妄想する、いかたんです。![]()
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さあ![]()
本日も元気に妄想しますよ![]()
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まとめ記事が書けるぐらい
妄想していきますよ。
希望![]()
まずは…
物覚えが悪い![]()
物忘れが激しい![]()
これって記憶のことですよね![]()
■ 記憶の種類![]()
①短期記憶(STM)
=短時間保持される記憶![]()
Short Term Memory![]()
有限で数十秒から数ヵ月覚えている。
・即時記憶
・作動記憶
・作業記憶…etc...
②長期記憶(LTM)
=長期間保持される記憶![]()
Long Term Memory![]()
無限で数十年、一生覚えている。
・エピソード記憶
・意味記憶
・明細記憶
・手続的記憶…etc...
英語にするとカッコイイのはなぜかな…![]()
いかたんの嫁さんや息子ちゃんは、
この能力がすごい![]()
あやかりたい![]()
いかたん
そういえばお前は、
15年前、私に酷いことを言ったよな![]()
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夫婦喧嘩の途中に必ず挟まれる
恐怖の言葉…
覚えてないよ![]()
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◎ 保険料の追納
・保険料の追納
・保険料の一部追納
・納付時期
・追納の額
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・保険料の追納
被保険者等(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、納付を免除された保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。
免除された保険料について、その免除された部分の額以外の残余の額につき納付されていなければ、追納はできない。![]()
(保険料の追納) 法
第九四条① 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前十年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部につき追納をすることができる。ただし、同条第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されたときに限る。
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■ 平成20年 国民年金法 問1 肢B
障害基礎年金の受給権者(被保険者又は被保険者であった者であって老齢基礎年金の受給権を有しないものとする。)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部について、追納することができる。ただし、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき、納付されたときに限られる。また、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができない。
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■ 平成21年 国民年金法 問2 肢C
繰上げ支給の老齢基礎年金を受給している者であっても、65歳に達する日の前日までの間であれば、保険料免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認を受けて、当該承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものについて、その全部又は一部につき追納することができる。
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■ 平成24年 国民年金法 問5 肢D
保険料の免除を受けている第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を有する場合でも、厚生労働大臣の承認を受け、免除を受けた期間の保険料(承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)の全部又は一部を追納することができる。
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■ 平成28年 国民年金法 問6 肢D
被保険者又は被保険者であった者が、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料(追納の承認を受けようとする日の属する月前10年以内の期間に係るものに限る。)について厚生労働大臣の承認を受けて追納しようとするとき、その者が障害基礎年金の受給権者となった場合には追納することができない。
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・保険料の一部追納
(原則)学生等の納付特例期間又は納付猶予期間が優先し、先に追納することになる。
(例外)学生等の納付特例期間又は納付猶予期間の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、法定免除・申請免除の規定によりその全部又は一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができる。
(保険料の追納) 法
第九四条② 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第八十九条第一項若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。ただし、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料より前に納付義務が生じ、第八十九条第一項若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料があるときは、当該保険料について、先に経過した月の分の保険料から追納をすることができるものとする。
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■ 平成29年 国民年金法 問4 肢E
一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料については、その残余の額につき納付されていないときは、保険料の追納を行うことができない。
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・納付時期
追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
(保険料の追納) 法
第九四条④ 第一項の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。
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・追納の額
追納すべき額は、免除月の属する年度に属する4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合には、保険料免除を受けた当時の額に、政令で定める額が加算された額になる。
(保険料の追納) 法
第九四条③ 第一項の場合において追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額とする。
(法第九十四条第三項の政令で定める額) 令
第一〇条 法第九十四条第三項に規定する政令で定める額は、法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされた月(以下この項において「免除月」と総称する。)の属する次の表の上欄に掲げる年度に係る保険料を追納する場合において、当該免除月に係る保険料の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額(この額に十円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五円以上であるときは、これを十円として計算する。)とする。ただし、免除月が平成二十七年三月であつて、平成二十九年四月に追納する場合は、この限りでない。
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■ 平成18年 国民年金法 問9 肢E
免除月の属する年度の4月1日から起算して2年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされている。
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■ 平成22年 国民年金法 問1 肢C
免除月の属する年度の4月1日から起算して3年以上経過後の年度に免除月に係る保険料を追納する場合の保険料の額は、当該免除月に係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する追納加算率を乗じて得た額を加算した額とされる。
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■ 平成18年 国民年金法 問5 肢C
保険料を追納する場合、追納すべき額は、当該追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める額を加算した額となるが、免除を受けた月の属する年度の翌々年度(免除の月が3月のときは、翌々年の4月)以内ならば加算されない。
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■ 平成19年 国民年金法 問4 肢A
保険料の追納すべき額は、免除を受けた月(以下、「免除月」という。)の属する年度の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納する場合は、免除月が3月であって当該免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合を除き、当時の保険料額に政令で定める額を加算した額とする。
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■ 平成28年 国民年金法 問1 肢B
第1号被保険者が平成25年3月分の保険料の全額免除を受け、これを平成28年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない。
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いかたんの国民年金法が
Lv 13になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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