効果あるんですビックリマーク

おどろいた、いかたんです。照れあせる

 

------

 

いかたん、以前より、

オッサンの悩みが…。ショボーンあせる

 

嫁さんにも、いっぱい

言われてたんですけど…。

 

お前の足は臭い!!お母さんむかっ

 

でも、最近、この薬を塗ったら、

臭いがなくなりました!?びっくり音譜

 

なんでだろはてなマーク

 

 

もちろん、足の指に

ちょっぴりな違和感はある。

 

気になる程ではない。爆  笑ラブラブ

 

アメブロの新機能を

使ってみたがりな、

いかたんでした。照れ音譜

 

------

■ 厚生年金保険法 

 

 

◎ 脱退一時金

 

・支給要件

・脱退一時金の額

・支給の効果

 

------

 

◎ 脱退一時金

 

・支給要件

 

厚生年金保険の被保険者期間が6ヵ月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)は、脱退一時金の支給請求することができる

ただし、次のいずれかに該当するときは、請求できない。

 

 

師曰く、兵は詭道なり!!

2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして支給要件を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、それぞれの厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、次の規定の例により計算した額とする。本

 

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 法附則
第二九条① 当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条第二号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき
二 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき
三 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。

 

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等) 法
第三〇条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金についてはその者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第一項の規定を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条第三項及び第四項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

 

***

 

■ 平成18年 厚生年金保険法 問10 肢A
【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
被保険者期間が6月以上あり、国民年金の被保険者でなく、かつ日本国籍を有しないこと。

丸レッド

 

■ 平成18年 厚生年金保険法 問10 肢B
【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
老齢厚生年金の受給資格期間の要件を満たしていないこと。

丸レッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問4 肢A
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。

バツレッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問8 肢A
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。

丸レッド

 

■ 平成18年 厚生年金保険法 問10 肢C
【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
障害厚生年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがないこと。

丸レッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問4 肢C
障害手当金の受給権を有したことがある場合であっても、脱退一時金を請求することができる。

バツレッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問4 肢D
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。

バツレッド

 

■ 平成18年 厚生年金保険法 問5 肢C
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときにも支給されない。

丸レッド

 

■ 平成18年 厚生年金保険法 問10 肢D
【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者の場合は、同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して5年を経過していないこと。

丸レッド

 

■ 平成20年 厚生年金保険法 問4 肢C
被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者であって、老齢厚生年金の受給資格を満たさないものは、日本国内に住所を有するときも厚生年金保険の脱退一時金の支給を請求することができる。

バツレッド

 

***

 

------

 

・脱退一時金の額

 

脱退一時金の額は、被保険者であった期間に応じてその期間の平均標準報酬額に支給率を乗じて得た額とする

 

 

支給率は、最終月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、次の表に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

 

 

師曰く、兵は詭道なり!!

脱退一時金に係る「平均報酬額」については、再評価は行われない。本

 

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 法附則
第二九条③ 脱退一時金の額は被保険者であつた期間に応じてその期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする
④ 前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月の保険料率(最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月の保険料率)に二分の一を乗じて得た率に、次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する

(略)

 

***


■ 平成17年 厚生年金保険法 問1 肢C
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月(資格喪失した月において資格を取得し、その資格を喪失したときは除く)を最終月とし、当該月の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年の10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた数を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数を四捨五入する)とする。

丸レッド

 

■ 平成18年 厚生年金保険法 問10 肢E
【短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給要件及び支給額に関して】
脱退一時金の額は、厚生年金保険の被保険者期間の最終月の属する年の前年の10月(最終月が1月から8月までの場合は前々年の10月)の保険料率をもとに支給率を算出し、この支給率を平均標準報酬額に乗じて算出する。

丸レッド

 

■ 平成27年 厚生年金保険法 問9 肢E
脱退一時金の額の計算に用いる支給率は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の属する年の前年9月の保険料率に2分の1を乗じて得た率に、被保険者であった期間に応じた数を乗じて得た率とする。

バツレッド

 

■ 平成18年 厚生年金保険法 問4 肢D
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準報酬賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。

丸レッド

 

■ 平成21年 厚生年金保険法 問6 肢B
被保険者期間に平成15年4月1日前の被保険者期間がある場合の厚生年金保険の脱退一時金の額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。

丸レッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問4 肢E
脱退一時金の額は、最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月の標準報酬月額に、被保険者であった期間に応じた支給率を乗じて得た額とする。

バツレッド

 

■ 平成20年 厚生年金保険法 問4 肢D
脱退一時金の額の計算に使用される支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月)の属する年の前年10月の保険料率(最終月が1月から8月までの場合にあっては、前々年10月の保険料率)に2分の1を乗じて得た率に、被保険者期間の区分に応じた月数を乗じて得た率とするが、この月数の上限は40である。

バツレッド

 

***

 

------

 

・支給の効果

 

脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす

 

師曰く、兵は詭道なり!!

本

 

(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給) 法附則
第二九条⑤ 脱退一時金の支給を受けたときは支給を受けた者はその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす

 

***

 

■ 平成16年 厚生年金保険法 問2 肢E
日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の脱退一時金の支給要件には回数に関する制限はない。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問4 肢C
日本に6か月以上滞在する外国人は、厚生年金保険法附則第29条に定める厚生年金保険の脱退一時金の支給要件を満たす限り、合計して被保険者期間の区分の上限である36か月に達するまでは、何度でも出国のつど脱退一時金を受給することができる。

バツレッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問4 肢B
脱退一時金を請求した者が、当該脱退一時金を受給する前に死亡した場合、一定の遺族は未支給の脱退一時金を請求することができる。

丸レッド

 

■ 平成16年 厚生年金保険法 問5 肢B
海外に在住している日本国籍を有しない者で脱退一時金に関する処分を受けた者が、当該処分について不服がある場合には、社会保険審査会に審査請求をすることができる。

丸レッド

 

***

 

------------

 

いかたんの厚生年金保険法が

Lv 26になった。爆笑

 

【レベル】

労基:22安衛:21労災:21

雇用:15徴収:15労一: 1

健保:35国年:37厚年:26

社一:11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.