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高校でも春の遠足って
あるんですね~。![]()
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今までは、意味の解らない
木刀やスカイツリーを
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大人になったな![]()
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◎ 支給の繰上げ
・繰上げ請求
・支給開始の時期
・年金額の減額
・繰上げの留意点
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◎ 支給の繰上げ
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間でも繰上げて受けることができます。
しかし、繰上げ支給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
繰上げの方法には全部繰上げと一部繰上げがあります。
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けても特別支給の老齢厚生年金は支給され、繰上げ支給の老齢基礎年金は、全部繰上げまたは一部繰上げのどちらかを選べることになっています。
女子で昭和16年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた人は、老齢基礎年金の全部繰上げの請求ができます。
特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢が61歳から64歳とされている人(男子は昭和16年4月2日から昭和24年4月1日まで、女子は昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた人)は、老齢基礎年金の全部繰上げまたは一部繰上げの請求ができます。
※日本年金機構より抜粋
・繰上げ請求
保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、60歳以上65歳未満であるものは、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
なお、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、同時に行わなければならない。
(老齢基礎年金の支給の繰上げ) 法附則
第九条の二① 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるもの(附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限るものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く。)は、当分の間、六十五歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
② 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
③ 第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
④ 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
⑤ 寡婦年金の受給権は、受給権者が第三項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
⑥ 第四項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が第八十七条の二の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。この場合において、第四項中「第二十七条」とあるのは、「第四十四条」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例) 法附則
第九条の二の二① 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)に該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、厚生労働大臣に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。
② 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項又は第十三条の四第一項の規定により支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。
③ 第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
④ 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
⑤ 第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
⑥ 前条第五項及び第六項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。
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■ 平成19年 国民年金法 問1 肢E
老齢基礎年金の支給繰上げの請求をする者が、老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる場合は、同時に老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行わなければならない。
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■ 平成26年 国民年金法 問1 肢B
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】
支給繰上げの請求は、老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができるときは、老齢厚生年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければならない。
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■ 平成17年 国民年金法 問4 肢D
昭和16年4月1日以前に生まれた第2号被保険者は、老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をすることはできない。
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■ 平成17年 国民年金法 問4 肢A
繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止される。
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■ 平成27年 国民年金法 問7 肢C
繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている62歳の者(昭和28年4月2日生まれ)が厚生年金保険の被保険者となったときは、当該老齢基礎年金は全額が支給停止される。
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・支給開始の時期
請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
支給の開始は請求した日の属する月の翌月。![]()
(老齢基礎年金の支給の繰上げ) 法附則
第九条の二③ 第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
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■ 平成23年 国民年金法 問8 肢B
【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給の受給権は、繰上げ請求のあった日の翌日に発生し、受給権発生日の属する月の翌月から支給される。
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■ 平成29年 国民年金法 問6 肢C
繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳以上65歳未満の者が65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしたときに、その請求があった日の属する月の分から支給される。
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・年金額の減額
支給する老齢基礎年金の額は、老齢基礎年金の年金額に減額率を乗じて得た額が減額される。
5/1,000に年金の支給繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率![]()
(老齢基礎年金の支給の繰上げ) 法附則
第九条の二④ 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額から政令で定める額を減じた額とする。
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■ 平成21年 国民年金法 問8 肢D
老齢基礎年金の支給の繰上げにかかる減額率は、1000分の5(昭和16年4月1日以前に生まれた者を除く。)に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率である。
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■ 平成26年 国民年金法 問1 肢D
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】
支給繰上げした場合の減額率について、昭和26年4月1日以前に生まれた者の減額率は年単位、昭和26年4月2日以後に生まれた者の減額率は月単位になっている。
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■ 平成29年 国民年金法 問6 肢E
64歳に達した日の属する月に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすると、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数が12となるので、当該老齢基礎年金の額は、65歳から受給する場合に比べて8.4%減額されることになる。
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・繰上げの留意点
留意点① 国民年金に任意加入中の方は繰上げ請求できません。また、繰上げ請求後に任意加入することはできず、保険料を追納することもできなくなります。
留意点② 受給権は請求書が受理された日に発生し、年金は受給権が発生した月の翌月分から支給されます。受給権発生後に繰上げ請求を取り消したり、変更したりすることはできません。
留意点③ 老齢基礎年金を全部繰上げて請求する場合、特別支給の老齢厚生 (退職共済) 年金のうち基礎年金相当額の支給が停止されます。報酬比例部分は支給されます。
留意点④ 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事後重症などによる障害基礎年金を請求することができなくなります。
留意点⑤ 老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、寡婦年金は支給されません。また、既に寡婦年金を受給されている方については、寡婦年金の権利がなくなります。
留意点⑥ 老齢基礎年金を繰上げて請求した場合、65歳になるまで遺族厚生年金・遺族共済年金を併給できません。
留意点⑦ 老齢基礎年金を繰上げて請求すると、次の減額率に応じて生涯減額されます。このため、受給期間の長短により、繰上げ請求しない場合よりも受給総額が減少する場合があります。減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数
支給の繰上げをした場合は、制約を受ける。![]()
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■ 平成17年 国民年金法 問8 肢E
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入することはできない。
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■ 平成18年 国民年金法 問8 肢C
60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、任意加入期間中であっても厚生労働大臣に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をすることができる。
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■ 平成26年 国民年金法 問1 肢A
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】
任意加入被保険者である者は、支給繰上げの請求をすることはできない。
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■ 平成19年 国民年金法 問8 肢A
国民年金の任意加入被保険者については、生年月日にかかわらず老齢基礎年金の支給繰上げ請求をすることはできず、また繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることができない。
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■ 平成17年 国民年金法 問4 肢C
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、20歳前の障害に基づく事後重症による障害基礎年金の裁定請求をすることはできない。
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■ 平成23年 国民年金法 問8 肢C
【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、国民年金法第36条第2項ただし書き(その他障害の程度と併せて障害の程度が2級以上に該当したことによる支給停止解除)に係る請求ができなくなる。
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■ 平成23年 国民年金法 問8 肢E
【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、65歳になるまで遺族厚生年金の2分の1が支給停止される。
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■ 平成24年 国民年金法 問1 肢C
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は、65歳に達する前であっても、国民年金法第30条の2第1項の規定(いわゆる事後重症)による障害基礎年金の支給を請求することはできない。
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■ 平成16年 国民年金法 問1 肢C
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。
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■ 平成23年 国民年金法 問8 肢D
【老齢基礎年金の繰上げ支給等に関して】
繰上げ支給を受けると、寡婦年金は支給停止される。
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■ 平成26年 国民年金法 問1 肢C
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】
寡婦年金の受給権を有する者が支給繰上げの請求をし、老齢基礎年金の受給権を取得すると、寡婦年金の受給権は消滅する。
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■ 平成26年 国民年金法 問1 肢E
【老齢基礎年金の支給繰上げ等に関して】
支給繰上げの請求をした場合は、付加年金についても同時に繰上げ支給され、老齢基礎年金と同じ減額率で減額される。
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いかたんの国民年金法が
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【レベル】
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