振り返ると全く覚えていない…
ダメだと思う、いかたんです。![]()
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…あかん![]()
今のままのやり方では、
絶対ダメや![]()
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あんなに時間があると思った
連続休暇はあっという間…![]()
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やり方を変えないと…![]()
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これは、得意の妄想を
最近してないからに違いない![]()
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妄想するゾ![]()
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いかたん、
お前に足りんのは必死さやろ![]()
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◎ 保険料
・保険料の徴収
・保険料の額
・保険料の納付義務と納期限
・口座振替による納付
・保険料の前納
・保険料の納付委託
・保険料納付確認団体
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第1号被保険者は保険料を負担。
任意加入被保険者も同様だが、保険料免除、追納制度はない。![]()
・保険料の徴収
政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、保険料を徴収する。
保険料その他の徴収金は、原則、国税徴収の例によって徴収。![]()
(保険料) 法
第八七条① 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
② 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
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・保険料の額
保険料の額は、定める額に保険料改定率を乗じて得た額。(5円未満の端数が生じたときは、切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる)
=当該年度の前年度の保険料改定率×名目賃金変動率
=当該年度の初日の属する年の2年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)
保険料は名目賃金変動率で改定。![]()
(保険料) 法
第八七条③ 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)とする。
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■ 平成17年 国民年金法 問10 肢A
【平成16年改正に関して】
平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率を乗じて得た額とした。
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■ 平成19年 国民年金法 問5 肢C
国民年金の保険料における保険料改定率は、平成18年度以降、毎年度、当該年度の前年度の保険料改定率に名目手取り賃金変動率を乗じて得た率を基準として改定され、政令で定めることとされている。
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・保険料の納付義務と納期限
毎月の保険料は、第1号被保険者(任意加入被保険者)が、翌月末日までに納付しなければならない。
世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯し、配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
第2号被保険者、第3号被保険者は、保険料を納付することを要しない。![]()
(保険料の納付義務) 法
第八八条① 被保険者は、保険料を納付しなければならない。
② 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。
③ 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。
(保険料の納期限) 法
第九一条 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
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■ 平成24年 国民年金法 問1 肢A
政府は、第1号被保険者と任意加入被保険者から国民年金の保険料を徴収するが、第2号被保険者及び第3号被保険者から国民年金の保険料を徴収していない。
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■ 平成26年 国民年金法 問3 肢A
第1号被保険者である夫の妻は、夫の保険料を連帯して納付する義務を負う。
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■ 平成16年 国民年金法 問10 肢A
保険料の納期限は、年4回の基準月(7月、10月、翌年1月、4月)の末日である。
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■ 平成18年 国民年金法 問6 肢A
毎月の保険料は、原則として翌月末日までに納付しなければならないが、特例による任意加入被保険者はその月の10日までに納付しなければならない。
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■ 平成24年 国民年金法 問7 肢A
毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。ただし、国税徴収の例により、翌月末日が、日曜日や国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日等の国税通則法施行令に定める日に当たるときは、その翌日をもって期限とみなす。
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■ 平成28年 国民年金法 問6 肢C
第1号被保険者に対しては、市町村長から、毎年度、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限等の通知が行われる。
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・口座振替による納付
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
=預金、貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座、貯金口座のある金融機関に委託して行うこと。
国内在住の任意加入被保険者は原則、口座振替納付。![]()
(口座振替による納付) 法
第九二条の二 厚生労働大臣は、被保険者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(附則第五条第二項において「口座振替納付」という。)を希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(任意加入被保険者) 法附則
第五条② 前項第一号又は第二号に該当する者が同項の規定による申出を行おうとする場合には、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出を厚生労働大臣に対してしなければならない。
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■ 平成24年 国民年金法 問10 肢B
国民年金保険料を1年間分前納する場合、最も割引率が高くなるのは、口座振替による支払ではなく、現金で支払った場合である。
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■ 平成21年 国民年金法 問7 肢A
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
厚生労働大臣は、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
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■ 平成23年 国民年金法 問3 肢D
第1号被保険者は、保険料を納付しようとするときは、厚生労働大臣が交付する納付書を添付しなければならないが、厚生労働大臣より、口座振替による保険料の納付の申出の承認を受けた場合には、この限りではない。
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■ 平成22年 国民年金法 問5 肢C
被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施できると認められる者であって、指定代理納付者から納付される番号、記号、その他の符号を通知することにより、その指定代理納付者をして当該被保険者の保険料を立て替えて納付することを希望する旨の申出をすることができる。
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・保険料の前納
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。前納された保険料について保険料納付済期間、保険料3/4免除期間、保険料半額免除期間、保険料1/4免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
前納期間の中途で資格喪失した場合、第2号被保険者、第3号被保険者になった場合は、請求に基づき、未経過期間に係る前納保険料は還付される![]()
(保険料の前納) 法
第九三条① 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
② 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
③ 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
④ 前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
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■ 平成27年 国民年金法 問6 肢C
第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。
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■ 平成21年 国民年金法 問2 肢A
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として行うものであるが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する揚合においては、6月又は年を単位として行うことを要しない。
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■ 平成26年 国民年金法 問3 肢B
保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6か月又は年を単位として行うものとされているが、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要しない。
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■ 平成18年 国民年金法 問2 肢D
前納すべき保険料の額は、当該期間の保険料の額から、年4分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額である。
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■ 平成21年 国民年金法 問2 肢B
保険料の前納の際に控除される額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月(口座振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額の10円未満を端数処理した額を控除した額とする。
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■ 平成16年 国民年金法 問10 肢E
前納した保険料については、前納期間が経過しないうちに第1号被保険者の資格を喪失した場合であっても、未経過期間分の保険料を還付せず、給付に反映することとされている。
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■ 平成21年 国民年金法 問2 肢D
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者(死亡喪失の場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
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■ 平成29年 国民年金法 問4 肢A
第1号被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に第2号被保険者となった場合は、その者の請求に基づいて、前納した保険料のうち未経過期間に係る保険料が還付される。
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■ 平成25年 国民年金法 問1 肢A
保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
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■ 平成24年 国民年金法 問10 肢A
国民年金においては、海外に居住中の任意加入被保険者が1年間の保険料を前納した後、当該年度の途中で日本に帰国したことにより、任意加入被保険者資格を喪失し、引き続き国民年金に加入し第1号被保険者になった場合、当該被保険者の希望により未経過期間に係る保険料の還付請求を行わず、当該期間に係る保険料は第1号被保険者として前納された保険料として扱うことができる。
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■ 平成18年 国民年金法 問7 肢B
前納した保険料の還付を請求する者は、国民年金保険料還付請求書に国民年金手帳を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
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■ 平成27年 国民年金法 問7 肢D
被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。
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■ 平成27年 国民年金法 問7 肢D
被保険者が保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前に保険料額の引上げが行われることとなった場合に、前納された保険料のうち当該保険料額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に、先に到来する月の分から順次充当される。
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・保険料の納付委託
被保険者の委託を受けて納付事務を行うことができる。
保険料の納付委託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これをその完結の日から3年間保存しなければならない。![]()
(保険料の納付委託) 法
第九二条の三① 次に掲げる者は、被保険者(第一号に掲げる者にあつては国民年金基金の加入員に、第三号に掲げる者にあつては保険料を滞納している者であつて市町村から国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第十項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、又は受けようとしているものに限る。)の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を行うことができる。
一 国民年金基金又は国民年金基金連合会
二 納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの
三 厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村
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■ 平成22年 国民年金法 問2 肢C
厚生労働大臣に対し、保険料の納付事務を行う旨の申出をした市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、保険料を滞納している者であって市町村から国民健康保険法第9条第10項の規定により特別の有効期間が定められた国民健康保険の被保険者証の交付を受け、または受けようとしている被保険者の委託を受けて、保険料の納付事務を行うことができる。
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・保険料納付確認団体
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。
(保険料納付確認団体) 法
第一〇九条の三① 同種の事業又は業務に従事する被保険者を構成員とする団体その他これに類する団体で政令で定めるものであつて、厚生労働大臣がこれらの団体からの申請に基づき、次項の業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「保険料納付確認団体」という。)は、同項の業務を行うことができる。
② 保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料が納期限までに納付されていない事実(次項において「保険料滞納事実」という。)の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。
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■ 平成22年 国民年金法 問5 肢A
保険料納付確認団体は、当該団体の構成員その他これに類する者である被保険者からの委託により、当該被保険者に係る保険料滞納事実の有無について確認し、その結果を当該被保険者に通知する業務を行うものとする。
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いかたんの国民年金法が
Lv 11になった。![]()
【レベル】
社一: 11
【アビリティ】
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