やられた…、いかたんです。![]()
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ニセ社労士クイズ~![]()
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なんや![]()
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戦争で行方不明になった人の
失踪宣告は![]()
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え…![]()
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1年でした![]()
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それって民法では![]()
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◎ 死亡者の要件(遺族基礎年金)
・被保険者等の要件
・保険料納付要件
・死亡の推定
・失踪宣告の取り扱い
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◎ 死亡者の要件(遺族基礎年金)
・被保険者等の要件
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上には、期間短縮の特例も考慮。![]()
・期間短縮の特例
保険料納付済期間、保険料免除期間とを合算した期間が25年以上には、期間短縮の特例に該当する者については、それぞれ要件を満たす者。
① 公的年金制度加入期間の特例
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間に生年月日に応じたみなし期間がある。
② 厚生年金被保険者期間の特例
厚生年金保険の被保険者期間に生年月日に応じたみなし期間がある。
③ 中高齢者の特例
厚生年金保険の被保険者期間に生年月日に応じたみなし期間がある。
(支給要件) 法
第三七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)が、死亡したとき。
四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
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■ 平成22年 国民年金法 問10 肢D
死亡日に被保険者であって、保険料納付要件を満たしていても、被保険者が日本国内に住所を有していなければ、遺族基礎年金は支給されない。
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■ 平成24年 国民年金法 問2 肢D
遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)、又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者、のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。
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■ 平成20年 国民年金法 問10 肢A
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき、その者が老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者に限る。)であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない。
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■ 平成18年 国民年金法 問3 肢A
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、その者が日本国内に住所を有していなかった場合でも、所定の要件を満たす遺族に遺族基礎年金が支給される。
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■ 平成26年 国民年金法 問8 肢D
保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
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■ 平成16年 国民年金法 問4 肢C
遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
昭和5年1月1日に生まれた者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が20年ある者。
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■ 平成22年 国民年金法 問4 肢A
遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
昭和15年4月1日以前に生まれた者で、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が21年から24年ある者。
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■ 平成18年 国民年金法 問3 肢E
遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
昭和27年5月1日に生まれた者で、第1号厚生年金保険の被保険者期間が21年ある者。
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■ 平成23年 国民年金法 問3 肢A
遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
昭和25年4月1日に生まれた者で、第3号厚生年金被保険者期間が20年以上ある者。
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■ 平成23年 国民年金法 問7 肢D
昭和31年4月1日以前に生まれた者については、厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて20年から24年以上あれば、国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用にかかる遺族基礎年金の受給資格期間を満たす。
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■ 平成19年 国民年金法 問8 肢B
遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について、次の者が死亡したとき、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなす。
昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の第1号厚生年金被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであることとする。)である者。
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■ 平成23年 国民年金法 問7 肢E
昭和26年4月1日以前に生まれた男子については、40歳以降の第1号厚生年金被保険者期間が、生年月日に応じて15年から19年以上あれば、遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について受給資格期間を満たす。ただし、この特例を受けるためには、この期間のうち7年6か月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外の期間でなければならない。
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■ 平成21年 国民年金法 問9 肢A
昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の第1号厚生年金被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、、遺族基礎年金にかかる国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の規定の適用について受給資格期間を満たす。
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■ 平成28年 国民年金法 問9 肢A
【国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の遺族基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】
昭和25年4月2日生まれの男性が、20歳から23歳までの3年間厚生年金保険の被保険者であった。その後、40歳から55歳までの15年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、遺族基礎年金の受給資格期間を満たしている。
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■ 平成28年 国民年金法 問9 肢C
【国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の遺族基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】
昭和28年4月2日生まれの男性が、24歳から27歳までの3年間共済組合の組合員であった。その後、40歳から60歳までの20年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、遺族基礎年金の受給資格期間を満たしていない。
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■ 平成28年 国民年金法 問9 肢D
【国民年金法第37条(第3号及び第4号に限る。)の遺族基礎年金の受給資格期間に関して。なお、本問において記載のない20歳から60歳までの期間は、全て国民年金の第1号被保険者期間であり、かつ、保険料が未納であったものとし、他の公的年金加入期間及び合算対象期間はないものとする。また、本問における厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険法に規定する第1号厚生年金被保険者(坑内員又は船員ではない。)とする】
昭和27年4月1日生まれの女性が、20歳から27歳までの7年間国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した。その後35歳から50歳までの15年間厚生年金保険の被保険者であった。この者は、遺族基礎年金の受給資格期間を満たしている。
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・保険料納付要件
① 原則的要件
保険料納付要件のある者については、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上であること。
② 経過措置
平成38年4月1日前に死亡した場合については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たしているとする。ただし、死亡日において65歳以上である者については、適用しない。
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■ 平成29年 国民年金法 問2 肢C
死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには、遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。
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■ 平成20年 国民年金法 問10 肢B
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の者が、平成38年4月1日前に死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす。
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■ 平成28年 国民年金法 問8 肢D
20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。
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■ 平成28年 国民年金法 問8 肢E
平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。
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■ 平成16年 国民年金法 問7 肢C
遺族基礎年金の支給要件に係る保険料納付済期間には、被用者年金制度の加入期間のうち、共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間、20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる。
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・死亡の推定
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた者若しくは船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった者の生死が3ヵ月間分らない場合又はこれらの者の死亡が3ヵ月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又はその者が行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。
航空機も同様。![]()
(死亡の推定) 法
第一八条の三 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた者の生死が三箇月間分らない場合又はこれらの者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分らない場合にも、同様とする。
■ 平成22年 国民年金法 問4 肢D
船舶が行方不明になった際に現にその船舶に乗船し、行方不明となった者の生死が分からない場合は、その船舶が行方不明となった日から3か月を経過した日にその者は死亡したものと推定する。
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■ 平成26年 国民年金法 問2 肢B
船舶に乗っていた者がその船舶の航行中に行方不明となり、その生死が1か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、行方不明となった日に、その者が死亡したものと推定する。
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・失踪宣告の取り扱い
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、次のように適用する。
①身分関係、年齢及び障害の状態については、死亡したとみなされた日。
②生計維持関係、被保険者等要件及び保険料納付要件は、行方不明となった日。
失踪宣告があったときは、行方不明になった日から7年が経過した日に死亡したものとみなされる。![]()
(失踪宣告の場合の取扱い) 法
第一八条の四 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用については、第三十七条、第三十七条の二、第四十九条第一項、第五十二条の二第一項及び第五十二条の三第一項中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」とし、「死亡の当時」とあるのは「行方不明となつた当時」とする。ただし、受給権者又は給付の支給の要件となり、若しくはその額の加算の対象となる者の身分関係、年齢及び障害の状態に係るこれらの規定の適用については、この限りでない。
■ 平成18年 国民年金法 問4 肢B
自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。
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■ 平成29年 国民年金法 問2 肢B
冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。
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■ 平成18年 国民年金法 問2 肢E
失踪宣告があったときは、行方不明になってから5年を経過した日に死亡したものとみなされる。
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■ 平成26年 国民年金法 問2 肢C
民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
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いかたんの国民年金法が
Lv 29になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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