ちゃ~んな、いかたんです。![]()
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梅雨だから雨なのも
当然だけど…
これだけ、降り続くと
なんかツライ…![]()
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◎ 介護保険法
・保険給付
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◎ 介護保険法
・保険給付
⑴ 保険給付の種類
介護保険法による保険給付は、介護給付、予防給付及び市町村特別給付とする。
「市町村特別給付」=要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付。![]()
保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。![]()
保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。![]()
(保険給付の種類) 法
第一八条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
二 被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
三 前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
(介護保険) 法
第二条① 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
② 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
③ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
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⑵ 介護給付の種類
介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
(介護給付の種類) 法
第四〇条 介護給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 居宅介護サービス費の支給
二 特例居宅介護サービス費の支給
三 地域密着型介護サービス費の支給
四 特例地域密着型介護サービス費の支給
五 居宅介護福祉用具購入費の支給
六 居宅介護住宅改修費の支給
七 居宅介護サービス計画費の支給
八 特例居宅介護サービス計画費の支給
九 施設介護サービス費の支給
十 特例施設介護サービス費の支給
十一 高額介護サービス費の支給
十一の二 高額医療合算介護サービス費の支給
十二 特定入所者介護サービス費の支給
十三 特例特定入所者介護サービス費の支給
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1⃣ 居宅介護サービス費
訪問介護、訪問入浴介護等の指定居宅サービスを受けたときであって、市町村が必要と認める場合に、要した費用の100分の90に相当する額を現物給付する。
(居宅介護サービス費の支給) 法
第四一条④ 居宅介護サービス費の額は、次の各号に掲げる居宅サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 これらの居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの内容、当該指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(通所介護及び通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二 短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護 これらの居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスの種類に係る指定居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定居宅サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
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2⃣ 居宅介護サービス費
居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合や、指定居宅サービス以外の居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるときに、要した費用の100分の90に相当する額を償還払いするもの。
(特例居宅介護サービス費の支給) 法
第四二条①市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。
一 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービス(指定居宅サービスの事業に係る第七十四条第一項の都道府県の条例で定める基準及び同項の都道府県の条例で定める員数並びに同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四 その他政令で定めるとき。
③ 特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて前条第四項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
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3⃣ 地域密着型介護サービス費
市町村は、要介護被保険者が、指定地域密着型サービス事業者から、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護などの指定地域密着型サービスを受けたときは、必要があると認めるときに、要した費用の100分の90に相当する額を現物給付する。
(地域密着型介護サービス費の支給) 法
第四二条の二① 市町村は、要介護被保険者が、当該市町村(住所地特例適用被保険者である要介護被保険者(以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。)に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。)の長が指定する者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定地域密着型サービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型サービスを受けたときは、この限りでない。
② 地域密着型介護サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービス これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、要介護状態区分、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。次条第二項において同じ。)に要する費用については、食事の提供に要する費用、宿泊に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
二 夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの内容、当該指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
三 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 これらの地域密着型サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該地域密着型サービスの種類に係る指定地域密着型サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額
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4⃣ 特例地域密着型介護サービス費
市町村は、要介護被保険者に対し、要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合などにおいて、必要があると認めるときに、要した費用の100分の90に相当する額を償還払いするもの。
(特例地域密着型介護サービス費の支給) 法
第四二条の三① 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。
一 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この号において同じ。)の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する要介護被保険者が、指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 その他政令で定めるとき。
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5⃣ 居宅介護福祉用具購入費
市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から、入浴又は排泄の用に供する特定福祉用具を購入した場合であって、必要があると認めるときに、要した費用の100分の90に相当する額を償還払いするもの。
(居宅介護福祉用具購入費の支給) 法
第四四条① 市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
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6⃣ 居宅介護住宅改修費
市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の住宅改修を行った場合であって、必要があると認めるときに、要した費用の100分の90に相当する額を償還払いするもの。
(居宅介護住宅改修費の支給) 法
第四五条① 市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。
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7⃣ 居宅介護サービス計画費
市町村は、居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援事業者からケアプランの作成などの指定居宅介護支援を受けた場合であって、必要があると認めるときに、要した費用を現物給付する。
(居宅介護サービス計画費の支給) 法
第四六条① 市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
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8⃣ 特例居宅介護サービス計画費
市町村は、居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援を受けた場合において必要があると認めるときに、要した費用を現物給付する。
(特例居宅介護サービス計画費の支給) 法
第四十七条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。
一 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス(指定居宅介護支援の事業に係る第八十一条第一項の市町村の条例で定める員数及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準のうち、当該市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号及び次項において「基準該当居宅介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。
二 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
三 その他政令で定めるとき。
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9⃣ 施設介護サービス費
市町村は、指定介護老人福祉施設で、日常生活上での世話、療養上の世話などの指定施設サービス等を受けた場合において必要があると認めるときに、要した費用の100分の90に相当する額を現物給付する。
(施設介護サービス費の支給) 法
第四八条① 市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施設サービス(以下「指定施設サービス等」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、施設介護サービス費を支給する。ただし、当該要介護被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の施設サービスを受けたときは、この限りでない。
(略)
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10 特例施設介護サービス費
市町村は、要介護被保険者に対し、要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときに要した費用の100分の90に相当する額を償還払いするもの。
(特例施設介護サービス費の支給) 法
第四九条① 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。
一 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。
(略)
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11 高額介護サービス
健康保険法の「高額療養費」に相当する。
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12 高額医療合算介護サービス費
健康保険法の「高額介護合算療養費」に相当する。
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13 特例入所者介護サービス費
市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービスを受けた場合、食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、厚生労働大臣が定めた負担限度額を超える額を支給するもの。
(特定入所者介護サービス費の支給) 法
第五一条の三① 市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護サービス」という。)を受けたときは、当該要介護被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護サービスを行う介護保険施設、指定地域密着型サービス事業者又は指定居宅サービス事業者(以下この条において「特定介護保険施設等」という。)における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、特定入所者介護サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護サービスを受けたときは、この限りでない。
(略)
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14 特例特定入居者介護サービス費
市町村は、特定入所者に対し、要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるときに、厚生労働大臣が定めた負担限度額を超える額を償還払いするもの。
(特例特定入所者介護サービス費の支給) 法
第五一条の四① 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。
一 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(略)
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⑶ 予防給付の種類
予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
(予防給付の種類) 法
第五二条 予防給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 介護予防サービス費の支給
二 特例介護予防サービス費の支給
三 地域密着型介護予防サービス費の支給
四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給
五 介護予防福祉用具購入費の支給
六 介護予防住宅改修費の支給
七 介護予防サービス計画費の支給
八 特例介護予防サービス計画費の支給
九 高額介護予防サービス費の支給
九の二 高額医療合算介護予防サービス費の支給
十 特定入所者介護予防サービス費の支給
十一 特例特定入所者介護予防サービス費の支給
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■ 平成17年 一般常識(社一) 問7 肢D
【介護保険法に関して】
介護保険では居宅介護サービス費の100分の70に相当する額が支給されるので、残りの100分の30は利用者負担として利用者が直接事業者に支払う。
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■ 平成26年 一般常識(社一) 問8 肢A
【介護保険法に関して】
市町村(特別区を含む。)は、居宅要介護被保険者が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する指定居宅介護支援事業者から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる指定居宅介護支援を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
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■ 平成22年 一般常識(社一) 問9 肢A
介護保険法に関して、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う試験(介護支援専門員実務研修受講試験)に合格し、かつ都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(介護支援専門員実務研修)の課程を修了した者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けることができる。ただし、介護保険法第69条の2第1項各号に掲げる者に該当する場合については、その限りではない。
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■ 平成26年 一般常識(社一) 問8 肢E
【介護保険法に関して】
介護支援専門員証の有効期間は、5年とする。ただし、介護保険法第69条の7第5項の規定により、登録の移転に伴い交付されたものを除く。
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■ 平成18年 一般常識(社一) 問7 肢B
【介護保険法に関して】
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。
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■ 平成22年 一般常識(社一) 問9 肢B
介護保険法に関して、指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。
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■ 平成22年 一般常識(社一) 問9 肢C
介護保険法に関して、指定介護予防サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護予防サービス事業を行う者の申請により、介護予防サービスの種類及び当該介護予防サービスの種類に係る介護予防サービス事業を行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
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■ 平成22年 一般常識(社一) 問9 肢D
介護保険法に関して、指定介護予防支援事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事業所ごとに行い、当該指定をする市町村長(特別区の区長を含む。)がその長である市町村(特別区を含む。)が行う介護保険の被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用居宅要支援被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用居宅要支援被保険者を含む。)に対する介護予防サービス計画費及び特例介護予防サービス計画費の支給について、その効力を有する。
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■ 平成26年 一般常識(社一) 問8 肢B
【介護保険法に関して】
指定居宅介護支援事業者の指定は、3年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって効力を失う。
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■ 平成20年 一般常識(社一) 問10 肢E
【介護保険法に関して】
指定地域密着型サービス事業者の指定は、政令で定めるところにより、地域密着型サービス事業を行う者の申請により、地域密着型サービスの種類及び当該地域密着型サービスに係る地域密着型サービスを行う事業所ごとに都道府県知事が行う。
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■ 平成26年 一般常識(社一) 問8 肢D
【介護保険法に関して】
市町村長(特別区の区長を含む。)は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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■ 平成28年 一般常識(社一) 問6 肢E
介護保険法では、指定介護予防サービス事業者は、当該指定介護予防サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1か月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならないことを規定している。
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いかたんの社会保険に関する
一般常識がLv 19になった。![]()
【レベル】
社一:19
【アビリティ】
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