■インボイス制度が始まったらどうする?-(3)簡易課税事業者になる■ | NPO法人を応援する税理士 浦田 泉のブログ

NPO法人を応援する税理士 浦田 泉のブログ

いずみ会計事務所では、NPO法人の皆様の税務及び会計について、全面的にサポートいたしております。
いずみ会計のNPO法人向け顧問業務、税務相談はもとより
認定NPO法人取得のためのコンサルティングサービスもご用意しております。
ぜひご活用ください。

テーマ:
【ポイント】
これまで免税事業者だった方がインボイス制度開始に伴って簡易課税事業者になった場合、インボイスが発行できるようになります。メリット・デメリットを理解しておくとよいでしょう。



消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が、2023年10月1日から始まります。
インボイス制度がはじまると、一定の経過措置はあるものの原則としてインボイス(適格請求書等)の保存等が仕入税額控除の要件となるため、買手は売手に対してインボイスの発行を求めてくることとなるでしょう。
インボイスの発行ができるのは、税務署の登録を受けた消費税の課税事業者に限られます。免税事業者はインボイスの発行ができないため、現在免税事業者であるNPO法人は今後どうするべきか、真剣に考えなくてはいけないのです。

現在免税事業者である法人が今後どうするべきか、考えられる方法は3つあります。
(1)あえて課税事業者(原則)になる
(2)免税事業者を続ける
(3)簡易課税事業者になる

いずれの方法もメリット・デメリットがあり、法人の活動実態にあわせて選択することが大切です。
今回は(3)簡易課税事業者になるとどうなるのか、ご説明いたします。

仕入税額控除の計算をする際に、仕入れや経費で支払った消費税の実額ではなく、課税売上げに係る消費税額に、事業に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算する簡易的な方法があります。
これが簡易課税制度です。

基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は「簡易課税制度」が選択可能で、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

簡易課税制度を選択した法人は、消費税の課税事業者としてインボイスを発行することができます。
また、課税売上げに係る消費税額にみなし仕入れ率を掛け算して仕入税額控除の金額を求める簡易的な方法をとるため、仕入税額控除のためにインボイスが絶対に必要!ということはありません。
単発のボランティアの方が立替えた経費が多い場合など、インボイスの受け取りを徹底することが難しい法人でインボイスの発行が必要な法人などは、簡易課税制度を検討してもよいかもしれません。

ただし、簡易課税制度の場合、必ず納税額が発生することに注意が必要です。「みなし仕入率」により納付税額を計算するため、多額に設備投資を行った場合などで一般課税により計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできません。
また、簡易課税制度を選択した事業者は、原則として2年間継続した後でなければ選択をやめることはできない点にも注意が必要です。

法人の活動内容によって、どの方法がベストかは異なります。「仲良しの法人がこの方法だからうちも!」というわけにはいきません。
顧問税理士等と相談して早めにどうするかを決めておくとよいでしょう。


ビックリマークいずみ会計事務所へのご相談はコチラから>>https://izumi-kaikei.com/izumi/form.html