うなされる、いかたんです。![]()
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おい、お前も心配なんやな![]()
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ん
何のこと![]()
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お前の昨日の寝言のことや![]()
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特別、夢なんて
見てないけどな…![]()
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「 テ ス ト
」
って、寝言で言ったゾ![]()
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おや![]()
やっぱ心配なんかな…![]()
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◎ 標準報酬月額
・標準報酬月額の決定
・標準報酬月額の算定①
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◎ 標準報酬月額
・標準報酬月額の決定
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分によって定める。
家畜に神はいない![]()
健康保険法、58,000円(第1級)~1,390,000円(第50級)![]()
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厚生年金保険法、88,000円(第1級)~620,000円(第31級)
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(標準報酬月額) 法
第二〇条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。
(略)
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■ 平成21年 厚生年金保険法 問6 肢C
70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額については、標準報酬月額等級の第1級の98,000円から第30級の605,000円までの区分により定められる。
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■ 平成17年 厚生年金保険法 問4 肢D
被保険者の標準報酬月額の最高等級及びその額は第31級62万円であり、この基準となる報酬月額の上限は605,000円以上であるが、毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が最高等級の額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令により更に上の等級を加える改定を行うことができる。
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■ 平成23年 厚生年金保険法 問8 肢A
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
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■ 平成23年 厚生年金保険法 問8 肢B
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
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■ 平成23年 厚生年金保険法 問8 肢C
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
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■ 平成23年 厚生年金保険法 問8 肢D
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
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■ 平成23年 厚生年金保険法 問8 肢E
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の300に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その翌年の4月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行わなければならない。
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・標準報酬月額の算定①
⑴ 定時決定
実施機関は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3ヵ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。ただし、その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(4分の3要件を満たさない短時間労働者及び4分の3要件を満たさない短時間労働者である70歳以上被用者にあっては、11日未満である月があるときは、その月を除く。)
6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等終了時改定又は産前産後休業終了時改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
「報酬」=賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3ヵ月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。![]()
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「賞与」=賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3ヵ月を超える期間ごとに受けるものをいう。![]()
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決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
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(定時決定) 法
第二一条① 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
② 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
③ 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条、第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
⑵ 資格取得時決定
実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
資格取得時決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
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(被保険者の資格を取得した際の決定) 法
第二二条① 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
一 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
二 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
三 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
四 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
② 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
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いかたんの厚生年金保険法が
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