一般制限に釣法を含くのは無理がある、令和4 年7月26日付け4水管第1167号水産庁長官通知 | 静岡県内水面ルアーフィッシング向上委員会

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注)静岡県漁業資源課の主張が何回か変わっているので記事によっては内容が正しくなくなっているものがあります。

静岡県内水面、遊漁規則「ルアー禁止」は根拠があるのか、法的真相を探り、解消を目指す
*法的な解釈に誤りがありましたらご教授願います。

昨日の続きです。

結局は組合員も禁止だから遊漁者も禁止は不当な制限ではありません。という回答です。
その根拠が水産庁通知の①になるわけです。(①とは回答もらってませんが、それしかないので)
 

①組合等が漁業権行使規則で組合員に課している一般制限、例えば、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。


ここで問題にしたいのは「一般制限」です。これについては既に返信質問したメールを読んで下さい

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回答ありがとうございました。

「遊漁の制限の範囲」に漁具又は漁法の制限又は禁止が含まれることを確認しました。

漁業を不当に制限するものではないと判断したのは、「行使規則認可申請の内容と同様の制限」となっているためとの説明ですが、
漁協の組合員に制限をかけているのだから、遊漁者も同様の制限をかけるのは漁業を不当に制限するものではないということですね。

これは①組合等が漁業権行使規則で組合員に課している一般制限、例えば、漁場の区域採捕期間体長又は採捕尾数の制限等を遊漁者に課すことは不当ではない。
に該当すると考えられます。(その他は該当しないことを確認ください)

回答にありました「遊漁についての制限の範囲」と①を照合しますと
・解禁日、終漁日等の期間 = 採捕期間
・遊漁を可能とする区域あるいは禁止する区域 = 漁場の区域
・漁具又は漁法の制限又は禁止 = ①に該当なし
・採捕する魚体の大きさの制限又は採捕数の制限 = 体長又は採捕尾数の制限

となります。
わざわざ一般制限という言葉を使い、曖昧さを無くすために具体的な例まで示されていますそしてそこには「漁具又は漁法」の記載がありません。
「漁具又は漁法」を含めたいのであれば、①は一般制限という言葉は不要で
・組合員に課している遊漁についての制限を遊漁者に課すことは不当ではない
となるはずです。
この一般制限とは、採捕して良いか悪いかを指すものであるのは明らかで、「漁具又は漁法の制限」は①に該当しないと考えられます。

仮に一般制限に「漁具又は漁法」を含むと解釈されるのであれば、その理由(上記解釈への反論)、さらに一般制限に該当しない制限を教えていただきたいと思います。

回答よろしくお願いします。
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というわけです。

どうしても一般制限に釣法を含めないと、遊漁規則が漁業法で定める、漁業を不当に制限するもに該当してしまいます。

さあ、どんな回答が来るか楽しみです。