得をする、いかたんです。爆  笑音譜

 

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福井県に旅行に行った

お客さんから、お土産をもらった。爆  笑音譜

 

なんとビックリマーク息子ちゃん

大好物の羽二重餅!!照れラブラブ

 

ありがとうございます。

 

息子ちゃんからも

感謝された。爆  笑キラキラ

 

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■ 国民年金法 

 

 

◎ 付加年金

 

・支給要件

・年金額

・支給の繰上げ、繰下げ

 

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◎ 付加年金

 

・支給要件

 

付加年金は、保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

 

 

動き理解したはてなマーク

付加年金は、老齢基礎年金が全額支給停止されているときは、その間、支給停止。晴れ

 

(支給要件) 法
第四三条 付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

 

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■ 平成19年 国民年金法 問4 肢B
付加年金、寡婦年金及び死亡一時金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を対象とした給付で、第2号被保険者としての被保険者期間は対象とされない。

バツレッド

 

■ 平成19年 国民年金法 問7 肢A
付加年金は、国民年金の被保険者であった期間に、付加保険料の納付済期間を有している者が、老齢厚生年金の受給権を取得したときに支給される。

バツレッド

 

■ 平成21年 国民年金法 問4 肢A
遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。

バツレッド

 

■ 平成16年 国民年金法 問7 肢B
昭和61年4月1日前の期間に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る保険料納付済期間を有する者が、老齢基礎年金の受給権を取得したときには、付加年金も支給される。

丸レッド

 

■ 平成17年 国民年金法 問9 肢B
昭和61年4月1日前の付加保険料納付済期間は第1号被保険者としての付加保険料納付済期間とみなされるので、この期間に係る付加保険料納付済期間を有する第3号被保険者には、原則として付加年金が支給される。

丸レッド

 

■ 平成18年 国民年金法 問8 肢D
老齢基礎年金の全部又は一部につき支給が停止されているときは、その間、付加年金の支給も停止される。

バツレッド

 

■ 平成20年 国民年金法 問4 肢C
付加年金は、老齢基礎年金の全部又は一部が支給を停止されているときは、その間、その支給が停止される。

バツレッド

 

■ 平成25年 国民年金法 問10 肢B
付加年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権と同時に発生し、老齢基礎年金の受給権と同時に消滅する。また、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、付加年金も停止される。

丸レッド

 

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・年金額

 

付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

 

 

(年金額) 法
第四四条 付加年金の額は二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

 

■ 平成27年 国民年金法 問2 肢C
付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

丸レッド

 

■ 平成29年 国民年金法 問8 肢E
寡婦年金及び付加年金の額は、毎年度、老齢基礎年金と同様の改定率によって改定される。

バツレッド

 

■平成28年 国民年金法 問10 肢A
【昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいもの。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月】
計算式・・・年金額
780,100円×420月/480月+8,500円・・・691,100円

バツレッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問10 肢B
【昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいもの。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月】
計算式・・・年金額
780,100円×420月/480月+8,500円・・・691,088円

バツレッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問10 肢C
【昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいもの。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月】
計算式・・・年金額
780,100円×420月/480月+200円×36月・・・689,800円

バツレッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問10 肢D
【昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいもの。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月】
計算式・・・年金額
780,100円×420月/480月+200円×36月・・・689,788円

丸レッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問10 肢E
【昭和26年4月8日生まれの男性の年金加入履歴が以下の通りである。この男性が65歳で老齢基礎年金を請求した場合に受給することができる年金額及びその計算式の組合せとして正しいもの。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。また年金額は、平成28年度価額で計算すること。
第1号被保険者期間 180月(全て保険料納付済期間)
第3号被保険者期間 240月
付加保険料納付済期間 36月】
計算式・・・年金額
780,100円×420月/480月+400円×36月・・・697,000円

バツレッド

 

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・支給の繰上げ、繰下げ

 

付加年金は、その受給権者が老齢基礎年金の支給の繰上げの請求又は支給繰下げの申出を行ったときは、老齢基礎年金に合わせて繰上げ又は繰下げ支給するものとする。また、請求のあった日又は申出のあった日の属する月の翌月から始める。

 

動き理解したはてなマーク

支給の繰上げ又は繰下げを受給する付加年金は、老齢基礎年金と同じ割合で増額又は減額される。晴れ

 

(支給の繰下げ) 法
第四六条① 付加年金の支給はその受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。

 

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■ 平成18年 国民年金法 問8 肢B
老齢基礎年金の繰下げの申出をした場合には、付加年金の支給についても繰下げられるが、付加年金の額は、老齢基礎年金と同率には増額されない。

バツレッド

 

■ 平成29年 国民年金法 問6 肢D
付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、付加年金についても支給が繰り下げられ、この場合の付加年金の額は、老齢基礎年金と同じ率で増額される。なお、本問において振替加算を考慮する必要はない。

丸レッド

 

■ 平成19年 国民年金法 問4 肢E
老齢基礎年金の支給を繰上げ又は繰下げる者に対して、付加年金を支給するときは、付加年金も老齢基礎年金と同様に繰上げ、繰下げて支給されるが、その際減額率、増額率は適用されない。

バツレッド

 

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いかたんの国民年金法が

Lv 33になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 33厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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