気持ちは焦っている…

マイペースな、いかたんです。照れあせる

 

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スタディーアプリをみると…

試験まで、あと98日!!

 

11月中旬から学習を始めて、

もう半年が過ぎたんだな…。照れ音譜

 

いろんな人の力を借りパクしながらも

なんだかんだで続けてこれた。ウインク

 

学習内容は覚えてないけど、

合格するまで、頑張ろうっと!!爆  笑ラブラブ

 

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■ 国民年金法 

 

 

◎ 要件(障害基礎年金)

・被保険者等要件

・障害要件

・保険料納付要件

 

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◎ 要件(障害基礎年金)

 

障害基礎年金が支給されるには、⑴被保険者要件、⑵障害要件、⑶保険料納付要件が必要です。

 

動き理解したはてなマーク

旧法(昭和61年4月1日以前)の障害福祉年金は施行日に障害基礎年金に切り替えて支給されている。晴れ

 

(支給要件) 法
第三〇条① 障害基礎年金は疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた場合においては、その治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。)とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がありかつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない
一 被保険者であること。
二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であること。
② 障害等級は障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。

 

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■ 平成21年 国民年金法 問1 肢E
昭和61年3月31日において、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していた者のうち、昭和61年4月1日において障害の状態が障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者には、障害基礎年金が支給される。

丸レッド

 

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⑴ 被保険者等要件

 

障害基礎年金の支給には、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において、次のいずれかに該当する必要がある。

①被保険者であること

②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

 

動き理解したはてなマーク

厚生年金保険法の障害厚生年金の初診日要件は、被保険者であること。晴れ

 

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■ 平成22年 国民年金法 問9 肢B
20歳未満の初診日において厚生年金保険の被保険者であって保険料納付要件を満たしている場合、障害認定日が20歳未満であってその障害認定日において障害等級に該当すれば障害厚生年金の受給権が発生するが、障害基礎年金については障害等級に該当していても受給権の発生は20歳以降である。

バツレッド

 

■ 平成29年 国民年金法 問2 肢E
被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

丸レッド

 

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⑵ 障害要件

 

障害基礎年金の支給には、次の「障害認定日」において、傷病により障害等級(障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級)に該当する程度の障害の状態にある必要がある。

①初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日

②上記①の期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)

 

動き理解したはてなマーク

精神の障害も障害基礎年金の対象となる。晴れ

 

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■ 平成29年 国民年金法 問6 肢A
精神の障害は、障害基礎年金の対象となる障害に該当しない。

バツレッド

 

■ 平成26年 国民年金法 問9 肢B
【本問において「現在」は平成26年4月11日とする】
第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。

丸レッド

 

■ 平成21年 国民年金法 問1 肢D
被保険者であった者が、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である間に初診日のある傷病により、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当している場合であっても、障害認定日が65歳を超えている場合には、障害基礎年金は支給されない。

バツレッド

 

■ 平成24年 国民年金法 問5 肢B
初診日から起算して、1年6か月を経過した日又はその期間後に傷病が治った場合は、その治った日を障害認定日とする。

バツレッド
 

■ 平成27年 国民年金法 問5 肢B
障害基礎年金の障害認定日について、当該傷病に係る初診日から起算して1年6か月を経過した日前に、その傷病が治った場合はその治った日が障害認定日となるが、その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日も傷病が治った日として取り扱われる。

丸レッド

 

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⑶ 保険料納付要件

 

① 原則

 

障害基礎年金の支給には、傷病に係る初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であることが必要。

 

動き理解したはてなマーク

保険料納付済期間には、厚生年金保険法の被保険者期間のうち、昭和36年4月より前の期間、20歳未満及び60歳以後の期間も含まれる。晴れ

 

② 経過措置

 

初診日が平成38年4月1日前にある傷病による障害については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間(未納期間)がなければ、保険料納付要件を満たす。ただし、初診日において65歳以上の者には経過措置は適用しない。

 

(障害基礎年金等の支給要件の特例) 法附則
第二〇条① 初診日が平成三十八年四月一日前にある傷病による障害について国民年金法第三十条第一項ただし書(同法第三十条の二第二項、同法第三十条の三第二項、同法第三十四条第五項及び同法第三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第三十条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間(当該初診日において被保険者でなかつた者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

 

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■ 平成24年 国民年金法 問7 肢B
第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間とはしない。

バツレッド

 

■ 平成19年 国民年金法 問2 肢A
障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合にのみ問われるので、20歳未満の者が保険料納付要件を問われることはない。

バツレッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問8 肢A
20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

バツレッド

 

■ 平成28年 国民年金法 問8 肢C
平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する

丸レッド

 

■ 平成19年 国民年金法 問6 肢C
初診日が平成38年4月1日前で、当該初診日において65歳未満の被保険者については、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ、障害基礎年金にかかる保険料納付要件を満たすものとされる。

丸レッド

 

■ 平成22年 国民年金法 問9 肢A
初診日が平成22年8月30日である場合、平成22年7月分までの1年間のうちに保険料の滞納がなければ、障害基礎年金の保険料納付要件を満たす。

バツレッド

 

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いかたんの国民年金法が

Lv 23になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 23厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

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