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見てきた世代…照れ

 

本線に出場するだけでも

凄いことです。爆  笑音譜

 

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■ 社会保険に関する一般常識 

 

 

◎ 社会保険審査官及び社会保険審査会法

 

・社会保険審査官

・社会保険審査会

・社会保険審査会における(再)審査請求の流れ

 

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◎ 社会保険審査官及び社会保険審査会法

 

・社会保険審査官

 

健康保険法、船員保険法、厚生年金法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに年金給付遅延加算金支給法による審査請求の事件を取り扱わせるため各地方厚生(支)局に社会保険審査官を置く

 

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。また、審査官の定数は103人とする

 

よんはてなマーク

「年金給付遅延加算金支給法」=厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律。

 

(設置) 法
第一条① 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百八十九条、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百三十八条、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十条(同条第二項及び第六項を除く。以下同じ。)及び石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)第三十三条第一項、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百一条(同法第百三十八条において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号。以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第八条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。以下同じ。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く
② 審査官の定数は政令で定める

 

社会保険審査官の定数) 
第一条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する社会保険審査官(以下「審査官」という。)の定数は、百三人とする。

 

(任命) 法
第二条 審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる

 

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■ 平成21年 一般常識(社一) 問7 肢A
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
健康保険法第189条、船員保険法第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条並びに年金給付遅延加算金支給法第8条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官が置かれる。

丸レッド

 

■ 平成17年 一般常識(社一) 問10 肢A
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が任命し、その定数は103人とする。

丸レッド

 

■ 平成21年 一般常識(社一) 問7 肢B
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから厚生労働大臣が命ずる。

丸レッド

 

■ 平成29年 一般常識(社一) 問6 肢A
社会保険審査官は、人格が高潔であって、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命することとされている。

バツレッド

 

■ 平成24年 一般常識(社一) 問9 肢C
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求は、代理人によってすることができる。代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは審査請求人のみが行うことができる。

バツレッド

 

■ 平成17年 一般常識(社一) 問10 肢B
社会保険審査官は決定をしたときは、すみやかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

丸レッド

 

■ 平成24年 一般常識(社一) 問9 肢E
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
本法第1章第2節(審査請求の手続き)の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

丸レッド

 

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・社会保険審査会

 

再審査請求及び審査請求の事件を取り扱わせるため厚生労働大臣の所轄の下に社会保険審査会を置く

 

審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。また、委員長及び委員は両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する

 

誰かを助けるのに理由がいるかいはてなマーク

委員長及び委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。黒猫

 

(設置) 法
第一九条 健康保険法第百八十九条、船員保険法第百三十八条、厚生年金保険法第九十条、石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条及び年金給付遅延加算金支給法第八条の規定による再審査請求並びに健康保険法第百九十条、船員保険法第百三十九条、厚生年金保険法第九十一条第一項、石炭鉱業年金基金法第三十三条第二項及び年金給付遅延加算金支給法第九条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による審査請求(年金給付遅延加算金支給法第九条の規定による厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金に係るもの及び国民年金法附則第九条の三の二第一項の規定による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金に係るものを除く。第三十二条第二項において同じ。)の事件を取り扱わせるため、厚生労働大臣の所轄の下に、社会保険審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 

(組織) 法
第二一条 審査会は、委員長及び委員五人をもつて組織する

 

(委員長及び委員の任命) 法
第二二条① 委員長及び委員は、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する
② 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために、両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、人格が高潔であつて、社会保障に関する識見を有し、かつ、法律又は社会保険に関する学識経験を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
③ 前項の場合においては、任命後最初の国会で、両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。


(任期) 法
第二三条① 委員長及び委員の任期は、三年とする。但し、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする
② 委員長及び委員は、再任されることができる。

 

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■ 平成17年 一般常識(社一) 問10 肢D
社会保険審査会は、委員長及び委員5人をもって組織する。

丸レッド

 

■ 平成21年 一般常識(社一) 問7 肢E
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
社会保険審査会は、厚生労働大臣の所轄のもとに置かれ、委員長および委員5人をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、衆参両議院の同意を得て、厚生労働大臣が任命する。

丸レッド

 

■ 平成17年 一般常識(社一) 問10 肢C
社会保険審査会の委員長及び委員の任期は2年とし、補欠の委員長及び委員の任期は前任者の残任期間とする。

バツレッド

 

■ 平成17年 一般常識(社一) 問10 肢E
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の委員会議の議決によるものとする。

丸レッド

 

■ 平成21年 一般常識(社一) 問7 肢D
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
社会保険審査会の会務の処理(再審査請求又は審査請求の事件の取扱いを除く。)は、委員長及び委員の全員の会議の議決によるものとされている。

丸レッド

 

■ 平成29年 一般常識(社一) 問6 肢D
社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。

バツレッド

 

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・社会保険審査会における(再)審査請求の流れ

 

審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法による徴収金に関する処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヵ月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときを除く

 

再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヵ月を経過したときはすることができない

 

 

誰かを助けるのに理由がいるかいはてなマーク

被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。黒猫

 

(審査請求期間) 法
第四条① 審査請求は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付(国民年金法による給付並びに年金給付遅延加算金支給法による保険給付遅延特別加算金(厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定による脱退一時金に係るものを除く。)及び給付遅延特別加算金を含む。)、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第六条第一項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
② 被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があつた日の翌日から起算して二年を経過したときは、することができない
③ 審査請求書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における審査請求期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

 

(再審査請求期間等) 法
第三二条 健康保険法第百八十九条第一項、船員保険法第百三十八条第一項、厚生年金保険法第九十条第一項若しくは石炭鉱業年金基金法第三十三条第一項、国民年金法第百一条第一項又は年金給付遅延加算金支給法第八条第一項の規定による再審査請求は、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して二月を経過したときは、することができない。

 

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■ 平成24年 一般常識(社一) 問9 肢D
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求は、原処分の執行を停止しない。ただし、社会保険審査官は、原処分の執行により生ずることのある償うことの困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。この執行の停止は、審査請求があった日から90日以内に審査請求についての決定がない場合において、審査請求人が、審査請求を棄却する決定があったものとみなして再審査請求をしたときは、その効力を失う。

バツレッド

 

■ 平成21年 一般常識(社一) 問7 肢C
【社会保険審査官及び社会保険審査会法等に関して】
健康保険法第189条第1項、船員保険法第138条第1項、厚生年金保険法第90条第1項若しくは石炭鉱業年金基金法第33条第1項又は国民年金法第101条第1項又は年金給付遅延加算金支給法第8条第1項の規定による再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して90日以内にしなければならない。

バツレッド

 

■ 平成24年 一般常識(社一) 問9 肢A
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求は、健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬若しくは保険給付、標準給与、年金たる給付若しくは一時金たる給付又は国民年金の保険料その他国民年金法の規定による徴収金若しくは年金給付遅延加算金支給法第6条第1項の規定による徴収金(給付遅延特別加算金に係るものに限る。)に関する処分があったことを知った日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

バツレッド

 

■ 平成18年 一般常識(社一) 問9 肢E
社会保険審査官及び社会保険審査会法によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。

丸レッド

 

■ 平成24年 一般常識(社一) 問9 肢B
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
健康保険等の被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して2年を経過したときは、することができない。

丸レッド

 

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いかたんの社会保険に関する

一般常識がLv 16になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:28

社一:16

 

【アビリティ】

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