複雑な、いかたんです。![]()
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遺族年金の支給停止、失権が
全く理解できなかった…。![]()
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遺族基礎年金の消滅。
直系血族又は直系姻族の養子に
なったときは除外するのに、
過去問は全部が
消滅になってる…。
1日悩んで、
他のことに手がつかない…![]()
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すると、息子ちゃんが…
いかたん、悩んでるネ![]()
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うん、ちょっと…
遺族基礎年金で…![]()
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問題文を見た一瞬で…
なるほどネ
いかたん、
主語を読んでないから
ごちゃ混ぜになるんだよ![]()
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ん
どういうこと![]()
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消滅するのは、
妻の遺族基礎年金だよ![]()
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子の遺族基礎年金は、
問題文にないよ![]()
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なんと![]()
いかたんは雷に撃たれたような
衝撃を受けた![]()
理解したじぇ![]()
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息子に教えられてたら、
世話ねえな![]()
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うっ…マンボウ![]()
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◎ 支給停止、失権(遺族基礎年金)
・遺族補償による支給停止
・子に対する支給停止
・所在不明による支給停止
・配偶者の失権事由
・子の失権事由
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◎ 支給停止、失権(遺族基礎年金)
・遺族補償による支給停止
遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。
労災保険の遺族補償年金、遺族年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額支給される。![]()
(支給停止) 法
第四一条① 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
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■ 平成19年 国民年金法 問3 肢A
労働者災害補償保険に加入していない会社において、労働基準法の規定による遺族補償が行われた場合は、労災保険による給付は受けられないので、遺族基礎年金の支給停止は行われない。
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■ 平成20年 国民年金法 問10 肢C
労働者災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるときは、遺族基礎年金は全額が支給停止される。
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■ 平成26年 国民年金法 問5 肢B
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
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・子に対する支給停止
子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が配偶者の申出若しくは配偶者の所在不明によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
(支給停止) 法
第四一条② 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。
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■ 平成24年 国民年金法 問2 肢E
子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止される。
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■ 平成26年 国民年金法 問10 肢A
厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し、子が遺族厚生年金を受給する場合は、その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の夫が、被保険者の死亡した当時、死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとしても、子が遺族厚生年金を受給している間は、夫の遺族基礎年金は支給停止される。
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■ 平成20年 国民年金法 問10 肢D
配偶者からの申出により、配偶者の遺族基礎年金の全額が支給停止されたときであっても、子の遺族基礎年金は支給される。
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■ 平成28年 国民年金法 問3 肢C
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
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・所在不明による支給停止
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
遺族基礎年金の支給を停止された配偶者や子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
第四一条の二① 配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡つて、その支給を停止する。
第四二条① 遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
② 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
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■ 平成22年 国民年金法 問10 肢C
遺族基礎年金の受給権者である配偶者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月の翌月から、その支給が停止される。
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■ 平成26年 国民年金法 問2 肢A
配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が6か月以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時に遡って、その支給を停止する。
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・配偶者の失権事由
配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
(失権) 法
第四〇条① 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
② 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、第三十九条第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、同条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
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■ 平成20年 国民年金法 問10 肢E
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである。
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■ 平成16年 国民年金法 問3 肢C
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組をした場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
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■ 平成20年 国民年金法 問8 肢E
遺族基礎年金の受給権者が、国民年金の第2号被保険者になっても、その遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
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■ 平成19年 国民年金法 問3 肢B
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。
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■ 平成24年 国民年金法 問2 肢C
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅するが、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅しない。
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■ 平成28年 国民年金法 問3 肢B
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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■ 平成25年 国民年金法 問10 肢D
妻が、1人の子と生計を同じくし遺族基礎年金を受給している場合に、当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは、当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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・子の失権事由
子の有する遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
(失権) 法
第四〇条① 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻をしたとき。
三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。
③ 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
四 二十歳に達したとき。
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■ 平成22年 国民年金法 問2 肢E
被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
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■ 平成27年 国民年金法 問3 肢A
子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。
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■ 平成27年 国民年金法 問5 肢D
遺族基礎年金を受給している子が、婚姻したときは遺族基礎年金は失権し、婚姻した日の属する月の前月分までの遺族基礎年金が支給される。
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いかたんの国民年金法が
Lv 32になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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