やってまった…
残念な、いかたんです。![]()
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どう![]()
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はぁ何が![]()
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アホ![]()
お前の目は節穴か![]()
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え…![]()
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ひさしぶりに美容院に
行ったんじゃ
ボケ![]()
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…しまった![]()
気付かんかったよ…![]()
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◎ 高齢者の医療の確保に関する法律
・後期高齢者医療制度
・後期高齢者医療給付
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◎ 高齢者の医療の確保に関する法律
・後期高齢者医療制度
⑴ 後期高齢者医療広域連合
市町村は、後期高齢者医療の事務を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合を設けるものとする。
(広域連合の設立) 法
第四八条 市町村は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)を設けるものとする。
⑵ 保険者
高齢者の医療の確保に関する法律において、保険者とは、全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
(定義)
第七条② この法律において「保険者」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
⑶ 被保険者
次のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
① 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
② 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
(被保険者) 法
第五〇条 次の各号のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。
一 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する七十五歳以上の者
二 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する六十五歳以上七十五歳未満の者であつて、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
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■ 平成22年 一般常識(社一) 問10 肢B
高齢者の医療の確保に関する法律に関して、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設けるものとする。
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■ 平成29年 一般常識(社一) 問8 肢D
【高齢者医療確保法に関して】
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入して設けられる。
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■ 平成29年 一般常識(社一) 問8 肢C
【高齢者医療確保法に関して】
高齢者医療確保法における保険者には、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)、国民健康保険組合のほか、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団も含まれる。
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■ 平成18年 一般常識(社一) 問6 肢B
【高齢者の医療の確保に関する法律に関して】
この法律において加入者とは、医療保険各法(健康保険法や船員保険法等)の規定による被保険者、組合員又は加入者及び被扶養者並びに日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付ける余白がある者及びその被扶養者をいう。
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■ 平成22年 一般常識(社一) 問10 肢C
高齢者の医療の確保に関する法律に関して、都道府県は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、厚生労働省令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
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■ 平成22年 一般常識(社一) 問10 肢D
高齢者の医療の確保に関する法律に関して、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する70歳以上の者、または65歳以上70歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者である。
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■ 平成23年 一般常識(社一) 問9 肢E
高齢者の医療の確保に関する法律では、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者、②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの、と規定している。
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■ 平成28年 一般常識(社一) 問6 肢D
高齢者医療確保法では、生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者としないことを規定している。
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・後期高齢者医療給付
⑴ 療養の給付等
後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
後期高齢者医療給付は、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費の支給、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給とする。
後期高齢者医療給付には、被扶養者という概念はない。![]()
(後期高齢者医療) 法
第四七条 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
(後期高齢者医療給付の種類) 法
第五六条 被保険者に係るこの法律による給付(以下「後期高齢者医療給付」という。)は、次のとおりとする。
一 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支給
二 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
三 前二号に掲げるもののほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより行う給付
⑵ 特別療養費
後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
第八二条① 後期高齢者医療広域連合は、被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。
⑶ 葬祭費の支給、葬祭の給付
後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
第八六条① 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
⑷ 傷病手当金の支給
後期高齢者医療広域連合は、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
② 後期高齢者医療広域連合は、前項の給付のほか、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。
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■ 平成29年 一般常識(社一) 問8 肢A
【高齢者医療確保法に関して】
後期高齢者医療は、高齢者の疾病又は負傷に関して必要な給付を行うものとしており、死亡に関しては給付を行わない。
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いかたんの社会保険に関する
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