それで、土地は恒久的に売り渡されるべきではない。
土地はわたしのものだからである。
あなた方は所有するすべての土地において、その地に対する買い戻し権利を認めるべきである。
(自分の土地を売る場合、正確には、自分の土地での収穫の権利を売るということであり、
ヨベルまでの残りの年数にしたがって売るが、途中で買い戻しを行う権利を認めるべきであると
いうことである。)
(買い戻しの方法)
1 あなたの兄弟が貧しくなってその所有地の幾らかを売らねばならない場合。
その者の近親者の買い戻し人は来て、自分の兄弟の売ったものを買い戻さねばならない。
ある人に買い戻し人がいないが、その者自身の手が収益を上げてその買い戻しに足りる分を得
た場合。
その者は、それ(自分の所有地)を売ってからの年数を計算し、残りの金(ヨベルまでの年数
に応じた金額)を自分がその売却を行った相手に返さねばならない。
こうして、その者は自分の所有地に戻ることになる。
しかし、もしその者の手に返すだけの分が見いだされないのであれば、売った所有地はヨベル
まで相手にとどまることになる。
ヨベルの時に、自分の所有地に戻るのである。
2 人が城壁に囲まれた都市の中にある住家を売る場合。
その人の買い戻しの権利は売却の時から一年が切れるまでは保たれねばならない。
買い戻しの権利は満一年間保たれるべきである。
しかし、もし、その一年が満ちる前に買い戻されないのであれば、その家は代々恒久的にそれ
を買った者の財産となる。
ヨベルの時に(も)手放されるべきではない。
しかし、周囲に城壁を持たない集落の家は、
その地方の田野の一部とみなされるべきである。
買い戻しの権利はそれのために保たれ、ヨベルの時に手放されるべきである。
(つまり、所有地と同じ扱いとなるということである。)
3 レビ人の都市に所有する家(レビ人の家)の場合。
買い戻しの権利は定めのない時にまでレビ人のために保たれるべきである。
レビ人の財産が買い戻されない場合でも、売られた家はヨベルの時に手放されなければならな
い。
(つまり、ヨベルの時に戻されるということである。)
さらに、
彼らの都市の牧草地としての野は売ってはいけない。
4 あなたの兄弟が貧しくなり、あなたの傍らにあって弱くなる場合。
あなたはこれを支えなければならない。
その者(あなたの兄弟)は外人居留者また移住者のようにして、あなたのもとで生き続けるの
である。
その者から利息や高利を取ってはならない。
あなたはその者に利息を付けて金を渡してはならず、高利を付けて食物を与えてもならない。
(つまり、元本は負債として残るということである。)
5 あなたの兄弟が貧しくなって、自分の身をあなたに売らねばならない場合。
あなたはその者を奴隷の奉仕に就いた働き人のように使ってはならない。
その者は、雇われた労働者のように、移住者のようになるべきである。
その者は、ヨベルの年まで仕えるべきである。
それから、その者とその子らは自分の家族のもとに戻るのである。
彼らは、奴隷が売られる時のようにして自分の身を売ってはならない。
あなたは暴虐をもってこれを(彼ら)踏みつけてはならない。
6 周囲の諸国民の中から、あなたのものとなる男奴隷や女奴隷については、
あなた方はその中から奴隷を買ってよい。
外国人として住む移住者の子らの中からも買ってよい。
あなた方の土地に住んだ彼らの家族の中からも買ってよい。
その人々は、あなた方の所有となる。
あなた方は、彼らの相続財産を(あなた自身の)後の子らに譲り渡し、定めのない時にいたる
所有として相続させるように。
あなた方は、これを働き人として用いてよいが、
イスラエルの子らである、あなた方の兄弟を、一方が他方を暴虐をもって踏みつけてはならな
い。
7 あなたと共にいる外人居留者もしくは移住者の手が富裕になり、
あなたの兄弟がその傍らで貧しくなって、
あなたと共にいる外人居留者あるいは移住者に身を売らねばならない場合。
その身を売った後にも、買い戻しの権利は保たれる。
その兄弟の一人がその者(イスラエル人)を買い戻すかもしれない。
あるいは、そのおじ、もしくは、おじの子が買い戻してもよい。
さらには、その肉親である血縁のだれが、その者を買い戻してもよい。
あるいは、その者自身の手が裕福になったら、自ら買い戻すように。
その者が自分の身を売るときには、ヨベルの年までの年数に応じた売り渡しの金となる。
雇われた労働者の作業日数と同じ数え方によって、とどまるべきである。
買い戻す時には、買い取られた時の金の中から、残りの年数に応じて買い戻しの代価を支払う
べきである。
彼は、年ごとに雇われる労働者のようにしたその者のもとにとどまるべきである。
もし、その者がこうした条件で自分を買い戻すことができなければ、ヨベルの年に出て行くこ
とになる。
(最後に)エホバは、「イスラエルの子らは、わたしにとって奴隷なのである」と言われた。
(参考:
こうして、買い戻しについて、まとめて見ると、イスラエルの子らの生活が見えるようである。
自分の所有する土地を持ってはいるが貧富の格差が生じていたということである。
ヨベルの年にすべてが、リセットすることを考えれば、
勤勉に働く者とそうでない者の違いは当然出てくる。
さらには、善いアイデアを用いて収穫量を増やしたり、良い物を収穫し、それを高く売ることも
出来たと思われる。
何らかの理由で貧しくなって、食物やお金が必要になった時、それがなくなった時には、いわば、 人身売買をして、お金や食物を得て、残りの家族が生活を続けることが出来たと思われる。
おそらく、ただ働きではなく、
自分の身と引き換えにお金や食物を貰ったとしても、
その者のもとでの働きは、雇われ労働者のように、作業日数に応じた賃金を貰っていたと考えら
れる。
つまり、奴隷ではなかったということであり、奴隷のようにしたり、暴虐でもって踏みつけては
ならないとされていたのである。
つまり、
身を売るときには、一時金などが年数に応じて支払われ、それによって「労働者」として、いわば、 拘束されることになるが、労働の対価は支払われたのである。
ただ働きではなかったということである。
また、一族の繋がりは強いが、生活は各々別であったと思われる。
アブラハムとイサクは、同じ場所では暮らしていない。
イサクとヤコブも同じである。
つまり、イスラエルの子らの生活は、基本は家族ごと、一家の頭を中心に妻とはしためもしくは
妾とその子らおよび奴隷や雇われ労働者や外国人居留者や移住者などが共同で共に暮らしていた
ということである。)
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26章
1 自分のために無価値な神々を作ってはならない。
2 自分のために彫刻像や聖柱を立ててはならない。
3 見せる物としての石を、自分の土地に置いて、それに向かって身をかがめてもならない。
4 エホバの安息日を守り、エホバの聖なる所を恐れかしこむべきである(敬意を払い慎み深く振
る舞うむこと。)
5 エホバのおきてを守り、行うことに対する報い。
6 エホバのおきてに逆らうことに対する罰。
(これは、イスラエルの子らに対する預言でもあった。)
(これは、実際にBC607に成就した。906年後のことである。
その間、イスラエルの子らのは、数多くの罪を犯し続けたのである。
その後も、イスラエルの子らは、数多くの罪を犯し続けた。
そして、イエスの登場まで、更に636年かかっている。)
しかし、
アブラハムに対するエホバの契約のために、滅ぼし絶やすことはしないと言明された。
これらは、エホバがモーセにより、シナイ山でご自分とイスラエルの子らとの間に定めた規定と司
法上の定めと律法である。
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27章
エホバからモーセに(イスラエルの子らに対して)
1 人が特別な誓約の捧げ物として魂をその値積もりにしたがって、エホバに捧げる場合。
二十歳から六十歳までの男子-聖なる場所のシェケルで銀五十シェケル、
女子-三十シェケル、
五歳から二十歳までの男子-二十シェケル、
女子-十シェケル、
一歳から五歳までの男子-五シェケル、
女子-三シェケル、
六十歳から上の場合の男子-十五シェケル、
女子-十シェケル、
しかし、
もし、その値積もりに比べて貧しくなりすぎていれば、その者を祭司の前に立たせ、祭司がそ
の者の値をつけなければならない。
誓約者の達し得るところにしたがって祭司はその者の値を付ける。
(男子と女子、また、年齢によっても値積りが異なっていたことが分かる。)
2 もしそれが、獣で、エホバへの捧げ物に差し出すようなものであれば、
その者が捧げる物はすべて聖なるものとなる。
彼はそれを取り換えてはならない。
しかし、もし、獣に獣をもって交換するのであれば、それ自体もそれと交換されたものも聖な
るものとされるべきである。
3 もしそれが、何かの汚れた獣で、人がエホバへの捧げ物としては差し出さないものであれば、
その者はその獣を祭司の前に立たせるように。
祭司は、それが良いものでも悪いものでも、それに値を付けなければならない。
祭司の値積もりにしたがい、そのとおりになされるべきである。
しかし、もし、彼がそれを買い戻したいというのであれば、
その値積もりに加えて、その五分の一を納めなければならない。
4 自分の家をエホバへの聖なるものとして神聖にする場合。
祭司はその値付けをしなければならない。
しかし、神聖なものとしたその当人が自分の家を買い戻したいのであれば、
値積もりされた金(かね)に加えて五分の一を納めなければならない。
5 自分の所有する畑の幾らかをエホバに対して神聖なものとするのであれば、
その値はその種の量に応じて定められねばならない。
大麦の種で一ホメルであれば、銀五十シェケルである。
もし自分の畑をヨベルの年以後神聖なものとするのであれば、それはその値積もりにしたがう
価格とされるべきである。
ヨベルの後にその畑を神聖なものとするのであれば、
祭司はその者のために、次のヨベルの年までに残る年数に応じてその値を計算しなければなら
ない。
しかし、神聖なものとした当人がその畑を買い戻そうとするのであれば、
値積もりされた金(かね)に加えてその五分の一を納めなければならない
もし、その者が自分の畑を買い戻さず、別の人のもとに売られたならば、
それをさらに買い戻すことは出来ない。
そして、その畑がヨベルの時に手放される際、それはエホバに対して聖なるもの、奉納された
畑とされることになる。
その所有権は祭司のものとなる。
もし、自分の買い取った畑を、すなわち、自分の所有する畑ではないものをエホバに対して神
聖なものとするのであれば、
祭司は、彼のために、ヨベルの年までの値積もりの額を計算し、彼はその値積もりされた分を
その日に納めなければならない。
ヨベルの年に、その畑は彼が買った相手、すなわち、その土地の所有権が属する者のもとに返
される(最初の所有者に、返されるということである)
値積もりは、すべて聖なる場所のシェケルでなされるべきである。
一シェケルは二十ゲラとされるべきである。
6 ただし、獣の初子は、だれもこれを神聖なものとして取り分けてはいけない。
それは、エホバのものである。
もし、それが汚れた獣の中からで、値積もりにしたがって、それを請け戻さねばならないので
あれば、その者はそれに加えてその五分の一を納めなければならない。
もし、それが買い戻されないのであれば、
それは、値積もりにしたがって売られることになる。
7 ただし、奉納されたもの、すなわち、人が自分に属するすべてのものの中から滅びのためにエ
ホバに捧げたものだけは、いかなるものも売ってはいけない。
また、奉納されたものは、いかなるものも買い戻してはいけない。
奉納されたもの者、すなわち、人の中から滅びのために捧げられた者は、これを請け戻しては
いけない。
その者は、必ず死に処せられるべきである。
8 土地の十分の一は、その土地の種についても木の実についても、すべてエホバのものである。
それは、エホバに対して聖なるものである。
もしも、人がその十分の一のどれかを買い戻したいのであれば、
その者は、それに加えてその五分の一を納めるべきである。
9 すべて牛や羊の十分の一、すべて牧者の杖の下を通るもののうち、その十頭目のものは、エ
ホバに対して聖なるものとされるべきである。
それが、良いものか悪いものかを調べてはいけない。
それを交換してもいけない。
しかし、もし、それを交換するのであれば、それ自身、またそれと交換されたものも、聖なる
ものとされるように。
それを買い戻してはいけない。
これらは、イスラエルの子らに対する命令として、エホバがシナイ山でモーセに与えたおきてであ
る。
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(参考:エジプトを出る時に、かなりの財産を持ち出していて、イスラエルの子らは、裕福だったよ
うに思える。
また、おそらく、能力の差による、貧富の格差もあったように思う。
しかし、50年ごとにすべてがリセットされることで、格差がさらに拡大することを防いでいる。)
(参考:特に、汚れと清めることに関する規定は多い。
また、エホバのものとされるもの、初子や十分の一なども多い。
神聖なものとされなければならないことや、
神聖なものとするための規定、
罪のための犠牲についての規定、
祭司の務めに関する規定も多い。
これらに加えて、数多くのおきてがある。
人や土地の安息日を守ること、ヨベルに関する規定、血に関するおきて、割礼、年ごとの祭
りに関する規定、らい病に関する認定と清めなどに関する規定、裸、射精、月経、嘘、盗み、 傷害、殺人、不慮の事故などなど。
イスラエル人たちは、こうした、法律の下で、おそらく、様々な商売をしながら日常を暮らしたと思われる。
50年に一度のヨベルで、すべてがリセットされることは、財産の原資となる土地や畑が、だれ
か少数の人のものになり、限りなく拡大するのを防ぐ働きがある。
それでも、家や土地や畑は元に戻っても、それまでに蓄えた財産は継続して手に持っているの
で、その始まりから、格差はなくならなかったと推測される。
医学が発達する以前の時代にあって、優れた衛生管理がなされていた上に、
仲間としての団結が強く、また、助け合いの精神が徹底されていた。
それでも、彼らは、エホバのおきてに逆らって、ついには、エルサレムは滅ぼされ、人々は、
遠くの土地に散り云々(ちりち゛り)されてしまった。
AD70年以後は、国を持たない国民になってしまったのである。
その始まりがBC740年北の王国、次いでBC607年の南の王国とエルサレムの滅び、更にAD70年のエルサレムの滅びであった。
このすべての始まりは、約束の地カナンからカナン人を含め諸国民すべてを排除しなかったことにあった。
イスラエルの子らがエホバのおきて、律法を守り通していれば、平和の内にイエス・キリストを迎えることが出来たのである。
忌み嫌うべきは「人間の性(さが)」である。
つまり、人の罪がすべての悪の根源となっている。
その原因は悪魔にあることは言うまでもないことである。
エホバはイスラエルの子らについて「うなじの怖い民」であると何度も語っている。
これは、反抗的で頑なな精神を表している。
注意:ものみの塔の言うことに、反抗的であったとしても「罪」にはならない。
むしろ、盲目的に従う方が重罪である。)
民数記に続く。