落ちこぼれは…
やっぱり落ちこぼれ、いかたんです。![]()
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言い訳っていうのは、
いつでもどこでも湧いてくる…。![]()
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ダイエットするゾ
って
言った矢先に左胸が痛い![]()
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…腕立てしようと思ったのに、
咳をするだけで激痛![]()
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言い訳しだしたら
どんだけでもできる…。![]()
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◎ 年金額
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◎ 年金額
・年金額
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
平成30年4月分からの年金額 779,300円(満額)
※日本年金機構HPより抜粋
【基本年金額の算式】
【給付費に対する国庫負担割合の仕組み】
平成21年4月以後
(国庫負担が2分の1の場合)
●●●●○○○○納付済期間
●●●●○○○×1/4免除期間
●●●●○○××半額免除期間
●●●●○×××3/4免除期間
●●●●××××全額免除期間
平成21年3月まで
(国庫負担が3分の1の場合)
●●○○○○納付済期間
●●○○○×1/4免除期間
●●○○××半額免除期間
●●○×××3/4免除期間
●●××××全額免除期間
【加入可能年数】
年金額の計算には、学生納付特例期間、50歳未満納付猶予期間は含まれない。![]()
(年金額) 法
第二七条 老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二 保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
三 保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
五 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
六 保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
七 保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
八 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数
(老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置) 法附則
第一〇条 平成二十六年四月(以下「特定月」という。)の前月以前の期間に係る保険料免除期間を有する者であって、第四条の規定による改正後の国民年金法第二十七条ただし書に該当するものに支給する平成二十一年四月以後の月分の国民年金法による老齢基礎年金の額については、同条ただし書(同法第二十八条第四項、附則第九条の二第四項並びに第九条の二の二第四項及び第五項並びに他の法令において適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十八万九百円に同法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二 平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
三 平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四 特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数並びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の六分の五に相当する月数
五 特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の月数を控除して得た月数の二分の一に相当する月数
六 平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の四分の三に相当する月数
七 平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の四分の一に相当する月数
八 特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数並びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の二に相当する月数
九 特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の三分の一に相当する月数
十 平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
十一 平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
十二 特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数並びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数
十三 特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の月数を控除して得た月数の六分の一に相当する月数
十四 平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間(国民年金法第九十条の三第一項又は附則第十九条第一項若しくは第二項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次号において同じ。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の二分の一に相当する月数
十五 特定月の前月以前の期間(平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間を除く。)に係る保険料全額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数、保険料四分の三免除期間の月数並びに平成二十一年四月から平成二十六年三月までの期間及び特定月以後の期間に係る保険料全額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数
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■ 平成25年 国民年金法 問3 肢C
68歳に達する年度前にある受給権者についての改定率の改定は、原則として、名目手取り賃金変動率を基準として毎年度行われるが、調整期間中においては、この改定は行われず、改定率は据え置かれる。
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■ 平成22年 国民年金法 問3 肢D
年金たる給付(付加年金を除く。)については、経過措置により、平成16年改正後の規定により計算された額が、平成12年改正後の規定により計算された額に0.961を乗じて得た額(平成26年度価額)に満たない場合には、後者の額がこれらの給付額とされていた。
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■ 平成27年 国民年金法 問10 肢A
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成27年度)の計算式。
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)】
780,100円×(360月+120月×1/2)÷480月
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■ 平成27年 国民年金法 問10 肢B
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成27年度)の計算式。
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)】
780,100円×(360月+120月×1/3)÷480月
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平成27年 国民年金法 問10 肢C
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成27年度)の計算式。
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)】
780,100円×(360月+108月×1/2+12月×1/3)÷480月
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■ 平成27年 国民年金法 問10 肢D
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成27年度)の計算式。
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)】
780,100円×(360月+108月×1/3+12月×2/3)÷480月
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■ 平成27年 国民年金法 問10 肢E
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が以下のとおりである者(昭和25年4月2日生まれ)が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額(平成27年度)の計算式。
【国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況】
・昭和45年4月~平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間
・平成12年4月~平成22年3月(120月)・・・保険料全額免除期間(追納していない)】
780,100円×(360月+108月×1/3+12月×1/2)÷480月
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■ 平成16年 国民年金法 問10 肢D
第1号被保険者として保険料納付済期間20年、保険料全額免除期間5年、保険料半額免除期間が5年あった夫が死亡した場合の寡婦年金の年金額を算定する上で、保険料半額免除期間は保険料納付済期間の3分の2(国庫負担が2分の1となった後は4分の3)として評価される。
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■ 平成19年 国民年金法 問7 肢D
保険料4分の1免除期間については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の8分の5に相当する月数が年金額に反映される。
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いかたんの国民年金法が
Lv 19になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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