内水面漁業管理委員会の議事録を見ていると、どうも水産資源課の担当者が変わったようです。また、漁業権の更新にともなって遊漁規則も新たに認可した関係で丁度質問し易い状況になりましたので、次のようなメールを2024年4月21日に発信しています。
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静岡県水産・海洋局 水産資源課様
第334回内水面漁場管理委員会議事録に「遊漁規則の内容についてですが、同時に申請のあった行使規則の内容も確認し、漁業法第171条第5項第1号に規程されている、遊漁を不当に制限するものではないと判断しました。」とあります。
漁業法によりますと、「水産動植物の採捕についての制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない」とあります。そして遊漁規則は「遊漁(水産動植物の採捕)を不当に制限するものでないこと。」あります。
これらにより、内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者が当該内水面において水産動植物の増殖を行うのに必要な制限を遊漁規則に定めて制限するものと読み取れます。
これを踏まえて、各漁協が遊漁規則で「禁止」定めている事項については、その理由をお聞きしたい事項があります。
漁業法にある通り採捕についての制限であるのにかかわらず、特定の釣法が禁止になっているものがあります。
静岡県の遊漁規則は「釣法は以下に限る、エサ釣り」と定めてそれ以外の釣法を一切禁止しているような書き方の遊漁規則が大半を占めています。
これは遊漁(水産動植物の採捕)の制限を超えて釣法までを制限しているのでは無いでしょうか。
一般的に考えて、非合法な採捕方法(これは静岡県漁業調整規則で規制されていると理解しています)でない、または著しく漁業資源に影響を与える採捕方法で無い限り、不当な制限ではないかと考えられます。
第334回内水面漁場管理委員会議事録に「不当な制限にあたらない」と判断したとありますので、本件について法的な説明をお願いしたいと思います。
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今回は何も難しいことではなく、議事録にある判断をした理由を聞いているだけです。
すでに2週間返事ありません。
なぜ直ぐに答えられないのでしょうか?