愛知県の名倉川のアユルアーが解禁されます(した?)情報がありました。
という事で、遊漁規則を見てみます。
令和6年1月1日発行の名倉川漁業協同組合内共第11号、第12号及び第13号第5種共同漁業権遊漁規則を見ていきます。
その前に愛知県広報を検索してみましたが、令和6年1月1日以降の遊漁規則の変更は公示されていません。
多分令和6年1月1日に漁業権の更新の際に制定された遊漁規則でしょう。したがって、この遊漁規則は法的に最新で間違いありません。
また、この日以降の内水面漁場管理委員会の議事録を見ましたが、遊漁規則の変更はありません。
令和7年分は作成中ですが、もしここで遊漁規則の変更が認可されたとしても公示されていませんから有効ではありません。
さて遊漁規則ですが、疑似オトリ禁止やリール禁止の記載はありません。
関連する内容は
③漁場区域内におけるあゆの遊漁については、(3)-①の規定によるあゆについての解禁の日から8月10日までは、竿釣によってする場合を除き遊漁してはならない。
⑤引掛けによる遊漁は、あゆに限るものとする。
よく定義が曖昧な「友釣り」の表現もありませんからアユルアーが友釣りに該当するのか問題もありません。(友釣りに限ると書かれるとアユルアーは友釣り?問題が発生します)
他に問題がありそうな記載が見当たらないので、そもそも遊漁規則でアユルアーは禁止されていないと思います。
あと
あ ゆ 投網、旋刺網、引掛け 1日 4,000円
とあるので、
アユルアーは引掛けとされても、4000円払えばアユルアーはできたということ(笑)
もし漁協がアユルアー禁止と言っているとしても、それは法的に全く無効です。
*遊漁規則は県知事が認可公示するものです。漁協の勝手な判断は法令違反です。
また遊漁を制限できる(xx禁止)条件も法令で決まっています。
さらに、アユルアーを解禁したのに、遊漁規則の変更公示されていないので漁協の勝手、水産課の放置も大問題
静岡県もいい加減で、静岡行政監視行政相談センターからルアーなどの禁止理由の説明責任を果たすように指導を受けているはずですが、未だに回答が来ていませんが、愛知県もいい加減ですね。
遊漁規則を守りましょうと言っているの、都道府県の担当課や内水面漁場管理委員会、漁業協同組合は漁業法を遵守していません。一般遊漁者は漁協の言いなりになっているのが今の内水面の実態です。

