思い出した、いかたんです。照れラブラブ

 

------

 

いかたん、学生時代は全く

国民年金に興味がなく…ショボーン

 

20歳になって姉が

免除申請してこい!!グラサン

 

っていうのが、意味分からず、

手続きが面倒で放置…ショボーン

 

今の若い人って、どうなんだろ…

ちゃんと手続きしてるのかな…照れあせる

 

------

■ 国民年金法 

 

 

◎ 保険料の免除

・全額免除

・3/4免除

・半額免除

・1/4免除

・学生納付特例

・50歳未満納付猶予

 

------

◎ 保険料の免除

 

・全額免除

 

動き理解したはてなマーク

35万円×(扶養親族等の人数+1)+22万円晴れ

 

(申請免除) 法

第九〇条① 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは厚生労働大臣はその指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
四 地方税法に定める寡婦であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
五 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

(法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月) 則
第七十七条の二 法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第九十条の三第一項第一号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。

 

(法第九十条第一項第一号の政令で定める額) 令
第六条の七 法第九十条第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号に規定する扶養親族等の数に一を加えた数を三十五万円に乗じて得た額に二十二万円を加算した額とする。

 

***

 

■ 平成16年 国民年金法 問2 肢C
【この問いにおいて「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。】
夫のみに所得がある夫婦と子供2人の世帯(夫50歳、妻45歳、子19歳、子13歳)であって、夫の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が162万円〔(3+1)×35万円+22万円〕以下のときは、申請により全額免除となる。

丸レッド

 

■ 平成26年 国民年金法 問6 肢B
夫のみに所得がある夫婦(夫42歳、妻38歳であり、ともに第1号被保険者)と3人の子(13歳、10歳、5歳)の5人世帯において、夫の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が197万円以下であれば、申請により当該夫婦の保険料は全額免除される。なお、法定免除の事由には該当しないものとする。

丸レッド

 

***

 

------

 

・3/4免除

 

動き理解したはてなマーク

78万円+38万円×扶養親族等の人数晴れ

 

第九〇条の二① 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは次項若しくは第三項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の三を納付することを要しないものとし申請のあつた日以後当該保険料に係る期間を第五条第四項に規定する保険料四分の三免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

(法第九十条の二第一項第一号の政令で定める額) 令
第六条の八の二 法第九十条の二第一項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは七十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは七十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

 

***

 

■ 平成21年 国民年金法 問7 肢C
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
保険料の4分の3免除が受けられる所得基準は、扶養親族等がない者の場合、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については、前々年の所得)が、118万円以下であるときである。

バツレッド

 

***

 

------

 

・半額免除

 

動き理解したはてなマーク

118万円+38万円×扶養親族等の人数晴れ

 

第九〇条の二② 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前項若しくは次項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第五項に規定する保険料半額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき

 

(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額) 令
第六条の九 法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

 

***

 

■ 平成16年 国民年金法 問2 肢B
【この問いにおいて「所得」とは、地方税法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得であって、国民年金法施行令第6条の11及び第6条の12の規定により計算されたものとする。】
申請免除については、被保険者の当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、118万円に扶養親族1人につき35万円を加算した額以下の場合には半額免除となる。

バツレッド

 

***

 

------

 

・1/4免除

 

動き理解したはてなマーク

158万円+38万円×扶養親族等の人数晴れ

 

第九〇条の二③ 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(前条第一項若しくは前二項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、その四分の一を納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第六項に規定する保険料四分の一免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

(法第九十条の二第三項第一号の政令で定める額) 令
第六条の九の二 法第九十条の二第三項第一号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは百五十八万円とし、同号の扶養親族等があるときは百五十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

 

***

 

■ 平成26年 国民年金法 問5 肢C
単身者である第1号被保険者について、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が158万円以下であれば保険料の4分の1免除が受けられる。

丸レッド

 

***

 

------

 

・学生納付特例

 

動き理解したはてなマーク

118万円+38万円×扶養親族等の人数晴れ

 

第九〇条の三① 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
② 第九十条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
③ 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

 

(法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月) 則
第七十七条の二 法第九十条第一項第一号、平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び第二項第一号並びに平成二十六年年金事業運営改善法附則第十四条第一項第一号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第九十条の三第一項第一号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。

 

(法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号の政令で定める額) 令
第六条の九 法第九十条の二第二項第一号及び第九十条の三第一項第一号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは百十八万円とし、これらの号の扶養親族等があるときは百十八万円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等であるときは当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。)を加算した額とする。

 

------

 

・50歳未満納付猶予

 

動き理解したはてなマーク

35万円×(扶養親族等の人数+1)+22万円晴れ

 

(国民年金の保険料の免除の特例) 法附則
第一四条 平成二十八年七月から平成三十七年六月までの期間において五十歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間(三十歳に達した日の属する月以後の期間に限る。以下この項において同じ。)がある第一号被保険者又は第一号被保険者であった者であって次の各号のいずれかに該当するものから申請があったときは、厚生労働大臣は、当該被保険者期間のうちその指定する期間(国民年金法第九十条第一項若しくは第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は同法第九十条第一項に規定する学生等(以下この項において「学生等」という。)である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る国民年金の保険料については、同法第八十八条第一項の規定にかかわらず、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を同法第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(同法第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、配偶者が次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
二 国民年金法第九十条第一項第二号から第四号までに該当するとき。
三 国民年金の保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 

------------

 

いかたんの国民年金法が

Lv 13になった。爆笑

 

【レベル】

労基:19安衛:21労災: 21

雇用: 13徴収:15労一: 1

健保: 35国年: 13厚年: 3

社一: 11

 

【アビリティ】

脳内会議アイテム

 

記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。

Copyright (C) 2010 - 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.