障害年金の請求をした結果、不支給だったとき
理由によっては、再度請求することができます。
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もちろん可能性があるなら、
諦めずにチャレンジしてほしいのですが…
しかし。
再請求は、前回の請求よりも
ハードルが上がります!
今回は、再請求の難しさについて
お伝えします。
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障害が重くなった証明が必要
前回の請求(申請)で、不支給の理由が
「障害の程度が軽い」のであれば
「障害が重くなった」という客観的証明が
必要になります。
一番重要な書類は「診断書」です。
今回は、うつ病などの精神障害の場合
についてご説明します。
診断書を比較する
再請求の診断書を病院から受け取ったら
前回の診断書と見比べてみましょう。
障害が重くなっているかどうか
判断しやすいポイントとして、
精神の診断書の裏面の
「日常生活能力の判定」欄を見てみてください。
日常生活の7つの場面において、
一人でできるかどうかを
医師が評価するのですが、
この欄が、前回の診断書よりも重い方(右側)に
チェックが入っている必要があります。
ただ、限られた診察時間内で医師が
日常生活まで十分に把握することは、
ほぼ難しいのが現状。。。
診断書を依頼する際には、
実際の状況をしっかり医師に
伝えることが大切です。
できれば、診断書の「日常生活能力の判定」の
項目に沿って、伝えるとよいですよ。
特に再請求の場合は、
・前回は不支給だったこと
・以前よりも症状が重くなっていること
を伝えて、改めて診断書を書いて
もらいましょう。
もし、前回の診断書が手元になく
「分からないよー」という場合は
年金事務所に連絡すると郵送してくれます。
診断書以外にも、病歴・就労状況等申立書など
各書類の整合性を取る必要がありますので
再請求する際は、
前回資料を取り寄せておきましょう。
※再請求を社労士に依頼する際も
必ず必要ですよ!
カルテの提出が必要
最近の審査の傾向として、再請求時には
カルテの提出が求められることが
増えています。
審査過程で日本年金機構から連絡があり、
「〇年〇月〜〇年〇月の△△病院の
カルテが必要です」
と指示されることがあります。
以前はカルテの提出が求められるケースは
稀でしたが、最近ではほぼ必須となっている
状況です。
昨年から障害年金の審査が厳しくなっている
ので、その流れかと思われます。
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審査では、カルテを確認して
実際に症状が悪化しているかどうかを
チェックします。
つまり、診断書に記載されている内容が
重くなっていても、カルテの記録と
一致していなければ、不支給となる可能性が
あります。
以上のように、障害年金の再請求は
かなりハードルが高くなっています。
例えば、
・入院した
・処方薬が増えた
・仕事を退職した などのように
明らかに症状が重くなっていないと
再請求をしても、認められない可能性が
高いです。
障害年金の制度上は
何度でも再請求は認められていますが、
実際は、一発勝負と思った方がよいでしょう。
そのため、障害年金を請求する際は
タイミングを選んで、慎重に進めましょう。
また、遡及請求については
一度不支給決定されると、
再チャレンジできません。
そのため、障害年金は
初回の請求から入念に準備をして
手続きを進める必要があります。
手続きに不安な方は、専門家である社労士に
相談することも検討してみてください。
ではでは。
必要な人に、障害年金が届きますように![]()







