静岡県水産資源課から回答が来ました。
回答を見て調べるとこのページを見つけました。
(1)遊漁についての制限の範囲(第1号)
・具体的には解禁日、終漁日等の期間、遊漁を可能とする区域又は禁止す る区域、漁具又は漁法の制限又は禁止、採捕する魚の大きさ等の制限が考 えられる。
・いずれにしても、遊漁を不当に制限しない範囲において定めなければな らない
漁業法にある採捕についての制限は採って良い悪いだけでなく漁具または漁法も含まれると水産庁が判断していました。ちょっと納得はできませんがこれは仕方がありません。
そして、不当に制限するものではないと判断したのは、「行使規則認可申請の内容と同様の制限」となっているためとの説明ですが、
漁協の組合員に制限をかけているのだから、遊漁者も同様の制限をかけるのは漁業を不当に制限するものではないという説明です
その後に、これが判断の基準だよと例の①~④が記載されていますが、そのどれに該当するのかは記載されていません。
まぁ①なんですけど、どれに該当しますかと聞くとまたいつ回答が来るのかわからないので、②~④は全く該当しないので、①と決めつけてそれについては反論説明を求めるメールを出しました。
次回に掲載します
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漁業法第170条第2項には遊漁規則の規定事項が示されており、その中に「遊漁についての制限の範囲」があります。
「遊漁についての制限の範囲」とは「遊漁規則の作成及び認可について」(令和4年7月26日付け4水管第1167号水産庁長官通知)より、
具体的には解禁日、終漁日等の期間、遊漁を可能とする区域あるいは禁止する区域、漁具又は漁法の制限又は禁止、採捕する魚体の大きさの制限又は採捕数の制限などになります。
そのため、釣法も制限のうちに入ります。
「遊漁についての制限の範囲」等では、同条第5項の「遊漁の不当に制限するものでない」ことが遊漁規則を認可する条件の一つになっています。
第334回内水面漁場管理委員会にて、申請のあった遊漁規則の内容を、漁業を不当に制限するものではないと判断したのは、同時に申請のあった行使規則認可申請の内容と同様の制限となっていたためです。
「遊漁を不当に制限する」かどうかについては、「遊漁規則の作成及び認可について」より、
①組合等が漁業権行使規則で組合員に課している一般制限、例えば、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。
②水産動植物の繁殖保護、漁業調整の観点から採捕者数を制限する必要があり、かつ漁業権行使規則で特定の漁具・漁法の使用を特定の資格を有する組合員にのみ認めて一般組合員には制限している場合には、遊漁者に当該特定漁具・漁法の使用を禁ずることは不当ではない。
③組合等が漁業権行使規則で特に組合員に対して漁具・漁法を制限していない場合には、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整上著しい支障がない限り、遊漁者に対して漁具・漁法を制限することは不当である。また、キャッチアンドリリース区間についても、漁業権行使規則で組合員に設置していない場合は、これを遊漁者に設置することは不当である。
④従来、慣行として容認されていた特定漁具・漁法による遊漁については、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整上著しい支障のない限り、当該漁具・漁法による遊漁を実質的に不可能にする制限は不当である。
と記載されております。
これらに基づいて行使規則と照らし合わせ、遊漁を不当に制限するものではないと判断しております。
静岡県水産・海洋局 水産資源課
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