右往左往する、
いかたんです。![]()
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お花を買いに行った…
けっこう、お盆で休んでる
花屋さんが多くびっくりした。![]()
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お墓参りとかで
今の時期が売れるんじゃ…
市場が休みだから、
お花屋さんも休みらしい。![]()
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思い込みで、6軒…
花屋さんを探し回った…![]()
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◎ 作業環境測定、作業の管理
・作業環境測定
・作業の管理
・健康保持増進
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◎ 作業環境測定
⑴ 作業環境測定
事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。![]()
(作業環境測定) 法
第六五条① 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
② 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。
③ 厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
④ 厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。
⑤ 都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
⑵ 結果の評価
事業者は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。
保存期間は、粉じん7年間、特定化学物質、有機溶剤、鉛業務3年間、ベリリウム30年間、石綿40年間![]()
(作業環境測定の結果の評価等) 法
第六五条の二① 事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
② 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
③ 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。
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■ 平成16年 労働安全衛生法 問10 肢D
事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
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■ 平成23年 労働安全衛生法 問9 肢A
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第65条の規定により、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
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◎ 作業の管理
事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
(作業の管理) 法
第六五条の三 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
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◎ 健康保持増進
⑴ 病者の就業禁止
事業者は、次のいずれかに該当する労働者については、その就業を禁止しなければならない。
就業を禁止する病者
1⃣ 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
2⃣ 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
事業者は、労働者の就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。![]()
(病者の就業禁止) 法
第六八条 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。
(病者の就業禁止) 則
第六一条① 事業者は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
二 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
三 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
② 事業者は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
⑵ 受動喫煙の防止
事業者は、労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(受動喫煙の防止) 法
第六八条の二 事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
⑶ 健康管理手帳の交付
都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、所定の要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。
政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、必要な措置を行なう。
健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。![]()
(健康管理手帳) 法
第六七条① 都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
② 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
③ 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
④ 健康管理手帳の様式その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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いかたんの労働安全衛生法が
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