レビ記-ホレブで与えられた祭司と罪と清めの律法

19章
エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らの全集会に話しなさい。彼らにこう言わねばならない。『あなた方は聖なる者となるべきである。あなた方の神であるわたしエホバは聖なる者だからである。
3 「『あなた方は各々自分の母と父を恐れるべきである。また,わたしの安息日を守るべきである。わたしはあなた方の神エホバである。

4 無価値な神々に身を寄せてはいけない。また,自分のために鋳物の神々を作ってはならない。わたしはあなた方の神エホバである。
5 「『さて,エホバに共与の犠牲をささげる場合,あなた方は自分が是認を受けるためにそれを犠牲としてささげるべきである。

6 あなた方が犠牲をささげる日とそのすぐ次の日にそれを食べるべきである。そして三日目まで残ったものは火に入れて焼き捨てるべきである。

7 だが,もし三日目に食べるようなことがあれば,それは汚らわしいものとなる。それは是認をもっては受け入れられない。

8 そして,それを食べる者は自分のとがに対して責めを負うことになる。エホバの聖なるものを汚したからである。その魂は民の中から断たれねばならない。
9 「『また,あなた方の土地からの収穫物を刈り取るとき,あなたは自分の畑の端を刈り尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂を拾ってはならない。

10 また,あなたのぶどう園に残る物を取り集めてはならない。あなたのぶどう園に散らばったぶどうを拾い集めてはならない。苦しむ者や外人居留者のためにそれを残しておくべきである。わたしはあなた方の神エホバである。
11 「『あなた方は盗んではならず,欺いてはならない。あなた方のだれも自分の仲間に対して偽りの行ないをしてはならない。

12 またあなた方はわたしの名において偽り事に対する誓いをし,こうしてあなたの神の名を汚してはならない。わたしはエホバである。

13 あなたは自分の仲間からだまし取ってはならない。強奪してはならない。雇った労働者の賃金が朝まで夜通しあなたのもとにあってはいけない。
14 「『あなたは耳の聞こえない者の上に災いを呼び求めてはならない。目の見えない者の前に障害物を置いてはならない。あなたの神に恐れを持たねばならない。わたしはエホバである。
15 「『あなた方は裁きのさいに不正を行なってはならない。あなたは立場の低い者に不公平な扱いをしてはならない。大いなる者を優遇してもならない。公正をもってあなたの仲間を裁くべきである。
16 「『あなたは,中傷するために民の中を行き巡ってはならない。自分の仲間の血に敵して立ち上がってはならない。わたしはエホバである。
17 「『あなたは心の中で自分の兄弟を憎んではならない。自分の仲間を是非とも戒め,その者と共に罪を負うことのないようにすべきである。
18 「『あなたの民の子らに対して復しゅうをしたり,恨みを抱いたりしてはならない。あなたの仲間を自分自身のように愛さねばならない。わたしはエホバである。
19 「『あなた方はわたしの法令を守るべきである。すなわち,あなたは二種類の家畜を掛け合わせてはならない。あなたの畑に二種類の種をまいてはならず,二種類の糸を織り混ぜた衣を着てはならない。
20 「『また,男が女と寝て射精した場合,その女が別の男のために定められていたはしためで,全く請け戻されておらず,自由を与えられた者ではないとしても,処罰がなされるべきである。そのふたりを死に処すべきではない。彼女は自由にされた者ではなかったからである。

21 そして彼はエホバに対する自分の罪科の捧げ物,すなわち罪科の捧げ物の雄羊を会見の天幕の入口に携えて来るように。

22 そして祭司はその者のため,その犯した罪のために,罪科の捧げ物の雄羊をもってエホバの前で贖罪を行なわねばならない。こうして彼の犯した罪は許されることになる。
23 「『また,あなた方がその地に入った場合,食物のためにどんな木を植えたとしても,あなた方はその実を,それの「包皮」として不浄なものとみなさねばならない。それは三年の間あなた方にとって無割礼のものとされる。それを食べてはいけない。

24 しかし四年目に,そのすべての実は聖なるもの,エホバに対する祭りの歓喜のものとなる。25 そして五年目に,あなた方はその実を食べてよい。こうしてその産物はあなた方のもとに加えられるのである。わたしはあなた方の神エホバである。
26 「『あなた方はどんな物も血と共に食べてはならない。
「『あなた方は[吉凶の]兆しを求めてはならない。また魔術を行なってはならない。
27 「『あなた方はびんの毛を短く切ってはならない。あなたはあごひげの端を損なってはならない。
28 「『また,あなた方は死亡した魂のために自分の肉体に切り傷をつけてはならない。自分の身に入れ墨の印を付けてはならない。わたしはエホバである。
29 「『あなたの娘を遊女にしてこれを汚してはならない。その地が売春を行なって,その地に不徳義が満ちることのないためである。
30 「『わたしの安息日をあなた方は守るべきである。また,わたしの聖なる所を恐れかしこむべきである。わたしはエホバである。
31 「『あなたは霊媒に身を寄せてはいけない。出来事の職業的予告者に相談してはいけない。それらによって汚れることのないためである。わたしはあなた方の神エホバである。
32 「『あなたは白髪の前では立ち上がるべきである。また,老人の身を思いやり,あなたの神に恐れを持たねばならない。わたしはエホバである。
33 「『また,外人居留者があなた方の土地に外国人として共に住む場合,あなた方はこれを虐待してはならない。

34 あなた方のもとに外国人として住む外人居留者は,あなた方の土地に生まれた者のようにされるべきである。あなたはこれを自分自身のように愛さねばならない。あなた方もエジプトの地で外人居留者となったからである。わたしはあなた方の神エホバである。
35 「『あなた方は,裁きをするとき,測るとき,目方を見るとき,また液体を量るさい,不正を行なってはならない。

36 あなた方は,正確なはかり,正確な分銅,正確なエファ,正確なヒンを持っているべきである。わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から携え出した者である。

37 ゆえにあなた方は,わたしのすべての法令とすべての司法上の定めとを守り,それを行なわねばならない。わたしはエホバである』」。

20章
エホバはなおもモーセに話してこう言われた。

2 「あなたはイスラエルの子らに言うべきである,『だれでもイスラエルの子らの者,またイスラエルに外国人として住む外人居留者で,自分の子のだれかをモレクにささげる者がいれば,その者は必ず死に処せられるべきである。その地の民はこれを石撃ちにして殺すべきである。

3 わたしは,自分の顔をその者に敵して向け,これを民の中から断つであろう。彼は自分の子をモレクにささげて,わたしの聖なる場所を汚し,わたしの聖なる名を冒とくしようとしたからである。

4 そして,彼が自分の子をモレクにささげているのに,その地の民がこれを死に処さず,彼からあえて目をそらしているようなことがあるなら,

5 その時わたしは自分の顔を必ず彼とその家族とに敵して向け,彼を,またモレクと不倫な交わりを持って彼と共に不倫な交わりを行なったすべての者を民の中からまさに断つであろう。
6 「『霊媒や出来事の職業的予告者に身を寄せてこれと不倫な交わりを持つ魂,わたしは自分の顔を必ずその魂に敵して向け,これを民の中から断つであろう。
7 「『また,あなた方は自分を神聖にし,聖なる者とならねばならない。わたしはあなた方の神エホバだからである。

8 そして,わたしの法令を守ってこれを行なわねばならない。わたしはあなた方を神聖にしているエホバである。
9 「『自分の父や母の上に災いを呼び求める者がいるなら,その者は必ず死に処せられるべきである。彼は自分の父や母の上に災いを呼び求めたのである。彼の血は彼自身の上にある。
10 「『さて,人の妻と姦淫を犯す者,その者は自分の仲間である者の妻と姦淫を犯すのである。その者は,姦淫を犯した男も女も共に,必ず死に処せられるべきである。

11 また,自分の父の妻と寝た者は,自分の父の裸をさらしたのである。その両人とも必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。

12 また,人が自分の息子の嫁と寝るなら,その両人とも必ず死に処せられるべきである。彼らは自然に背く行ないをしたのである。その血は彼ら自身の上にある。
13 「『また,男が女と寝るのと同じようにして[別の]男と寝るなら,そのふたりは共に忌むべきことを行なったのである。彼らは必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。
14 「『また,人が女とその母とを共にめとるなら,それはみだらな行ないである。その者もその女たちも火の中で焼くべきである。みだらな行ないがあなた方のうちに続くことのないためである。
15 「『また,人が獣に対して射精を行なうなら,その者は必ず死に処せられるべきであり,あなた方はその獣も殺すべきである。

16 また,女が何かの獣に近づいてこれと交接するなら,あなたはその女も獣も殺さねばならない。それらは必ず死に処せられるべきである。その血は彼ら自身の上にある。
17 「『また,人が自分の姉妹,すなわち自分の父の娘または母の娘をめとってまさにその裸を見,彼女も彼の裸を見るなら,それは恥ずべきことである。ゆえにふたりはその民の子らの目の前で断たれねばならない。彼は自分の姉妹の裸をさらしたのである。彼は自分のとがに対して責めを負うべきである。
18 「『また,人が月経中の女と寝てその裸をさらしたなら,その者は彼女の源をあらわにし,彼女も自分の血の源をさらしたのである。ゆえに,その両人ともその民の中から断たれねばならない。
19 「『また,あなたの母の姉妹また父の姉妹の裸をさらしてはならない。その者は自分の血縁の者をあらわにしたことになる。それらの者は自分たちのとがに対して責めを負うべきである。

20 また,自分のおじの妻と寝た者はおじの裸をさらしたのである。それらの者は自分たちのとがに対して責めを負うべきである。彼らは子のないまま死ぬべきである。

21 また,人が自分の兄弟の妻をめとるなら,それは憎悪すべきことである。その者は自分の兄弟の裸をさらしたのである。その者たちは子のない者となるべきである。
22 「『こうしてあなた方はわたしのすべての法令とすべての司法上の定めとを守って,それを行なわなければならない。わたしが携え入れて住まわせるその地があなた方を吐き出すことのないためである。

23 そしてあなた方は,わたしがその前から去らせる諸国民の法令によって歩んではならない。彼らはこれらのすべてを行ない,わたしはこれを憎悪するからである。

24 そのためわたしはあなた方に言った,「あなた方は彼らの土地を取得し,わたしはそれをあなた方に与えて所有させる。乳と蜜の流れる地である。わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をもろもろの民から取り分けた者である」。

25 それであなた方は清い獣と汚れた[獣],汚れた鳥と清い[鳥]とを区別しなければならない。あなた方は,わたしが汚れたものとしてあなた方のために取り分けた獣,鳥,またすべて地面の上を動くものをもって自分の魂を忌み嫌うべきものとしてはならない。

26 こうしてあなた方はわたしに対して聖なる者とならねばならない。わたしエホバは聖なる者だからである。わたしはあなた方をもろもろの民から取り分けてわたしのものとならせているのである。
27 「『また,男や女でその内に霊媒の霊や予言の霊が宿る者,その者は必ず死に処せられるべきである。その者を石撃ちにして殺すべきである。その血はその者自身の上にある』」。

21章
エホバはなおもモーセに言われた,「祭司たち,すなわちアロンの子らに語りなさい。あなたは彼らにこう言わねばならない。『その民の中にあって,だれも死亡した魂のために自分の身を汚してはいけない。

2 しかし,自分の身近な血縁のため,すなわち自分の母,父,息子,娘,兄弟,3 また姉妹すなわち自分の身近な処女で男のものとなったことのない者のため,その者のためには身を汚してもよい。

4 所有者に所有されている女のためにその民の中にあって身を汚し,こうして自分を俗なる者としてはいけない。

5 彼らはその頭をはげにするべきではない。あごひげの端をそるべきではない。その肉体に切り傷をつけるべきでもない。

6 彼らはその神に対して聖なる者であるべきで,自分たちの神の名を汚してはいけない。彼らは,エホバへの火による捧げ物を,すなわち自分たちの神のパンをささげる者だからである。彼らは聖なる者でなければならない。

7 遊女または犯された女を彼らはめとるべきではない。夫から離婚された女をめとってもいけない。彼は神に対して聖なる者だからである。

8 こうしてあなたは彼を神聖な者としなければならない。彼はあなたの神のパンをささげる者だからである。彼はあなたに対して聖なる者であるべきである。あなた方を神聖にしているわたしエホバは聖なる者だからである。
9 「『さて,祭司の娘が売春を行なって自分の身を汚す場合,その者は,自分の父を汚しているのである。彼女は火の中で焼かれるべきである。
10 「『また,兄弟たちの大祭司,すなわち頭にそそぎ油を注がれ,その手に力を満たされて衣を身に着ける者,その者は自分の頭を整えないでいるべきではない。その衣を裂くべきでもない。

11 また,どんな死んだ魂のもとにも来るべきではない。その父や母のためにも身を汚してはいけない。12 聖なる所から出るべきでもなく,自分の神の聖なる所を汚してもならない。献納のしるし,すなわち神のそそぎ油が彼の上にあるからである。わたしはエホバである。
13 「『また彼は処女の女をめとるべきである。

14 やもめあるいは離婚された女,また犯された女,遊女,これらのいずれをめとってもいけない。自分の民の中から処女を妻として迎えるべきである。

15 こうして彼はその民の中にあって自分の胤を汚さないようにするべきである。わたしはエホバ,彼を神聖にしている者なのである』」。
16 エホバは引き続きモーセに話して言われた,

17 「アロンに話してこう言いなさい。『あなたの胤の代々にわたり,その身に欠陥のある者はだれも神のパンをささげるために近づいてはいけない。

18 身に欠陥のある者がいる場合,その者は近づいてはいけない。すなわち,盲目の者,足のなえた者,鼻の裂けた者,肢体の一方が長すぎる者,

19 また,足の骨や手の骨の砕けている者,

20 また,せむし,やせこけた者,目に疾患のある者,かさぶたに覆われた者,白癬のある者,睾丸を損なった者。

21 祭司アロンの胤のうちその身に欠陥のある者はだれも,エホバへの火による捧げ物をささげるために近寄ってはいけない。その者には欠陥がある。その者は近寄って神のパンをささげてはいけない。

22 彼は,極めて聖なるもの,また聖なるものの中から神のパンを食べてもよい。

23 しかし,入って垂れ幕の近くに来てはいけない。祭壇に近寄ってもいけない。その者には欠陥があるからである。彼はわたしの聖なる所を汚すべきではない。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者なのである』」。
24 そこでモーセはアロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに話した。

22章
エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

2 「アロンとその子らに話して,彼らがイスラエルの子らの聖なるものから離れているように,[民]がわたしに対して神聖なものとしている事物に関して彼らがわたしの聖なる名を汚すことのないようにしなさい。わたしはエホバである。

3 彼らにこう言いなさい。『あなた方の代々にわたり,そのすべての子孫のうち,身に汚れがありながらイスラエルの子らがエホバに対して神聖にする聖なる事物に近づく者がいれば,その魂はわたしの前から断たれねばならない。わたしはエホバである。

4 アロンの子孫のだれも,らい病であったり漏出があったりするときには,清くなるまでは聖なるものを食べてはいけない。死亡した魂によって汚されただれかに触れた者,あるいは射精のあった者,

5 また自分にとって汚れている群がるもののどれかに触れたり,何かの汚れの点で自分にとって汚れている者に触れたりした者についても[同様である]。

6 このようなものに触れた魂は夕方まで汚れた者とされなければならず,聖なるものを食べることをゆるされない。そして彼はその身に水を浴びなければならない。

7 日が沈んだ時に彼は清い者とされるのである。そののち聖なるものの中から食べてもよい。それはその者のパンだからである。

8 彼はまた,[すでに]死体となっていたものや野獣に引き裂かれたものを食べて汚れた者となってはいけない。わたしはエホバである。
9 「『こうして彼らはわたしに対する自分たちの務めを守らねばならない。それのゆえに罪を負い,それのため,それを汚していることのゆえに死ぬようなことのないためである。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者である。
10 「『また,よそ人はだれも聖なるものを食べてはいけない。祭司のもとにいる移住者も雇われた労働者も聖なるものを食べてはいけない。

11 ただし,祭司が自分の金で買い取るものとしてある魂を買い取った場合であれば,そのような者として彼はそれを食べることにあずかってよい。その家で生まれた奴隷も,そのような者としてそのパンを食べることにあずかってよい。

12 また,祭司の娘がよその男のものとなった場合であれば,そのような者として彼女は聖なるものである寄進物を食べることをゆるされない。

13 しかし,祭司の娘が子を持たないうちにやもめまたは離婚された者となり,若い時と同じように父の家に戻らねばならない場合,彼女は父のパンの中から食べてよい。しかし,よそ人はだれもそれを食べてはいけない。
14 「『さて,人が間違って聖なるものを食べた場合,その者は五分の一を加えてその聖なるものを祭司に渡さねばならない。

15 それで彼らはイスラエルの子らがエホバに寄進する聖なるものを汚さないようにすべきである。

16 こうして,聖なるものを食べたことによる有罪の処罰を人々に負わせるようなことのないようにすべきである。わたしはエホバ,彼らを神聖にしている者なのである』」。
17 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

18 「アロンとその子らおよびイスラエルのすべての子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『だれでもイスラエルの家の者あるいはイスラエルにいる外人居留者で捧げ物をする者は,それが自分の何かの誓約のためであれ,あるいは何かの自発的な捧げ物のためであれ,焼燔の捧げ物としてエホバにささげるのであれば,

19 あなた方が是認を得るために,それはきずのないもので,牛や若い羊ややぎの群れの中の雄でなければならない。

20 何にせよ欠陥のあるものをささげてはならない。それはあなた方のために是認を得るものとはならないからである。
21 「『また人が,誓約を果たすため,あるいは自発的な捧げ物として共与の犠牲をエホバにささげる場合,是認を得るために,それは牛もしくは羊の群れの中のきずのないものであるべきである。それには何の欠陥があってもいけない。

22 盲のもの,骨の砕けているもの,切り傷のあるもの,こぶのあるもの,かさぶたに覆われたもの,白癬のできたもの,これらのどれもあなた方はエホバにささげてはならない。火による捧げ物をそれらから取ってエホバのために祭壇に載せてはならない。

23 肢体の一つが長すぎるもしくは短すぎる雄牛や羊については,あなたはこれを自発的な捧げ物としてもよい。しかし,誓約のためであれば,それは是認をもって受け入れられるものとはならない。

24 また,睾丸をつぶしたもの,砕いたもの,抜き取ったもの,切り取ったものをあなた方はエホバにささげてはならない。あなた方の土地においてそのようなものをささげるべきではない。

25 また,これらすべてのいずれかを異国人の手から受けてあなた方の神のパンとしてささげてはならない。その腐れがそれにあるからである。それには欠陥がある。それはあなた方に対する是認をもって受け入れられるものとはならない』」。
26 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

27 「雄牛,若い雄羊またはやぎが生まれた場合,それはその母のもとに七日とどまらねばならない。しかし八日目から後は,捧げ物すなわちエホバへの火による捧げ物として是認をもって受け入れられるものとなる。

28 雄牛と羊については,あなた方はそれとその子とを同じ日にほふってはならない。
29 「また,感謝の犠牲をエホバにささげる場合,あなた方は自分が是認を受けるためにこれを犠牲としてささげるべきである。

30 その日にそれを食べるべきである。その幾らかでも朝まで残しておいてはならない。わたしはエホバである。
31 「こうしてあなた方はわたしのおきてを守って,それを行なうように。わたしはエホバである。

32 そして,あなた方はわたしの聖なる名を汚してはならない。わたしはイスラエルの子らの中にあって神聖なものとされなければならない。わたしはエホバ,あなた方を神聖にしている者であり,

33 あなた方をエジプトの地から携え出してあなた方の神たることを示している者である。わたしはエホバである」。

23章
エホバは続けてモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がふれ告げるべき,エホバの季節ごとの祭りは聖なる大会となる。これらはわたしの季節ごとの祭りである。
3 「『六日のあいだ仕事を行なってよいが,七日目は全き休みの安息,聖なる大会となる。あなた方はどんな仕事も行なってはいけない。それは,あなた方の住むすべての場所においてエホバに対する安息となる。
4 「『これらはエホバの季節ごとの祭り,聖なる大会であり,あなた方がその定めの時にふれ告げるべきものである。

5 第一の月,その月の十四日,その二つの夕方の間は,エホバに対する過ぎ越しである。
6 「『そして,この月の十五日は,エホバに対する無酵母パンの祭りである。七日の間あなた方は無酵母パンを食べるべきである。

7 その最初の日にあなた方は聖なる大会を催す。どんな労働の仕事も行なってはいけない。

8 しかしあなた方は,七日の間エホバへの火による捧げ物をささげなければならない。七日目には聖なる大会がなされる。どんな労働の仕事も行なってはいけない』」。
9 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

10 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がわたしの与える土地についに入り,その収穫物を刈り取ったなら,あなた方は自分たちの収穫の初穂の束を祭司のもとに携えて来なければならない。

11 そして彼は,あなた方が是認を得るために,その束をエホバの前に揺り動かさねばならない。安息日のすぐ翌日に祭司はそれを揺り動かすべきである。

12 そして,その束が揺り動かされる日に,あなた方はきずのない若い雄羊の一年目のものをエホバへの焼燔の捧げ物としてささげるように。

13 また,それに伴う穀物の捧げ物として,油で湿らせた上等の麦粉十分の二エファを,エホバへの火による捧げ物,安らぎの香りとする。また,その飲み物の捧げ物として,四分の一ヒンのぶどう酒を。

14 そして,その日になるまで,すなわちあなた方の神への捧げ物を携えて来るその時までは,パンも,炒った穀物も,新しい穀物も食べてはならない。これは,あなた方の住むすべての所において代々定めのない時に至る法令となる。
15 「『また,あなた方は自分たちのため,安息日の後の日,すなわちあなた方が振揺の捧げ物の束を携えて来る日から,安息日を七つ数えなければならない。それは満[七週]となる。

16 七番目の安息日の後の日まで五十日を数えるべきである。そしてあなた方は新しい穀物の捧げ物をエホバにささげなければならない。

17 あなた方の住む所からパン二つを振揺の捧げ物として携えて来るように。それは上等の麦粉十分の二エファでこしらえたものとすべきである。それはパン種を入れて焼き,エホバへの熟した初物とする。

18 またあなた方は,そのパンと共に,きずのない雄の子羊七頭,それぞれ一歳のものを,さらに若い雄牛一頭と雄羊二頭をささげなければならない。それらはそれに伴う穀物の捧げ物および飲み物の捧げ物と共に,エホバへの焼燔の捧げ物,エホバへの火による安らぎの香りの捧げ物とされるべきである。

19 またあなた方は罪の捧げ物として子やぎ一頭,さらに共与の犠牲として雄の子羊二頭,それぞれ一歳のものをささげるように。

20 そして祭司はそれを熟した初物のパンと共に揺り動かして,二頭の雄の子羊と共にエホバの前で振揺の捧げ物とするように。それらはエホバに対して聖なるもの,祭司のためのものとされるべきである。21 そしてあなたはこの日に布告を行なわねばならない。あなた方のために聖なる大会がなされる。どんな労働の仕事も行なってはいけない。これはあなた方の住むすべての所において代々定めのない時に至る法令となる。
22 「『そして,あなた方は自分の土地の収穫を刈り取るとき,それを刈り取るさいに畑の端を[刈り]尽くしてはならない。あなたの収穫の落ち穂を拾ってはならない。苦しむ者や外人居留者のためにそれを残しておくべきである。わたしはあなた方の神エホバである』」。
23 エホバは続けてモーセに話して言われた,

24 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『第七の月,その月の一日には,あなた方のために全き休みが設けられるべきである。それはラッパの吹奏による記念,聖なる大会である。

25 どんな労働の仕事も行なってはいけない。そしてあなた方はエホバへの火による捧げ物をささげるように』」。
26 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

27 「しかし,この第七の月の十日は贖罪の日である。あなた方のために聖なる大会が催されるべきである。そしてあなた方は自分の魂を苦しめ,エホバへの火による捧げ物をささげなければならない。

28 またあなた方はこの日にどんな仕事も行なってはならない。それは,あなた方の神エホバの前であなた方のために贖罪を行なう贖罪の日だからである。

29 この日に苦しめられることのない魂はすべて必ずその民の中から断たれるのである。

30 この日に何か仕事を行なう魂がいれば,わたしはその魂を民の中から滅ぼさねばならない。

31 あなた方はどんな仕事も行なってはならない。これはあなた方の住むすべての場所において,代々定めのない時に至る法令となる。

32 これはあなた方のための全き休みの安息であり,あなた方はこの月の九日の夕方に自分の魂を苦しめなければならない。夕方から夕方まであなた方の安息を守るべきである」。
33 エホバは引き続きモーセに話して言われた,

34 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『この第七の月の十五日は仮小屋の祭りであり,エホバに対して七日のあいだ[行なわれる]。

35 その最初の日は聖なる大会である。あなた方はどんな労働の仕事も行なってはいけない。

36 あなた方は七日の間エホバへの火による捧げ物をささげるべきである。八日目にはあなた方のために聖なる大会がなされるべきである。そしてあなた方はエホバへの火による捧げ物をささげるように。それは聖会である。どんな労働の仕事も行なってはいけない。
37 「『これらは,あなた方が聖なる大会としてふれ告げるべきエホバの季節ごとの祭りである。それはエホバへの火による捧げ物をささげるときである。すなわち,犠牲としての焼燔の捧げ物と穀物の捧げ物および飲み物の捧げ物を日ごとの予定にしたがって[ささげるの]であり,

38 それはエホバの安息日とは別,またあなた方の供え物,すべての誓約の捧げ物,すべての自発的な捧げ物,すなわちあなた方がエホバに供えるべきものとは別のものである。

39 しかし,第七の月の十五日,その地の産物を集め入れた時には,あなた方は七日の間エホバの祭りを祝うべきである。その最初の日は全き休みであり,八日目も全き休みである。

40 そしてあなた方は,自分たちのため,最初の日に,壮麗な樹木の実,やしの木の葉,茂った木の大枝,奔流の谷のポプラを取るように。あなた方の神エホバの前で七日のあいだ歓び楽しむのである。

41 こうしてあなた方はエホバに対する祭りとしてそれを年に七日祝うのである。代々定めのない時に至る法令として,あなた方はそれを第七の月に祝うべきである。

42 仮小屋に七日のあいだ住むべきである。イスラエルに生まれたすべての者は仮小屋の中に住む。

43 これは,わたしがイスラエルの子らをエジプトの地から携え出したさい仮小屋の中に彼らを住まわせたことを,あなた方の代々の民が知るためである。わたしはあなた方の神エホバである』」。
44 そこでモーセは,エホバの季節ごとの祭りについてイスラエルの子らに話した。

24章
それからエホバはモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに命じて,つぶして採った純粋のオリーブ油をあなたのもとに持って来させなさい。明かりのため,ともしびを絶えずともすためである。

3 会見の天幕の中,証の垂れ幕の外側で,アロンはそれを夕方から朝までエホバの前に絶えず整えるべきである。これはあなた方にとって代々定めのない時に至る法令である。

4 そのともしびを絶えずエホバの前で,純金の燭台の上に整えるべきである。
5 「またあなたは上等の麦粉を取り,それをもって輪型のパン十二個を焼くように。十分の二エファが一つの輪型のパンとなる。

6 次いでそれを,一重ねに六つずつ二重ねにして純金の食卓の上,エホバの前に置くように。

7 また,純粋の乳香を各重ねの上に添えるように。それは覚えのパン,エホバへの火による捧げ物となるのである。

8 安息日が来るごとに彼はそれを整えて絶えずエホバの前に置くべきである。これはイスラエルの子らとの定めのない時に至る契約である。

9 そして,それはアロンおよびその子らのものとなるのである。彼らはそれを聖なる場所で食べるように。それは,定めのない時に至る規定として,エホバへの火による捧げ物の中から彼のために[取られた]極めて聖なるものだからである」。
10 さて,イスラエル人の女の息子で,エジプト人の男の息子である者が,イスラエルの子らの中に出て行った。そして,そのイスラエル婦人の息子とあるイスラエル人の男とが宿営の中で格闘を始めた。

11 そして,そのイスラエル人の女の息子がみ名をののしり,それの上に災いを呼び求めるようになった。それで人々はその者をモーセのもとに連れて来た。ところで,彼の母の名はシェロミトといって,ダンの部族のディブリの娘であった。

12 次いで人々は,エホバのことばにしたがってはっきりした宣告があるまで彼を拘禁することにした。
13 それからエホバはモーセに話してこう言われた。

14 「災いを呼び求めたその者を宿営の外に連れ出しなさい。その[言葉]を聞いたすべての者は手を彼の頭の上に置くように。そして,集会全体がこれを石撃ちにしなければならない。

15 そして,あなたはイスラエルの子らに話してこう言うべきである。『だれでもその神の上に災いを呼び求める者がいれば,その者は自分の罪に対する責めを負わねばならない。

16 ゆえに,エホバの名をののしった者は必ず死に処せられるべきである。集会の全体がその者を必ず石撃ちにするように。外人居留者もその地で生まれた者と同じく,み名をののしるなら死に処せられるべきである。
17 「『また,人がだれかの魂を打って死に至らせた場合,その者は必ず死に処せられるべきである。18 また,家畜の魂を打って死に至らせた者は,その償いをすべきである。魂には魂である。

19 また,人が自分の仲間に損傷を負わせた場合,その行なったとおりにその者に対してなされるべきである。

20 骨折には骨折,目には目,歯には歯である。その者が人に負わせたと同様の損傷,それが彼に加えられるべきである。

21 そして,獣を打って死に至らせた者はその償いをすべきであるが,人を打って死に至らせた者は死に処せられるべきである。
22 「『同一の司法上の定めがあなた方に当てはめられる。外人居留者もその地で生まれた者と同じにされるべきである。わたしはあなた方の神エホバなのである』」。
23 その後モーセはイスラエルの子らに話し,彼らは災いを呼び求めた者を宿営の外に連れ出して,これを石撃ちにした。こうしてイスラエルの子らはエホバがモーセに命じたとおりに行なった。

25章
エホバはシナイ山でさらにモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『あなた方がわたしの与える土地についに入ったなら,その時,その地はエホバに対して安息を守らねばならない。

3 六年の間あなたは自分の畑に種をまき,六年の間自分のぶどう園の刈り込みを行なうべきである。こうしてあなたはその地の産物を取り集めるのである。

4 しかし,七年目には,その地のために全き休みの安息,エホバに対する安息が設けられるべきである。あなたの畑に種をまいてはならない。あなたのぶどう園の刈り込みを行なってはならない。

5 あなたの収穫のこぼれ種から生えたものを刈り取ってはならず,刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集めてもならない。その地のために全き休みの年が設けられるべきである。

6 そして,土地の安息はあなた方にとって食物のためとなるのである。すなわち,あなたと,あなたの男奴隷や女奴隷,あなたのもとにいる雇われた労働者や移住者,外国人としてあなたのもとに住む者たちのため,

7 またあなたの家畜のため,あなたの地にいる野獣のためである。その産出するものはすべて食用としてよい。
8 「『また,あなたは自分のために安息の年を七つ数えるように。七年の七倍である。年の安息七つの日数はあなたにとって四十九年となる。

9 それからあなたは,第七の月,その月の十日に,高音の角笛を鳴り響かせるように。贖罪の日にあなた方の全土に角笛を鳴り響かせるべきである。

10 こうしてあなた方は五十年目を神聖なものとし,その地においてそのすべての住民に自由をふれ告げなければならない。それはあなた方にとってヨベルとなる。あなた方は各々自分の所有地に帰るように。各々自分の家族のもとに帰る。

11 その五十年目はあなた方にとって,ヨベルとなるのである。あなた方は種をまいてはならない。こぼれ種からその地に生えたものを刈り取ってはならない。刈り込みをしなかった木のぶどうを取り集めてもならない。

12 それはヨベルだからである。それはあなた方にとって聖なるものとされるべきである。あなた方はその地の産出するものを,畑から食べてよい。
13 「『このヨベルの年にあなた方は各々自分の所有地に帰るべきである。

14 それで,あなた方が売り物を自分の仲間に売ったり仲間の手から買ったりする場合,互いに不正を行なってはいけない。

15 あなたはヨベル以後の年数にしたがって自分の仲間から買うべきである。収穫の年数にしたがって彼はあなたに売るべきである。

16 年数が多ければその買い取りの価を増すべきであり,年数が少なければ買い取りの価を減らすべきである。収穫の数を彼はあなたに売るからである。

17 ゆえに,あなた方はだれも自分の仲間に不正を行なってはならない。あなたの神に恐れを持たねばならない。わたしはあなた方の神エホバなのである。

18 こうしてあなた方はわたしの法令を実行し,わたしの司法上の定めを守ってそれを遂行しなければならない。そうすればあなた方は必ずその地に安らかに住まうことになるであろう。

19 そして,その地はまさにその実りを出し,あなた方は必ず満ち足りるまで食べて,そこに安らかに住まうであろう。
20 「『しかし,もしあなた方が,「種をまいたり収穫物を取り集めたりしてはいけないならその七年目には何を食べるのか」と言うのであれば,

21 そのときわたしは,あなた方のため六年目に必ずわたしの祝福を命じ,それは三年分の収穫を産出することになる。

22 そしてあなた方は八年目に種をまき,九年目まで古い収穫物から食べるのである。その収穫物が入って来るまで,あなた方は古いものを食べる。
23 「『それで,土地は恒久的に売り渡されるべきではない。土地はわたしのものだからである。あなた方はわたしから見れば外人居留者また移住者なのである。

24 そして,あなた方の所有するすべての土地において,あなた方はその地に対する買い戻しの権利を認めるべきである。
25 「『あなたの兄弟が貧しくなってその所有地の幾らかを売らねばならない場合,その者の近親の買い戻し人は来て,自分の兄弟の売ったものを買い戻さねばならない。

26 そして,ある人に買い戻し人がいないが,その者自身の手が収益を上げてその買い戻しに足りる分を得た場合,

27 その者はそれを売ってからの年数を計算し,残りの金を自分がその売却を行なった相手に返さねばならない。こうしてその者は自分の所有地に戻ることになる。
28 「『しかし,もしその者の手に彼に返すだけの分が見いだされないのであれば,彼が売ったものはそれを買い取った者の手にヨベルの年までとどまることになる。そしてそれはヨベルの時に手放され,こうして彼は自分の所有地に戻るのである。
29 「『さて,人が城壁に囲まれた都市の中にある住家を売る場合,その人の買い戻しの権利は売却の時から一年が切れるまでは保たれねばならない。その買い戻しの権利は満一年間保たれるべきである。30 しかし,もしそれがその者にとってまる一年の満ちる以前に買い戻されないのであれば,城壁を持つ都市の中にあるその家は,代々恒久的にその買い取り人の財産とされることになる。それはヨベルの時に手放されるべきではない。

31 しかし,周囲に城壁を持たない集落の家はその地方の田野の一部とみなされるべきである。買い戻しの権利はそれのために保たれ,またヨベルの時にそれは手放されるべきである。
32 「『レビ人の都市の場合,その所有する都市の家があれば,買い戻しの権利は定めのない時までレビ人のために保たれるべきである。

33 そして,レビ人の財産が買い戻されない場合でも,その所有する都市にある売られた家はヨベルの時にはやはり手放されなければならない。レビ人の都市の家はイスラエルの子らの中における彼らの所有物だからである。

34 さらに,彼らの都市の牧草地としての野は売ってはいけない。それは定めのない時に至るまで彼らの所有地だからである。
35 「『また,あなたの兄弟が貧しくなり,あなたの傍らにあって財政的に弱くなる場合,あなたはこれを支えなければならない。その者は外人居留者また移住者のようにしてあなたのもとで生きつづけるのである。

36 その者から利息や高利を取ってはいけない。あなたの神に恐れを持たねばならない。あなたの兄弟はあなたと共に生きつづけるのである。

37 あなたはその者に利息を付けて金を渡してはならず,高利を付けて食物を与えてもならない。

38 わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から携え出してカナンの地を与え,あなた方の神たることを示す者である。
39 「『また,あなたの兄弟があなたの傍らで貧しくなってその身をあなたに売らねばならない場合,あなたはこれを奴隷の奉仕に就いた働き人のように使ってはならない。

40 その者はあなたのもとにあって,雇われた労働者のように,移住者のようになるべきである。彼はあなたのもとでヨベルの年まで仕えるべきである。

41 それから彼は,すなわち彼およびそれと共なるその子らは,あなたのもとから出て行き,彼は自分の家族のもとに戻るのである。彼はその父祖たちの所有地に戻るべきである。

42 彼らはわたしがエジプトの地から携え出した,わたしの奴隷だからである。彼らは奴隷が売られるときのようにして自分の身を売ってはならない。

43 あなたは暴虐をもってこれを踏みつけてはならない。あなたの神を恐れるように。

44 あなた方の周囲の諸国民の中からあなたのものとなる男奴隷や女奴隷についてであるが,あなた方はその中から男奴隷や女奴隷を買ってよい。

45 また,あなた方のもとに外国人として住む移住者の子らの中から,その中からも買ってよい。さらに,あなた方と共にいる,彼らがあなた方の土地で生んだ彼らの家族の中からも[買ってよい]。その人々はあなた方の所有となるのである。

46 そしてあなた方は彼らを相続財産として後の子らに譲り渡し,定めのない時に至る所有として相続させるように。あなた方はこれを働き人として用いてよいが,イスラエルの子らであるあなた方の兄弟を,一方が他方を暴虐をもって踏みつけてはならない。
47 「『しかし,あなたと共にいる外人居留者もしくは移住者の手が富裕になり,あなたの兄弟がその傍らで貧しくなって,あなたと共にいる外人居留者や移住者あるいは外人居留者の家族の一員に身を売らねばならない場合,

48 その身を売った後にも,彼についてはその買い戻しの権利が保たれる。その兄弟の一人が彼を買い戻すかもしれない。

49 あるいはそのおじもしくはおじの子が買い戻してもよい。さらには,その肉親である血縁のだれか,その家族のひとりがこれを買い戻してもよい。
「『あるいは,その者自身の手が富裕になったなら,その者は自らを買い戻すように。

50 そのとき彼は,自分の買い主と共に,自分が身を売った年からヨベルの年までを数えなければならない。彼の売り渡しの金はその年数に応じたものとなるのである。雇われた労働者の作業日数と同じ数え方によって彼はその者のもとにとどまるべきである。

51 もしまだ幾年もあるなら,それに応じて自分が買い取られたときの金の中から買い戻しの価を支払うべきである。

52 しかし,ヨベルの年までの年数のうちそのわずかが残るだけであれば,彼は自分で計算をするように。その年数に応じて自分の買い戻しの価を支払うべきである。

53 彼は年ごとに雇われる労働者のようにしてその者のもとにとどまるべきである。その者はあなたの目の前で暴虐をもってこれを踏みつけてはいけない。

54 しかし,もし彼がこうした条件で自分を買い戻すことができなければ,ヨベルの年に出て行くことになる。彼もそれと共なるその子らもである。
55 「『イスラエルの子らはわたしにとって奴隷なのである。彼らはわたしがエジプトの地から携え出した奴隷である。わたしはあなた方の神エホバである。

26章
「『あなた方は自分のために無価値な神々を作ってはならない。自分のために彫刻像や聖柱を立ててはならない。見せる物としての石をあなた方の土地に置いて,それに向かって身をかがめてもならない。わたしはあなた方の神エホバなのである。

2 あなた方はわたしの安息日を守り,わたしの聖なる所を恐れかしこむべきである。わたしはエホバである。
3 「『あなた方がわたしの法令のうちを歩み,わたしのおきてを守り続けてそれを実行するなら,

4 わたしも必ずあなた方の大雨をそのふさわしい時に与え,地もまさにその産物を出し,野の木もその実を与えるであろう。

5 そしてあなた方の脱穀は必ずぶどうの取り入れにまで及び,ぶどうの取り入れは種まきどきにまで及ぶであろう。あなた方はまさに満ち足りるまで自分のパンを食べ,自分の土地に安らかに住まうであろう。

6 そしてわたしはその地に平和を置き,あなた方はまさに横たわり,これをおののかせる者はいない。わたしは害をもたらす野獣をその地から絶やす。剣があなた方の地を通ることもない。

7 むしろ,あなた方は必ず敵に追い迫り,彼らはまさに剣によってあなた方の前に倒れる。

8 そして,あなた方の五人は必ず百人を追い,百人は一万人を追い,あなた方の敵は剣によってまさしくあなた方の前に倒れるであろう。
9 「『そしてわたしは身をあなた方に向け,あなた方が子を多く生んで殖えるようにし,あなた方との契約を履行する。

10 そしてあなた方は必ず前の年の古いものを食べ,新しいものの前に古いものを取り出すであろう。11 また,わたしは必ず自分の幕屋をあなた方の中に置き,わたしの魂があなた方をいとい憎むことはない。

12 そしてわたしはまさにあなた方の中を歩み,あなた方の神となる。あなた方もまたわたしの民となるであろう。

13 わたしはあなた方の神エホバ,あなた方をエジプトの地から,彼らの奴隷として仕えることから携え出した者である。そしてわたしはそのくびきの横木を折り,あなた方をまっすぐに立たせて歩かせた。
14 「『しかし,もしあなた方がわたしに聴き従わず,これらのすべてのおきてを行なわないなら,15 またわたしの法令を退けるなら,そしてあなた方の魂がわたしの司法上の定めをいとい憎んでわたしのすべてのおきてを行なわず,わたしの契約を破るようになるなら,

16 その時にはわたしもあなた方に対して次のように行なう。処罰として結核と燃える熱病をもって必ずあなた方をかき乱し,目を衰えさせ,魂をしょうすいさせる。そしてあなた方はいたずらに種をまくことになる。あなた方の敵が必ずそれを食べ尽くすからである。

17 そしてわたしはまさしく自分の顔をあなた方に敵して向け,あなた方は必ず敵の前に撃ち破られるであろう。あなた方を憎む者たちがまさにあなた方を踏みつけ,追いかける者もいないのにあなた方は逃げるであろう。
18 「『だが,これらの事にもかかわらずあなた方がわたしに聴き従わないなら,その時わたしはその罪に対してあなた方を七倍打ち懲らさねばならないであろう。

19 そしてあなた方の力の誇りを砕き,あなた方の天を鉄のように,地を銅のようにしなければならない。

20 こうしてあなた方の力はいたずらに費やされることになる。あなた方の地はその産物を出さず,地の木もその実を与えないからである。
21 「『それでもあなた方がわたしに逆らって歩みつづけ,わたしに聴き従うことを望まないなら,その時わたしはあなた方の罪に応じて七倍の打撃を加えなければならない。

22 そしてわたしは野の野獣をあなた方の中に送り,それらは必ずあなた方から子を奪い,あなた方の家畜を断ち滅ぼし,あなた方の数を少なくするであろう。あなた方の道路はまさに荒れ果てるであろう。
23 「『しかしながら,これらによってもあなた方がわたしから矯正を受けず,どうしてもわたしに逆らって歩むのであれば,

24 その時にはこのわたしもあなた方に逆らって歩まねばならない。このわたしもその罪のゆえにあなた方を七倍打たねばならないのである。

25 そしてわたしは必ず,契約に対する復しゅうを果たす剣をあなた方の上にもたらす。あなた方は自分たちの都市の中に集まるが,わたしは必ずあなた方のただ中に疫病を送り込み,あなた方は敵の手中に渡されることになる。

26 わたしがあなた方の輪型のパンに通す棒を折ってしまうと,十人の女がただ一つのかまどであなた方のパンを焼き,目方を量ってあなた方のパンを返すことになる。あなた方は食べるが,満ち足りることはない。
27 「『しかし,これによってもあなた方が聴き従わず,どうしてもわたしに逆らって歩まねばならないのであれば,

28 その時にはわたしもあなた方に激しく逆らって歩むことになる。このわたしもその罪に対しあなた方を七倍打ち懲らさねばならないのである。

29 それであなた方は自分の息子の肉を食べ,自分の娘の肉を食べることになるであろう。

30 そしてわたしは必ずあなた方の聖なる高き所を滅ぼし尽くし,香台を切り倒し,あなた方の糞像のかばねの上にあなた方自身のしかばねを横たえるであろう。わたしの魂はあなた方をただいとい憎むようになる。

31 そしてわたしはまさにあなた方の都市を剣に渡し,あなた方の聖なる所を荒廃に至らせる。あなた方の安らぎの香りもかがない。

32 こうしてわたしはその地を荒廃に至らせる。そこに住むあなた方の敵たちはただ驚いて見つめるであろう。

33 そしてわたしはあなた方を諸国民の中に散らし,あなた方の後ろで剣のさやを払う。あなた方の土地は必ず荒廃したところとなり,あなた方の都市は廃虚となる。
34 「『その時,荒廃しているその期間中ずっと,すなわちあなた方が敵の地にいる間に,その地は安息を払い終えるであろう。その時,その地は安息を守る。それは自らの安息を返済するのである。

35 荒廃しているその期間中ずっとそれは安息を守る。あなた方がそこに住んでいた時,あなた方のその安息の間,それは安息を守らなかったからである。
36 「『あなた方のうちの残る者たちについては,わたしは必ずその敵の地で彼らの心の中におじ気を入れる。吹き散らされる木の葉の音さえ彼らを追い立て,だれひとり追う者もいないのに,彼らは剣から逃げる者のように逃げて行って倒れる。

37 また,だれひとり追う者もいないのに,彼らは剣の前から[逃げる]者のようにして互いにつまずく。あなた方は敵に立ち向かう力がなくなる。

38 こうしてあなた方はまさしく諸国民の間で滅び,敵の地があなた方を食い尽くす。

39 あなた方のうちの残る者たち,その者たちも自らのとがのために敵の地で朽ち果てる。実に,父たちのとがのために[父]たちと共に朽ち果てるのである。

40 そして彼らは,わたしに対し不忠実に振る舞った時,いや,わたしに逆らって歩んだ時のその不忠実さにおける自らのとがと父たちのとがとを必ず告白するであろう。

41 それでもわたしとしては,彼らに逆らって歩み,彼らをその敵の地に携え入れねばならなかったのである。
「『あるいはその時,彼らの無割礼の心もへりくだるであろう。その時,彼らは自分のとがを払い終えるであろう。

42 そしてわたしもヤコブに対する自分の契約を思い出すのである。イサクに対するわたしの契約を,アブラハムに対するわたしの契約を思い出すであろう。また,その土地のことを思い出す。

43 その間ずっとその地は彼らによって見捨てられ,その安息を払い終えていったのである。その間,そこは彼らのいないまま荒廃に横たわり,彼ら自らもそのとが[の負いめ]を払っていた。それは,彼らがわたしの司法上の定めを退け,彼らの魂がわたしの法令をいとい憎んだため,実にそのためであった。

44 とはいえ,彼らがその敵の地にとどまる間も,わたしは決して彼らを退けず,いとい憎んで滅ぼし絶やすこともしない。彼らに対するわたしの契約を犯さないためである。わたしは彼らの神エホバだからである。

45 そしてわたしは彼らのためにその先祖たちとの契約を思い出す。わたしはその神となるため,諸国民の見るところで彼らをエジプトの地から携え出した。わたしはエホバである』」。
46 これらは,エホバが,モーセにより,シナイ山においてご自分とイスラエルの子らとの間に定めた規定と司法上の定めと律法である。

27章
エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。彼らにこう言うように。『人が特別な誓約の捧げ物として魂をその値積もりにしたがってエホバにささげる場合,

3 その値積もりが二十歳から六十歳までの男子についてであれば,その値積もりは聖なる場所のシェケルで銀五十シェケルとされなければならない。

4 しかし,もしそれが女子であれば,その値積もりは三十シェケルとされるように。

5 また,その年齢が五歳から二十歳までであれば,男子の値積もりは二十シェケル,女子に対しては十シェケルとされるように。

6 また,その年齢が一か月から五歳までであれば,男子の値積もりは銀五シェケル,女子に対しその値積もりは銀三シェケルとされるように。
7 「『さて,年齢が六十歳から上の場合,もしそれが男子であれば,その値積もりは十五シェケル,女子に対しては十シェケルとされるように。

8 しかし,もしその値積もりに比べて貧しくなりすぎていれば,彼はその者を祭司の前に立たせるように。そして祭司はその者の値を付けなければならない。誓約者の達し得るところにしたがって祭司はその者の値を付ける。
9 「『また,もしそれが獣で,人がエホバへの捧げ物に差し出すようなものであれば,その者がエホバにささげる物はすべて聖なるものとなる。

10 彼はそれを取り替えてはいけない。悪いものに良いもの,また良いものに悪いものをもって交換してもいけない。しかし,もしもそれを,獣に獣をもって交換することがあるならば,それ自体も,それと交換されたものも聖なるものとされるべきである。

11 また,もしそれが何かの汚れた獣で,人がエホバへの捧げ物としては差し出さないものであれば,その者はその獣を祭司の前に立たせるように。

12 そして祭司は,それが良いものでも悪いものでもそれに値を付けなければならない。祭司の値積もりにしたがい,そのとおりになされるべきである。

13 しかし,もしも彼がそれを買い戻したいというのであれば,その値積もりに加えてその五分の一を納めなければならない。
14 「『また,人が自分の家をエホバへの聖なるものとして神聖にする場合,祭司は,それが良いものでも悪いものでもその値付けをしなければならない。それは祭司が値付けするところにより,そのとおりの価格とされるべきである。

15 しかし,神聖なものとしたその当人が自分の家を買い戻したいのであれば,値積もりされた金に加えてその五分の一を納めなければならない。こうしてそれは彼のものとなる。
16 「『また,人が自分の所有する畑の幾らかをエホバに対して神聖なものとするのであれば,その値はその種の量に応じて定められねばならない。すなわち,大麦の種で一ホメルであれば,銀五十シェケルである。

17 もし自分の畑をヨベルの年以後神聖なものとするのであれば,それはその値積もりにしたがう価格とされるべきである。

18 また,ヨベルの後にその畑を神聖なものとするのであれば,祭司はその者のために,次のヨベルの年までに残る年数に応じてその値を計算しなければならない。値積もりの額からの差し引きがなされるべきである。

19 しかし,それを神聖なものとした当人がもしもその畑を買い戻そうとするのであれば,値積もりされた金に加えてその五分の一を納めなければならない。こうしてそれは彼のものと定められる。

20 また,もし彼がその畑を買い戻さず,その畑が別の人のもとに売られたならば,それをさらに買い戻すことはできない。

21 そして,その畑がヨベルの時に手放される際,それはエホバに対して聖なるもの,奉納された畑とされることになる。その所有権は祭司のものとなる。
22 「『また,もしその者が自分の買い取った畑を,すなわち自分の所有する畑ではないものをエホバに対して神聖なものとするのであれば,

23 祭司は彼のためにヨベルの年までの値積もりの額を計算し,彼はその値積もりされた分をその日に納めなければならない。それはエホバに対して聖なるものである。

24 ヨベルの年に,その畑は彼がそれを買ったその相手,すなわちその土地の所有権が属する者のもとに返される。
25 「『さて,値積もりはすべて聖なる場所のシェケルでなされるべきである。一シェケルは二十ゲラとされるべきである。
26 「『ただし,獣のうちの初子,すなわちエホバのための初子として生まれたものは,だれもこれを神聖なものとして取り分けてはいけない。雄牛であれ羊であれそれはエホバのものである。

27 また,もしそれが汚れた獣の中からで,値積もりにしたがってそれを請け戻さねばならないのであれば,その者はそれに加えてその五分の一を納めなければならない。しかし,もしそれが買い戻されないのであれば,それは値積もりにしたがって売られることになる。
28 「『ただし,奉納されたもの,すなわち人が自分に属するすべてのものの中から滅びのためにエホバにささげたものだけは,人や獣にせよ,あるいはその所有する畑にせよ,いかなるものも売ってはいけない。また,奉納されたものはいかなるものも買い戻してはいけない。それはエホバに対して極めて聖なるものである。

29 奉納された者,すなわち人の中から滅びのためにささげられた者は,これを請け戻してはいけない。その者は必ず死に処せられるべきである。
30 「『また,土地の十分の一は,その土地の種についても木の実についても,すべてエホバのものである。それはエホバに対して聖なるものである。

31 そして,もしも人がその十分の一のどれかを買い戻したいのであれば,その者はそれに加えてその五分の一を納めるべきである。

32 すべて牛や羊の十分の一,すべて[牧者の]杖の下を通るもののうちその十頭目のものは,エホバに対して聖なるものとされるべきである。

33 それが良いものか悪いものかを調べてはいけない。それを交換してもいけない。しかし,もしそれを交換するのであれば,それ自身,またそれと交換されたものも,聖なるものとされるように。それを買い戻してはいけない』」。
34 これらは,イスラエルの子らに対する命令としてエホバがシナイ山でモーセに与えたおきてである。

 

ヨシュア記に続く。

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以上がエジプトを出て直ぐに与えられた律法です。

ただし、他の部分で個別に言われている法令などもありますが、それらの多くは手順や行いなどに関するものや上記と重複していることが多いものです。

 

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出エジプト記(ホレブでの律法)と申命記(モアブでの律法)とレビ記の抜粋を示しましたが、

いわゆる「六法全書」のように「分かり易く纏められている」訳ではありません。

 

同じことが繰り返し出て来る律法もありますので、重複している部分も出て来ます。

 

こうした点を留意して読んで頂ければ幸いです。

これら三つの律法を比較して見るのも良いかと思います。

また、

日本の法律と比べて見るのも良いかも知れません。