メンタルの弱い、

いかたんです。爆  笑音譜

 

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あとどのくらい

学習できるかな…照れあせる

 

明日、来週の土曜日…

できるのは、2日間ビックリマークガーンあせる

 

考えると、

お腹が痛くなる…ショボーン

 

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■ 労働者災害補償保険法 

 

 

◎ 社会復帰促進等事業

 

・社会復帰促進等事業

 

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■ 社会復帰促進等事業 

 

◎ 社会復帰促進等事業

 

政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。

 

社会復帰促進等事業

1⃣ 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

2⃣ 被災労働者療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業

3⃣ 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業

 

これが、君の戦ってきた結果……。

政府は、社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。メラメラ

 

(社会復帰促進等事業) 法
第二九条① 政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。
一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被つた労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業
② 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
③ 政府は、第一項の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。

 

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■ 平成17年 労災保険法 問7 肢E
療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。

バツレッド

 

■ 平成19年 労災保険法 問4 肢A
療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。

丸レッド

 

■ 平成21年 労災保険法 問3 肢A
【本問において、「指定病院等」とは「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」のことである】
療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。

バツレッド

 

■ 平成27年 労災保険法 問2 肢A
療養の給付は、社会復帰促進事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。

丸レッド

 

■ 平成21年 労災保険法 問3 肢D
【本問において、「指定病院等」とは「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」のことである】
療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、その承認を受けなければならない。

バツレッド

 

■ 平成16年 労災保険法 問3 肢A
療養補償給付又は療養給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において療養の給付を行うのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難な場合その他療養の給付を受けないことについて当該労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することとなる。

丸レッド

 

■ 平成21年 労災保険法 問3 肢B
【本問において、「指定病院等」とは「社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者」のことである。】
療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等であっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。

バツレッド

 

■ 平成17年 労災保険法 問7 肢D
二次健診等給付の支給は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所において行われるが、これらの病院若しくは診療所によることが困難な事情にある者については、これら以外の病院若しくは診療所による二次健診等の費用が支給される。

バツレッド

 

■ 平成29年 労災保険法 問3 肢A
社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。

バツレッド

 

■ 平成26年 労災保険法 問4 肢A
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、賃金の支払の確保を図るために必要な事業が含まれる。

丸レッド

 

■ 平成26年 労災保険法 問4 肢B
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、健康診断に関する施設の運営を図るために必要な事業が含まれる。

丸レッド

 

■ 平成26年 労災保険法 問4 肢C
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、業務災害の防止に関する活動に対する援助を図るために必要な事業が含まれる。

丸レッド

 

■ 平成26年 労災保険法 問4 肢E
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、葬祭料の支給を図るために必要な事業が含まれる。

バツレッド

 

■ 平成26年 労災保険法 問4 肢D
政府が行うことができる社会復帰促進等事業には、被災労働者の遺族の就学の援護を図るために必要な事業が含まれる。

丸レッド

 

■ 平成29年 労災保険法 問7 肢B
労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使とはいえず、被災労働者又はその遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

バツレッド

 

■ 平成17年 労災保険法 問7 肢A
社会復帰促進等事業は、原則として、独立行政法人労働者健康安全機構が統括して行うこととなっている。

バツレッド

 

■ 平成29年 労災保険法 問3 肢B
政府は、社会復帰促進等事業のうち、事業場における災害の予防に係る事項並びに労働者の健康の保持増進に係る事項及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を、独立行政法人労働者健康安全機構に行わせる。

丸レッド

 

■ 平成29年 労災保険法 問3 肢C
【社会復帰促進等事業に関して】
アフターケアは、対象傷病にり患した者に対して、症状固定後においても後遺症状が動揺する場合があること、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じて予防その他の保健上の措置として診察、保健指導、検査などを実施するものである。

丸レッド

 

■ 平成23年 労災保険法 問5 肢A
【労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号。)に基づいて実施するアフターケアについて】
アフターケアの対象傷病は、せき髄損傷、頸肩腕障害、腰痛、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、外傷による末梢神経損傷、炭鉱災害による一酸化炭素中毒等であるが、サリン中毒及び精神障害は対象とならない。

バツレッド

 

■ 平成29年 労災保険法 問3 肢D
【社会復帰促進等事業に関して】
アフターケアの対象傷病は、厚生労働省令によってせき髄損傷等20の傷病が定められている。

バツレッド

 

■ 平成23年 労災保険法 問5 肢B
【労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号)に基づいて実施するアフターケアについて。
なお、本問において、「実施医療機関等」とは労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労災保険法施行規則第11条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局のこと、また、「健康管理手帳」とは炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に定める様式第4号及び基発第0423002号通知に定める様式第1号の健康管理手帳のことをいう】
アフターケアを受けようとする者は、その都度、実施医療機関等に健康管理手帳を提出し、アフターケアの実施に関する記録の記入を受けるものとされている。

丸レッド

 

■ 平成23年 労災保険法 問5 肢C
【労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号(最終改正:平成28年3月30日基発0330第5号 ))に基づいて実施するアフターケアについて。
なお、本問において、「健康管理手帳」とは炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に定める様式第4号及び基発第0423002号通知に定める様式第1号の健康管理手帳のことをいう。】
健康管理手帳の交付は、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下、この選択肢において「所轄署長」という。)が、アフターケアの対象予定者を所定の報告書により当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下、この選択肢において「所轄局長」という。)に報告し、所轄局長が当該報告に基づき対象者と認められる者に対して行うものである。

バツレッド

 

■ 平成29年 労災保険法 問3 肢E
【社会復帰促進等事業に関して】
アフターケアを受けるためには、健康管理手帳が必要であり、新規にこの手帳の交付を受けるには、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に「健康管理手帳交付申請書」を提出することとされている。

丸レッド

 

■ 平成23年 労災保険法 問5 肢D
【労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号)に基づいて実施するアフターケアについて。
なお、本問において、「健康管理手帳」とは炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に定める様式第4号及び基発第0423002号通知に定める様式第1号の健康管理手帳のことをいう】
アフターケアを受けようとする者は、健康管理手帳を紛失若しくは汚損し又は健康管理手帳のアフターケア記録欄に余白がなくなったときは、所定の申請書により、当該所轄署長の所在地を管轄する都道府県労働局長あてに健康管理手帳の再交付を申請し、当該所轄局長は、その申請に基づき、健康管理手帳を再交付する。

丸レッド

 

■ 平成23年 労災保険法 問5 肢E
【労災保険法第29条に規定する社会復帰促進等事業として、厚生労働省労働基準局長通知(「社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領の制定について」平成19年4月23日付け基発第0423002号)に基づいて実施するアフターケアについて
なお、本問において、「実施医療機関等」とは労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労災保険法施行規則第11条の規定により指定された病院若しくは診療所又は薬局のことをいう】
実施医療機関等は、アフターケアに要した費用を請求するときは、所定の方法により算定した毎月分の費用の額を所定の請求書に記載の上、当該実施医療機関等の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。

丸レッド

 

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いかたんの労働者災害補償保険法が

Lv 22になった。爆笑

 

【レベル】

労基:30安衛:33労災:22

雇用:15徴収:15労一:11

健保:35国年:37厚年:28

社一:32

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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