障害年金の請求をした結果、不支給だったとき

理由によっては、再度請求することができます。

 

詳しくはこちら下差し

 

 

 

もちろん可能性があるなら、

諦めずにチャレンジしてほしいのですが…

 

しかし。

再請求は、前回の請求よりも

ハードルが上がります!

 

今回は、再請求の難しさについて

お伝えします。

 

 

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障害が重くなった証明が必要

 

前回の請求(申請)で、不支給の理由が

「障害の程度が軽い」のであれば

「障害が重くなった」という客観的証明が

必要になります。

 

一番重要な書類は「診断書」です。

今回は、うつ病などの精神障害の場合

についてご説明します。

 

 診断書を比較する

再請求の診断書を病院から受け取ったら

前回の診断書と見比べてみましょう。

 

障害が重くなっているかどうか

判断しやすいポイントとして、

精神の診断書の裏面の

「日常生活能力の判定」欄を見てみてください。

 

日常生活の7つの場面において、

一人でできるかどうかを

医師が評価するのですが、

この欄が、前回の診断書よりも重い方(右側)に

チェックが入っている必要があります。

 

ただ、限られた診察時間内で医師が

日常生活まで十分に把握することは、

ほぼ難しいのが現状。。。

診断書を依頼する際には、

実際の状況をしっかり医師に

伝えることが大切です。

 

できれば、診断書の「日常生活能力の判定」の

項目に沿って、伝えるとよいですよ。

 

特に再請求の場合は、

・前回は不支給だったこと

・以前よりも症状が重くなっていること

を伝えて、改めて診断書を書いて

もらいましょう。

 

 

もし、前回の診断書が手元になく

「分からないよー」という場合は

年金事務所に連絡すると郵送してくれます。

 

診断書以外にも、病歴・就労状況等申立書など

各書類の整合性を取る必要がありますので

再請求する際は、

前回資料を取り寄せておきましょう。

※再請求を社労士に依頼する際も

必ず必要ですよ!

 

 

年金事務所のイラスト

 

 

 カルテの提出が必要

 

最近の審査の傾向として、再請求時には

カルテの提出が求められることが

増えています。

 

審査過程で日本年金機構から連絡があり、

「〇年〇月〜〇年〇月の△△病院の

カルテが必要です」

と指示されることがあります。

 

以前はカルテの提出が求められるケースは

稀でしたが、最近ではほぼ必須となっている

状況です。

 

昨年から障害年金の審査が厳しくなっている

ので、その流れかと思われます。

 

詳しくはこちら下差し

 

 

 

審査では、カルテを確認して

実際に症状が悪化しているかどうかを

チェックします。

 

つまり、診断書に記載されている内容が

重くなっていても、カルテの記録と

一致していなければ、不支給となる可能性が

あります。


 



 

以上のように、障害年金の再請求は

かなりハードルが高くなっています。

 

例えば、

・入院した

・処方薬が増えた

・仕事を退職した などのように

明らかに症状が重くなっていないと

再請求をしても、認められない可能性が

高いです。

 

 

障害年金の制度上は

何度でも再請求は認められていますが、

実際は、一発勝負と思った方がよいでしょう。

 

そのため、障害年金を請求する際は

タイミングを選んで、慎重に進めましょう。

 

また、遡及請求については

一度不支給決定されると、

再チャレンジできません。

 

そのため、障害年金は

初回の請求から入念に準備をして

手続きを進める必要があります。

 

手続きに不安な方は、専門家である社労士に

相談することも検討してみてください。

 

ではでは。

必要な人に、障害年金が届きますように虹

 

 

 

障害年金は、

うつ病などの精神障害で申請した場合、

ひとり暮らしをしていると審査に不利

と言われています。

 

最近の審査傾向でも、

その傾向は顕著になっているように感じます。

くわしくはこちら下差し

 

 

今回は、ひとり暮らしの方におすすめの

障害福祉サービスについて、

お伝えします。

 

 

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福祉サービスを利用しよう

 

うつ病などの精神疾患を抱えながら

一人暮らしをしている方の中には、

食事や掃除などの家事をこなすことが難しく、

生活が成り立っていない場合も

あるかもしれません。

しかし、そのような状況で障害年金を申請すると

「一人で生活できている=障害は軽度」と

判断されることがあるため、注意が必要です。

このような場合、

障害福祉サービスの利用を検討することも

ひとつの選択肢です。

 

 

 障害福祉サービスとは?

 

障害福祉サービスとは、

障害のある方に必要な支援を提供する

サービスのことです。

 

障害福祉サービスを利用するには

「障害福祉サービス受給者証」の交付が

必要となります。

 障害福祉サービス受給者証は、

市区町村の窓口に申請します。

 

障害者手帳なしの場合でも、

条件を満たしていれば交付される場合が

あります。

 

 

 

 

 

 自立生活援助

 

福祉サービスというと、「ヘルパーさん」を

思い浮かべる方が多いかもしれません。

 

これは居宅介護といわれ、

ホームヘルパーが定期的に家を訪問し、

食事、掃除、洗濯など生活全般の

援助をしてくれるサービスです。

 

 

ただ、

家に人が来るとなると、

けっこう気を遣ってしまいますよね。

精神疾患の方のなかには、

逆に体調が悪くなる方もいらっしゃるかも

しれません。

 

そこでおすすめなのが

「自立生活援助」のサービスです。

 

自立生活援助とは、ひとり暮らしをしている

障がい者に対して、

生活上の困りごとを自分で解決できるように

援助するサービスです。

 

「自立生活援助」は「居宅介護」とは異なり、

直接家事援助や介護を行うわけでは

ありません。
あくまでも、相談、助言、関係機関との連絡調整です。

 

相談できる内容は、

食事、洗濯など家事全般のことだけでなく、

体調やお金の管理、近所との付き合いなども

含まれます。

 

 

具体的には

・食事、洗濯、掃除などに課題はないかどうか

(必要であれば、配食サービスの提案等)
・公共料金や家賃に滞納はないかどうか
・体調に変化はないか、通院しているかどうか

(必要であれば、通院日の連絡をする等)
・地域住民との関係は良好か      など

 

 

 

他人が自宅に入り、掃除などをやってもらうのは

どうしても気を遣ってしまう…という方などには

比較的負担が少なく、

利用しやすいサービスだといえます。

 


 

 

障害年金の審査では

傷病によって日常生活にどれだけ支障が

あるかがポイントになります。

 

特に、精神障害の場合は

日常生活状況が重視されます。

 

ひとり暮らし=日常生活に支障がない

とみなされてしまう可能性があり、

ひとり暮らしは不利とされています。


ただし、ひとり暮らしの方でも

福祉サービスを受けていると

それによってなんとか生活を維持できていると

審査で判断される場合があります。

 

福祉サービスを受けていない方よりも、

受けている方のほうが、

一人での生活に支障が出ている

ことをよりアピールすることができます。

 

気になる方は、自治体の窓口に

相談してみてくださいね。

 

 

ではでは。

必要な人に、障害年金が届きますように虹

 

 

障害年金の申請に必要な書類のひとつに、

「病歴・就労状況等申立書」があります。

 

この書類は自分で作成するものですが、

記入方法によっては

申請が不支給となってしまう可能性があります。


今回は、

病歴・就労状況等申立書を書くときの注意点

について、お伝えします。

 

 

 

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援助が必要なことを
伝えよう

 

「自分で障害年金を申請したけど

不支給だった」と、

お客様から相談を受けました。

うつ病で、30代女性の方。

 

申請した書類を見せてもらったところ、

診断書は2級相当の内容です。

なんでダメだったんだろう?と

他の書類をチェックすると…

これだ!と、不支給になった理由と思われる

書類がありました。

 

それが、『病歴・就労状況等申立書』です。

 

 

 病歴・就労状況等申立書とは?

 

病歴・就労状況等申立書とは、

障害年金申請に必要な書類のひとつです。
 

病歴・就労状況等申立書(日本年金機構HP)
 

医師が作成する診断書と違い、

この書類は、申請者本人(または代理人)が

作成します。

 

表面は

発病から現在までの病歴を時系列に沿って

記入します。

 

裏面は

就労状況や日常生活状況について記入します。

 

日常生活状況の欄には

着替えや掃除、入浴、買物などが

「自発的にできる」から「できない」まで

段階的に分けられていて、

当てはまる数字に〇をつけます。

 

 

 ひとり暮らしを想定する

 

今回ご相談された方の申立書では

日常生活状況欄が

「自発的にできる」や

「自発的にできるが援助が必要である」に

なっていました。↓

 

 

 

 

おそらく、審査ではこの欄をチェックして

症状が軽いと判断されてしまったのでしょう。

 

 

この欄の重要なポイントは、

ひとり暮らしを想定する

ということです。

 

日常生活状況の欄には

着替え、トイレ、食事…と項目が

並んでいますが、全て、

一人でできるかどうかを想像してみましょう。

 

例えば、

いつもは家族が食事を準備してくれていても

 

一人で

栄養バランスの取れた献立を考えて

食材を買って、料理して、

食べたあとは片付けて…ってできるか、

ということを考えて記入します。

 

また、普段生活していると、

家族から援助を受けていても

それを意識しないことが多いかもしれません。

 

例えば
 ・食事のときに「野菜も食べなさい」と声をかけられる

 ・家族から促されて、お風呂に入っている

このような場合は、

家族からの援助を受けている

ことになります。

 

結果的に「食事」や「入浴」ができたとしても

「自発的にできる」とはいえません。



料理をするうさぎのイラスト

 

 

そもそも障害年金の申請を考える方は、

日常生活に支障のある方が多いのでは

ないでしょうか。

 

体調の優れないなかで書類を作成するのは

大変かと思いますが、

安易に〇を付けず、よく考えて記入しましょう。

 

ただし、実際より症状を重く書いても

書類の信憑性が疑われてしまいます。

 

精神の診断書の裏面には

「日常生活能力の判定」欄があり、

似たような項目が並んでいるので

参考にしてみるのもよいと思います。

 

 

 伝え方を工夫する

 

障害年金の審査は、書類のみで行われます。

重要なのは、

あなたのことを全く知らない審査員が読んだ時

傷病によってどのような困難を感じているのかを

伝えることです。

 

伝え方を工夫して、与える印象やニュアンスを

意識してみましょう。

 

例えば、

①周囲のサポートがあれば、身の回りのことは行える。

➁周囲のサポートがなければ、身の回りのことさえ行えない。

 

➁の方が、サポートの必然性が強調されるのではないでしょうか。

 

同じ内容でも言い回し次第で、

読み手に伝える印象が大きく変わります。

効果的に状況が伝えられるよう、

表現を工夫してみることも大切です。

 

 

 

 

 



 

障害年金の審査で

最も重視されるのは「診断書」です。

 

しかし、それだけではなく、

「病歴・就労状況等申立書」も

非常に重要な書類です。

実際には、症状が重いにも関わらず、

自分で記入した申立書で

症状を軽く表現してしまい、その結果、

審査に通らないこともあります。

 

そうならないよう、

申立書は慎重に作成しましょう。

 

 

ではでは。

必要な人に、障害年金が届きますように虹

 

 

障害年金の請求(申請)をしたけれど、

不支給の通知が届いた…

ショックですよね。

 

このような場合、

もう障害年金を受け取ることは

無理なのでしょうか?

いいえ、すぐにあきらめないでください。

今回は、

障害年金が不支給になってしまったときの

対策法について、お伝えします。

 

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不支給の理由から
対策を立てる

 

 

 不服申立てと再請求

 

障害年金の請求をした結果、

不支給決定になってしまった場合の対応策として

次の2種類の方法があります。

・不服申立て(審査請求)
・再請求


不服申立て(審査請求)は、

提出した書類に対して

「もう一度よく見てください」と、

再審査を依頼する方法です。


不支給になった理由をくつがえすような事実を

証明する、新たな証拠資料が必要であり、

認められるのは非常に厳しいのが現実です。


再請求は、

請求書類一式を新しく取得しなおして、

一から請求する方法です。

 

例えば、診断書を新たに作成してもらい

「障害が重くなったので、

改めて請求します」という場合です。

 

 

不服申立てと再請求のどちらがよいかは

ケースによっても変わってきます。

 

どちらにしても、

無計画に次の手段に進んでも

うまくはいきません。

 

まずは、なぜ不支給になったのか
理由を確認しましょう。

 

 

考える人イラスト

 

 

 不支給の理由を確認

 

日本年金機構から届いた

「不支給決定通知書」には、

障害年金を支給しない理由が

記載されています。

主な理由としては、以下の3つが挙げられます。

①初診日を特定できない
➁保険料納付要件を満たしていない
③障害の程度が軽い

これらは、すべて障害年金の受給要件に

関わっています。詳細はこちら下差し

 

 

 

 ①初診日を特定できない

 

初診日が特定できないと、

障害年金の受給は難しくなります。

 

初診日は

受給要件、障害年金の種類、受給額など

あらゆることに関係してくるからです。

 

今回提出した資料では

初診日を特定できないということは、
初診日に関する新たな証拠書類を提出しないと

認められません。
 

初診の病院にカルテが無い、閉院しているなど、

資料の用意ができない場合は
社労士などの専門家に相談することを

おすすめします。

 

 

 ➁保険料納付要件を満たしていない

 

障害年金の受給要件のひとつに

年金保険料の納付に関するものがあります。

 

初診日までに一定期間、

保険料を納付または免除されていなければ

障害年金の受給資格を得ることはできません。

もし、国民年金保険料の未納期間が長く、

保険料納付要件を満たしていない場合、

現在の傷病に関する請求では

何をどうやっても認められません。

しかし、

別の初診日が存在する場合、

再度請求できる可能性があります。

現在証明している初診日よりも前に

病院を受診していたことが分かり、

その受診日を初診日として証明することが

できれば、保険料納付要件を満たす場合が

あるのです。

 

 

例えば、

20代でメンタルクリニックの初診があって、

年金保険料はずっと未納という、うつ病の方。

実は、高校生のときに母親に連れられ、

精神科を受診していたことが判明した。

そして、その精神科の証明書が取得できた。

という場合。

 

20歳前に初診日があるときは、

保険料納付要件はみられません。

よって、

再請求して認められる可能性があるのです。

 

 

チャンスをつかむ男性のイラスト

 

 

 ③障害の程度が軽い

 

医師の作成した「診断書」や、

請求者本人が用意する

「病歴・就労状況等申立書」の内容により、

障害の程度が軽い=障害等級に該当しない

と判断された場合、不支給となります。

 

もし、医師に日常生活や就労状況の実態が

正確に伝わっていなかったため

診断書が軽く作成されてしまった場合、

改めて、実際の様子を医師に伝え、

新たな診断書に反映してもらうことで

再請求して、認められる可能性があります。

 

 

 請求資料を取り寄せる
 

一度障害年金を請求すると、その書類の情報は

日本年金機構に記録されます。

 

再請求の審査では、

前回の書類と新たに提出された書類との

整合性などを確認されることが多いです。

 

そのため、

新規請求よりも入念に準備する必要があります。

 

前回提出した書類とできるだけ矛盾が無いように

確認しながら進めていきましょう。

 

もし、再請求を希望して社労士に依頼する場合、

不支給だったときの書類一式を渡すと

スムーズに話を進めることができます。

 

具体的には、以下の3つが重要です。

・受診状況等証明書

・診断書

・病歴・就労状況等申立書

 

もし、請求書類のコピーを取っていないなど

ご自身で保管していない場合は、

提出した年金事務所に電話をしてください。

「提出資料一式がほしい」と伝えれば、

郵送してくれますよ。

 



 

頑張って準備して、

ようやく請求書類を提出したのに、

不支給の通知を受け取ったら

落ち込みますよね。

 

でも、場合によっては

まだ望みがあります!

 

まずは、不支給になってしまった理由を確認し、

再チャレンジできないか、可能性を探りましょう。

 

ただし、再請求ができるとしても、

初回の請求よりもハードルは上がります。

 

また、遡及請求については

一度不支給決定されると、

再チャレンジできません。

 

そのため、障害年金は

初回の請求から入念に準備をして

手続きを進める必要があります。

 

不安な方は、専門家である社労士に

相談しましょう。

 

ではでは。

必要な人に、障害年金が届きますように虹

 

 

 

障害年金の受給が無事に決定しても

それで終わりではありません。

 

多くの場合「更新」があります。

 

今回は、更新手続きの流れと

その注意点について、お伝えしますね。

 

 

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更新の手続き
注意するポイントは?

 

 永久認定と有期認定

 

障害年金には、

永久認定と有期認定があります。

 

▶永久認定

手足の切断や失明などのように、

症状が固定して変わらないと判断されると

「永久認定」となります。

生涯にわたって、障害年金を

受給することができます。

 

▶有期認定

多くの場合は、「有期認定」になります。

一定期間ごとに審査を受けて、

障害の状態が変化すると、

障害等級が見直されます。

 

 

 更新の手続きとは?

 

有期認定の場合は、障害状態によって

1〜5年の間で、更新の手続きを行います。

 

次の更新時期は、日本年金機構が決定します。

初回の更新時期は、年金証書の右下にある 

 「次回診断書提出時期年月日」

に記載されています。

 

主な手続きは、「障害状態確認届」という

診断書を日本年金機構へ提出するだけ。

 

最初の請求(申請)手続きと比べると

いろいろ書類を揃える必要がないので

非常に簡単です。

 

しかし、逆にいうと

診断書1枚で判断される

ということ。

 

診断書の内容によっては

低い等級に変更されたり、

年金が支給停止になることもあるので

注意が必要です。

 

 

診断書のイラスト

 

 

 更新時の注意点

 

前回の診断書を書いてもらったときと

状況が変わっている場合は、

気をつける必要があります。

 

例えば、以下のような状況です。

 

 

 主治医が変更した場合

 

医療機関の変更、主治医の変更などで

前回の診断書を書いた医師と異なる場合は

注意しましょう。

 

特に、精神障害の場合は

日常生活の状況を診断書に記載します。

 

具体的に生活にどのような支障があるかを

医師に詳しく伝え

診断書に反映してもらいましょう。

 

また、前回の診断書のコピーを見せて

症状に変化がない場合は

その旨を医師に伝えるのも一つの方法です。

 

 

 働き始めた場合

 

障害年金を請求したときは

働いていなかったけど、

更新時には働いている場合、

障害の程度が軽くなった

審査で判断されることがあります。

 

結果、等級が下がったり、

年金が止まる可能性があります。

 

とはいえ、働いているからといって

すぐに支給停止になるわけではありません。

仕事の内容や就労状況、

勤務先で受けている配慮の内容などを

もとに判断されます。

 

これらを医師に伝え、 

 診断書に記載してもらうことが重要です。

 

例えば、次のような内容です。

・在宅で、簡単なデータ入力を行っている

・体調不良により、休みがちである

・通院のための遅刻・早退が認められている

 

 

また、

障害者雇用枠就労継続支援事業所

働いている場合は、審査で考慮されます。

その旨を必ず、記載してもらいましょう。

 

 

レジで働く女性のイラスト

 

 


 

 

更新の手続きは、

前回の診断書と変わりがない場合は

それほど不安になる必要はありません。

 

ただ、

障害の状態は請求時と変わっていないのに

診断書を作成する医師が変わったことで

支給停止になってしまうケースもあります。

 

前回と状況が異なるときは、

注意して進めましょう。

 

更新の手続きで不安なときは

社労士などの専門家に

相談してみるのもおすすめです。

 

 

ではでは。

必要な人に、障害年金が届きますように虹