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◎ 最低賃金法
・目的
・総則
・地域別最低賃金と特定最低賃金
・雑則等
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◎ 目的
最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
最低賃金法の労働者は、労働基準法に規定する労働者をいう。![]()
(目的) 法
第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義) 法
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 労働者 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
二 使用者 労働基準法第十条に規定する使用者をいう。
三 賃金 労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。
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◎ 総則
⑴ 最低賃金額
最低賃金額は、時間によって定めるものとする。
賃金が日、月などの時間以外の期間や出来高払制などの請負制により定められる場合、当該賃金を時間についての金額に換算する。![]()
(最低賃金額) 法
第三条 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
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全国加重平均 848円(前年823円)
最高 東京 958円(前年932円)
最低 沖縄他 737円(前年714円)
■ 平成21年 一般常識(労一) 問2 肢A
最低賃金法第3条において、「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間又は日によつて定めるものとする。」と定められている。
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■ 平成29年 一般常識(労一) 問2 肢A
最低賃金法第3条は、最低賃金額は、時間又は日によって定めるものとしている。
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⑵ 最低賃金の効力
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
(最低賃金の効力) 法
第四条① 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
② 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
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■ 平成26年 一般常識(労一) 問2 肢D
最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。
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⑶ 除外賃金
次の賃金は、最低賃金の対象となる賃金に算入しない。
① 臨時に支払われる賃金及び1月をこえる期間ごとに支払われる賃金
② 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
③ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
④ 午後十時から午前五時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
⑤ 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
(最低賃金の効力) 法
第四条③ 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
(算入しない賃金) 則
第一条① 最低賃金法(以下「法」という。)第四条第三項第一号の厚生労働省令で定める賃金は、臨時に支払われる賃金及び一月をこえる期間ごとに支払われる賃金とする。
② 法第四条第三項第二号の厚生労働省令で定める賃金は、次のとおりとする。
一 所定労働時間をこえる時間の労働に対して支払われる賃金
二 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
三 午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
⑷ 最低賃金の減額の特例
次の労働者の最低賃金は、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金額に労働能力を考慮して定めた減額率を乗じて得た額を減額した額を適用する。
① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
② 試の使用期間中の者
③ 認定職業訓練を受ける者であって一定のもの
④ 軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者
(最低賃金の減額の特例) 法
第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
⑸ 周知義務
最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
(周知義務) 法
第八条 最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
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■ 平成21年 一般常識(労一) 問2 肢D
最低賃金法第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、法第41条第1号において、最低賃金法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。
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◎ 地域別最低賃金と特定最低賃金
⑴ 地域別最低賃金と特定最低賃金
最低賃金には、一定の地域(各都道府県)ごとに全国各地域について必ず決定されなければならない地域別最低賃金と、一定の事業又は職業について任意に決定される特定最低賃金がある。
地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。また、労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。![]()
(地域別最低賃金の原則) 法
第九条① 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
② 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
③ 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。
(特定最低賃金の決定等) 法
第一五条① 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。
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■ 平成21年 一般常識(労一) 問2 肢B
最低賃金法第9条第2項において、「地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに企業収益を考慮して定められなければならない。」とされ、同条第3項において、「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。」と定められている。
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⑵ 派遣労働者
派遣中の労働者の地域別最低賃金については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を適用する。また、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあっては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額を適用する。
(派遣中の労働者の地域別最低賃金) 法
第一三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条第一項に規定する派遣中の労働者(第十八条において「派遣中の労働者」という。)については、その派遣先の事業(同項に規定する派遣先の事業をいう。第十八条において同じ。)の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。
(派遣中の労働者の特定最低賃金) 法
第一八条 派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により第四条の規定を適用する。
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■ 平成21年 一般常識(労一) 問2 肢C
労働者派遣法第44条第1項に規定する派遣中の労働者については、平成21年4月1日以降に派遣する場合、最低賃金法第13条の規定により、当該派遣元の事業の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金が適用される。
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◎ 雑則等
⑴ 監督機関に対する申告
労働者は、事業場に最低賃金法又は同法に基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。また、使用者は、当該申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(監督機関に対する申告) 法
第三四条① 労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
⑵ 罰則
監督機関に対する申告を理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取り扱いをした使用者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。また、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、地域別最低賃金額及び船員に適用される特定最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処する。
船員に適用されるものを除く特定最低賃金額に満たない金額の賃金しか支払わなかった場合、労働基準法上の罰則(30万円以下の罰金)が適用される。![]()
(罰則) 法
第三九条 第三十四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(罰則) 法
第四〇条 第四条第一項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、五十万円以下の罰金に処する。
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■ 平成21年 一般常識(労一) 問2 肢E
最低賃金法第34条において、監督機関に対する申告が規定されており、同条第1項において「労働者は、事業場にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は公共職業安定所長に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。」と定められ、同条第2項において「使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」と定められ、最低賃金法第39条において、最低賃金法第34条第2項の規定に違反した者に対する罰則が定められている。
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いかたんの労務管理その他の
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