「専門的学識」
これは、文科省技術士分科会が提唱した「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」の一つです。
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ところで、「専門的学識」とはどういう意味なんでしょうか?
学識について、辞書をひくと、
学問と見識
という意味になっています。
学識経験者となると、
学問上の知識と高い見識を持っている人
という意味になっています。
というわけで、専門的学識とは、
専門的な知識と高い見識
という意味になります。
第六条 第二次試験は、技術士となるのに必要な技術部門についての専門的学識及び高等の専門的応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
これを読むと、1次試験は専門的学識のみ、2次試験は、専門的学識と高等の専門的応用能力を求めています。
つまり、1次と2次の両方の試験を通じた試験のコンセプトとして、専門的学識が重要不可欠なキーワードになっているわけです。
次に、「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」です。
「専門的学識」について以下のように説明されています。
(1)技術士が専門とする技術分野(技術部門)の業務に必要な、技術部門全般にわたる専門知識及び選択科目に関する専門知識を理解し応用すること。
(2)技術士の業務に必要な、我が国固有の法令等の制度及び社会・自然条件等に関する専門知識を理解し応用すること。
まずは、(1)を見てみましょう。
2つの項目がありますね。以下のとおりです。
①技術部門全般にわたる専門知識
②選択科目に関する専門知識
そして、専門的学識を身につけるため、こらら2つを理解し、応用することが、求められています。
技術部門と選択科目の両方が書いてあるのがポイントです。
技術部門が上下水道で、選択科目が上水道及び工業用水道なら、上水道及び工業用水道だけではなく、その他の選択科目である下水道、水道環境についても、応用力が必要なんです。
次に(2)を見てみましょう。
こちらも2つの項目があります。以下のとおりです。
①我が国固有の法令等の制度
②社会・自然条件等に関する専門知識
そして、専門的学識を身につけるため、こらら2つを理解し、応用することが、求められています。
ざっくり説明すると、技術部門に関連深い法令はもちろんですが、建築基準法、道路法、河川法あたりの法の目的、最近あった法改正の趣旨について、常識の範囲で知識化して欲しいということでしょうね。
それから、社会環境と地球環境について、現状と課題、国の動向を知っておいて欲しいということでしょうね。
専門的学識とは、専門性が高いだけではなく、バランスのとれた学識が必要というわけです。
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