静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

注)静岡県漁業資源課の主張が何回か変わっているので記事によっては内容が正しくなくなっているものがあります。

静岡県内水面、遊漁規則「ルアー禁止」は根拠があるのか、法的真相を探り、解消を目指す
*法的な解釈に誤りがありましたらご教授願います。

待つこと一ヶ月以上
一般制限についての回答が来ましたが、、、

 

前回の記事はこちら↓
一般制限に釣法を含くのは無理がある、令和4 年7月26日付け4水管第1167号水産庁長官通知
 

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漁業法第170条第2項第1号で規定されている「遊漁についての制限の範囲」については、水産庁長官通知の第3 の1「遊漁についての制限の範囲」で規定されており、その中に「漁具又は漁法の制限又は禁止」が含まれております。

同通知第5 「遊漁規則の認可」の(1)「遊漁を不当に制限する」かどうかについてに示されている一般制限は、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等と記載されており、前提とする「遊漁についての制限の範囲」で「漁具又は漁法の制限又は禁止」が規定されている以上、「等」の中に漁具又は漁法が含まれていると判断しております。水産庁にも確認済です。

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強引に「等」に釣法が含まれるとこじつけてきました。全く説明になっていない日本語です。
これで納得できる人いますか???


遊漁規則の作成及び認可について(概要)

「遊漁についての制限の範囲」に「漁具又は漁法の制限又は禁止」が含まれているので、一般制限の例にはありませんが、等の部分に「漁具又は漁法の制限又は禁止」が含むことができると静岡県水産資源課は解釈しました???

どうも勝手に判断したらしい。。。

「遊漁についての制限の範囲」はそれぞれ独立した内容で、単独、複合、全部、どの形態でも制限となりますが、全部一体ではありません。
水産庁長官通知の第3 の(1)では制限の例が掲載されています。

水産庁長官通知5 の3(1)①では
一般制限、例えば、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等
と書かれています。
わざわざ一般制限と書いているのですから
全ての制限 > 一般制限
なのは明白です。一般制限でない制限とは何かと聞きましたが無視されました。

普通に読めば、一般制限とはその例から「採捕」して良いか悪いかの制限と考えることができます。まさに一般(笑)

得意の都合の悪いことへは触れない

そして水産庁には確認済みと、これでケリがついたかのような文句を入れてきました。

実は以前水産庁に「不当な制限」について質問をしたことがあり、「不当な制限を判断するのは都道府県の自治範囲ですので、水産庁としては判断回答できません」と言われています。

したがって今回も水産庁が「一般制限に漁具又は漁法も含みます」とは回答していない思います。
「不当な制限については静岡県水産資源課で判断」と確認しただけだと思いますので以下直ぐに返信しました。

回答ありがとうございました。
確認された内容を詳しく知りたいので、大変恐縮ですが、水産庁への問い合わせ内容と回答を開示願います。

水産庁の確認したのなら直ぐに回答くるはずの問い合わせなのですが、きっとまた時間かかるんでしょうね。笑って待ちましょう。

静岡県でのアユルアーは河川状況が思わしくなく、近隣でアユルアー可能な場所がないかと遊漁規則を眺めていると、一番近い山梨県の富士川漁協に記載がありました。

あゆ
・竿釣りのうちともづり
解禁日~11月30日まで
・竿釣りのうちさくり、ころがし、ルアー釣り
10月1日~11月30日まで


サクリはころがしは引っ掛けで、アユルアーは同類という扱いです。

ついでに山梨県の遊漁規則を調べてみました。

峡東漁協は
あゆ
・竿釣りのうちともづり、ルアー
解禁日午前4時~11月30日まで
・竿釣りのうちさくり、ころがしり
9月15日午前4時~11月30日まで

同じ山梨県の漁協なのに時間指定の有無は気になりますが、こちらは友釣りという扱いです。

峡北漁協、丹波川漁協、秋山漁協、道志村漁協、相模川漁協はアユルアー記載なし

桂川漁協、都留漁協は
あゆ
・竿釣りのうち友釣り
解禁日午前4時~11月末日まで
・竿釣りのうち自由釣
9月1日~11月末日まで

遊漁規則としては珍しい
「自由釣」登場!
規則として書くのなら、上記以外とか書くのが正解かと思います(笑)
ただし、どんな釣法でもOKと書いてあるのは静岡県の遊漁規則からしたらありえない画期的な記載です。
友釣りにアユルアーが含まれるのかという規則としての抜けがありますが、多分アユルアーは自由釣に含まれこちらも期間からみて引っ掛けという解釈です。

あと、エサ釣りが全く見当たらないのは天然遡上がないからですね

こうしてみると、山梨県もどの漁協も規則の書き方が素人、それをまとめる山梨県の担当課も何にも指導しないので遊漁規則の統一感なしというひどい状況です。

遊漁規則を調べていくとどうしても話が逸れていってしまいます。スイマセン

というわけで、峡東漁協を除いてアユルアーを引っ掛けと考えているようです。
そして、もしかしたら狩野川漁協も引っ掛けと認識しているので黄瀬川に追いやったとも考えられます。

静岡県ではコロガシ(こちらではゴロ引きと言います)はシーズン後半に下流部で許可されるもので、友釣り至上主義県としては肩身の狭い釣法です。
しかもアユ引っ掛け釣法は静岡県漁場調整規則で禁止で、漁協の判断で遊漁規則で制限付き許可となっています。


ここで気づいてください

静岡県ではアユルアー=ころがしのイメージでは許可はありえません。

組合員の何も知らない大先輩の方々たちの会合で誰かがコロガシのようなもんだろっと発言した途端に終了です。
何しろ組合は新しい情報を仕入れようとも調べようとも全くしない人たちの集まりとしか思えませんので、この人たちがいる限り漁協内部からの改革は不可能です。

ただし、まだ詳しく調べてはいませんが最初からコロガシに抵抗のない漁協はアユルアーは許可しやすいのではないかと思われます。

 

PS 次回 峡東漁協はまともで驚く

約40年くらい前でしょうか、その辺はだいたいで勘弁してください。

アユの友釣りが人気だった頃、生きた鮎ではなくゴム製のおもちゃの鮎をどこかのメーカーが作成しました。うちの親父も持っていたのを記憶しています。オトリアユが弱ってしまった時の非常手段として使っていたようです。
おもちゃの鮎で釣れてしまうことを知った漁協は、おもちゃで良ければ誰もオトリを買わなくなってしまうと考え疑似オトリ禁止と遊漁規則に加えました。オトリ屋は漁協、または組合員が経営している場合がほとんどで、自分たちの利権が侵されるのではと考えたのでしょう。
ただし、友釣り師は「生きたアユ」で釣ること、または「生きたアユ」こそがオトリとして最高なので、最初の一匹をわざわざリスクのある疑似オトリを使用して、オトリは買わないでスタートと選択する人は稀ではないでしょうか。

遊漁規則は、静岡県水産資源課、内水面漁場管理委員会が審議をしますが、当時、疑似オトリ禁止が「不当な制限」に当たるとは誰も考えませんでした
当時はまだルアー・フライが日本に入りたての時代でしたので、今のハードルアーで魚を釣るという感覚はなかったと思います。

ルアーについてはまずバスフィッシングが流行しました。同時にバスの不法放流も問題になり、漁協はルアーフィッシャーが川に来るのを恐れました。
川や渓流のルアーフィッシングを知る人は誰もいませんから、得体のしれない外国から入ってきたものにはかかわらないのが懸命と考え「ルアー禁止」「フライ禁止」「リール禁止(川でリールはいらない)」が遊漁規則に加わりました。漁協にはこの新しい釣りをする人がいない、まだ聞いたことがあるくらいの段階でしたので、これも不当な制限とは誰も考えませんでした。

その後、話は飛んで「ルアー」「フライ」などの新しい釣りについて理解のある漁協は遊漁規則の「以下の釣法に限る」に加えました。

多分、35年くらい前、ルアーOKの天竜川でルアーをキャストしていたら、
漁協の組合員「掛け釣りか?うまく口に掛けるな」と言われました。許可をされたとは言えその程度です。
(昨年も大井川でルアーで爆釣したら、餌釣りの大先輩に「何かインチキしているのでがないの、本当に口に掛かってる?」と言われました。)

ある漁協になぜルアー禁止ですかと聞きました。
担当が若い方
・その昔ルアーは不法放流するから禁止にしたと大先輩が言ってます。それから変更をせずに現在に至っています
担当が大先輩
・うちはルアーをやるには狭い、不法放流される、うちの方針だから

未だにこんな感じですからルアーを知ろうともしない時間の止まった漁協の大先輩は大勢いると推測されます。このような人達が組合員の大半ですからルアーはずっと悪者のままということです。

そしてアユルアーは、はるか昔のおもちゃの疑似オトリ禁止が、そのままアユルアーに当てはめられて禁止になっています。

ちなみにオトリが売れなくなるから禁止と言っている漁協もありましたが、それについては別記事で予定しています。

今の漁協の禁止理由は「自分たちのシマに入ってくるな!」です。
その根底には「友釣り至上主義」があります。
・鮎を釣るのは友釣りが最高、疑似オトリで釣るのはナンセンスありえない
・ルアーをキャストされるのは友釣りの邪魔
・昔から友釣りをやっているのだから優先権がある


本来であれば、鮎を採捕するのに当たり公平な立場で考えなくてはいけない漁協が、自分たちの身内最優先で頑なに他の釣法を認めないのでいるのが今の遊漁規則です。

アユルアーは新しい釣りです。全く検討もしない、知らないものは拒否、うちは友釣り一本でやると言っているのも、全くおかしな話です。

まとめると

【漁協】
アユは友釣りに限る、他の釣法を認めると自分たちが自由にやってきたところに邪魔が入るから禁止


【水産資源課】
漁協の組合員に禁止しているので、一般遊漁者が禁止されているのは「不当な制限」ではない

これについては、釣法は水産庁通知にある「一般的制限」に含まれないのではないかと質問中です。

※もし「一般的制限」に釣法が含まれてしまうと、遊漁規則は漁協が決議すればそれが通ってしまうという極めて危険なことになります。
もちろん、その釣法がなんらかの影響がある場合には制限は仕方がないと思いますが、禁止されている「ルアー」「フライ」「リール」「アユルアー」等が他の釣法と比べて何か問題があると思えません。
釣りを知らない人に、お金を払って魚を採るのに、餌釣りはOK、ルアーはダメの理由を説明できますか?。

漁場を維持するために必要な制限(=一般制限だと思います。)は、範囲、時期、匹数です。漁場の維持をするのに当たり、匹数制限に消極的な漁協は公平感に欠け、考えが古すぎると思います。
アユルアーは禁止でも、馬鹿みたいな数を釣って持ち帰る釣り師は放置って何なんでしょう。

最後は話がそれてしまいましたすいません。
 

最近アユルアーのニュースが増えてきました。

 

アユルアーは救世主?衰退する漁協、若者を呼び込むことは出来る?【奧山文弥・理想的な釣り環境】

 

先に「理想的な釣り環境」こちらの結論を先にいいますと、

  1. 遊漁者がお互いにマナーを守ってどんな釣法でも自由に遊漁できること。
  2. うまくいかない場合は専用区域もあり
  3. 漁業資源、遊漁時間などに見合う遊漁料。
  4. 増殖のために引数制限やキャッチアンドリリースは必要

これくらいでしょうか

ところで

奧山文弥氏は業界では有名かと思いますが、ちょいちょい法令を知らない問題発言をかましますので驚きます。

以前には放流ニジマスが海に下ってスチール化して帰ってきて欲しいとか書いていたのでビビりました。

これで東京海洋大学客員教授です(この人のせいで2流大学かと思いましたが国立でした)

 

この人も鮎ルアーの禁止の理由を勘違いしています。

 

おなじみの「不当な制限でないこと」が遊漁規則の絶対条件です。

そもそもオトリ鮎の売上が落ちるから禁止などと言う理由が法令で認められるわけがありません。

そして遊漁規則は漁業権があるからと言って漁協が自由に決めることはできません。

 

その他にも

魚は天然遡上のみですから放流魚は混じっていません(ルアーファンからすればいい魚です)。

それは一部のルアーファンの意見です。私は全くそう思いません。

 

アユイングと友釣りは全く別物

全く別物ではありませんね。

それは一部の川でコロガシ(ゴロ引き)のような釣りをしている人達だと思います。

 

釣法の制限には反対です。

ころがしにならないように友釣りの針の数を制限するのは必要だと思います。

しかし、よくわからいことを理由に禁止している遊漁規則は大問題

規則は問題が起こってから考えるものです。

もちろん予想されることに対して予め制限することには反対しません。

釣りは自由です。いろんな事を試してみたいじゃないですか。

アユルアーもそうですが、フライロッドでアユの毛鉤釣りをやって何がいけないのでしょう。他にもなにかあるかもしれません。

やれることが決まっていたら、釣りの進化はありません。

 

アユは友釣り至上主義の組合員が牛耳っているようにしか見えません。

理想的な釣り環境から程遠いです

 

【アユルアー特集】安曇川・廣瀬漁協を取材。アユルアーで若い釣り人の呼び込みに成功。川で釣り人を増やすために大切な事とは…?

 

安曇川の下流域にある廣瀬(ひろせ)漁業協同組合

佐野昇組合長と西森政秋理事

 

遊漁に対してこんなに真剣に取り組んでいる漁協があるんですね。

素晴らしすぎます

  • 釣り人を増やしたいんやったら、若い人を取り込こまんとアカン!
  • アユルアーから友釣りに興味を持ち出す若い人が多い
  • ルアーでもオトリでも友釣りに変わりはない
  • アユルアーを認めるだけで釣り人は増えない。もっと大事な事がある!
  • 釣り教室は良い時期に良く釣れる場所で開催!新しい釣り人の育成にも力を入れる

このように成功している漁協さんなのに

 

教えて欲しいと言ってくる漁協はほぼゼロだという。

 

これが今の漁協の実態をよく表しています。

 

自分たちだけの遊漁しか考えていない組合員多数

言葉は悪いですが老害です。

 

言ってもわからないかもしれませんが、今の友釣りを全盛期のように盛り上げるのは無理です。

 

方や管理釣り場は大盛況、休みの日の港は釣人で溢れています。

 

XX禁止などの規則でがんじがらめで遊漁料もかかる内水面で釣りを始めようと誰が思うのでしょう

 

このままでは、漁協はそのうち解散です

 

漁協のだいたいの組合員は井の中の蛙です。

 

 

みなさん間違って認識している方が多いと思いますが、漁協は漁業権があっても遊漁規則を自由に決めることができるわけではないです

遊漁規則の制限についての問い合わせを静岡県の水産資源課にすると、後で説明する漁業法に反してはいないという回答をしてきます。

漁業法には
「遊漁規則は漁業権を得た漁業組合で決めることができる」という内容はありません。


ひょっとしてこのような法令がどこか知らないところにあるのではないかと心配しましたが、水産資源課が示す法令は漁業法とその通知のみです。

遊漁規則について漁業法でどのような扱いになっているかはこちらの第八章 内水面漁業を参考にしてください。重要なのは「遊漁を不当に制限するものでないこと」です。

エサ釣りしか認めない、ルアーは禁止、疑似オトリ禁止、リール禁止は試してみたい遊漁者からしたら、どう考えても不当な制限ではないかと思うのです。

普通に漁業法なんて読まなければ、漁業権を得た魚種については漁協に権利があるのだから、遊漁規則は漁協が決めて良いと思うのも当たり前ですが、そうではないことが、水産資源課の回答でも裏付けされました。

もう少し詳しく

内水面の漁業権は第5種共同漁業権といいます。
第5種共同漁業権では組合員以外の遊漁について制限をする場合に、遊漁規則で制限をすることができます。もちろん制限が不要な場合には遊漁規則は必要ありません。ただし上位にある各県の漁場調整規則は守らなければいけません。

例えば、漁場調整規則でアユの引っ掛け釣りは禁止されていますので(正確には県知事の許可がなければ)県内の全河川で漁業権魚種にかかわらず、アユを引っ掛けて釣ってはいけません。

各漁協は、漁業権の義務を果たすのに漁場調整規則では不十分な場合、組合員行使規則、遊漁規則を定めます。

遊漁規則は内水面漁場管理委員会での審議を経て県知事が認可、公示されて初めて効力が発揮されます。

審査の内容ですが、重要なものに「遊漁を不当に制限するものでないこと」があります。例えば組合員が先に解禁となり、遊漁者はその後にするような規則はダメです。
ただし、一般制限については、組合員と遊漁者が同じように制限をかけるのはOKです。
この一般制限が曲者で、これについては前回のBLOGを読んでください。

というわけで、遊漁規則で不当な制限は認可されないはずです。

しかしながら、現状の遊漁規則を見ると、エサ釣りに限るルアーは禁止とかの規則は、遊漁者から見たら何で?となリますよね。

普通に考えて、エサはOK、ルアーは禁止は正に不当な制限、どうしても禁止が必要であるのならば正当な理由があるはずです。

今までこの理由を聞いたり調べてきましたが、それなら禁止も仕方がないと思われるものは一つもありませんでした。漁協が自分たちの古臭い考えで知らないものを排除して自分たちのテリトリーによそ者がはいらないようにしているのが実態です。正に不当な制限です。

これに対するアプローチは

1.理由もなくルアー禁止などを遊漁規則で定めるのは漁業法違反

2.漁協の間違った知識を正す

が考えられます。

1は水産資源課、内水面漁場管理委員会。

2は漁業組合

に対するアプローチとなります。

昨日の続きです。

結局は組合員も禁止だから遊漁者も禁止は不当な制限ではありません。という回答です。
その根拠が水産庁通知の①になるわけです。(①とは回答もらってませんが、それしかないので)
 

①組合等が漁業権行使規則で組合員に課している一般制限、例えば、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。


ここで問題にしたいのは「一般制限」です。これについては既に返信質問したメールを読んで下さい

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回答ありがとうございました。

「遊漁の制限の範囲」に漁具又は漁法の制限又は禁止が含まれることを確認しました。

漁業を不当に制限するものではないと判断したのは、「行使規則認可申請の内容と同様の制限」となっているためとの説明ですが、
漁協の組合員に制限をかけているのだから、遊漁者も同様の制限をかけるのは漁業を不当に制限するものではないということですね。

これは①組合等が漁業権行使規則で組合員に課している一般制限、例えば、漁場の区域採捕期間体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。
に該当すると考えられます。(その他は該当しないことを確認ください)

回答にありました「遊漁についての制限の範囲」と①を照合しますと
・解禁日、終漁日等の期間 = 採捕期間
・遊漁を可能とする区域あるいは禁止する区域 = 漁場の区域
・漁具又は漁法の制限又は禁止 = ①に該当なし
・採捕する魚体の大きさの制限又は採捕数の制限 = 体長又は採捕尾数の制限

となります。
わざわざ一般制限という言葉を使い、曖昧さを無くすために具体的な例まで示されていますそしてそこには「漁具又は漁法」の記載がありません。
「漁具又は漁法」を含めたいのであれば、①は一般制限という言葉は不要で
・組合員に課している遊漁についての制限を遊漁者に課すことは不当ではない
となるはずです。
この一般制限とは、採捕して良いか悪いかを指すものであるのは明らかで、「漁具又は漁法の制限」は①に該当しないと考えられます。

仮に一般制限に「漁具又は漁法」を含むと解釈されるのであれば、その理由(上記解釈への反論)、さらに一般制限に該当しない制限を教えていただきたいと思います。

回答よろしくお願いします。
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というわけです。

どうしても一般制限に釣法を含めないと、遊漁規則が漁業法で定める、漁業を不当に制限するもに該当してしまいます。

さあ、どんな回答が来るか楽しみです。

静岡県水産資源課から回答が来ました。

回答を見て調べるとこのページを見つけました。

 

遊漁規則の作成及び認可について(概要)

 

(1)遊漁についての制限の範囲(第1号)

・具体的には解禁日、終漁日等の期間、遊漁を可能とする区域又は禁止す る区域、漁具又は漁法の制限又は禁止、採捕する魚の大きさ等の制限が考 えられる。 

・いずれにしても、遊漁を不当に制限しない範囲において定めなければな らない

 

漁業法にある採捕についての制限は採って良い悪いだけでなく具または漁法も含まれると水産庁が判断していました。ちょっと納得はできませんがこれは仕方がありません。

 

そして、不当に制限するものではないと判断したのは、「行使規則認可申請の内容と同様の制限」となっているためとの説明ですが、
漁協の組合員に制限をかけているのだから、遊漁者も同様の制限をかけるのは漁業を不当に制限するものではないという説明です

 

その後に、これが判断の基準だよと例の①~④が記載されていますが、そのどれに該当するのかは記載されていません。

 

まぁ①なんですけど、どれに該当しますかと聞くとまたいつ回答が来るのかわからないので、②~④は全く該当しないので、①と決めつけてそれについては反論説明を求めるメールを出しました。

 

次回に掲載します

 

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漁業法第170条第2項には遊漁規則の規定事項が示されており、その中に「遊漁についての制限の範囲」があります。
「遊漁についての制限の範囲」とは「遊漁規則の作成及び認可について」(令和4年7月26日付け4水管第1167号水産庁長官通知)より、
具体的には解禁日、終漁日等の期間、遊漁を可能とする区域あるいは禁止する区域、漁具又は漁法の制限又は禁止、採捕する魚体の大きさの制限又は採捕数の制限などになります。
そのため、釣法も制限のうちに入ります。

「遊漁についての制限の範囲」等では、同条第5項の「遊漁の不当に制限するものでない」ことが遊漁規則を認可する条件の一つになっています。
第334回内水面漁場管理委員会にて、申請のあった遊漁規則の内容を、漁業を不当に制限するものではないと判断したのは、同時に申請のあった行使規則認可申請の内容と同様の制限となっていたためです。

「遊漁を不当に制限する」かどうかについては、「遊漁規則の作成及び認可について」より、
①組合等が漁業権行使規則で組合員に課している一般制限、例えば、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。
②水産動植物の繁殖保護、漁業調整の観点から採捕者数を制限する必要があり、かつ漁業権行使規則で特定の漁具・漁法の使用を特定の資格を有する組合員にのみ認めて一般組合員には制限している場合には、遊漁者に当該特定漁具・漁法の使用を禁ずることは不当ではない。
③組合等が漁業権行使規則で特に組合員に対して漁具・漁法を制限していない場合には、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整上著しい支障がない限り、遊漁者に対して漁具・漁法を制限することは不当である。また、キャッチアンドリリース区間についても、漁業権行使規則で組合員に設置していない場合は、これを遊漁者に設置することは不当である。
④従来、慣行として容認されていた特定漁具・漁法による遊漁については、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整上著しい支障のない限り、当該漁具・漁法による遊漁を実質的に不可能にする制限は不当である。
と記載されております。
これらに基づいて行使規則と照らし合わせ、遊漁を不当に制限するものではないと判断しております。

静岡県水産・海洋局 水産資源課

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内水面漁業管理委員会の議事録を見ていると、どうも水産資源課の担当者が変わったようです。また、漁業権の更新にともなって遊漁規則も新たに認可した関係で丁度質問し易い状況になりましたので、次のようなメールを2024年4月21日に発信しています。

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静岡県水産・海洋局 水産資源課様

第334回内水面漁場管理委員会議事録に「遊漁規則の内容についてですが、同時に申請のあった行使規則の内容も確認し、漁業法第171条第5項第1号に規程されている、遊漁を不当に制限するものではないと判断しました。」とあります。

漁業法によりますと、「水産動植物の採捕についての制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない」とあります。そして遊漁規則は「遊漁(水産動植物の採捕)を不当に制限するものでないこと。」あります。

これらにより、内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖を行うのに必要な制限を遊漁規則に定めて制限するものと読み取れます。

これを踏まえて、各漁協が遊漁規則で「禁止」定めている事項については、その理由をお聞きしたい事項があります。

漁業法にある通り採捕についての制限であるのにかかわらず、特定の釣法が禁止になっているものがあります。
静岡県の遊漁規則は「釣法は以下に限る、エサ釣り」と定めてそれ以外の釣法を一切禁止しているような書き方の遊漁規則が大半を占めています。

これは遊漁(水産動植物の採捕)の制限を超えて釣法までを制限しているのでは無いでしょうか。
一般的に考えて、非合法な採捕方法(これは静岡県漁業調整規則で規制されていると理解しています)でない、または著しく漁業資源に影響を与える採捕方法で無い限り、不当な制限ではないかと考えられます。

第334回内水面漁場管理委員会議事録に「不当な制限にあたらない」と判断したとありますので、本件について法的な説明をお願いしたいと思います。

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今回は何も難しいことではなく、議事録にある判断をした理由を聞いているだけです

 

すでに2週間返事ありません。

 

なぜ直ぐに答えられないのでしょうか?

前回、

 

全く 祝ではない黄瀬川のアユルアー解禁(狩野川漁協)

 

と言うblogを書きましたが、

 

狩野川漁協のページに2024年の鮎の放流予定が載っています。

 

こちら

 

予想通り黄瀬川に放流の予定はありません。

 

これで、同じ遊漁料とは!

 

馬鹿にするのにもいい加減しろ!

 

未だに漁協HPの遊漁規則が最新になっていません

 

静岡県がHPで公示した最新の遊漁規則