将来、どうせ年金もらえないでしょ?
そう思って、年金保険料を払わないでいると
もしものとき、障害年金を受け取ることが
できないかもしれません!
今日は、保険料の未納のリスクについて
お伝えします。
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払えないときは
免除手続きをしよう
国の年金のひとつ、障害年金も
民間の保険と同じように
一定以上、保険料を払っていないと
受け取ることができません。
これを「保険料の納付要件」といいます。
※ただし、20歳前に初診日がある場合は、
納付要件は問われません。
初診日ってなに?という方はこちら
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納付要件とは、次のとおり。
▶初診日の前日までに「ある一定以上」、
国民年金または厚生年金の保険料を
納めている、または免除されていること。
「ある一定以上」とは、次の2つのうち
どちらかをクリアする必要があります。
①初診日のある前々月までの
直近1年間未納がない
たとえ未納が多くても、この直近1年間に
未納がなければ条件クリアです。
➁20歳から初診日のある
前々月までの期間で
2/3以上納めている
未納があっても、トータル1/3未満なら
条件クリアです。
免除期間は未納にならない
国民年金の保険料を
払えない事情があるときは、
「免除」の申請ができます。
上の図のとおり、
「免除」の期間は、未納にはならず
納付済期間と同じようにカウントされます。
※ただし、初診日の前日までに
手続きしていることが必要。
「免除」と「未納」では全く意味が異なります!
必ず、手続きをしておきましょう。
(手続きは市区町村の役所に行ってくださいね)
障害年金をもらうための
その他の条件については、こちら
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保険料の納付要件がクリアできないと
どんなに症状が重くても、
障害年金は受け取れません。
社労士も、どうすることもできません。
未納が多くて、
障害年金の請求を諦めざるを得ない方は
たくさんいます。
国民年金保険料は
16,980円/月(令和6年度)。
決して安くはないですよね
でも。
年金=老齢年金 だけではないのです。
いつ、突然の事故や病気で
障害年金を必要とする状況になるかは
分かりません。
未納にするということは、
将来のリスクもあるということを理解して、
判断することが大事だと思います。
もし事情があって払えない方は、きちんと
免除の手続きを取っておきましょう!
また、学生さんは
「学生納付特例制度」がありますので
活用してくださいね。
詳しくはこちら
ちなみに、
障害年金の請求時に問われるのは
初診日までの、納付状況です。
今、払っていなくても
障害年金については影響ありません。
ではでは。
必要な人に、障害年金が届きますように