経営的に先を読める人は、青色申告または事業的規模を追求して も良いですね。
「5 棟 10 室」これは事業的規模の基準を言っている もので、戸建てなら5棟、アパート・マンションなら10室で基準を クリアーするというものです。そしてこの場合は事業的規模のメリ ットである経費65万円が認められます。ただその分、複式簿記等経理に若 干手間がかかります。
そして、もう少し先を見れば賃貸管理会社法人を立ち上げ、節税用と する方法もあります。一つの人格ができることで、利益を分配する 過程が増えるメリットですね。
その他、税務相続まで見据えれば現金を不動産に置き換えるだけで節税効果は充分にあります。一般論ではなかなか説明しにくい部分なので、 詳しくは税理士さんに確認してもらうとして、私がアドバイスする とすれば、相続と贈与をうまく使い分けるということです。
相続の 場合、不動産取得価格は被相続人の取得価格を引き継ぎ、贈与の場 合はその時点の価格となります。ということは、取得価格をその任意の時点で一端切ってしまうのか、それともそのまま価格を引き継 93 ぐのかということです。
意に反して莫大な利益が生まれることもあ りますから、その時々の税制を考慮し、贈与と同じく親族間の売買 という手法も合わせて専門家にご相談ください。