ちょっと困った、いかたんです。![]()
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いっしょに仕事をしてて
嫌だな…って思う人…![]()
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・自分に甘く、他人に厳しい
・人によって態度が違う
・高圧的で威圧的
・面倒なことを人に押し付ける
・言い訳が多く、責任転嫁する
・仕事のグチ、不満が多い
ネットでざっと調べただけでも
いっぱいでてきます…。![]()
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でも
いかたんが
嫌な人の条件は2つです![]()
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①煙草を吸う人
②スマホばかりみてる人
他は全然気にならない…
だって人間だもの、多少はネ。![]()
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次、配属になった人が
煙草を吸う…困ったな…![]()
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◎ 年金額(遺族基礎年金)
・年金額
・年金額の改定
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◎ 年金額(遺族基礎年金)
・年金額
⑴ 子のある配偶者に支給される遺族基礎年金
子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、1人目、2人目は224,700円に改定率を乗じて得た額を加え、3人目以降は74,900円に改定率を乗じた額が加えられる。
⑵ 子に支給される遺族年金の額
子に支給される遺族年金の額は、子が1人の時は780,900円に改定率を乗じて得た額に、2人目は224,700円に改定率を乗じて得た額を加え、3人目以降は、74,900円に改定率を乗じて得た額が加えられる。
(年金額) 法
第三八条 遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
(年金額) 法
第三九条① 配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
第三九条の二① 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、第三十八条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率(第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。
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■ 平成22年 国民年金法 問1 肢E
子に支給する遺族基礎年金の額は、子が2人いるときは、780,900円に改定率を乗じて得た額に74,900円に改定率を乗じて得た額を加算した額を2で除して得た額となる。
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■ 平成28年 国民年金法 問3 肢E
受給権者が子3人であるときの子に支給する遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額に、224,700円に改定率を乗じて得た額の2倍の額を加算し、その合計額を3で除した額を3人の子それぞれに支給する。
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・年金額の改定
⑴ 子のある配偶者に支給される場合
① 増額改定
配偶者に支給される遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
② 減額改定
配偶者に支給する遺族基礎年金については、子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
⑵ 子に支給される場合
遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
事実婚、事実上の養子縁組も含まれる。![]()
(年金額) 法
第三九条② 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時第三十七条の二第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
③ 配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。
三 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。
五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。
六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。
七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
八 二十歳に達したとき。
(年金額) 法
第三九条の二② 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。
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■ 平成29年 国民年金法 問2 肢A
配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
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いかたんの国民年金法が
Lv 31になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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