怖い…

いかたんです。ショボーンあせる

 

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外は晴れているのに、

警報がでてる…。ショボーンあせる

 

最大級の台風が、

ヒタヒタ近づいてくる…。ショボーンあせる

 

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■ 労働基準法 

 

 

◎ 寄宿舎

 

・私生活の事由

・寄宿舎生活の自治

・作成及び届出

・作成の手続き

・監督上の行政措置

 

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■ 寄宿舎 

 

◎ 私生活の事由

 

使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者私生活の自由を侵してはならない

 

おいィはてなマーク

私生活の事由規定違反について、罰則の適用はないラブラブ

 

(寄宿舎生活の自治) 法

第九四条① 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。

 

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■ 平成21年 労働基準法 問7 肢A
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の外泊について使用者の承認を受けさせることができる。

バツレッド

 

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◎ 寄宿舎生活の自治

 

使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。

 

おいィはてなマーク

使用者が役員選任の案を作成することも違反ラブラブ

 

(寄宿舎生活の自治) 法

第九四条② 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない

 

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■ 平成21年 労働基準法 問7 肢B
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、事業の附属寄宿舎の寮長を選任しなければならない。

バツレッド

 

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◎ 作成及び届出

 

事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。

 

 

おいィはてなマーク

使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則遵守しなければならないラブラブ

 

(寄宿舎生活の秩序) 法
第九五条① 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
二 行事に関する事項
三 食事に関する事項
四 安全及び衛生に関する事項
五 建設物及び設備の管理に関する事項

④ 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。

 

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■ 平成21年 労働基準法 問7 肢C
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

丸レッド

 

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◎ 作成の手続き

 

使用者は、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項及び安全及び衛生に関する事項の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者過半数を代表する者の同意を得なければならない

 

おいィはてなマーク

建設物及び設備の管理に関する事項については過半数代表者の同意を得なくてもよいラブラブ

 

(寄宿舎生活の秩序) 法
第九五条② 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
③ 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。

 

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■ 平成21年 労働基準法 問7 肢D
使用者が、事業の附属寄宿舎の寄宿舎規則を作成する場合には、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。

バツレッド

 

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◎ 監督上の行政措置

 

使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手14日前までに、行政官庁に届け出なければならない

行政官庁は、労働者安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる

 

(監督上の行政措置)
第九六条の二① 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。
② 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。

 

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■ 平成21年 労働基準法 問7 肢E
使用者は、常時10人以上の労働者を就業させる事業の附属寄宿舎を設置しようとする場合においては、厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

バツレッド

 

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いかたんの労働基準法が

Lv 23になった。爆笑

 

【レベル】

労基:23安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 10

健保:35国年:37厚年:28

社一:32

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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