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私の共通点ってなんだはてなマークお母さんむかっ

 

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ホクロの位置が一緒やね。照れラブラブ

 

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■ 社会保険に関する一般常識 

 

 

◎ 確定拠出年金法

 

・総則

・企業型年金

 

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◎ 確定拠出年金法

 

・総則

 

⑴ 目的

 

確定拠出年金法は、少子高齢化の進展高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主拠出した資金個人自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

(目的) 法
第一条 この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

⑵ 確定拠出年金の種類

 

確定拠出年金とは、企業型年金及び個人型年金をいう。

 

① 企業型年金とは、厚生年金適用事業所の事業主60歳未満の従業員を加入者として、単独で又は共同して、実施する年金制度をいう。

 

② 個人型年金とは、国民年金基金連合会が、60歳未満の自営業者企業年金を実施しない企業の60歳未満の従業員及びその配偶者を加入者として、実施する年金制度をいう。

 

(定義) 法
第二条① この法律において「確定拠出年金」とは、企業型年金及び個人型年金をいう
② この法律において「企業型年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
③ この法律において「個人型年金」とは、連合会が、第三章の規定に基づいて実施する年金制度をいう
④ この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう
⑤ この法律において「連合会」とは、国民年金基金連合会であって個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう

 

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■ 平成18年 一般常識(社一) 問10 肢A
【確定拠出年金法に関して】
この法律において「確定拠出年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が単独で又は共同して実施する年金制度であり、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいて給付を受けることのできるものをいう。

バツレッド

 

■ 平成24年 一般常識(社一) 問8 肢C
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入された。

丸レッド

 

■ 平成17年 一般常識(社一) 問9 肢D
確定拠出年金法では、企業型と個人型および折衷型の3種の確定拠出年金を規定している。

バツレッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問8 肢A
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金とは、厚生年金保険の適用事業所(任意適用事業所を含む。)の事業主が、単独で又は共同して、確定拠出年金法第2章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。

丸レッド

 

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・企業型年金

 

⑴ 規約の承認

 

厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合当該第1号等厚生年金被保険者過半数で組織する労働組合がないときは当該第1号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。また、企業型年金規約の変更をしようとするときも同様である。

 

よんはてなマーク

「第1号等厚生年金被保険者」=第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるもの

 

(定義) 法
第二条⑥ この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは、六十歳未満の厚生年金保険の被保険者をいい、「第一号等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)をいう。

 

(規約の承認) 法
第三条① 厚生年金適用事業所の事業主は企業型年金を実施しようとするときは企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(企業型年金に係る規約において第三項第六号の二に掲げる事項を定める場合にあっては、六十歳に達した日の前日において当該厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者であった者で六十歳に達した日以後引き続き第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるもの(当該規約において定める六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達していない者に限る。)のうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て企業型年金に係る規約を作成し、当該規約について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

 

(規約の変更) 法
第五条① 事業主は、企業型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
② 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該第一号等厚生年金被保険者の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。

 

⑵ 運営管理業務の委託

 

事業主は、政令で定めるところにより運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる
 

(運営管理業務の委託) 法
第七条 事業主は、政令で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。

 

⑶ 資産管理契約の締結

 

事業主は、政令で定めるところにより給付に充てるべき積立金について、資産管理機関と資産管理契約を締結しなければならない

 

(資産管理契約の締結) 法
第八条 事業主は、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
一 信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。)、信託業務を営む金融機関又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を特定する信託の契約
二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約
三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。)を相手方とする生命共済の契約
四 損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする損害保険の契約

 

⑷ 企業年金加入者

 

企業型年金の実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者は、企業型年金加入者とする。ただし、企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは60歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者であった者60歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される第1号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者であるもののうち60歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。なお、企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、企業型年金加入者としない

 

(企業型年金加入者) 
第九条① 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者は企業型年金加入者とするただし、企業型年金規約で六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、六十歳に達した日の前日において当該実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者であった者で六十歳に達した日以後引き続き当該実施事業所に使用される第一号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者であるもの(当該一定の年齢に達していない者に限る。)のうち六十歳に達した日の前日において当該企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業型年金加入者とする。
② 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となることについて企業型年金規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、企業型年金加入者としない。

 

⑸ 掛金

 

企業型年金加入者に係る掛金は、事業主拠出するものとされており、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。また、企業型年金加入者は、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる

企業型年金加入者に係る1年間の事業主掛金の額の総額は、拠出限度額を超えてはならない。

 

 

(事業主掛金及び企業型年金加入者掛金) 法
第一九条① 事業主は、政令で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出する
② 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定めるものとする。ただし、簡易企業型年金に係る事業主掛金の額については、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定める額とする。
③ 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。
④ 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。


(拠出限度額) 法
第二〇条 各企業型年金加入者に係る一年間の事業主掛金の額(企業型年金加入者が企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業主掛金の額と企業型年金加入者掛金の額との合計額。以下この条において同じ。)の総額は、拠出限度額(一年間に拠出することができる事業主掛金の額の総額の上限として、企業型年金加入者の確定給付企業年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない。

 

(拠出限度額) 法
第一一条 法第二十条の政令で定める額は、企業型年金加入者期間(他の企業型年金の企業型年金加入者の資格に係る期間を除く。次条第一項において同じ。)の計算の基礎となる期間の各月の末日における次の各号に掲げる企業型年金加入者の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。
一 企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業型年金の企業型年金加入者(次号において「個人型年金同時加入制限者」という。)であって、次に掲げる者(以下この条及び第三十六条第四号において「他制度加入者」という。)以外のもの 五万五千円
イ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(事業主が同法第十四条第一項に規定する学校法人等である場合に限る。)
ロ 事業主が設立している石炭鉱業年金基金に係る石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第十六条第一項に規定する坑内員(石炭鉱業年金基金が同法第十八条第一項の事業を行うときは、同項に規定する坑外員を含む。
ハ 事業主が実施している確定給付企業年金の加入者(確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号)第五十四条の五第一項の規定に基づき、当該月について確定給付企業年金の給付の額の算定の基礎としない者を除く。)
二 個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 二万七千五百円
三 個人型年金同時加入可能者(企業型年金規約において企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めている企業型年金の企業型年金加入者をいう。以下同じ。)であって、他制度加入者以外のもの 三万五千円
四 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの一万五千五百円

 

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■ 平成20年 一般常識(社一) 問7 肢E
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の第1号厚生年金被保険者、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、及び第4号厚生年金被保険者であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。

バツレッド

 

■ 平成18年 一般常識(社一) 問10 肢C
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金加入者である期間を計算する場合には、月によるものとし、企業型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。

丸レッド

 

■ 平成20年 一般常識(社一) 問7 肢C
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金では、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を事業主と従業員(企業型年金加入者)とが折半して拠出しなければならない。

バツレッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問8 肢B
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金を実施する事業主は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に、企業型年金規約で定めるところにより算定した額の掛金を拠出する。

丸レッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問8 肢C
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金加入者は、自ら掛金を拠出することはできない。

バツレッド

 

■ 平成21年 一般常識(社一) 問8 肢B
確定拠出年金法によると、企業型年金では、事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付するものとされている。

丸レッド

 

■ 平成27年 一般常識(社一) 問8 肢D
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金加入者の拠出限度額について、個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者以外のものである場合は、660,000円である。

丸レッド

 

■ 平成18年 一般常識(社一) 問10 肢B
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金を実施しようとする事業主は、企業型年金規約で定めるところにより、運営管理業務の全部又は一部を企業型記録関連運営管理機関に委託することができる。

バツレッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問8 肢D
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)は、企業型年金規約で定めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。

丸レッド

 

■ 平成17年 一般常識(社一) 問9 肢E
確定拠出年金法では、企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない、と規定している。

丸レッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問8 肢E
【確定拠出年金法に関して】
企業型記録関連運営管理機関等は、毎年少なくとも1回、企業型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を当該企業型年金加入者等に通知しなければならない。

丸レッド

 

■ 平成27年 一般常識(社一) 問8 肢E
【確定拠出年金法に関して】
企業型年金の企業型年金加入者であった者(当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く。)が確定拠出年金法第62条第1項の規定による個人型年金への加入の申出をしたときは、当該企業型年金の資産管理機関は、当該申出をした者の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換するものとする。

丸レッド

 

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いかたんの社会保険に関する

一般常識がLv 28になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:28

社一:28

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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