レビ記-ホレブで与えられた祭司と罪と清めの律法
1章
それからエホバはモーセを呼び,会見の天幕の中から彼に話してこう言われた。

2 「イスラエルの子らに話しなさい。あなたは彼らにこう言わねばならない。『あなた方のうちのだれかが家畜の中からエホバに捧げ物をする場合,あなた方はその捧げ物を牛また羊の群れの中から差し出すべきである。
3 「『その捧げ物が牛の群れの中からの焼燔の捧げ物であれば,雄の,きずのないものを差し出すべきである。会見の天幕の入口で,彼はそれを自分の自発的意志によるものとしてエホバの前に差し出すように。

4 そして彼は手をその焼燔の捧げ物の頭の上に置かねばならない。それは彼のため,その贖罪を行なうために,慈しみをもって受け入れられることになる。
5 「『次いでその若い雄牛はエホバの前でほふられねばならない。そして,祭司であるアロンの子らはその血をささげ,その血を,会見の天幕の入口にある祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

6 また,その焼燔の捧げ物の皮をはぎ,各部分に切り分けるように。

7 そして,祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き,その火の上にまきを並べるように。

8 次いで,祭司であるアロンの子らは,その小部分にしたものを,頭も腎脂肪も共にして,祭壇上にある火の上のまきの上に並べるように。

9 また,その腸とすねは水で洗う。そして祭司は,焼燔の捧げ物としてそのすべてを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物である。
10 「『また,焼燔の捧げ物のためのその捧げ物が小動物の群れから,つまり若い羊ややぎの中からであれば,雄の,きずのないものを差し出すように。

11 そしてそれは,祭壇のわき,その北側において,エホバの前でほふられねばならない。祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

12 次いで,それを各部分に,また頭と腎脂肪に切り分け,祭司はそれらを,祭壇上にある火の上のまきの上に並べるように。

13 また,腸とすねとを水で洗う。祭司はそのすべてをささげ,それを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。これは焼燔の捧げ物,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物である。
14 「『しかし,エホバへの焼燔の捧げ物としてのその捧げ物が鳥の中からであれば,その者はやまばとか若いいえばとの中からその捧げ物を差し出さねばならない。

15 そして祭司はそれを祭壇のところでささげ,その首をひねり取って祭壇の上で焼いて煙にするように。しかし,その血は祭壇の側面に流し出さねばならない。

16 また,その餌袋およびその羽を取り除き,それを祭壇のわき,その東側の脂灰のための場所に投げるように。

17 また,その翼のところでそれを切り開くように。それを切り分けてはならない。次いで祭司はそれを祭壇の上,火の上にあるそのまきの上で焼いて煙にしなければならない。これは焼燔の捧げ物,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物である。

2章
「『さて,ある魂が捧げ物としてエホバに穀物の捧げ物をする場合,その捧げ物は上等の麦粉であるべきである。彼はその上に油を注ぎ,乳香をその上に添えねばならない。

2 そしてそれを祭司であるアロンの子らのもとに携えて行くように。次いで祭司はその中から,その上等の麦粉と油をそのすべての乳香と共に一握りつかむように。彼はそれをそのための覚えとして祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物としなければならない。

3 そして,その穀物の捧げ物の残りは,火によるエホバへの捧げ物からの極めて聖なるものとして,アロンおよびその子らのものとなる。
4 「『また,あなたの捧げ物として,かまどで焼いたものを穀物の捧げ物とする場合であれば,それは上等の麦粉でできたもの,すなわち油で湿らせた輪型の無酵母パンか油を塗った無酵母の薄焼きであるべきである。
5 「『また,あなたの捧げ物が焼き板でこしらえた穀物の捧げ物であるなら,それは上等の麦粉のもの,油で湿らせた無酵母のものであるべきである。

6 それを細かく砕くべきである。その上に油を注がねばならない。これは穀物の捧げ物である。
7 「『また,あなたの捧げ物が揚げなべでこしらえた穀物の捧げ物であるなら,それは上等の麦粉に油を入れて作ったものであるべきである。

8 そしてあなたはこれらで作った穀物の捧げ物をエホバのもとに携えて行くように。それは祭司に差し出され,彼はそれを祭壇の近くに携えて行かねばならない。

9 そして祭司は穀物の捧げ物の幾らかをそのための覚えとして持ち上げ,それを祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物としなければならない。

10 そして,その穀物の捧げ物の残りは,火によるエホバへの捧げ物からの極めて聖なるものとして,アロンおよびその子らのものとなる。
11 「『あなた方がエホバに差し出す穀物の捧げ物はすべてパン種を入れて作ったものであってはならない。酸い練り粉や蜜をエホバへの火による捧げ物として焼いて煙にすることがあってはならないのである。
12 「『初穂の捧げ物としても,あなた方はこれらのものをエホバに差し出す。ただしそれらは,安らぎの香りのために祭壇に載せられてはならない。
13 「『また,あなたの穀物の捧げ物としての捧げ物にはすべて塩で味を付ける。あなたの神の契約の塩を,あなたの穀物の捧げ物の上から絶やしてはならない。すべての捧げ物に添えてあなたは塩を差し出す。
14 「『また,熟した初物を穀物の捧げ物としてエホバに差し出すのであれば,緑の穂を火で炒ったもの,新しい穀物の粗びきを,あなたの熟した初物による穀物の捧げ物として差し出すべきである。

15 そして,それには油をかけ,その上に乳香を置くように。これは穀物の捧げ物である。

16 そして祭司はその覚えとなるもの,すなわちその粗びきと油の幾らか,およびそのすべての乳香を焼いて煙にし,エホバへの火による捧げ物としなければならない。

3章
「『また,その捧げ物が共与の犠牲で,それを牛の群れの中から差し出すのであれば,雄であれ雌であれきずのないものをエホバの前に差し出すべきである。

2 そして彼は手を自分の捧げ物の頭の上に置くように。次いでそれは会見の天幕の入口でほふられねばならない。祭司であるアロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

3 さらに彼はその共与の犠牲の幾らかを,エホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない。すなわち,腸を覆う脂肪,つまり腸の周りのそのすべての脂肪,

4 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。

5 そして,アロンの子らはそれを,祭壇の上,すなわち火の上にあるまきの上の焼燔の捧げ物の上で焼いて煙にし,エホバへの,火による安らぎの香りの捧げ物としなければならない。
6 「『また,その捧げ物が羊の群れの中からで,エホバへの共与の犠牲のためのものであるなら,雄でも雌でもきずのないものを差し出す。

7 若い雄羊を自分の捧げ物として差し出すのであれば,それをエホバの前に差し出すように。

8 そして彼は手を自分の捧げ物の頭の上に置くように。次いでそれは会見の天幕の前でほふられねばならない。アロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

9 そして彼はその共与の犠牲のうちその脂肪をエホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない。脂肪質の尾はそっくり背骨の近くで除き取る。また,腸を覆う脂肪,すなわち腸に付いたそのすべての脂肪,

10 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪も,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。

11 そして,祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし,食物すなわちエホバへの火による捧げ物としなければならない。
12 「『また,その捧げ物がやぎであるなら,それをエホバの前に差し出すように。

13 そして,彼は手をその頭の上に置くように。次いでそれは会見の天幕の前でほふられねばならない。アロンの子らはその血を祭壇の上の周囲に振り掛けるように。

14 そして彼はそのうちから自分の捧げ物を,エホバへの火による捧げ物として差し出さねばならない。すなわち,腸を覆う脂肪,つまり腸に付いたそのすべての脂肪,

15 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにする。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。

16 そして,祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし,食物すなわち安らぎの香りのための火による捧げ物としなければならない。脂肪はすべてエホバのものである。
17 「『これはあなた方の住むすべての所で代々定めのない時に至る法令となる。すなわち,あなた方は脂肪も血もいっさい食べてはならない』」。

4章
エホバはモーセにさらに話して言われた,

2 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『ある魂が,してはならないとエホバの命じる事柄のいずれかに関して間違って罪をおかし,その一つをしてしまった場合,
3 「『もし油そそがれた者である祭司が罪をおかして民に罪科をもたらしたのであれば,その者は自分の犯した罪のために,きずのない若い雄牛一頭を罪の捧げ物としてエホバに差し出さねばならない。

4 そして彼はその雄牛を会見の天幕の入口に,エホバの前に連れて来て,手をその雄牛の頭の上に置くように。次いで彼はその雄牛をエホバの前でほふらねばならない。

5 そして,油そそがれた者であるその祭司は雄牛の血を幾らか取り,それを会見の天幕の中に持って行くように。

6 祭司は指をその血に浸し,血の幾らかをエホバの前,すなわち聖なる場所の垂れ幕の前に七回はね掛けるように。

7 またその祭司は血の幾らかを,エホバの前,会見の天幕の中にある薫香の祭壇の角に付けねばならない。そして,雄牛の血の残りは皆,会見の天幕の入口にある焼燔の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ。
8 「『罪の捧げ物の雄牛のすべての脂肪については,彼はその[雄牛]から,腸を覆う脂肪,すなわち腸の周りのそのすべての脂肪,

9 そして二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じように取り出す。また,肝臓の付属物は,腎臓と一緒にこれを除き取る。

10 それは,共与の犠牲の雄牛から取り出されたものと同じようにする。そして,祭司はそれらを焼燔の捧げ物の祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。
11 「『しかし,その雄牛の皮とそのすべての肉,およびその頭とすねと腸と糞については,

12 彼はその雄牛をそっくり宿営の外れへ,すなわち脂灰が注ぎ出される清い場所へ運び出させ,火にくべたまきの上でそれを焼かねばならない。脂灰の注ぎ出される所でそれは焼かれるべきである。
13 「『また,もしイスラエルの全集会が間違いをし,してはならないとエホバの命じるすべての事柄の一つを行なって罪科を持つようになったのに,そのことが会衆の目から隠されていて,

14 彼らの犯したその罪がのちに知られるようになったのであれば,会衆は罪の捧げ物のために若い雄牛を差し出し,それを会見の天幕の前に連れて来なければならない。

15 そして,集会の年長者たちはエホバの前で手をその雄牛の頭の上に置くように。次いでその雄牛はエホバの前でほふられねばならない。
16 「『その後,油そそがれた者である祭司は,その雄牛の血の幾らかを会見の天幕の中に持って行くように。

17 そして祭司は指をその血の中に浸し,それをエホバの前,すなわち垂れ幕の前に七回はね掛けるように。

18 また,その血の幾らかを,エホバの前,会見の天幕の中にある祭壇の角に付ける。その血の残りは皆,会見の天幕の入口にある焼燔の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ。

19 また,そのすべての脂肪をそれから取り出す。それを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。20 そして,その雄牛に対し,罪の捧げ物にしたさきの雄牛に行なったのと同じように行なわねばならない。それに対してもそのように行なう。祭司は彼らのために贖罪を行なわねばならず,こうして彼らはそれを許されるのである。

21 次いで彼はその雄牛を宿営の外れに運び出させ,最初の雄牛を焼いたのと同じようにしてそれを焼かねばならない。これは会衆のための罪の捧げ物である。
22 「『長たる者が罪をおかし,してはならないとその神エホバの命じるすべての事柄の一つを意図せずに犯して罪科を持つ者となり,

23 あるいはおきてに対して犯したその者の罪が当人に知らされたとき,その者は自分の捧げ物として雄の子やぎのきずのないものを携えて来なければならない。

24 そして彼は手をその若いやぎの頭の上に置き,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所においてエホバの前でそれをほふるように。これは罪の捧げ物である。

25 そして祭司はその罪の捧げ物の血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように。その血の残りは焼燔の捧げ物の祭壇の基部に注ぐ。

26 また,そのすべての脂肪を,共与の犠牲の脂肪と同様に祭壇の上で焼いて煙にする。祭司は彼のため,その罪のために贖罪を行なわねばならず,こうして彼はそれを許されることになる。
27 「『また,その地の民の中のいずれかの魂が,してはならないとエホバの命じる事柄の一つを行なって意図せずに罪をおかし,罪科を持つ者となり,

28 あるいはその犯した罪が当人に知らされたならば,その者は自分の捧げ物として雌の子やぎのきずのないものを,その犯した罪のために携えて来なければならない。

29 そして彼は手をその罪の捧げ物の頭の上に置き,その罪の捧げ物を焼燔の捧げ物と同じ場所でほふるように。

30 次いで祭司はその血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように。その血の残りはみな祭壇の基部に注ぐ。

31 また,そのすべての脂肪を除き取って,共与の犠牲からその脂肪が除き取られたのと同じようにする。祭司はそれを祭壇の上で焼いて煙にし,エホバへの安らぎの香りとしなければならない。祭司は彼のために贖罪を行なわねばならず,こうして彼はそれを許されることになる。
32 「『しかし,もしその者が罪の捧げ物のための自分の捧げ物として子羊を携えて来るのであれば,きずのない雌の子羊を携えて来るべきである。

33 そして彼は手を罪の捧げ物の頭の上に置き,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所でそれを罪の捧げ物としてほふらねばならない。

34 次いで祭司はその罪の捧げ物の血を指で幾らか取り,それを焼燔の捧げ物の祭壇の角に付けるように。その血の残りはみな祭壇の基部に注ぐ。

35 また,そのすべての脂肪を除き取って,共与の犠牲の若い雄羊の脂肪がいつも除き取られるのと同じようにする。祭司はそれを祭壇の上,火によるエホバへの捧げ物の上で焼いて煙にしなければならない。祭司は彼のため,その犯した罪のために贖罪を行なわねばならず,こうして彼はそれを許されることになる。

5章
「『さて,ある魂が,公然たるのろいのことばを聞いたゆえにその証人であるのに,あるいはそれを見たり知ったりしたのに,それを報告しないでいることによって罪を犯した場合,その者は自分のとがに対する責めを負わねばならない。
2 「『また,ある魂が,汚れた野獣の死体であれ,汚れた家畜の死体であれ,汚れた群がる生き物の死体であれ,何か汚れたものに触れたなら,そのことが当人からは隠されていたとしても,その者はやはり汚れた者であり,罪科を持つ者となっている。

3 あるいはその者が人の汚れ,すなわちそれによって人が汚れた者となる何らかの汚れに触れた場合,そのことが自分からは隠されていて,後にそれを知るようになったのであるとしても,その者は罪科を持つ者となっている。
4 「『あるいは,ある魂が誓いをし,何であれ人が誓いのことばによって無思慮に話すような事柄に関して,何かの悪いことをあるいは善いことを行なうとその唇で無思慮に話した場合,そのことが当人からは隠されていて,後にそれを知るようになったとしても,その者はこれらの事の一つに関して罪科を持つ者となっている。
5 「『そして,これらの一つに関して罪科を持つ者となった場合,その者は自分がどのような点で罪をおかしたかを告白しなければならない。

6 そして彼は自分の犯した罪のためにエホバへの罪科の捧げ物,すなわち群れのうちの雌,雌の子羊か雌の子やぎを,罪の捧げ物として携えて来なければならない。祭司は彼のため,その罪のために贖罪を行なわねばならない。
7 「『だが,もしその者に羊を出すだけの余裕がなければ,その犯した罪のための罪科の犠牲として,やまばと二羽か若いいえばと二羽をエホバのもとに携えて来なければならない。一羽は罪の捧げ物のため,一羽は焼燔の捧げ物のためである。

8 そして彼はそれらを祭司のところに持って行くように。[祭司]はまず罪の捧げ物のためのものをささげ,その頭をその首の前のところでひねり取らねばならない。ただしそれを切り離してはいけない。

9 次いで,その罪の捧げ物の血の幾らかを祭壇の側面にはね掛けるように。その血のあとの残りは祭壇の基部に流し出される。これは罪の捧げ物である。

10 次いで他方のものを焼燔の捧げ物としてその定めの手順どおりに扱う。祭司は彼のため,その犯した罪のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼はそれを許されることになる。
11 「『さて,もしその者に二羽のやまばとまたは二羽の若いいえばとのための資力がないのであれば,その犯した罪のための捧げ物として,上等の麦粉十分の一エファを罪の捧げ物のために携えて来なければならない。それに油をかけてはならず,その上に乳香を置いてもならない。これは罪の捧げ物だからである。

12 そして彼はそれを祭司のところに持って行くように。祭司はそれのための覚えとしてそこから一握りをつかみ取り,それを祭壇の上,火によるエホバへの捧げ物の上で焼いて煙にしなければならない。これは罪の捧げ物である。

13 それで祭司は彼のため,これらの罪のいずれにせよ彼の犯した罪のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼はそれを許されることになる。そしてそれは穀物の捧げ物と同じく祭司のものとなる』」。
14 エホバは引き続きモーセに話してこう言われた。

15 「ある魂がエホバの聖なるものに対し間違って罪をおかし,こうして不忠実な振る舞いをした場合,その者は,エホバへの罪科の捧げ物として,群れの中からきずのない雄羊を携えて来なければならない。これは,聖なる場所のシェケルにより,銀のシェケルで値積もりされるところにしたがって,罪科の捧げ物としてなされる。

16 また彼は聖なる場所に対して犯した罪に対する償いをし,かつその五分の一をこれに加える。それを祭司に渡さねばならない。祭司が罪科の捧げ物の雄羊をもって彼のために贖罪を行なうためである。こうして彼はそれを許されることになる。
17 「また,ある魂が,してはならないとエホバの命じるすべての事柄のうちの一つを行なって罪をおかしたなら,そのことを知らなかったとしても,その者は罪科のある者となっており,自分のとがに対する責めを負わねばならない。

18 それで彼は,値積もりされるところにしたがって,群れの中からきずのない雄羊を罪科の捧げ物として祭司のところに携えて来なければならない。祭司は彼のため,彼が意図せずに犯した間違い,たとえ当人が知らなかったものであるとしても[その間違い]のために贖罪を行なわねばならない。こうして彼はそれを許されることになる。

19 これは罪科の捧げ物である。彼はエホバに対してまさに罪科を持つ者となったのである」。

6章
エホバはモーセにさらに話してこう言われた。

2 「ある魂がエホバに対して不忠実に振る舞い,自分にゆだねられた物あるいは手に託された物あるいは強奪の行為に関して自分の仲間を欺き,あるいは自分の仲間からだまし取り,

3 あるいは何か失われた物を見つけたのにそれについて欺きを述べ,何にせよすべて人が行なって罪となる事柄に関して偽りの誓いをし,これによって罪をおかした場合,

4 こうして罪をおかして罪科を持つようになったなら,その者は,自分が強奪したその強奪物,自分がだまし取ったそのだまし取った品,自分にゆだねられたそのゆだねられた品,自分が見つけたその失われた品,

5 あるいは何にせよそれに関して自分が偽りの誓いをしたその品を返さねばならない。彼はそれに対してその全額を償わねばならない。そして,その五分の一をこれに加える。それが属する者に対し,自分の罪科が証明されたその日にこれを与える。

6 そして彼は,罪科の捧げ物として,値積もりされるところにしたがって群れの中からきずのない雄羊をエホバのもとに携えて来る。それを罪科の捧げ物として,祭司のもとに。

7 そして祭司は彼のためにエホバの前で贖罪を行なわねばならない。こうして,すべて彼が行ない,それによって罪科を負ったどんな事に関しても,彼はそれを許されることになる」。
8 エホバは引き続きモーセに話して言われた,

9 「アロンとその子らに命じてこう言いなさい。『これは焼燔の捧げ物に関する律法である。すなわち,焼燔の捧げ物は祭壇上の炉床の上に朝まで夜通し置かれ,祭壇の火がその中でたかれる。

10 そして祭司は自分の亜麻の公服を身にまとうように。また,その肉の上に亜麻の股引きを着ける。その後,火がいつものように祭壇上で焼き尽くした焼燔の捧げ物の脂灰を取り出して,それを祭壇の傍らに置くように。

11 次いで彼はその衣を脱いで他の衣を着け,その脂灰を宿営の外の清い場所に持って行くように。

12 そして,祭壇上の火はその上でずっと燃やされている。それが消えることがあってはならない。そして祭司はその上で朝ごとにまきを燃やし,焼燔の捧げ物をその上に並べ,また共与の犠牲の脂身をその上で焼いて煙にするように。

13 火は祭壇の上で絶えず燃やされている。それが消えることがあってはならない。
14 「『また,これは穀物の捧げ物に関する律法である。すなわち,あなた方アロンの子らが祭壇の前でそれをエホバの前にささげるように。

15 そしてそのうちの一人は,その穀物の捧げ物の上等の麦粉とその油の幾らか,および穀物の捧げ物の上にある乳香のすべてを手に握って持ち上げ,それの覚えのためのエホバへの安らぎの香りとしてこれを祭壇の上で焼いて煙にするように。

16 そして,それの残りはアロンとその子らが食べる。それは無酵母パンとして聖なる場所で食べる。彼らはそれを会見の天幕の中庭で食べる。

17 それはパン種を入れた物と一緒に焼いてはいけない。わたしはそれを,わたしへの火による捧げ物のうちから彼らが受ける分として与えた。それは,罪の捧げ物また罪科の捧げ物と同じように極めて聖なるものである。

18 アロンの子らのうちのすべての男子がそれを食べる。これは,代々定めのない時に至るまで,エホバへの火による捧げ物のうちからあなた方にあてがわれる分である。すべてそれらに触れる物は聖なるものとなる』」。
19 エホバはさらにモーセに話してこう言われた。

20 「これは,アロンが油をそそがれる日に彼とその子らとがエホバにささげる捧げ物である。すなわち,上等の麦粉十分の一エファを穀物の捧げ物として絶えず,その半分は朝に,半分は夕方に[ささげる]。21 それは油を加えて焼き板の上で調えられる。あなたはそれをよく混ぜて携えて来る。穀物の捧げ物のその練り粉菓子を細かにし,エホバへの安らぎの香りとしてささげる。

22 そして,その子らのうち彼に代わって油をそそがれた者となる祭司はそれを作る。これは定めのない時に至る規定である。すなわち,それはエホバへの全焼の捧げ物として焼いて煙にされる。

23 そして,祭司からの穀物の捧げ物はすべて全焼の捧げ物とされるべきである。それを食べてはならない」。
24 エホバはさらにモーセに話して言われた,

25 「アロンとその子らに話してこう言いなさい。『これは罪の捧げ物に関する律法である。すなわち,焼燔の捧げ物がいつもほふられる場所において,罪の捧げ物もエホバの前でほふられる。それは極めて聖なるものである。

26 罪のためにそれをささげる祭司がそれを食べる。それを,聖なる場所,会見の天幕の中庭で食べる。
27 「『その肉に触れる物はすべて聖なるものとなる。また,だれかがその血を衣にはね掛けた場合,あなたはその者が血をはね掛けたものを聖なる場所で洗う。

28 また,それを煮た土の器はみじんに砕かれることになる。しかし,それを銅の器で煮たのであれば,それはすり磨いて,水でゆすがねばならない。
29 「『祭司のうちのすべての男子がそれを食べる。それは極めて聖なるものである。

30 しかし,罪の捧げ物で,聖なる場所において贖罪を行なうためその血の幾らかが会見の天幕の中に携え入れられたものは,決して食べてはならない。それは火で焼かれるべきである。

7章
「『また,これは罪科の捧げ物に関する律法である。それは極めて聖なるものである。

2 焼燔の捧げ物をいつもほふる場所において罪科の捧げ物をほふり,その血を祭壇の上の周囲に振り掛ける。

3 そのすべての脂肪については,それの脂肪質の尾および腸を覆う脂肪,

4 また二つの腎臓とそれに付いた脂肪を,腰の上にあるものと同じようにしてささげる。また,肝臓の付属物については,これを腎臓と一緒に除き取る。

5 そして祭司は,エホバへの火による捧げ物として,これを祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。これは罪科の捧げ物である。

6 祭司のうちのすべての男子がそれを食べる。それを聖なる場所で食べる。それは極めて聖なるものである。

7 罪科の捧げ物は罪の捧げ物の場合と同様である。これらに対して同一の律法がある。これは,それによって贖罪を行なう祭司,その[祭司]のものとなる。
8 「『だれかの焼燔の捧げ物をささげる祭司については,その人が祭司に差し出した焼燔の捧げ物の皮がその[祭司]のものとなる。
9 「『また,かまどで焼いた穀物の捧げ物すべて,また揚げなべや焼き板で調えたものは皆,それをささげる祭司のものである。それは彼のものとなる。

10 しかし,穀物の捧げ物のうち油で湿らせたものや乾いたものは皆,これもそれも共にアロンの子ら全員のためのものとなる。
11 「『次に,これは人がエホバにささげる共与の犠牲に関する律法である。

12 もし感謝の表明としてそれをささげるのであれば,その感謝の犠牲に添えて,油で湿らせた輪型の無酵母パンと油を塗った無酵母の薄焼き,またよく混ぜた上等の麦粉を輪型の菓子にして油で湿らせたものをささげなければならない。

13 その者は,種を入れた輪型のパン菓子に添えて,自分の捧げ物を,共与の犠牲としての感謝の犠牲と共に差し出す。

14 そして,その中から,それぞれの捧げ物のうちの一個を,エホバへの神聖な分として差し出さねばならない。その共与の犠牲の血を振り掛ける祭司のために,それがその[祭司]のものとなる。

15 そして,共与の犠牲としての感謝の犠牲の肉は,ささげたその日に食べるべきである。その幾らかを朝まで取って置いてはならない。
16 「『また,その捧げ物の犠牲が誓約または自発的な捧げ物であるなら,その犠牲を差し出した日にそれを食べるべきであるが,次の日にもその残っているものを食べてよい。

17 しかし,その犠牲の肉のうち三日目まで残るものは火で焼くべきである。

18 そして,もし自分の共与の犠牲の肉を三日目にも食べるようなことがあれば,それをささげた者は是認をもって受け入れられることはない。それはその人のものとはみなされない。それは汚らわしいものとなる。それを食べる魂は自分のとがに対する責めを負う。

19 また,何であれ汚れたものに触れた肉は食べてはいけない。それは火で焼くべきである。肉については,だれでも清い者がその肉を食べてよい。
20 「『また,汚れが身にあるのにエホバのためのものである共与の犠牲の肉を食べる魂,その魂は民の中から断たれねばならない。

21 また,ある魂が何にせよ汚れたもの,すなわち人の汚れ,汚れた獣,あるいは何かの汚れた忌み嫌うべきものに触れ,それでもなおエホバのためのものである共与の犠牲の肉の幾らかを食べるなら,その魂は民の中から断たれねばならない』」。
22 エホバは引き続きモーセに話して言われた,

23 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『あなた方は雄牛や若い雄羊ややぎの脂肪をいっさい食べてはならない。

24 また,[すでに]死体となっていたものの脂肪や引き裂かれた動物の脂肪はほかのどんな事に用いてもよい。しかし,決してそれを食べてはならない。

25 だれでもエホバへの火による捧げ物として自分が[脂肪]をささげる獣のその脂肪を食べる者がいれば,それを食べる魂は民の中から断たれねばならないのである。
26 「『またあなた方は,自分の住むいずれの場所においても,鳥のものであれ獣のものであれいっさい血を食べてはならない。

27 どんな[血]にせよ血を食べる魂すべて,その魂は民の中から断たれねばならない』」。
28 エホバはモーセにさらに話してこう言われた。

29 「イスラエルの子らに話してこう言いなさい。『共与の犠牲をエホバにささげる者は,自分の共与の犠牲の中からエホバへの捧げ物を携えて来る。

30 その手が,エホバへの火による捧げ物として,脂肪をその胸にそえて携えて来る。彼はそれをその胸と共に携えて来て,エホバの前に揺り動かして振揺の捧げ物とする。

31 そして祭司はその脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。しかしその胸はアロンおよびその子らのものとなるのである。
32 「『またあなた方は,あなた方の共与の犠牲のうちその右脚を神聖な分として祭司に与える。

33 アロンの子らのうちその共与の犠牲の血と脂肪をささげる者,右脚はその者の受け分となる。

34 振揺の捧げ物の胸と神聖な分としての脚を,わたしはイスラエルの子らから,その共与の犠牲の中から必ず取る。そして,定めのない時に至る規定として,それをイスラエルの子らから祭司アロンとその子らとに与えるのである。
35 「『これが,エホバへの火による捧げ物の中からアロンが祭司として受ける分,またその子らが祭司として受ける分であった。それはエホバに対して祭司の務めを行なわせるために彼らを立たせた日に[定められたもの]であり,

36 イスラエルの子らの中から彼らに油そそぎを行なう日に,それを彼らに与えるようにとエホバが命じたとおりである。これは代々定めのない時に至る法令である』」。
37 これが,焼燔の捧げ物,穀物の捧げ物,罪の捧げ物,罪科の捧げ物,任職の犠牲,共与の犠牲に関する律法である。

38 すなわち,エホバに捧げ物をささげるようにとシナイの荒野でイスラエルの子らに命じた日に,エホバがシナイ山でモーセに命じたとおりであった。

8章
それからエホバはモーセに話してこう言われた。

2 「アロンおよびそれと共なるその子らを連れて来なさい。また,衣,そそぎ油,罪の捧げ物の雄牛,二頭の雄羊,無酵母パンのかごを[取り]なさい。

3 そして集会の全員を会見の天幕の入口に集合させるように」。
4 それでモーセはエホバが命じたとおりに行ない,集会の人々は会見の天幕の入口に集合した。

5 そこでモーセはその集会の人々に言った,「これは,行なうようにとエホバがお命じになった事柄です」。

6 そしてモーセはアロンとその子らを近くに来させて,彼らの身を水で洗った。

7 その後,彼に長い衣を着せ,飾り帯を締めさせ,そでなしの上着をまとわせ,エフォドを着せ,エフォドの腰帯を締めさせ,それをもって[エフォド]をその身にしっかりと結んだ。

8 次に,胸掛けを着けさせ,胸掛けの中にウリムとトンミムを入れた。

9 次いで,その頭にターバンを置き,ターバンの上,その前面に,献納の聖なるしるしである輝く金の平板を置いて,エホバがモーセに命じたとおりにした。
10 モーセは次にそそぎ油を取り,幕屋とその中のすべての物に油そそぎを行なってそれらを神聖なものとした。

11 その後,その幾らかを祭壇の上に七回はね掛け,祭壇とそのすべての器具,また水盤とその台に油そそぎを行ない,こうしてそれらを神聖なものとした。

12 最後に,そそぎ油の幾らかをアロンの頭に注いでこれに油そそぎを行ない,こうして彼を神聖な者とした。
13 モーセは次にアロンの子らを近くに来させ,それに長い衣をまとわせ,飾り帯を締めさせ,頭包みを巻き,エホバがモーセに命じたとおりにした。
14 次いで彼は罪の捧げ物の雄牛を引いて来た。アロンとその子らは罪の捧げ物の雄牛の頭の上に手を置いた。

15 それからモーセはそれをほふり,その血を取って祭壇の周囲の角にそれを指で付け,こうして祭壇を罪から浄めた。しかし,血の残りは祭壇の基部に注いだ。その上で贖罪を行なうために,それを神聖なものとするためであった。

16 その後,腸に付いたすべての脂肪を取り,また肝臓の付属物と二つの腎臓とその脂肪とを[取り],モーセはそれらを祭壇の上で焼いて煙にした。

17 また,その雄牛およびその皮と肉と糞を宿営の外に出して火で焼かせ,エホバがモーセに命じたとおりにした。
18 彼は次に焼燔の捧げ物の雄羊を近くに連れて来た。次いでアロンとその子らは手をその雄羊の頭の上に置いた。

19 その後モーセはそれをほふり,その血を祭壇の上の周囲に振り掛けた。

20 また,その雄羊を各部分に切り分け,その後モーセは頭と小部分にしたものと腎脂肪とを焼いて煙にした。

21 また,腸とすねを水で洗い,それからモーセはその雄羊全体を祭壇の上で焼いて煙にした。それは安らぎの香りのための焼燔の捧げ物であった。それはエホバへの火による捧げ物であり,エホバがモーセに命じたとおりであった。
22 次いで彼は第二の雄羊,任職の雄羊を近くに連れて来た。アロンとその子らは手をその雄羊の頭の上に置いた。

23 その後モーセはそれをほふり,その血を幾らか取って,アロンの右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けた。

24 次にモーセはアロンの子らを近くに来させ,その血の幾らかを彼らの右の耳たぶと,右手の親指と,右足の親指に付けた。しかしモーセは血の残りを祭壇の上の周囲に振り掛けた。
25 次いで彼はその脂肪と脂尾および腸に付いたすべての脂肪を取った。また,肝臓の付属物と二つの腎臓とその脂肪,および右の脚を[取った]。

26 また,エホバの前にあった無酵母パンのかごから,輪型の無酵母パンを一つ,油を入れた輪型のパン菓子を一つ,また薄焼きを一つ取った。次いでそれらをさきの脂肪の部分と右脚の上に置いた。

27 その後,そのすべてをアロンの手のひらとその子らの手のひらの上に置き,振揺の捧げ物としてそれをエホバの前に揺り動かしていった。

28 次いでモーセはそれを彼らの手のひらから取り,焼燔の捧げ物の上に載せて祭壇の上で焼いて煙にした。それらは安らぎの香りのための任職の犠牲であった。それはエホバへの火による捧げ物であった。
29 それからモーセはその胸を取り,それを振揺の捧げ物としてエホバの前に揺り動かした。任職の雄羊のうちそれがモーセの受け分となり,エホバがモーセに命じたとおりにされた。
30 その後モーセはそそぎ油と祭壇の上にあった血とを幾らか取り,それをアロンとその衣,およびそれと共にいたその子らとその子らの衣とにはね掛けた。こうして彼はアロンとその衣,およびそれと共にいたその子らとその子らの衣とを神聖なものとした。
31 次いでモーセはアロンとその子らに言った,「その肉を会見の天幕の入口のところで煮なさい。そこにおいてあなた方はそれを,また任職のかごの中にあるパンを食べます。『アロンとその子らがそれを食べる』と,わたしが命令を受けたとおりです。

32 そして,肉とパンの残りは火で焼きます。

33 そしてあなた方は,あなた方の任職のための日数を満たす日まで七日のあいだ会見の天幕の入口から出てはなりません。あなた方の手に力を満たすには七日かかるからです。

34 今日したとおりに行なってあなた方のための贖罪を行なうようにと,エホバはお命じになりました。35 それであなた方は会見の天幕の入口に七日のあいだ日夜とどまります。あなた方はエホバに対する見張りの務めを守って,死ぬことのないようにしなければなりません。わたしはそのように命じられているのです」。
36 その後アロンとその子らは,エホバがモーセを通して命じたすべての事柄を行なった。

9章
そして八日目になって,モーセはアロンとその子らおよびイスラエルの年長者たちを呼んだ。

2 そうして彼はアロンにこう言った。「自分のために,罪の捧げ物のための若い子牛,また焼燔の捧げ物のための雄羊,いずれもきずのないものを取り,それをエホバの前にささげなさい。

3 しかし,あなたはイスラエルの子らに話してこう言います。『罪の捧げ物のための雄やぎ,焼燔の捧げ物のための子牛と若い雄羊,それぞれ一歳できずのないもの,

4 また共与の犠牲としてエホバの前に犠牲にする雄牛と雄羊,そして油で湿らせた穀物の捧げ物を取りなさい。今日,エホバは必ずあなた方に現われてくださるからです』」。
5 そこで彼らはモーセが命じたものを会見の天幕の前に携えて来た。そして全集会が近くに来てエホバの前に立った。

6 それでモーセはさらに言った,「これは,あなた方が行なうようにとエホバがお命じになった事柄です。それはエホバの栄光があなた方に現われるためなのです」。

7 次いでモーセはアロンに言った,「祭壇に近づいて,あなたの罪の捧げ物と焼燔の捧げ物をささげ,あなた自身のため,またあなたの家のために贖罪を行ないなさい。また,民の捧げ物をささげて,彼らのために贖罪を行ない,エホバが命じたとおりにしなさい」。
8 アロンはすぐに祭壇に近づき,自分のための罪の捧げ物の子牛をほふった。

9 次いでアロンの子らはその血を彼に差し出し,彼は指をその血に浸してそれを祭壇の角に付け,血の残りを祭壇の基部に注いだ。

10 また彼は,その罪の捧げ物から取った脂肪と腎臓と肝臓の付属物とを祭壇の上で焼いて煙にし,エホバがモーセに命じたとおりに行なった。

11 また,その肉と皮を宿営の外で火で焼いた。
12 次いで彼は焼燔の捧げ物をほふり,アロンの子らはその血を彼に渡し,彼はそれを祭壇の上の周囲に振り掛けた。

13 また彼らは小部分に分けた焼燔の捧げ物とその頭とを渡し,彼はそれを祭壇の上で焼いて煙にした。14 さらに彼は腸とすねを洗い,それを祭壇上の焼燔の捧げ物の上で焼いて煙にした。
15 彼は次いで民の捧げ物をささげることに取りかかり,民のための罪の捧げ物のやぎを取ってそれをほふり,最初のものと同じようにそれをもって罪のための捧げ物をした。

16 次いで彼は焼燔の捧げ物をささげ,定めの手順どおりにそれを扱った。
17 彼は次に穀物の捧げ物をささげ,その幾らかを手に満たし,朝の焼燔の捧げ物とは別のものとしてそれを祭壇の上で焼いて煙にした。
18 そののち彼は民のための共与の犠牲の雄牛と雄羊をほふった。次いでアロンの子らはその血を彼に渡し,彼はそれを祭壇の上の周囲に振り掛けた。

19 雄牛の脂肪部分と雄羊の脂尾,また脂肪の覆いと腎臓,および肝臓の付属物については,

20 彼らはその脂肪部分を胸の部分の上に置き,そののち彼はその脂肪部分を祭壇の上で焼いて煙にした。

21 しかしその胸と右脚をアロンはエホバの前に揺り動かして振揺の捧げ物とし,モーセが命じたとおりにした。
22 その後アロンは民のほうに両手を挙げて彼らを祝福し,罪の捧げ物と焼燔の捧げ物と共与の犠牲とをささげ[終えて]下りて来た。

23 最後にモーセとアロンは会見の天幕の中に入り,また出て来て民を祝福した。
その時,エホバの栄光が民のすべてに現われ,

24 エホバの前から火が出て,祭壇上の焼燔の捧げ物と脂肪部分とを焼き尽くしていった。これを見て,民のすべてはどっと叫び声を上げ,またひれ伏すのであった。

 

10章に続く。

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以上がエジプトを出て直ぐに与えられた律法です。

ただし、他の部分で個別に言われている法令などもありますが、それらの多くは手順や行いなどに関するものや上記と重複していることが多いものです。