神が舞い降りた…
ちょっと分かった、いかたんです。![]()
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老齢基礎年金の支給の繰下げ…
ずっと、繰下げ請求だと思ってた。![]()
申出なんや…![]()
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しかも、繰下げしたいです![]()
っていう、届出じゃなくて…![]()
もうそろそろもらうよ![]()
っていう意志表示やったんや…![]()
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この支給の繰下げの意味が分からず、
3日間ぐらい学習放置…![]()
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独学の思い込みって
ヤバイ![]()
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◎ 支給の繰下げ
・支給繰下げの申出
・申出のみなし
・支給開始の時期
・年金額の加算
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◎ 支給の繰上げ
昭和16年4月2日以後に生まれた人については、支給の繰下げを申し出た日の年齢に応じてではなく、月単位で年金額の増額が行われることになります。また、その増額率は一生変わりません。
※日本年金機構より抜粋
・支給繰下げの申出
老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
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年金は、65歳からもらえるのに、
もらわずに66歳以降に…
「そろそろ年金もらおっかな…」
って申出すると…
ちょっぴり増えた…
老齢基礎年金がもらえる…
これが支給繰下げっていう感じ![]()
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支給繰下げは法律、支給繰上げは暫定処置。![]()
(支給の繰下げ) 法
第二八条① 老齢基礎年金の受給権を有する者であつて六十六歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかつたものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が六十五歳に達したときに、他の年金たる給付(他の年金給付(付加年金を除く。)又は厚生年金保険法による年金たる保険給付(老齢を支給事由とするものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は六十五歳に達した日から六十六歳に達した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
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■ 平成17年 国民年金法 問4 肢B
特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた者は、老齢基礎年金の繰下げ請求をすることはできない。
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■ 平成24年 国民年金法 問8 肢D
寡婦年金の受給権者であった者は、老齢基礎年金の繰下げ支給を受けることはできない。
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■ 平成17年 国民年金法 問4 肢E
65歳に達した日以後、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、その取得の日から起算して1年を経過する日前に、当該老齢基礎年金を請求していなければ、その老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
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■ 平成23年 国民年金法 問8 肢A
【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給及び繰下げ支給は、いずれも国民年金法の附則において当分の間の措置として規定されている。
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・申出のみなし
65歳に達したときに老齢基礎年金の受給権を有し、66歳に達した日後に次の①又は②に掲げる者が、支給繰下げの申出をしたときは、それぞれに定める日において、申出があったとみなす。
①70歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となった者 ⇒ 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
②70歳に達した日後にある者 ⇒ 70歳に達した日
(支給の繰下げ) 法
第二八条② 六十六歳に達した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
一 七十歳に達する日前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
二 七十歳に達した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 七十歳に達した日
■ 平成21年 国民年金法 問6 肢A
66歳に達した日後に他の年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日以後は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることはできない。
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■ 平成27年 国民年金法 問3 肢C
65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。
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・支給開始の時期
老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、申出のあった日の属する月の翌月から、老齢基礎年金の支給を始めるものとする。
(支給の繰下げ) 法
第二八条③ 第一項の申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の属する月の翌月から始めるものとする。
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・年金額の加算
振替加算は、同様に繰下げされるが増額はない。![]()
(支給の繰下げ) 法
第二八条④ 第一項の申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める額を加算した額とする。
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■ 平成22年 国民年金法 問2 肢D
老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をしたときは、当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該申出を行った日の属する月までの月を単位とする期間に応じて一定率の加算をした額が支給される。
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■ 平成23年 国民年金法 問1 肢B
65歳に達した日に老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和16年4月2日以後に生まれた者に限る。)の当該年金額は、68歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、25.2%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、42.0%増額される。
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いかたんの国民年金法が
Lv 22になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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