思い出した、いかたんです。照れあせる

 

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以前、組合にお邪魔したときに、

事務員さんが自慢気に話してた…。

 

ウチんとこは、出産育児一時金が

他んとこより手厚いYo!!お願い音譜

 

そうなんですか…おねがいラブラブ

 

どっか訪問したときに、

ちょっとした話があったら、

お願いNe!!ウインクラブラブ

 

はいビックリマーク

任せてください!!チュー音譜

 

…っていう、

適当に流した会話だった…。ガーンあせる

 

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■ 社会保険に関する一般常識 

 

 

◎ 国民健康保険法

 

・保険給付

 

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◎ 国民健康保険法

 

・保険給付

 

⑴ 療養の給付等

 

市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書交付を受けている間は除く

 

誰かを助けるのに理由がいるかいはてなマーク

保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。黒猫

 

(療養の給付) 法
第三六条① 市町村及び組合は、被保険者の疾病及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
② 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一 食事の提供たる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であつて、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二 次に掲げる療養であつて前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ 食事の提供たる療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養
三 評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
四 患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
五 選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
③ 被保険者が第一項の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。ただし、厚生労働省令で定める場合に該当するときは、被保険者証を提出することを要しない。

 

(厚生労働大臣又は都道府県知事の指導) 法
第四一条① 保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。

 

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⑵ 特別療養費

 

市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する

 

よんはてなマーク

短期被保険者証」=被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、特別の事情なしに、保険料を滞納した場合は、有効期間が数ヵ月の短期被保険者証が交付される。窓口負担は3割で変わらない。ドンッ

 

よんはてなマーク

被保険者資格証明書」=被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が、特別の事情なしに、保険料を1年を超えて滞納した場合は、被保険者証を返還し、被保険者資格証明書が交付される。窓口負担は全額負担となる。ドンッ

 

誰かを助けるのに理由がいるかいはてなマーク

世帯主被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては有効期間を6ヵ月とする被保険者証を交付する。黒猫

 

(特別療養費)
第五四条の三① 市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する

 

(保険給付の制限) 法

第六三条の二① 市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

 

(届出等) 法
第九条⑥ 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する被保険者の一部が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときは当該被保険者資格証明書及びそれらの者に係る被保険者証(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者を除く。)にあつては、有効期間を六月とする被保険者証。以下この項において同じ。)、その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者又は十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者であるときはそれらの者に係る被保険者証)を交付する。

 

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⑶ その他の給付

 

市町村及び組合は、被保険者出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。また、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる

 

(その他の給付) 法
第五八条① 市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
② 市町村及び組合は、前項の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
③ 市町村及び組合は、第一項の保険給付及び前項の傷病手当金の支払に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託することができる。

 

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⑷ 給付制限

 

 被保険者又は被保険者であった者が、少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき又は刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき療養の給付等は、行わない

 

② 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない

 

③ 被保険者闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる

 

④ 被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等一部を行わないことができる

 

⑤ 被保険者若しくは被保険者であった者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、強制診断等の命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等全部又は一部を行わないことができる

 

⑥ 世帯主又は組合員保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6ヵ月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き保険給付全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

 

よんはてなマーク

「療養の給付等」=療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給。ドンッ

 

(保険給付の制限) 法
第五九条 被保険者又は被保険者であつた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その期間に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下この節において「療養の給付等」という。)は、行わない。
一 少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき
二 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき

 

(保険給付の制限) 法
第六〇条 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。

 

(保険給付の制限) 法

第六一条 被保険者闘争、泥酔又は著しい不行跡によつて疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。

 

(保険給付の制限) 法
第六二条 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であつた者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。

 

(保険給付の制限) 法
第六三条 市町村及び組合は、被保険者若しくは被保険者であつた者又は保険給付を受ける者が、正当な理由なしに、第六十六条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは受診を拒んだときは、療養の給付等の全部又は一部を行わないことができる。

 

(保険給付の制限) 法
第六三条の二① 市町村及び組合は、保険給付(第四十三条第三項又は第五十六条第二項の規定による差額の支給を含む。以下同じ。)を受けることができる世帯主又は組合員保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

 

法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間) 則
第三二条の二 法第六十三条の二第一項の厚生労働省令で定める期間は一年六月間とする

 

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■ 平成18年 一般常識(社一) 問8 肢B
【国民健康保険法に関して】
原則として、市町村(特別区を含む)は、保険料の滞納により被保険者証を返還した世帯主に対し、被保険者資格証明書を交付する。

丸レッド

 

■ 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢C
【国民健康保険法に関して】
保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方の指導を受けなければならない。

バツレッド

 

■ 平成22年 一般常識(社一) 問6 肢D
国民健康保険法に関して、保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む。)の指導を受けなければならない。

バツレッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問7 肢B
【国民健康保険法に関して】
保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険団体連合会の指導を受けなければならない。

バツレッド

 

■ 平成26年 一般常識(社一) 問7 肢A
【国民健康保険法に関して】
市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)又は国民健康保険組合の組合員(以下「組合員」という。)がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等で療養を受けたときは、世帯主又は組合員に対しその療養に要した費用について、家族療養費を支給する。

バツレッド

 

■ 平成26年 一般常識(社一) 問7 肢B
【国民健康保険法に関して】
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付を受けるために病院又は診療所に移送されたときは、条例又は規約の定めるところにより移送費の支給を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。

バツレッド

 

■ 平成22年 一般常識(社一) 問6 肢B
国民健康保険法に関して、療養の給付は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によって、当該療養の給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

丸レッド

 

■ 平成26年 一般常識(社一) 問7 肢D
【国民健康保険法に関して】
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、被保険者の死亡に関しては、埋葬料又は埋葬費の支給を行わなければならない。

バツレッド

 

■ 平成26年 一般常識(社一) 問7 肢C
【国民健康保険法に関して】
市町村及び特別区並びに国民健康保険組合は、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給を行うことができる。

丸レッド

 

■ 平成22年 一般常識(社一) 問6 肢C
国民健康保険法に関して、被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、または故意に疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、行わない。

丸レッド

 

■ 平成22年 一般常識(社一) 問6 肢A
国民健康保険法に関して、被保険者が闘争、泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり、または負傷したときは、当該疾病または負傷に係る療養の給付等は、その全部または一部を行わないことができる。

丸レッド

 

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いかたんの社会保険に関する

一般常識がLv 13になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:28

社一:13

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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