法話を聴いて、なるほどって
納得した、いかたんです。![]()
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祖母の1周忌の法要でした。![]()
法要の数え方について
法話で説明がありました。![]()
1周忌以降は、
亡くなった年も数える回忌…
つまり、
翌年は3回忌になります。![]()
知らなかったよ…![]()
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50回忌までは法要を
するみたいです。![]()
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◎ 年金額の調整等
・年金額の改定
・年金額の端数処理
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◎ 年金額の調整等
=賃金や物価による改定率から、現役の被保険者の減少と平均余命の伸びに応じて算出した「スライド調整率」を差し引くことによって、年金の給付水準を調整する仕組みのこと。
・年金額の改定
⑴ 年金額の改定
年金たる給付の額は、それぞれ次のように定められる。
改定率については、毎年度改定し、当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。
付加年金は、改定率の改定による年金額の自動改定の対象とされない。![]()
⑵ 調整期間終了後における改定率
・現在の調整期間が終了した後は、名目手取り賃金変動率を基準として改定しする。
・受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度(基準年度)以後において適用される改定率(基準年度以後改定率)の改定については、物価変動率を基準とする。
⑶ 調整期間における改定率
・調整期間における改定率の改定については、名目手取り賃金変動率に、調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率を基準とする。
・調整期間における基準年度以後改定率の改定については、物価変動率に調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を基準とする。
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(改定率の改定等) 法
第二七条の二① 平成十六年度における改定率は、一とする。
② 改定率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の年金たる給付について適用する。
一 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
二 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額(厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額をいう。以下この号及び第八十七条第五項第二号イにおいて同じ。)に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
三 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日における厚生年金保険法の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
ロ 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
③ 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
④ 前二項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
(改定率の改定等) 法
第二七条の三① 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第二十七条の五第一項第二号及び第三項第一号において「基準年度」という。)以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
② 次の各号に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
③ 前二項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
(調整期間における改定率の改定の特例) 法
第二七条の四① 調整期間における改定率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第二号において「算出率」という。)を基準とする。
一 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は厚生年金保険法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率
二 〇・九九七
② 名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
二 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(次号に掲げる場合を除く。) 物価変動率
三 物価変動率が一を上回るとき 一
③ 第一項の特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
一 平成二十九年度における特別調整率は、一とする。
二 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。
④ 前三項の規定による改定率の改定の措置は、政令で定める。
(調整期間における改定率の改定の特例) 法
第二七条の五① 調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。第三項第一号ロにおいて「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。
一 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
二 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第三項に規定する特別調整率)を乗じて得た率
② 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後改定率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
一 物価変動率が一を下回るとき 物価変動率
二 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
③ 第一項の基準年度以後特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
一 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
イ 基準年度の前年度の前条第三項に規定する特別調整率
ロ 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)
二 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。
④ 前三項の規定による基準年度以後改定率の改定の措置は、政令で定める。
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■ 平成25年 国民年金法 問3 肢C
68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。
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■ 平成22年 国民年金法 問3 肢D
年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.961を乗じて得た額(平成26年度価額)に満たない場合には、後者の額がこれらの給付額とされていた。
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・年金額の端数処理
年金給付を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
年額の端数処理は1円未満四捨五入。支払期月ごとの支払金額は1円未満切り捨てし、2月の支払期月の年金額に加算。![]()
(端数処理) 法
第一七条① 年金たる給付(以下「年金給付」という。)を受ける権利を裁定する場合又は年金給付の額を改定する場合において、年金給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
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■ 平成22年 国民年金法 問8 肢C
年金給付の支払い時に端数が生じたときは、50銭未満の端数が生じたときは、50銭未満の端数は切捨て、また、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げられる。
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■ 平成28年 国民年金法 問2 肢E
毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとされているが、毎年4月から翌年3月までの間において切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については次年度の4月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
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いかたんの国民年金法が
Lv 37になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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