将来、どうせ年金もらえないでしょ?

そう思って、年金保険料を払わないでいると

もしものとき、障害年金を受け取ることが

できないかもしれません!

 

今日は、保険料の未納のリスクについて

お伝えします。

 

 

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払えないときは
免除手続きをしよう

 

国の年金のひとつ、障害年金も

民間の保険と同じように

一定以上、保険料を払っていないと

受け取ることができません。

 

これを「保険料の納付要件」といいます。

 

※ただし、20歳前に初診日がある場合は、

納付要件は問われません。

 

 

初診日ってなに?という方はこちら下差し

 

 

 

納付要件とは、次のとおり。

初診日の前日までに「ある一定以上」、
国民年金または厚生年金の保険料を

納めている、または免除されていること。


「ある一定以上」とは、次の2つのうち

どちらかをクリアする必要があります。

 

①初診日のある前々月までの
直近1年間未納がない

 

 

納付要件の説明図1

 

たとえ未納が多くても、この直近1年間に

未納がなければ条件クリアです。

 

➁20歳から初診日のある
前々月までの期間で
2/3以上納めている

 

納付要件の説明図2

 

未納があっても、トータル1/3未満なら

条件クリアです。

 

免除期間は未納にならない

 

国民年金の保険料を

払えない事情があるときは、

免除」の申請ができます。

 

上の図のとおり、

「免除」の期間は、未納にはならず

納付済期間と同じようにカウントされます。

 

※ただし、初診日の前日までに

手続きしていることが必要。

 

 

免除」と「未納」では全く意味が異なります!

必ず、手続きをしておきましょう。

(手続きは市区町村の役所に行ってくださいね)


 

障害年金をもらうための

その他の条件については、こちら下差し

 

 

 


 

保険料の納付要件がクリアできないと

どんなに症状が重くても、

障害年金は受け取れません。

社労士も、どうすることもできません。

 

未納が多くて、

障害年金の請求を諦めざるを得ない方は

たくさんいます。

 

泣いている男の子のイラスト

 

 

国民年金保険料は

16,980円/月(令和6年度)。

決して安くはないですよね泣

 

でも。

年金=老齢年金 だけではないのです。

いつ、突然の事故や病気で

障害年金を必要とする状況になるかは

分かりません。

 

未納にするということは、

将来のリスクもあるということを理解して、

判断することが大事だと思います。

 

もし事情があって払えない方は、きちんと

免除の手続きを取っておきましょう!

 

また、学生さんは

「学生納付特例制度」がありますので

活用してくださいね。

 

詳しくはこちら下差し

学生納付特例制度(日本年金機構HP)

 

 

ちなみに、

障害年金の請求時に問われるのは

初診日までの、納付状況です。

今、払っていなくても

障害年金については影響ありません。

 

 

ではでは。

必要な人に、障害年金が届きますように虹