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◎ 保険料の免除
・法定免除
・申請免除
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国民年金の保険料は「定額」で定められており、保険料納付が困難となる可能性があるため、国民年金制度には「保険料の免除制度」が設けられている。
・法定免除
第1号被保険者(3/4免除、半額免除、1/4免除の適用を受ける被保険者を除く。)が、次の法定免除要件のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
被保険者等から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。![]()
(保険料免除となる援助) 法
第八九条① 被保険者(第九十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
一 障害基礎年金又は厚生年金保険法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付その他の障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの受給権者(最後に同法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この号において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)であるとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める施設に入所しているとき。
② 前項の規定により納付することを要しないものとされた保険料について、被保険者又は被保険者であつた者(次条から第九十条の三までにおいて「被保険者等」という。)から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があつたときは、当該申出のあつた期間に係る保険料に限り、同項の規定は適用しない。
(保険料免除となる援助) 則
第七四条 法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助
二 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)による援護(同法附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前のらヽ いヽ予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護を含む。)
(施設の指定)
第七四条の二 法第八十九条第一項第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る。)
二 国立保養所
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
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■ 平成16年 国民年金法 問2 肢A
第1号被保険者が障害基礎年金の受給権を取得した日の属する月の前月から、保険料が申請により免除される。
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■ 平成16年 国民年金法 問10 肢B
障害基礎年金の受給権は有していなくても、3級の障害厚生年金の受給権を有していれば、国民年金保険料の法定免除が適用される。
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■ 平成16年 国民年金法 問2 肢D
被保険者が生活保護法による生活扶助を受ける場合、申請により保険料の納付は免除される。
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■ 平成27年 国民年金法 問6 肢D
第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
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■ 平成21年 国民年金法 問7 肢E
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。
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■ 平成23年 国民年金法 問9 肢A
第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が保険料の法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたもの及び前納されたものを除き、納付することを要しない。
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■ 平成26年 国民年金法 問8 肢E
第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
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■ 平成20年 国民年金法 問6 肢A
障害厚生年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、厚生労働大臣に届出することなく当然に免除される。
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■ 平成21年 国民年金法 問4 肢D
法定免除により保険料の納付を免除されている第1号被保険者は、法定免除の事由いずれにも該当しなくなったときは、所定の事項を記載した届書を、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならないが、法定免除事由のいずれにも該当しなくなった日から14日以内に保険料4分の3免除、半額免除又は4分の1免除の申請をしたときは、当該届書の提出は不要である。
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■ 平成21年 国民年金法 問7 肢B
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
いわゆる法定免除の事由に該当するに至ったときは、厚生労働大臣がその事由に該当するに至ったことを確認したときを除き、所定の事項を記載した届書を、14日以内に、日本年金機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
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■ 平成26年 国民年金法 問3 肢D
第1号被保険者が法定免除の事由に該当するに至ったときは、14日以内に日本年金機構に、所定の事項を記載した届書を提出をしなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、法定免除の事由に該当することが確認されたときは、この限りではない。
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■ 平成26年 国民年金法 問5 肢D
法定免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料については、被保険者又は被保険者であった者から当該保険料に係る期間の各月につき、保険料を納付する旨の申出があったときは、当該申出のあった期間に係る保険料に限り納付することができる。
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■ 平成29年 国民年金法 問4 肢B
国民年金法第89条第2項に規定する、法定免除の期間の各月につき保険料を納付する旨の申出は、障害基礎年金の受給権者であることにより法定免除とされている者又は生活保護法による生活扶助を受けていることにより法定免除とされている者のいずれであっても行うことができる。
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・申請免除
次の各申請免除の要件のいずれかに該当する被保険者等から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
=精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神、身体に障害がある者で政令で定めるもの。
=①夫と死別し、離婚した後に婚姻をしていない者、夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの。
=②夫と死別した後婚姻をしていない者、夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの。
申請免除は、法定免除と異なり、厚生労働大臣の指定する期間につき保険料の全部、一部が免除。![]()
(申請免除) 法
第九〇条① 次の各号のいずれかに該当する被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(次条第一項から第三項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の生徒若しくは学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である期間若しくは学生等であつた期間を除く。)に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあつた日以後、当該保険料に係る期間を第五条第三項に規定する保険料全額免除期間(第九十四条第一項の規定により追納が行われた場合にあつては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。
一 当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(一月から厚生労働省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
二 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であつて厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
三 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める障害者であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき。
四 地方税法に定める寡婦であつて、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が前号に規定する政令で定める額以下であるとき。
五 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
(法第九十条第一項第三号の政令で定める額) 令
第六条の八 法第九十条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百二十五万円とする。
(道府県民税に関する用語の意義) 地方税法
第二十三条① 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(略)
九 障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一 寡婦 次に掲げる者をいう。
イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの
ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、前年の合計所得金額が五百万円以下であるもの
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■ 平成28年 国民年金法 問1 肢A
国民年金法第90条第1項に規定する申請による保険料の全額免除の規定について、学生である期間及び学生であった期間は、その適用を受けることができない。
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■ 平成24年 国民年金法 問3 肢E
法第90条第1項に定めるいわゆる保険料の申請免除については、同一世帯における世帯主又は配偶者のいずれかが免除事由に該当しないときであっても、免除の対象となる。
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■ 平成19年 国民年金法 問7 肢E
地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が125万円以下である者(40歳で連帯納付義務者はいないものとする。)から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間(4分の1免除、半額免除、4分の3免除の適用を受ける期間及び学生等である期間若しくは学生等であった期間を除く。)に係る保険料につき、納付済のものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。
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■ 平成21年 国民年金法 問7 肢D
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
いわゆる保険料免除を申請する場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年において、失業により保険料を納付することが困難と認められるときは、保険料の納付が免除される場合がある。
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■ 平成24年 国民年金法 問10 肢D
会社を退職(失業)した者が、失業等を理由とする免除の申請を行う場合、原則として、保険料を納付することを要しないものとする期間の属する年又はその前年に当該失業等の事実がなければならない。当該事実を明らかにする書類として、雇用保険の被保険者であった者については、雇用保険受給資格者証の写し又は雇用保険被保険者離職票の写し等の書類を添付しなければならない。
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■ 平成29年 国民年金法 問4 肢D
全額免除要件該当被保険者等が、指定全額免除申請事務取扱者に全額免除申請の委託をしたときは、当該委託をした日に、全額免除申請があったものとみなされる。
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いかたんの国民年金法が
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【アビリティ】
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