危ない、いかたんです。照れあせる

 

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暑い…晴れ

全国でも指折りの暑さ…ショボーンあせる

 

いかたんの社用原付の

サドルシートは熱ちっち…チュー音譜

 

熱っビックリマークガーンあせる

 

危ないビックリマークマジで、

痔になりそうだ…ショボーンあせる

 

※痔になるかならないかは、

あくまで個人の感想です。

 

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■ 社会保険に関する一般常識 

 

 

◎ 確定給付企業年金法

 

・給付

・掛金及び積立金

・企業年金連合会

 

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◎ 確定給付企業年金法

 

・給付

 

⑴ 給付の種類

 

事業主等は、基金型企業年金実施する場合にあっては、老齢給付金及び脱退一時金給付を行うものとする。ただし、規約で定めるところにより、障害給付金又は遺族給付金給付を行うことができる。

 

(給付の種類) 法
第二九条① 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
一 老齢給付金
二 脱退一時金
② 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
一 障害給付金
二 遺族給付金

 

⑵ 年金給付の支給期間等

 

年金給付の支給期間及び支払期月は、次の基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

 

① 保証期間を定める場合にあっては、20年を超えない範囲内で定めること。

② 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。

 

よんはてなマーク

「保証期間」=年金給付の支給期間の全部又は一部であって、当該年金給付の受給権者が死亡したときにその遺族に対し、当該受給権者が生存していたとしたならば支給された年金給付を年金又は一時金として支給することを保証されている期間ドンッ

 

(年金給付の支給期間等) 法
第三三条 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。

 

(支給期間及び支払期月) 令
第二五条 法第三十三条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 保証期間を定める場合にあっては、二十年を超えない範囲内で定めること。
二 年金給付の支払期月は、毎年一定の時期であること。

 

(給付の額の基準) 令
第二三条 法第三十二条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 一時金として支給する老齢給付金の額は、当該老齢給付金の全部を年金として支給するとした場合の老齢給付金のうち、保証期間年金給付(給付のうち年金として支給されるものをいう。以下同じ。)の支給期間の全部又は一部であって、当該年金給付の受給権者が死亡したときにその遺族(法第四十八条に規定する遺族給付金(法第二十九条第二項第二号に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。)を受けることができる遺族をいう。以下同じ。)に対し、当該受給権者が生存していたとしたならば支給された年金給付を年金又は一時金として支給することを保証されている期間をいう。以下同じ。)について支給する給付の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)を上回らないものであること。

(略)

 

⑶ 老齢給付金

 

老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者支給するものとする。規約で定める要件は、次に掲げる老齢給付金支給開始要件を満たすものでなければならない

 

① 60歳以上65歳以下の規約で定める年齢に達したとき支給するものであること。

② 50歳以上①の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること。

 

誰かを助けるのに理由がいるかいはてなマーク

規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない黒猫

 

(支給要件) 法
第三六条① 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
② 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一 六十歳以上六十五歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二 政令で定める年齢以上前号の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
③ 前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。
④ 規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

 

⑷ 脱退一時金

 

脱退一時金は、加入者が、死亡以外の資格喪失事由により加入者の資格を喪失しかつその他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者支給するものとする。当該要件は、次の要件を満たすものでなければならない

 

① 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(②に規定する者を除く。)に支給するものであること。

② 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る。)。

 

誰かを助けるのに理由がいるかいはてなマーク

脱退一時金を受けるための要件として、規約において、3年を超える加入者期間を定めてはならない黒猫

 

(脱退一時金)
第四一条① 脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。

② 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く。)に支給するものであること。
二 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
③ 前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。
④ 第一項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(第二十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなった者に限る。)は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。

 

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■ 平成26年 一般常識(社一) 問9 肢A
【確定給付企業年金法に関して】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。

丸レッド

 

■ 平成26年 一般常識(社一) 問9 肢B
【確定給付企業年金法に関して】
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。

丸レッド

 

■ 平成17年 一般常識(社一) 問9 肢B
確定給付企業年金法では、年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない、と規定している。

丸レッド

 

■ 平成26年 一般常識(社一) 問9 肢C
【確定給付企業年金法に関して】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。

丸レッド

 

■ 平成26年 一般常識(社一) 問9 肢D
【確定給付企業年金法に関して】
老齢給付金は、年金として支給することとされており、その全部又は一部を一時金として支給することを規約で定めることはできない。

バツレッド

 

■ 平成26年 一般常識(社一) 問9 肢E
【確定給付企業年金法に関して】
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。

丸レッド

 

■ 平成21年 一般常識(社一) 問8 肢E
確定給付企業年金法によると、老齢給付金の受給権は、老齢給付金の支給期間が終了したときにのみ消滅する。

バツレッド

 

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・掛金及び積立金

 

⑴ 掛金の拠出

 

事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため規約で定めるところにより年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。ただし、加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金の一部を負担することができる

(掛金) 法
第五五条① 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
② 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。

 

⑵ 掛金の額

 

掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。当該掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない
 

(掛金) 法
第五五条③ 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。

 

(掛金の額の基準) 法
第五十七条 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

 

⑶ 積立金

 

事業主又は企業年金基金は、毎事業年度の末日において給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。また、当該積立金の額は加入者及び加入者であった者に係る責任準備金の額及び最低積立基準額を下回らない額でなければならない

 

(積立金の積立て) 法
第五九条 事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。

 

(積立金の額) 法
第六〇条① 積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第三項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。

 

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■ 平成19年 一般常識(社一) 問8 肢C
【確定給付企業年金法に関して】
事業主は給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約の定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。

丸レッド

 

■ 平成23年 一般常識(社一) 問7 肢D
【確定給付企業年金法に関して】
規約型企業年金を実施する事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年2回以上、掛金を拠出しなければならない。

バツレッド
 

■ 平成28年 一般常識(社一) 問8 肢D
【確定給付企業年金法に関して】
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければならない。

バツレッド

 

■ 平成23年 一般常識(社一) 問7 肢E
【確定給付企業年金法に関して】
事業主等は、少なくとも6年ごとに第57条に定める基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。

バツレッド

 

■ 平成19年 一般常識(社一) 問8 肢E
【確定給付企業年金法に関して】
規約型企業年金を実施する事業主は、当該企業年金を他の規約型企業年金と統合することはできない。

バツレッド

 

■ 平成29年 一般常識(社一) 問9 肢E
確定給付企業年金を実施している企業を退職したため、その加入者の資格を喪失した一定要件を満たしている者が、転職し、転職先企業において他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合、当該他の確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の資産管理運用機関等から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、その者は、転職前の企業が実施している確定給付企業年金の事業主等に脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。

丸レッド

 

■ 平成23年 一般常識(社一) 問7 肢B
【確定給付企業年金法に関して】
事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金、いわゆる基金型企業年金を実施する場合にあっては基金。以下「事業主等」という。)は、毎事業年度終了後4か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

丸レッド

 

■ 平成28年 一般常識(社一) 問8 肢E
【確定給付企業年金法に関して】
事業主等は企業年金連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。連合会は、都道府県単位で、又は複数の都道府県が共同で設立することができる。

バツレッド

 

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いかたんの社会保険に関する

一般常識がLv 32になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:28

社一:32

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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