息を呑んだ、いかたんです。照れあせる

 

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体操の内村選手が

鉄棒に入った瞬間…

 

離れ技の1つ1つを

決めていく瞬間…

 

最後の着地を決めた瞬間…

 

会場の視線、期待が集まる…

 

それに応えることのできる

それまでの地道な努力!!爆  笑音譜

 

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■ 国民年金法 

 

 

◎ 事後重症(障害基礎年金)

 

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◎ 事後重症(障害基礎年金)

 

傷病に係る初診日において被保険者等要件、その前日において保険料納付要件を満たす者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき、障害基礎年金の支給を請求することができる。

 

 

動き理解したはてなマーク

同一の支給事由に基づく障害厚生年金について、その額が改定されたときは、請求があったとみなす。晴れ

 

第三〇条の二① 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第一項各号のいずれかに該当した者であつて、障害認定日において同条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害基礎年金の支給を請求することができる。
② 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する

③ 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害基礎年金を支給する
④ 第一項の障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法第四十七条又は第四十七条の二の規定による障害厚生年金について、同法第五十二条の規定によりその額が改定されたときは、そのときに同項の請求があつたものとみなす

 

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■ 平成18年 国民年金法 問10 肢A
保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。

丸レッド

 

■ 平成21年 国民年金法 問1 肢A
疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく障害基礎年金の支給を請求することができる。

バツレッド

 

■ 平成22年 国民年金法 問9 肢C
初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。

バツレッド

 

■ 平成17年 国民年金法 問6 肢C
旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。

丸レッド

 

■ 平成19年 国民年金法 問2 肢E
事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には支給されない。

丸レッド

 

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いかたんの国民年金法が

Lv 24になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 24厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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