【厚生年金保険法】 70歳以上被用者 | ライバルは息子ちゃん ~パパ応援ブログ~

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なぜかトンビが鷹を産んでしまった我が家…。
夢をドンドン叶えていく息子ちゃん。
父親としての威厳は、いったいどこに!?
いま、ここに、ライバルとして挑戦する!!

おどろいた、いかたんです。照れあせる

 

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新聞を読んでいたら…

 

地元の記事に

ぽっちゃりくんが…爆  笑音譜

 

帽子をかぶり、

眼鏡をかけ、

肩にタオルをかけて、

一生懸命だった…。

 

おデブちゃん…

父に似てオタクっぽい。照れラブラブ

 

うるさい、うるさいビックリマーク

写真撮られてるって

知らんかったんじゃ!!おーっ!むかっ

 

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■ 厚生年金保険法 

 

 

◎ 70歳被用者

 

・70歳以上被用者

・70歳以上被用者該当届

・70歳以上被用者不該当届

 

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◎ 70歳被用者

 

・70歳以上被用者

 

当然被保険者は、70歳に達するとその資格を喪失するものの、次の要件を満たす場合は、70歳以上の使用される者となる。

①厚生年金保険の被保険者であった②70歳以上の者であって、③70歳以上であることを除き、当然被保険者に該当する要件を満たす者であること。

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止の対象とされるため、各種の届出が必要。本...

 

(届出) 法
第二七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)厚生労働省令で定めるところにより被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(七十歳以上の使用される者の要件) 則
第一〇条の四 法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする

 

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・70歳以上被用者該当届

 

70歳以上被用者70歳被用者の要件に該当した場合の届出は、当該事実があった日から5日以内に事業主厚生年金保険70歳以上被用者該当届機構提出することによって行うものとする。

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

70歳以上船員被用者の場合は、10日以内に提出。本...

 

(七十歳以上の使用される者の該当の届出) 則
第一五条の二 法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は当該事実があつた日から五日以内(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係る届出にあつては、十日以内。第十九条の五第四項及び第二十二条の二において同じ。)に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。
一 七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所
二 基礎年金番号
三 第十条の四の要件に該当するに至つた年月日
四 報酬月額
五 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
六 その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからニまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別

 

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■ 平成19年 厚生年金保険法 問10 肢D
事業主は、70歳に到達した被保険者を引き続き使用する場合は、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被保険者該当届又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出する必要がある。

バツレッド

 

■ 平成20年 厚生年金保険法 問2 肢C
適用事業所の事業主は、被保険者(船舶に使用される者を除く。)が70歳に達した日以後も引き続き使用を継続するときは、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者該当届を、当該事実があった日から5日以内に、日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

丸レッド

 

■ 平成23年 厚生年金保険法 問10 肢B
適用事業所の事業主は、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)であって、過去に厚生年金保険の被保険者であった者を新たに雇い入れたときは、「70歳以上の使用される者の該当の届出」を行わなければならない。

丸レッド

 

■ 平成29年 厚生年金保険法 問8 肢C
第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く。)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。

バツレッド

 

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・70歳以上被用者不該当届

 

70歳以上被用者70歳被用者の要件に該当しなくなった場合の届出は、当該事実があった日から5日以内に事業主厚生年金保険70歳以上被用者不該当届機構提出することによって行うものとする。

 

師曰く、兵は詭道なりビックリマーク

70歳以上船員被用者の場合は、10日以内に提出。本...

 

(七十歳以上の使用される者の不該当の届出) 法
第二二条の二 法第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする
一 七十歳以上の使用される者の氏名及び住所
二 基礎年金番号
三 第十条の四の要件に該当しなくなつた年月日
四 第十条の四の要件に該当しなくなつた事由
五 標準報酬月額に相当する額
六 事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所

 

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いかたんの厚生年金保険法が

Lv 7になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 37厚年: 7

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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