【厚生年金保険法】 高齢任意加入被保険者 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

ピンチな、いかたんです。照れあせる

 

------

 

お食事中の方は、

申し訳ありません…。ショボーンあせる

 

いずれは大腸がんに

なる気がする…。ショボーンあせる

 

休日のトイレ占有率が

異常な数値ビックリマーク

 

平日は全く出ない!?

つまりは便秘状態…ショボーンあせる

 

休日はトイレからでれない!?

下痢一歩手前状態…ショボーンあせる

 

でも、トイレからでてくると、

お腹が空いてる…びっくり!?

 

------

■ 厚生年金保険法 

 

 

◎ 高齢任意加入被保険者

 

・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者

・適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者

 

------

 

◎ 高齢任意加入被保険者

 

・適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者

 

適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(適用除外に該当する者を除く。)は、実施機関申し出て高齢任意加入被保険者となることができる。

 

高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し自己の負担する保険料を納付する義務を負う。ただし、高齢任意加入被保険者事業主が、保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。また、事業主は、高齢任意加入被保険者同意を得て将来に向かって同意を撤回することができる。

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主には、労使折半は適用しない。本...

 

(高齢任意加入被保険者) 法附則

第四条の三① 適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて老齢厚生年金国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号に該当する者を除く。)、第九条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。
② 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する
③ 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第一項の規定による被保険者とならなかつたものとみなすただし、第七項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
④ 第一項の規定による被保険者はいつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる
⑤ 第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に、被保険者の資格を喪失する。
一 第八条第一項の認可があつたとき
二 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき
三 前項の申出が受理されたとき
⑥ 第一項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)、前項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する
⑦ 第一項の規定による被保険者は、第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第八十四条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担しかつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
⑧ 事業主は、第一項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる
⑨ 第一項から第六項までに規定するもののほか、第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
⑩ 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る事業主については第三項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。

 

***

 

■ 平成17年 厚生年金保険法 問6 肢B
適用事業所に使用される70歳以上の障害給付を受けている者であって、その者が適用除外に該当しないときは、事業主の同意が得られなくても実施機関の認可を得ることにより被保険者となることができる。

バツレッド

 

■ 平成20年 厚生年金保険法 問2 肢A
適用事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金等の受給権を有しないもの(厚生年金保険法の規定により被保険者としないとされた者を除く。)が、高齢任意加入被保険者の資格を取得するためには、事業主の同意は必ずしも要しないが、実施機関に申し出る必要がある。

丸レッド

 

■ 平成28年 厚生年金保険法 問10 肢D
適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。

丸レッド

 

■ 平成16年 厚生年金保険法 問8 肢E
適用事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者となるためには生年月日は要件とされない。また、年齢を理由として資格を喪失することはなく、資格喪失の申出など喪失理由に該当しない限り、政令で定める年金給付の受給権を取得するまで当然被保険者となる。

丸レッド

 

■ 平成24年 厚生年金保険法 問10 肢A
適用事業所に使用される70歳以上の高齢任意加入被保険者は、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとする。ただし、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)が当該保険料の半額を負担し、かつその被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときはこの限りではない。

丸レッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問1 肢D
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主は、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意すること及びその同意を将来に向かって撤回することができるとされているが、当該被保険者が第4号厚生年金被保険者であるときは、この規定は適用されない。

バツレッド

 

■ 平成20年 厚生年金保険法 問2 肢B
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者の資格を有する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、その者の事業主(第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意したときを除き、指定の期限の翌日に当該被保険者の資格を喪失する。

バツレッド

 

■ 平成27年 厚生年金保険法 問2 肢C
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。また、当該適用事業所の事業主は、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者に係る事業主ではないものとする。

バツレッド

 

■ 平成19年 厚生年金保険法 問1 肢D
高齢任意加入被保険者を使用する適用事業所の事業主(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者に係る事業主を除く。)は、当該被保険者の同意を得て、将来に向かって、保険料を半額負担し、かつ、その保険料を納付する義務を負うことについての同意を撤回することができるが、この撤回によって高齢任意加入被保険者はその資格を喪失することはない。

丸レッド

 

***

 

------

 

・適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者

 

適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないもの(適用除外に該当する者を除く。)は、厚生労働大臣認可を受けて、高齢任意加入被保険者なることができる。この認可を受けるには、その事業所の事業主同意を得なければならない

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

適用事業所以外の事業所に使用されるものは、同じ。本...

 

第四条の五① 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
② 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。

 

***

 

■ 平成16年 厚生年金保険法 問8 肢A
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、加入の際には、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に申出を行うという手続きを行っている。

バツレッド

 

■ 平成25年 厚生年金保険法 問1 肢B
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合、厚生年金保険の被保険者とならない。

バツレッド

 

■ 平成26年 厚生年金保険法 問3 肢C
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者が高齢任意加入被保険者になるには、事業主の同意を得たうえで、厚生労働大臣に対して申出を行うこととされており、その申出が受理された日に資格を取得する。

バツレッド

 

■ 平成21年 厚生年金保険法 問2 肢B
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために当該被保険者の資格を喪失したときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失の申請書を提出しなくてもよい。

丸レッド

 

■ 平成27年 厚生年金保険法 問2 肢B
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。

丸レッド

 

■ 平成21年 厚生年金保険法 問1 肢E
70歳以上の障害厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金の受給権を有しない者であっても、高齢任意加入被保険者となることができない。

バツレッド

 

■ 平成22年 厚生年金保険法 問6 肢A
昭和7年4月2日以降に生まれた高齢任意単独加入被保険者であった者で、平成14年4月1日に厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に引き続き使用されるものは、翌日に厚生年金保険法第9条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者資格を喪失する。

バツレッド

 

***

 

------------

 

いかたんの厚生年金保険法が

Lv 9になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 37厚年: 9

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.