静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

注)静岡県漁業資源課の主張が何回か変わっているので記事によっては内容が正しくなくなっているものがあります。

静岡県内水面、遊漁規則「ルアー禁止」は根拠があるのか、法的真相を探り、解消を目指す
*法的な解釈に誤りがありましたらご教授願います。

前回、

 

全く 祝ではない黄瀬川のアユルアー解禁(狩野川漁協)

 

と言うblogを書きましたが、

 

狩野川漁協のページに2024年の鮎の放流予定が載っています。

 

こちら

 

予想通り黄瀬川に放流の予定はありません。

 

これで、同じ遊漁料とは!

 

馬鹿にするのにもいい加減しろ!

 

未だに漁協HPの遊漁規則が最新になっていません

 

静岡県がHPで公示した最新の遊漁規則

以下にまとめた資料を作成しました。

 

静岡県アユルアー2024.pdf(Shared) - Adobe cloud storage

 

この時代に遊漁規則の書き方が各漁協が勝手にスタンスを決めている状態です。

 

静岡県水産資源課も内水面漁業管理委員会もボンクラです。

 

ボンクラに質問しても肝心な内容までたどり着くまでの道が険しい

笑うしかないです。

 

静岡県水産資源課に「詳しいことは漁協に聞いて下さい」と言われたら、法令で定められている遊漁規則は一体何なんですかと反論をお願いします。

内水面漁場管理委員会の議事録と主張するただの文字起こし

 

原野谷川非出資漁業協同組合が
全魚種、全期間、全区域でキャッチアンドリリースのみ
とする内容の行使規則と遊漁規則の認可申請をしました。

既に漁師は存在しない現状、釣って持ち帰ってしまっては増殖も効果が出ない。毎年釣られるために放流しているだけの状態
ここから脱却するために遊漁はOKただしキャッチ・アンド・リリースだけにしましょうということだと思います。(間違っていたらごめんなさい)

この申請内容について静岡県水産資源課が水産庁に問い合わせところ

全面キャッチアンドリリースでは漁業を営むことが出来ないため、漁業権の意味を成さない不適切な内容

という指摘を受けたということです。
今の法律では漁師が存在し、魚を採ることが大前提になっているのでこれでは漁業権を与えることができませんよということらしいです。

時代にマッチした持続可能な漁業の実現に向けた重要な一歩を提案した漁協時代遅れの法令の問題です。

遊漁規則には指導が入り結果遊漁規則はこうなりました。

区域;組合が指定する繁殖淵を除く全区域=4ヶ所指定されています。

漁業権には増殖の義務がありますから、資源回復のために一時的に制限することは問題ないはずです。
実際に海区では資源回復のために本年度のサクラエビ漁中止とか浜名湖潮干狩り中止などを行っています。

これに習って

【本年度は】現状増殖効果が認められないので、持ち帰り禁止、キャッチ・アンド・リリースのみ

ならOKではないでしょか。

他にも極端な数制限、持ち帰り制限、1シーズン1匹

とか

漁業権魚種のうち、アマゴはキャッチ・アンド・リリースのみ(ニジマスはOK

等、これなら法令に触れないの可能性があります。

もちろん増殖義務を果たすためです。

そうして数年データを取れば理想的な生息数にするために持ち帰ってよい漁獲数がわかり、遊漁に対する割当量を決めることができるのではないでしょうか。

残念ながら増殖の義務があるのにこんなこと考えている漁協は聞きません。

増殖の義務を果たすために、このような新しいアプローチを検討している原野谷川非出資漁業協同組合にエールを送ります!頑張ってください!

伊東大川(伊東市松川漁協)アユルアーOKだそうです。

こちらに書いてあります。

 

FISH PASS

 

つりチケ

 

「アユはアユルアーも使用できます」と書いてありますので間違いはないでしょう。

 

正式な遊漁規則はこちらです。

 

まず、疑似オトリ禁止とは書かれていません。

そして、アユルアーの文字もどこにもありません。

 

これをどう解釈したらよいかというと

 

生きたアユでもルアーでも友釣り

もちろん道具は問わない(リールも関係ない)

 

ということです。

昨年アユルアーを許可した天竜川漁協は、「従来友釣り」と「アユルアー」を別の釣法と定義して、アユルアーは内水面漁場管理規則で禁止されている鮎掛け釣りだとしても漁協として許可しますという考え

 

一方、伊東市松川漁協は別に生きたアユだろうがルアーだろうが、友釣りです。道具も関係ありません。掛針だけで規制をします。という考えです。

>こうあるべきだと思います。

 

今年の漁業権の切り替えで、新しくなった遊漁規則についての遊漁規則の審査議事録(内水面漁業管理委員会)の議事録はまだ公開されていませんが、一体どうなっているのか興味津々です。

 

県として友釣りの定義を漁協任せになっている実態がわかりましたが、普通に考えたらおかしい

 

こうなってくると、疑似オトリ禁止と書いていない遊漁規則について県に問い合わせると、「アユルアーについては漁協に問い合わせてください」と回答するでしょうね。

 

これでは法律で決められていて県知事が認可する遊漁規則は一体なんなんでしょう

 

 

遊漁料を払わないで釣りをするのは違法です。
しかし、遊漁料を払わずに無券の状態であっても、現場で監視員に払えば違法にはなりません。
無券は諸外国のようにもっと厳しくて良いと思いますが、今の法令ではそういう決まりです。

現場売の遊漁料は通常より高く設定されていますが、これは罰金ではありません。監視員が現場販売するための手数料です。
このことは静岡県のページに
現場で漁場監視員から購入する場合は付加額が加算される場合があります。
とあります。 罰金ではありません。
また、水産庁の資料にしっかり記述があります。
渓流漁場のゾーニング管理マニュアルより抜粋
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なお、漁業監視員が現場において遊漁料を直接徴収する際に、遊漁券の取扱所で販売するより遊漁料が高く設定されている場合があります。この割増分は通常知事の認可により遊漁規則で規定されていますが、現場で徴収するための人件費などの事務的な経費であって、懲罰的な意味でないので注意する必要があります。
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当たり前だと思いますが、漁協が罰金を取る権利などありませんから、現場売の付加額を経費以上に設定して罰則的な効果を出すようなことはできません。
訴訟を起こして漁業権の侵害で損害賠償を求めることはできます。

何度も言いますが、法令にないのに勝手に罰金を設定るすることはできません。漁協は警察ではありませんし、遊漁規則違反には道路交通法の反則金制度のようなものもありません。

では内水面漁場監理委員会議事録を見てみましょう。

現場売り価格の値上げの審議の記録です。
https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/028/140/329.pdf

法令を熟知しているべき県の担当者が懲罰的な意味合いだと答弁されてますね。呆れます。

まだ議事録が公開されていませんが、狩野川漁協は現場売価格を通常の一律2倍にしています。
どんな審議内容になっているのか非常に興味があります。

しかし!水産庁も漁協も内水面漁場監理委員会も気がついていないことがあります。
今どき経費(人件費)を舐めてはいけません。

例えば、
本年度の監視は3-11月の8ヶ月で 64回を予定します。
監視業務は組合ではできないので監視員を雇います、経費にはこの人件費を加算して1日1回分1万円を想定します。総額64万円です。
現場売は1回の監視で1枚と見積もっています。それでも多いかと思います。期間中に64人この経費を負担してもらいます。
単純に1枚に1万円の経費がかかります。
したがって、現場売は1万円増しとなります。

現場売価格は懲罰的な価格でなくてもをこれだけ高くなると主張できるはずです。


 

内水面漁場管理委員会とは、各都道府県ごとにおかれていて、その県全体の内水面漁場の運用、具体的に規則の制定(内水面漁場管理規則)、漁業権の監理、漁協が定める遊漁規則を審議し、問題がなければ知事に答申するなどの業務がありますが、遊漁規則の審議についての話です。

メンバーは漁協の代表、遊漁者の代表(釣り振興会の偉い人)あとは、大学の海洋専門家や環境問題関係者、弁護士で構成されています。

漁業法から順番に見てみると、(静岡県)遊漁規則は、必要な制限を規定することになっていますが、書いてあることはやって良いことです。やって良いことだけでも制限といえば制限ですが、漁業法、内水面漁場管理規則、遊漁法と順番に見ていくと、やはりやって良いことを記載するのはおかしいとわかります。これでは、内水面漁場管理規則は不要ということになってしまいます。そしてやって良いことしか書いていない場合、それ以外の新しい釣法は一切禁止で試すことさえ出来ません。遊漁の自由が侵害されているのです。(海釣りではありえないですね)

そういうわけで、アユルアー許可を認可することがおかしな話ですが、まあ今回は禁止を許可にするケースと考えましょう。アユルアーは古い遊漁規則の疑似オトリ禁止が、新しく考えられたアユルアーを検討もなしに勝手に当てはめて禁止になっているとも言えます。

問題はここから
内水面漁場監理委員会の議事内容から内水面漁場監理委員が中立公平な立場にいないということがわかりました。
内水面漁場監理委員会は漁協の希望する遊漁規則を漁業法や県の内水面漁業調整規則に照らし合わせて審議するはずです。
ところがこの法令が出てくる議事録は見当たりませんでした。

法令違反がないか審議していないのは全く意外でした。(というか大問題で静岡県水産資源課に問い合わせ中)

釣法の制限は、漁業法に記載はありません。静岡県の場合、内水面漁業調整規則に(13) あゆ掛釣(あゆ友釣りを除く。)とあります。

友釣りにアユルアーが含まれるのかどうか定義が決まっていませんので(審議していないのもおかしい)微妙なところです。

ただし、内水面漁業調整規則で禁止されていても、遊漁規則で許可はできます。漁協によって「あゆ掛釣=コロガシ釣り」が許可されているのがこの事例です。

天竜川漁協は「友釣り」の定義問題をあえて避けて「アユルアー」を別定義にすることにより他の釣法と同一視させたということでしょう。
アユルアーが友釣りではないとすると、内水面漁業調整規則のあゆ掛け釣りとなり禁止釣法となりますしかし、天竜川漁協はアユルアーをコロガシの許可と同様な扱いにしたということです。

これに気がついている内水面漁場監理委員は多分いません(笑)

内水面漁場監理委員会問題は遊漁料について続く

静岡県の内水面漁場監理委員会の議事録がやっと公開されました

遊漁規則の変更は、
1.漁協が遊漁規則を変更
2.内水面漁場監理委員会で審査
3.県知事の認可
4.公示
という順番になります。
※公示されなければ効力を発揮しません

やっと漁協が重い腰をあげてアユルアーを許可すれば、あとはほぼスルーです。(許可制度は存在していませんが)
内水面漁場監理委員会での審議内容は、議事録が公開される決まりとなっていますのでどんな審議があったのか確認することができます。

 

芝川漁協、天竜川漁協がアユルアーを許可した時の議事録です。

漁協側
【平野 國行】 天竜川漁業協同組合代表理事組合長(内水面漁場監理委員会長でもある)
【安倍主査】水產資源課(芝川漁協側)


内水面漁場監理委員
【和泉誠】 稲生沢川非出資漁業協同組合代表理事組合長
【後藤充宏】 日本釣振興会静岡県支部顧問


芝川漁協、天竜川漁協がアユルアーを遊漁規則で許可した時の内水面漁場管理委員会の発言です。

(芝川漁協)
【和泉委員】 疑似おとりというのは、このようなルアーのことで良いのか。
【安倍主查】 そのようなものであると認識している。
【和泉委員】 リールは使用するのか。
【安倍主査】 リールは使用する。
【和泉委員】 友釣りと区域は同じであるため、トラブルになるのではないか。
【安倍主査】 あゆ特定区は友釣りがあまり行われていない区域である。 友釣りを行う遊漁者 とトラブルにならないよう、 漁協が看板を設置したり、 監視を重点的に行うよう にする。

【安倍主査】 コロナ禍で海では遊漁者が増えたが、内水面では友釣りのハードルが高く若い遊漁者が始めにくい。 ルアーなら始めようとするのではないか。 匹数制限は、見回りがあればある程度の縛りが出来て良いのではないか。


(天竜川)
【後藤委員】 針数などは友釣りに準じるということか。
【平野会長】 友釣りのルールをそのまま適用する。 余計なルールを設けていない。 これまで のように、遊漁者がルールやマナーを守っていただける。必要があれば監視も増 やし注意していく。 互いに気持ちよく遊漁できるようにする。
【後藤委員】 周知はどうするのか。
【平野会長】 「釣人」という雑誌に掲載する。 ビラを用意している。 釣り具屋に対しては、必要に応じて公聴会を開催して疑問に答える。組合員には周知済み。 釣り具メーカーも期待している。ルアーを使えるようになることで、 若い遊漁者が増えるこ とを期待している。
【後藤委員】 匹数制限はあるか。
【平野会長】 ない。 餌釣りは100匹の制限を設けている。 アユが多い時はアユが大きく育たないため、沢山釣ってもらいたい。
【和泉委員】 リールを使うのか。
【平野会長】 どちらでも良い。
【和泉委員】 純粋な友釣りをしている人と場所が同じになってしまう。
【平野会長】 先行者を優先する。 疑似おとりを使った時点で友釣りではなく、アユルアー釣りになる。ひっかけ釣りはやってほしくない。 ルアー自体が高価であるため、遠くへ投げないのではないか。ルアーの開発はまだ発展途上。
【和泉委員】 従来の遊漁者とトラブルにならないか心配している。
【平野会長】 お互いにマナーを守ってやってもらうよう声かけをしていく。

天竜川漁協組合長の考え方は普通なはずですが、他がおかしい人達ばかりなので、もはや表彰もんです。

友釣りと区域は同じであるため、トラブルになるのではないか。

という発言ですが友釣りでも職業漁師ではなく一般遊漁者なので、優先権はありません。どんな方法であれ平等に釣りをする権利があります。
まるで友釣りの場所に後から来てトラブルになるような釣法を認めるのかと言っているように感じます。これでは友釣りが正義でルアーが悪です。

本来は、
友釣りと区域は同じであるため、トラブルになる恐れがある、漁協としてはどのような対策を立てているのか。
という質問でなければおかしいです。


リールについても酷いものです。
リールがあれば遠くの魚が釣れると思っているみたいです。川のルアーとか全くやったことも見たこともないのに質問するんじゃないよと思います。

確かに人の目の前にルアーを投げ込むのはマナー違反です。しかしそのようなことができるから禁止するというのはやり過ぎです。
友釣りでは長い竿を使って上下10mくらいはが範囲ですが、アユイングで20mは無理ですね。下流に10mでしょうか。20m先のポイント見えないし、どうやってアユルアーを送り込むのか。リールを闇雲に毛嫌いするのではなく、実態を勉強して欲しい。アユルアーがどういうものか質問する委員がいない時点で内水面漁場監理委員失格です。

同じ場所で釣りをするのにはマナーがあるのは当たり前でどんな釣りをやる場合にマナーが存在します。
友釣り優先、他の釣りは邪魔と考えているようでしたら、それこそマナー違反以上の大問題ではないでしょうか。

日本釣振興会静岡県支部顧問は本来すべての遊漁者の代表であるはずですが、従来友釣り師の味方です。

内水面漁場監理委員会についてさらに投稿します。

ルアーが大嫌いだとしか思えなかった安倍藁科漁協がルアーを許可しました。

安倍藁科川漁業協同組合 (PDF 128.8KB)

ルアー釣 針3本以内(バーブレス)
安倍川、大河内えん堤上流端
より上流の区域3 月 1 日~10 月 31 日


謎の針3本以内
こういう謎の規則を平然と書いてしまうということは、ルアーに対する理解ががまるでない人たちの集まりであると想像できます。

3本とは一体何か
トリプルフックのことなのか
それともアイが3ヶ所あるデカいミノーのことなのか
たぶんですが、友釣りに4本イカリがあるからかも???

まさか未だに引っ掛け釣りだと思っているのでしょうか

フライ釣、1本針、ルアー禁止
 

という記述もあります。
フライのタックルでルアーを投げてはいけないということですか(失笑)

何れにせよ、ルアーをよくわからないまま、何も調査せずにこういう規則を書いてしまうことは大問題
そして、内水面漁場監理委員会の審査でも認可されていることも大問題
ルアー等の新しいものが認知されない原因は時代遅れの人たちのせいということが明白です。

さて、許可されたエリアはフライよりは狭いですが、解禁時に成魚放流する場所になっていますのでとりあえずは文句はありません。

今回のルアー許可は遊漁者を増やすためのとりあえず許可してみたのではと想像できます。。

 

漁協関係者の方、ルアー説明しに行きますから呼んでください

SNSで狩野川の支流、黄瀬川でアユルアー可能というパンプレットを見ました。
そして、静岡県がHPで公示した改定された遊漁規則にも載っています。

アユの聖地と言われる狩野川でアユルアーが可能になったことは大きな一歩かもしれませんが、これは最近のアユルアーブームのに対してお茶を濁しただけだと思われます。

黄瀬川は狩野川の最下流に位置する支流です。2番目の支流が有名な柿田川です。(漁協権のない小河川は除く)
許可エリアは下流部にある鮎壺の滝より狩野川合流地点までです。


柿田川は富士山の湧水が流れるとてもきれいな川です。
黄瀬川は沼津市、長泉町、裾野市、御殿場市、小山町にまたがり、主にR246沿いを流れる河川です。最近はだいぶ改善されましたが、生活排水が入っているので、お世辞にもきれいな川とは言えません。
 

渓流の解禁に合わせて放流事業もされています。(最近はニジマスのみ)場所は今回アユルアー許可エリアの鮎壺の滝より上流です。ただし魚が臭いので…という話は聞きますし、洗濯の時間帯になると泡が流れてきます。
またニジマスの冬季CRエリアが開設されています。


富士山のすそのなので溶岩で出来た川で、周辺が大雨になるとその水を集めてあっという間に増水します。最近も護岸が削れたり、橋が流されたりしました。シーズン中数回は濁流が川幅いっぱい流れますので魚類の繁殖は厳しい環境にあります。

何より知る限りではアユの放流実績は聞いたことがありませんし、黄瀬川でアユを釣る話も聞いたことがありません。これまで鮎壺の滝より下流部は狩野川漁協は漁場として使用していません。天然遡上はあるはずですが、ネット上を検索しても全くヒットしませんでした。

このような背景から、アユルアー許可を求める遊漁者に対して、これまで全く使用していない場所を提供することによってとりあえずお茶を濁した程度ではないかと思うのです。

まさかの天然遡上に頼るとしたら遊漁者を完全に馬鹿にしています。
しかし、放流をしても流されてしまう確率が非常に高くとても安定して遊漁ができるとは思えません。

日券2000円
人柱になりたい方はどうぞ

ご無沙汰しています。

 

遊漁規則の「遊漁の不当な制限」について、静岡県の担当者はこちらの指摘に答えられずにいます。

 

また、内水面漁場調整委員会の議事録も全く更新していない法令違反の状態が続いています。

 

ところで、狩野川漁協が黄瀬川で鮎ルアーを解禁します。

 

いつの間には更新されている遊漁規則を確認して下さい。

 

(黄瀬川で?という舐めた許可はまた次回)

 

そして遊漁料の改定もされています。

 

もちろん遊漁料は遊漁規則で決められています。

 

狩野川漁協のHPですが

 

遊漁料の改定はしっかり掲載していますが、アユルアーについては一切触れられていません。

 

そして、HPに遊漁規則が掲載されていますが、

 

アユルアーの記載は無いが、料金は改定されているという存在しない遊漁規則となっています。

 

アユルアーの公表はなにか都合が悪いのですかね。