おどろいた、いかたんです。![]()
![]()
------
なんじゃこりゃあ![]()
スーツのズボンに
白い結晶状の汚れが…![]()
![]()
いかたん、
暑さのあまり塩を吹いてた…
くコ:彡---3
年取って悪い汗を
かいている証拠…
ミネラル多すぎなんやね…。![]()
![]()
------
◎ 介護保険法
・総則
・要介護認定等
------
◎ 介護保険法
・総則
⑴ 目的
介護保険法は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(目的) 法
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
⑵ 保険者
市町村及び特別区は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。![]()
都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。![]()
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。![]()
医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。![]()
「医療保険者」=医療保険確報の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県、市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団。![]()
(保険者) 法
第三条① 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
② 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
(国及び地方公共団体の責務) 法
第五条① 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
② 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。
③ 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。
(医療保険者の協力) 法
第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
⑶ 被保険者
次のいずれかに該当する者は、介護保険の被保険者とする。
(被保険者) 法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
⑷ 要介護状態
介護保険法において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6ヵ月にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて定める要介護状態区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
(定義) 法
第七条① この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
⑸ 要介護者
介護保険法において「要介護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(定義) 法
第七条③ この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 要介護状態にある六十五歳以上の者
二 要介護状態にある四十歳以上六十五歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの
***
■ 平成19年 一般常識(社一) 問7 肢A
【我が国の社会保険の沿革に関して】
高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部を除き平成12年4月から施行された。
![]()
■ 平成26年 一般常識(社一) 問10 肢E
深刻化する高齢者の介護問題に対応するため、介護保険法が平成9年に制定され、平成12年4月から施行された。介護保険制度の創設により、介護保険の被保険者は要介護認定を受ければ、原則として費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。
![]()
■ 平成20年 一般常識(社一) 問10 肢A
介護保険法において、介護保険の保険給付は、被保険者の要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するように行われるが、原則として医療との連携を配慮する必要はないとされている。
![]()
■ 平成18年 一般常識(社一) 問7 肢A
介護保険を行う保険者は、市町村及び特別区である。
![]()
■ 平成27年 一般常識(社一) 問7 肢A
【介護保険法に関して】
市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
![]()
■ 平成20年 一般常識(社一) 問10 肢B
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定されている。
![]()
■ 平成16年 一般常識(社一) 問6 肢B
介護保険の被保険者は、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の人)及び第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の2種別に区分される。
![]()
■ 平成24年 一般常識(社一) 問7 肢A
【介護保険法に関して】
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を有する65歳以上の者を第1号被保険者という。
![]()
■ 平成23年 一般常識(社一) 問9 肢C
介護保険法では、第2号被保険者とは、市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する20歳以上65歳未満の医療保険加入者をいう、と規定している。
![]()
■ 平成29年 一般常識(社一) 問7 肢E
【介護保険法に関して】
第2号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日以後も、医療保険者に申し出ることにより第2号被保険者の資格を継続することができる。
![]()
***
------------
いかたんの社会保険に関する
一般常識がLv 17になった。![]()
【レベル】
社一:17
【アビリティ】
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.


