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■ 厚生年金保険法 

 

 

◎ 合意分割の特例

 

・標準報酬の合意分割

・合意分割の効果

 

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◎ 合意分割の特例

 

・標準報酬の合意分割

 

⑴ 合意分割の請求

 

第1号改定者又は第2号改定者は、離婚等をした場合であって、次のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定を請求することができる

 

 

師曰く、兵は詭道なり!!

合意分割請求は、離婚等をしたときから2年を経過したときは、原則としてできない。本

 

(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) 法
第七八条の二① 第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
一 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
二 次項の規定により家庭裁判所が請求すべき按あん分割合を定めたとき。
② 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按あん分割合を定めることができる
③ 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。

 

⑵ 請求すべき按分割合の範囲

 

請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。

 

(請求すべき按分割合) 法

第七八条の三① 請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「按分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。

 

⑶ 当事者等への情報の提供等

 

当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができる

また、実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対しその求めに応じて、請求すべき按分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない

 

(当事者等への情報の提供等) 法
第七八条の四 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

 

第七八条の五 実施機関は裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対しその求めに応じて、第七十八条の二第二項の規定による請求すべき按あん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない

 

⑷ 標準報酬の改定等

 

実施機関は、標準報酬改定請求があった場合において第1号改定者標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに当事者標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる

 

① 第1号改定者の改定後の標準報酬月額(標準賞与額)

 

② 第2号改定者の改定(決定)後の標準報酬月額(標準賞与額)

 

(標準報酬の改定又は決定) 法
第七八条の六① 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 第一号改定者 改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(按あん分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
二 第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
② 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
一 第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
二 第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
③ 前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
④ 第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。

 

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■ 平成21年 厚生年金保険法 問7 肢E
【平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して】
標準報酬改定請求は、平成19年4月1日前の対象期間に係る標準報酬も改定又は決定の対象としている。

丸レッド

 

■ 平成21年 厚生年金保険法 問7 肢C
【平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して】
婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった第1号改定者及び第2号改定者について、当該第1号改定者及び第2号改定者の一方の被扶養配偶者である第3号被保険者であった第1号改定者及び第2号改定者の他方が当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者資格を喪失し、当該事情が解消したと認められる事由に該当した日から起算して1年を経過したときは、標準報酬改定請求を行うことはできない。

バツレッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問6 肢D
【本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう】
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

丸レッド

 

■ 平成21年 厚生年金保険法 問7 肢A
【平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して】
標準報酬の改定又は決定がされた第2号改定者の老齢厚生年金は、当該第2号改定者の支給開始年齢に達するまでは支給されず、また、当該老齢厚生年金額は第1号改定者が死亡した場合であっても、何ら影響を受けない。

丸レッド

 

■ 平成21年 厚生年金保険法 問7 肢B
【平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して】
請求すべき按分割合は、原則として、第1号改定者及び第2号改定者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下の範囲内で定められなければならない。

丸レッド

 

■ 平成27年 厚生年金保険法 問10 肢C
離婚等をした場合に当事者が行う標準報酬の改定又は決定の請求について、請求すべき按分割合の合意のための協議が調わないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべき按分割合を定めることができる。

丸レッド

 

■ 平成21年 厚生年金保険法 問7 肢D
【平成19年4月1日以後に離婚等をした場合における特例に関して】
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な按分割合の範囲等についての情報の提供を請求することができるが、当該請求は標準報酬改定請求後に行うことはできない。

丸レッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問6 肢E
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

バツレッド

 

■ 平成28年 厚生年金保険法 問9 肢C
厚生年金保険法第78条の6第1項及び第2項の規定によるいわゆる合意分割により改定され、又は決定された標準報酬は、その改定又は決定に係る標準報酬改定請求のあった日から将来に向かってのみその効力を有する。

丸レッド

 

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・合意分割の効果

 

⑴ 年金額の改定

 

老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者について、合意分割が行われたときは、合意分割による改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を改定する

 

師曰く、兵は詭道なり!!

合意分割を行った後に、元配偶者が死亡したとしても、老齢厚生年金の額は従前の額に再改定されない。本

 

⑵ 離婚時のみなし被保険者期間の扱い

 

被保険者期間の月数が300に満たないとき、これを300とした障害厚生年金については離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない

 

⑶ 在職老齢年金における標準賞与額の扱い

 

在職老齢年金の仕組みを適用する際に用いる直近1年間の標準賞与額については、合意分割前のものを用いる。

 

(老齢厚生年金等の額の改定) 法
第七八条の十① 老齢厚生年金の受給権者について第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

② 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。

 

(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例) 法
第七八条の十一 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める

(略)

 

加給年金額) 法
第四四条① 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上
であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 

支給停止) 法
第四六条① 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。

 

受給権者) 法
第五八条① 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の
各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。

 

(障害厚生年金の額) 法
第五十条① 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする

 

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■ 平成19年 厚生年金保険法 問6 肢E
老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から年金額を改定する。

丸レッド

 

■ 平成20年 厚生年金保険法 問10 肢B
障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。

バツレッド

 

■ 平成19年 厚生年金保険法 問6 肢D
障害厚生年金の受給権者であって、その者の年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないためこれを300として計算した者については、離婚時の標準報酬の決定又は改定されたときの年金額の改定において、離婚時みなし被保険者期間は当該障害厚生年金の年金額の計算の基礎とはしない。

丸レッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問6 肢A
【本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問5 肢D
【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
加給年金額の加算要件(被保険者期間240月以上)となる被保険者期間

バツレッド

 

■ 平成19年 厚生年金保険法 問6 肢B
遺族厚生年金の支給に当たっては離婚時みなし被保険者期間も厚生年金保険の被保険者としての期間に算入されるため、かつて厚生年金保険の被保険者でなかった者であっても、離婚時みなし被保険者期間を有する者であれば、その者が死亡した場合には遺族に遺族厚生年金が支給されることがある。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であるものとする。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問5 肢A
【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
遺族厚生年金の支給要件(厚生年金保険法第58条第1項第4号該当)となる被保険者期間

丸レッド

 

■ 平成28年 厚生年金保険法 問3 肢C
【死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給されるもの】
国民年金の第1号被保険者期間のみを有していた者が、離婚時みなし被保険者期間を有するに至ったことにより老齢厚生年金の受給権を取得した後に死亡した場合。なお、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間とを合算した期間が25年以上であるものとする。

丸レッド

 

■ 平成19年 厚生年金保険法 問6 肢A
振替加算されている老齢基礎年金を受給している者であって、その者の厚生年金保険の被保険者期間が、離婚による年金分割を行ったことにより離婚時みなし被保険者期間を含めて240月以上となった場合であっても、当該振替加算は支給停止にならない。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問5 肢C
【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
振替加算の支給停止要件(配偶者自身の厚生年金保険の被保険者期間240月以上)となる被保険者期間

丸レッド

 

■ 平成19年 厚生年金保険法 問6 肢C
離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる被保険者期間には含まない。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問5 肢B
【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件(被保険者期間1年以上)となる被保険者期間

バツレッド

 

■ 平成27年 厚生年金保険法 問10 肢B
厚生年金保険の被保険者期間が離婚時みなし被保険者期間としてみなされた期間のみである者は、特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問5 肢F
【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
60歳台前半の老齢厚生年金における定額部分の額を計算するときの被保険者期間

バツレッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問6 肢C
離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問5 肢E
【離婚時における厚生年金保険の保険料納付記録の分割について、離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間に関する記述のうち、みなし被保険者期間が含まれるもの】
特例老齢年金及び特例遺族年金の支給要件となる被保険者期間

バツレッド

 

■ 平成22年 厚生年金保険法 問6 肢B
離婚時の分割請求により標準報酬が改定された第2号改定者について、当該改定を受けた標準賞与額は、当該第2号改定者がその後60歳台前半の在職老齢年金の受給権者となった場合においても、総報酬月額相当額の計算の対象とはならない。

丸レッド

 

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いかたんの厚生年金保険法が

Lv 27になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:27

社一:11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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