現実逃避が激しい、

ヤバイ、いかたんです。照れあせる

 

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いかたん、パエリアを

食べたことがない…。ショボーンあせる

 

いつか食べたいな…。

って思い続けて何十年…。照れ音譜

 

パエリアはスペイン東部の

バレンシア地方の料理。爆  笑ラブラブ

 

ぴったんこカンカンで

米倉涼子さんが、

流暢にスペイン語を話し、

パエリアを食べているのを見て、

カッコイイって思いました。びっくり音譜

 

つい、busuuっていう、

語学用アプリダウンロード…。照れあせる

 

よくできたアプリですね…。

つい熱中しちゃたよ。ショボーンあせる

 

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■ 社会保険に関する一般常識 

 

 

◎ 国民健康保険法

 

・総則

 

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◎ 国民健康保険法

 

・総則

 

⑴ 目的

 

国民健康保険法は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。また、国民健康保険は、被保険者疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

 

(この法律の目的) 法
第一条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。


(国民健康保険) 法
第二条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする

 

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⑵ 保険者

 

都道府県は、当該都道府県内の市町村(区)とともに国民健康保険を行う。また、国民健康保険組合国民健康保険を行う

 

 

(保険者) 法
第三条① 都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする
② 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる

 

(組織) 法
第一三条① 国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。
② 前項の組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができる。
③ 第一項の規定にかかわらず、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者である者は、組合員となることができない。ただし、その者の世帯に同条各号(第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でない者があるときは、この限りでない。
④ 第一項の規定にかかわらず、組合に使用される者で、第六条各号(第八号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、他の組合が行う国民健康保険の被保険者でないものは、当該組合の組合員となることができる。

 

(設立) 法
第一七条① 組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない
② 前項の認可の申請は、十五人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者三百人以上の同意を得て行うものとする

 

(規約の記載事項) 法
第一八条 組合の規約には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない
一 名称
二 事務所の所在地
三 組合の地区及び組合員の範囲
四 組合員の加入及び脱退に関する事項
五 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項
六 役員に関する事項
七 組合会に関する事項
八 保険料に関する事項
九 準備金その他の財産の管理に関する事項
十 公告の方法
十一 前各号に掲げる事項のほか厚生労働省令で定める事項

 

(組合会) 法
第二六条① 組合に組合会を置く

 

(組合会の議決事項) 法
第二七条① 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない
一 規約の変更
二 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
三 収入支出の予算
四 決算
五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六 準備金その他重要な財産の処分
七 訴訟の提起及び和解
八 前各号に掲げる事項のほか、規約で組合会の議決を経なければならないものと定めた事項

 

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⑶ 国、都道府県及び市町村の責務

 

は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、国民健康保険法の目的の達成に資するため保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

 

都道府県は、安定的な財政運営市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。また、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

 

市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項国民健康保険の保険料の徴収保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

 

誰かを助けるのに理由がいるかいはてなマーク

都道府県及び市町村は、上記の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。黒猫

 

(国、都道府県及び市町村の責務) 法
第四条① 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする
② 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする
③ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。第九条第三項、第七項及び第十項、第十一条第二項、第六十三条の二、第八十一条の二第一項各号並びに第九項第二号及び第三号、第八十二条の二第二項第二号及び第三号並びに附則第七条第一項第三号並びに第二十一条第三項第三号及び第四項第三号において同じ。)の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。
④ 都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする
⑤ 都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする

 

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⑷ 被保険者

 

都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、被保険者としない。

 

 

誰かを助けるのに理由がいるかいはてなマーク

健康保険等の被用者医療保険制度に加入していない者のすべてが、国民健康保険の被保険者となるわけではない。黒猫

 

(被保険者) 法
第五条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする

 

(適用除外) 法

第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない

一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者

三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員

四 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

五 健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。

六 船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者

七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

八 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による被保険者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

十 国民健康保険組合の被保険者

十一 その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

 

(被保険者) 法
第一九条① 組合員及び組合員の世帯に属する者は、当該組合が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、第六条各号(第十号を除く。)のいずれかに該当する者及び他の組合が行う国民健康保険の被保険者は、この限りでない。
② 前項の規定にかかわらず、組合は、規約の定めるところにより、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。

 

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■ 平成19年 一般常識(社一) 問7 肢B
【我が国の社会保険の沿革に関して】
戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和36年4月である。

丸レッド

 

■ 平成18年 一般常識(社一) 問8 肢A
市町村(特別区を含む)が行う国民健康保険は、すべて国民健康保険法の定めるところにより運営される。

バツレッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問7 肢A
【国民健康保険法に関して】
国民健康保険を行うことのできるものは、市町村及び特別区のみである。

バツレッド

 

■ 平成21年 一般常識(社一) 問6 肢A
国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。

バツレッド

 

■ 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢A
【国民健康保険法に関して】
都道府県の責務として、国民健康保険法第4条第2項では、国民健康保険事業の運営が健全に行われるようつとめなければならないと規定されている。

バツレッド

 

■ 平成16年 一般常識(社一) 問6 肢C
都道府県の区域内に住所を有する者で、健康保険や国家公務員共済組合等の被用者保険の被保険者となっていない者は、すべて当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者となる。

バツレッド

 

■ 平成23年 一般常識(社一) 問9 肢D
国民健康保険法では、都道府県の区域内に住所を有する者はすべて、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする、と規定している。

バツレッド

 

■ 平成19年 一般常識(社一) 問6 肢A
都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険では、適用除外に該当する者を除き、都道府県の区域内に住所を有する世帯主は被保険者となり、その家族は被扶養者となる。

バツレッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問7 肢C
【国民健康保険法に関して】
修学のため一の市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する被保険者であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、国民健康保険法の適用については、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属するものとみなす。

丸レッド

 

■ 平成19年 一般常識(社一) 問6 肢B
【国民健康保険法に関して】
修学のために親元を離れて他の市町村又は特別区に住所を有している学生等(学校教育法による学校に通学する者に限る。)はすべて、両親等の世帯に属する被扶養者とみなされる。

バツレッド

 

■ 平成20年 一般常識(社一) 問6 肢D
【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。

丸レッド

 

■ 平成20年 一般常識(社一) 問6 肢B
【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。

丸レッド

 

■ 平成20年 一般常識(社一) 問6 肢E
【国民健康保険法に関して。なお、本問において「市町村」とは市町村又は特別区のこととする】
国民健康保険組合の被保険者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者にならない。

丸レッド

 

■ 平成20年 一般常識(社一) 問6 肢C
【国民健康保険法に関して】
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有するに至った日又は国民健康保険法に定められた適用除外のいずれにも該当しなくなった日の属する月の翌月の初日から、その資格を取得する。

バツレッド

 

■ 平成25年 一般常識(社一) 問7 肢D
【国民健康保険法に関して】
都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有しなくなった日(その日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至ったときを除く。)又は国民健康保険法第6条(第9号及び第10号を除く。)に規定される都道府県等が行う国民健康保険の被保険者の適用除外事由のいずれかに該当するに至った日から、その資格を喪失する。

バツレッド

 

■ 平成28年 一般常識(社一) 問6 肢B
国民健康保険法では、国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が処理することとされている事務に係るものであって、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議するため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くことを規定している。

丸レッド

 

■ 平成18年 一般常識(社一) 問8 肢C
国民健康保険事業の運営に関する事項(国民健康保険法の定めるところにより市町村(特別区を含む。以下同じ。)が処理することとされている事務に係るものであって、保険給付、保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議させるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。

丸レッド

 

■ 平成19年 一般常識(社一) 問6 肢C
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために、国民健康保険審査会が都道府県及び市町村(特別区を含む。)に設置される。同審査会は被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって構成される。

バツレッド

 

■ 平成16年 一般常識(社一) 問9 肢B
国民健康保険組合を設立しようとするときには、国の認可を受けなければならない。

バツレッド

 

■ 平成28年 一般常識(社一) 問6 肢A
国民健康保険法では、国民健康保険組合を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならないことを規定している。

丸レッド

 

■ 平成18年 一般常識(社一) 問8 肢D
国民健康保険組合を設立しようとするときは、15人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意をとり、都道府県知事の認可を受けなければならない。

丸レッド

 

■ 平成18年 一般常識(社一) 問8 肢E
都道府県知事は、その地区が1の都道府県の区域を越えない国民健康保険組合の設立の認可申請があった場合には、あらかじめ、当該組合の地区をその区域に含む市町村(特別区を含む)の長の意見をきき、当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認められるときに限り、設立を認可する。

丸レッド

 

■ 平成21年 一般常識(社一) 問6 肢B
その地区が1の都道府県の区域を越えない国民健康保険組合を設立しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。この認可の申請があった場合には、厚生労働大臣は当該組合の地区をその区域に含む市町村又は特別区の長の意見をきき、当該組合の設立により、当該都道府県内の市町村又は特別区の国民健康保険事業の運営に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、認可をしてはならない。

バツレッド

 

■ 平成19年 一般常識(社一) 問6 肢E
国民健康保険組合は、例外なく組合員の世帯に属する者を包括的に被保険者としなければならない。

バツレッド

 

■ 平成19年 一般常識(社一) 問6 肢D
国民健康保険組合の規約には、名称、事務所の所在地等の事項を記載しなければならない。なお、国民健康保険組合には組合会がおかれ、規約の変更、予算等の事項を議決する。

丸レッド

 

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いかたんの社会保険に関する

一般常識がLv 12になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:28

社一:12

 

【アビリティ】

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