待つこと一ヶ月以上
一般制限についての回答が来ましたが、、、
前回の記事はこちら↓
一般制限に釣法を含くのは無理がある、令和4 年7月26日付け4水管第1167号水産庁長官通知
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漁業法第170条第2項第1号で規定されている「遊漁についての制限の範囲」については、水産庁長官通知の第3 の1「遊漁についての制限の範囲」で規定されており、その中に「漁具又は漁法の制限又は禁止」が含まれております。
同通知第5 「遊漁規則の認可」の(1)「遊漁を不当に制限する」かどうかについてに示されている一般制限は、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等と記載されており、前提とする「遊漁についての制限の範囲」で「漁具又は漁法の制限又は禁止」が規定されている以上、「等」の中に漁具又は漁法が含まれていると判断しております。水産庁にも確認済です。
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強引に「等」に釣法が含まれるとこじつけてきました。全く説明になっていない日本語です。
これで納得できる人いますか???
遊漁規則の作成及び認可について(概要)
「遊漁についての制限の範囲」に「漁具又は漁法の制限又は禁止」が含まれているので、一般制限の例にはありませんが、等の部分に「漁具又は漁法の制限又は禁止」が含むことができると静岡県水産資源課は解釈しました???
どうも勝手に判断したらしい。。。
「遊漁についての制限の範囲」はそれぞれ独立した内容で、単独、複合、全部、どの形態でも制限となりますが、全部一体ではありません。
水産庁長官通知の第3 の(1)では制限の例が掲載されています。
水産庁長官通知5 の3(1)①では
「一般制限、例えば、漁場の区域、採捕期間、体長又は採捕尾数の制限等」
と書かれています。
わざわざ一般制限と書いているのですから
全ての制限 > 一般制限
なのは明白です。一般制限でない制限とは何かと聞きましたが無視されました。
普通に読めば、一般制限とはその例から「採捕」して良いか悪いかの制限と考えることができます。まさに一般(笑)
得意の都合の悪いことへは触れない
そして水産庁には確認済みと、これでケリがついたかのような文句を入れてきました。
実は以前水産庁に「不当な制限」について質問をしたことがあり、「不当な制限を判断するのは都道府県の自治範囲ですので、水産庁としては判断回答できません」と言われています。
したがって今回も水産庁が「一般制限に漁具又は漁法も含みます」とは回答していない思います。
「不当な制限については静岡県水産資源課で判断」と確認しただけだと思いますので以下直ぐに返信しました。
回答ありがとうございました。
確認された内容を詳しく知りたいので、大変恐縮ですが、水産庁への問い合わせ内容と回答を開示願います。
水産庁の確認したのなら直ぐに回答くるはずの問い合わせなのですが、きっとまた時間かかるんでしょうね。笑って待ちましょう。